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産廃許可証の許可番号の意味

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◆産廃処理業者の許可番号の体系

許可番号は11桁で構成されており、左から3桁の数字でどこの自治体から許可を受けているかがわかり、左から4桁目でどのような許可を取得しているかの判断ができます。

許可番号の体系

◆都道府県・政令市の固有番号(2019年8月8日現在)

2019年4月1日から新たに山形市(130)、福井市(131)、甲府市(132)、寝屋川市(133)が追加されました。

都道府県固有番号(2019.4)-min

※画像をクリックすると拡大して見やすくなります。

東京都の固有番号は「013」ですが、許可証は「13」と記載されています。

◆許可業者の固有番号(6桁)

産業廃棄物収集運搬業の許可業者には、登録した収集運搬車両について「車両の表示義務」があります。

収集運搬車両の側面に直接ペイントしたり、マグネットシートなどで、「産業廃棄物収集運搬車」「業者名」に続いて「許可番号」を記載しますが、この許可番号というのは下6ケタの許可業者の固有番号で足ります。

複数の都道府県に許可を持っている業者さんであっても、この下6桁の数字は共通です。

表示義務

【出典】環境省HPより引用

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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