神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 関連法令・登録制度 » 産業廃棄物の”収集運搬基準”

産業廃棄物の”収集運搬基準”

産業廃棄物の収集運搬業者はもちろんのこと、産業廃棄物を自社運搬する場合においても、収集運搬する途上で、廃棄物が飛散・流出することで一般市民の生活環境を害することがないようにするために基準が設けられています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号)。

産廃が飛散流出し、悪臭がもれないようにすること

収集運搬にあたっては、「生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること」と定められていますから、以下のような措置が必要になります。

過積載 (2)

  1. 飛散防止用シートで覆う
    がれき類や廃プラスチック類などの「かわきもの」は、平ボディのトラックであれば直接荷台に載せて運搬できますが、走行中に廃棄物が飛散しないようにシート掛けする必要があります。
  2. 専用容器を使用する
    ドラム缶2汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどの「ウエットもの」は、容器に入れないことには実務的に運搬できませんから、蓋付きオープンドラム缶やポリタンクなどの専用容器の準備が必要になります。

    石綿含有産業廃棄物を含むものについては、フレコンバッグやアスベスト廃棄袋などが必要です。

産業廃棄物に適した容器の例

産業廃棄物の種類 容器なし フレコンバッグ クローズドラム(鉄製) 蓋付きオープンドラム缶(鉄製) クローズケミカルドラム 蓋付きオープンケミカルドラム ポリタンク コンテナ(鉄製)
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラ陶
鉱さい
がれき類
動物の糞尿
動物の死体
ばいじん
  • ※車両の構造により、液状の廃棄物を容器なしで運搬できる「清掃車」「糞尿車」「タンク車」などを使用する場合は、容器は不要です。

石綿含有産業廃棄物の運搬容器と運搬方法

フレコンバッグ産廃収集運搬許可を申請するにあたり、20種類の産業廃棄物の中から「取り扱う産業廃棄物の種類」を指定します。

そのうち次の4品目については、「石綿含有産業廃棄物 有り 無し」の区分があり、収集運搬と処理の基準が異なります。

  1. 汚泥
  2. 廃プラスチック類
  3. ガラ陶(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)
  4. がれき類

「石綿障害予防規則」にて定められたレベル1及び2の石綿含有建材は、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」と呼ばれ、特別管理産業廃棄物に該当し、レベル3の石綿含有建材は、「石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)」と呼ばれ、(普通)管理産業廃棄物に該当しますがここでいう「石綿含有産業廃棄物 有り 無し」は、このレベル3の非飛散性アスベストのことを言います。

石綿(アスベスト)の取扱いの詳細はこちらを参照 >>> 留意が必要な建設廃棄物(2)石綿(アスベスト)・PCB

この「石綿含有産業廃棄物」を「有り」として申請した場合、収集運搬のポイントは、「他の産業廃棄物と厳格に区別する」ということで、具体的には以下の運搬方法を採用してください。

【石綿含有産業廃棄物に該当する汚泥の運搬方法】

  1. 専用の容器としては「厚さ0.15mm以上の耐水性のプラスチック袋」を二重にして使用する。
  2. 袋の破損等が起こらないよう、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。
  3. 他の廃棄物と混合しないよう区分して運搬する。
  4. 破損防止のためにプラスチック袋をオープンドラム缶に入れることも可。
【石綿含有産業廃棄物に該当する廃プラスチック類、ガラ陶、がれき類の運搬方法】

  1. 専用の容器としては「フレコンバッグ(材質:PP)」を使用する。
  2. 積み込む際にあらかじめ一定程度湿潤化させる。
  3. 変形又は破断しないよう原型のまま手作業で整然と運搬車両に積み込む。
  4. さらにシートで梱包して他の廃棄物と混合しないよう区分して運搬する。

車両の両側面に産廃収集運搬車である旨を表示する

環境省のHPに下記のパンフレットが掲載されています。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けて収集運搬する場合、その車両には下の図のとおり、車両自体に直接ペイントしたり、マグネットシートなどを用いて、「産業廃棄物を運搬中であるという表示」が義務付けられています。

許可番号については、下6桁の数字が許可業者の固有番号ですから、記載はこの下6桁のみでかまいません。

環境省のパンフレットには『下6桁以上』とありますが、施行規則では『下6桁に限る』とありますので誤植かと思います(施行規則第7条の2の2第1項第3号)。

また、個人事業主の場合は、「業者名」に屋号の記載はできないので、「個人事業主の名前(フルネーム)」になります。

なお、産廃を荷降ろしした後は表示の義務はありませんから、マグネットシートを外して走行しても何ら問題ありません。

また、排出事業者自らが産業廃棄物を運搬する場合(自社運搬:自ら運搬)は収集運搬業の許可は不要ですが、この表示の義務はありますので注意してください。

表示義務

《出典:環境省HP》

運搬車に「産業廃棄物収集運搬業許可証」の
写しの他、所定の書類を備えておくこと

「マニフェスト」と「許可証の写し」を必ず携帯してください。
検問にあった場合、これらが用意されていないと「営業停止処分」を受けることになります。

自社運搬の詳細はこちら >>> 自社運搬の注意事項

携帯義務

《出典:環境省HP》

マグネットシートの入手

運搬車両に直接、「産業廃棄物収集運搬車」等の表示項目をペイントしない場合は、マグネットシート(1台につき2枚)で対応できます。
「産廃 マグネットシート」でインターネット検索すると、マグネットシート専門店が数社見つかります。
一枚2,000円~3,000円で入手できます。

車用マグネットシート専門店「くるマックス」
看板印刷屋のマグネットシート専門店

収集運搬基準の例外(表示義務と書類携帯の免除)

以下の場合は、産業廃棄物を運搬する場合であっても、表示義務や書類の携帯義務が免除されています。

  1. 家電リサイクル法に基づき、もっぱら特定家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)のみを運搬する場合
  2. 自動車リサイクル法に基づき、廃自動車のみを運搬する場合
  3. 会社の敷地内のみで使用される車両の場合

「車両表示」と「書類携帯」を行なわないと・・・

この二つの義務を怠った場合、廃棄物処理法違反になりますから、産業廃棄物収集運搬業者には『営業停止処分』、自社運搬を行なった排出事業者には『改善命令』という行政命令の対象になります。

この行政命令にきちんと対応しないと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰が待っています。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab