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関連法令・登録制度

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

雑品スクラップ保管届出制度

【1】廃棄物ではないけれど
  保管や破砕をするなら届け出を!

『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!
当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を! 
電話:045-513-1448

スクラップヤードの設置は事前届出が必要な場合がある

2017年6月の廃棄物処理法の改正により、『有害使用済機器保管等届出制度』が2018年4月1日に施行されました。

『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い(保管及び処分)について規制がかけられました。廃家電2

【雑品スクラップ】 = 【有害使用済機器】

空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか?

野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。

近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。

火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。
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産廃許可証の許可番号の意味

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◆産廃処理業者の許可番号の体系

許可番号は11桁で構成されており、左から3桁の数字でどこの自治体から許可を受けているかがわかり、左から4桁目でどのような許可を取得しているかの判断ができます。

許可番号の体系

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中間処理場で行なわれる処理

中間処理とは?

中間処理では、産業廃棄物の種類や性状に応じて、「破砕」「焼却」「分別」「脱水・乾燥」「油水分離」「中和」「固化」「溶融」「堆肥化」などを行なって、廃棄物を減量化、安定化、無害化したり、または有価物を選り分けて再資源化します。

中間処理基準

収集運搬された産業廃棄物が、中間処理場に運び込まれ、産業廃棄物に物理的、化学的エネルギーを加えて中間処理が行われ、減容化したり無害化したりしますが、中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準が定められています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号)。

●中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号)

  1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講ずること
  3. 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること
  4. 産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める焼却施設を用いて、適切に焼却すること
  5. 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行なうこと
  6. 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物処理施設において処分を行なうために、やむを得ないと認められる期間を超えて保管しないこと
  7. 産業廃棄物処理施設での保管容量は、通常の操業状態で、処理能力の14日分(再利用のコンクリート片は28日分、アスファルト片は70日分)を超えないようにすること。

破砕施設とは?

産業廃棄物の容積を小さくすることで、焼却や埋め立て処分をしやすくなり、また保管や運搬の効率を上げることができます。

切断機、乾式回転破砕機、湿式回転破砕機、圧縮式破砕機などがあり、産業廃棄物の種類に応じて使い分けします。

産業廃棄物の種類 切断機 回転破砕機 圧縮破砕機
燃え殻
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリート・
陶磁器くず
鉱さい
がれき類

焼却施設とは?

焼却とは、廃棄物を燃焼によって有機物を無機化させることです。

焼却によって重量は1/10、容量は1/20程度まで小さくすることができ、無機化によって悪臭や害虫の発生が防止され、病原菌を無害化することが可能です。

焼却炉の種類としては、以下のものがあります。

焼却炉の種類 特長
固定式火格子炉 比較的小規模な焼却炉で、小容量の
廃棄物を焼却する用途に用いられる。
格子状に組まれた火床で廃棄物を
燃焼させ、火床にあいた隙間から
燃焼灰を下に落とす仕組みになっている。
機械式ストーカ炉 傾斜した火格子に上部から焼却物を
流下しながら焼却するもので、火格子は
階段状で各段が前後に摺動運動する
ものが一般的である。
木くずや紙くずなどに使われており、
収集したものを破砕などの前処理なしに
直接供給できる。
ロータリキルン 炉の一端にバーナーがあり、炉床を
回転させながら廃棄物を燃焼させる
構造で、比較的大きいものも焼却できる。
流動床炉 焼却物を上昇気流中に浮遊(流動化)
させて燃焼するもので、焼却物のサイズは
均一が望ましい。
普通は流動化熱媒体として砂を流動化
させておいて、その中に焼却物を供給
する方式が一般的である。
均一温度での焼却が可能である。
砂は灰とともに取り出し分別して循環
使用する。

汚泥の脱水施設とは?

汚泥には水分が99%以上も含まれるため、はじめに濃縮設備により濃縮して水分を97%程度まで減らし、その後脱水設備により水分を75%程度まで減らします。

このような状態の汚泥を脱水ケーキとよびます。

脱水機には、加圧脱水機と遠心脱水機があります。

加圧脱水機はフィルタープレスとも呼ばれ、汚泥に機械的に圧力を加え、フィルターでろ過する構造になっています。

遠心脱水機は、高速回転するドラム内に汚泥を投入し、遠心力を加えてドラムの内側に汚泥の固形分だけを付着させて水分を除去します。

この脱水ケーキを焼却炉で焼却すると、有機物が無機物になり焼却灰として安定化します。

通常、脱水ケーキ100tを焼却すると焼却灰が2t発生します。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

廃棄物の処理(15条施設)

【1】一般廃棄物の処理

一般廃棄物は、排出場所の違いから次の二つに分けられます。

  • 家庭系廃棄物
    一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をはすべて一般廃棄物になります。
    生ごみはもちろん、タンスや廃家電などの粗大ごみもすべてが一般廃棄物です。
  • 事業系一般廃棄物
    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
    オフィスから出る紙ごみや木製の机は一般廃棄物ですが、樹脂製ファイルやCD-ROM、金属製のロッカーや廃家電は産業廃棄物です。

一般廃棄物については、市町村に処理責任があるため、その指導に従って排出及び処理することになります。

  • 市町村が自ら回収する
  • 市町村の定める手続きのもとに、一般廃棄物処理業者(市町村の許可業者)に委託する

一般廃棄物収集運搬業許可は、その市町村の処理計画の中に組み込まれるため市町村長の裁量度合いが大きく、許可業者数を制限しているために、許可を取りたくても取れない場合があります。

また、一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけで有効であり、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。
参照 >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【2】産業廃棄物の処理

処理と処分

処理も処分も日本語としては同じような意味合いだと思いますが、廃棄物処理法ではそれぞれ独立した語句として使い分けされています。

産業廃棄物の「処理」とは、おおきく「運搬」と「処分」のことを指し、そして「処分」は「中間処理」と「最終処分」に分かれます。

また、廃棄物処理法では、最終処分を「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。」と規定しています(法第12条第5項)。

現在は廃棄物の海洋投棄は原則禁止されていますから、実質的には最終処分とは、最終処分場で埋立処分されるか、廃棄物が再生され有価物となって市場に流通するかのどちらかを指します。

処理と処分

参照 >>> (普通)産業廃棄物とは
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早わかり”小型家電リサイクル法”

◆小型家電リサイクル法とは

一般家庭から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

『家電リサイクル法』ほどなじみがないのですが、『小型家電リサイクル法』という法律が2013年4月から施行されています。

『小型家電リサイクル法』では、28種類の家庭用の小型電気・電子機器が限定列挙されており、世の中にある家庭用電気・電子機器のほとんどが該当します。

下のイラストは横浜市のホームページに掲載された「小型家電リサイクル法」の取り組みを紹介する記事から引用しました。

横浜市が「小型家電リサイクル法」に則って回収の対象としている小型廃家電を示したもので、一般家庭から不用となった小型廃家電を持ち込んでもらうために、市庁舎・公共施設・大手スーパーマーケットの店頭などに専用の回収ボックスを設置しています。

専用の回収ボックスに持ち込めるのは、一般家庭個人宅から出た小型廃家電に限られ、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は持ち込めません。

小型廃家電

小型廃家電は「都市鉱山」とも言われていますが、回収された小型廃家電は、国から認定された専門のリサイクル事業者(認定事業者といいます)によって、小型廃家電に含まれるレアメタルなどを効率よく再生・回収が行なわれます。

資源の乏しい日本ですから、レアメタルなどをあらたに諸外国から輸入するのではなく、使い回しをしようというのがこの法律の狙いです。

「小型家電リサイクル法」では、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」と「認定事業者から委託を受けた事業者」は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業許可が不要となる規定を設けていますので、この規定を利用して認定事業者がヤマトや佐川急便と提携して、宅配便による一般家庭からの回収サービスも行なっています。

無料のサービスもありますが、一般家庭個人宅が対象であり、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は対象外です。

一般家庭個人宅の方が、専用の回収ボックスに自らが持ち込むことができず、宅配便による回収サービスも利用できない場合は、これらの小型廃家電の処理は一般廃棄物処理業の許可を有する業者か、市町村から委託を受けた業者に引取りを依頼してください。

これらの業者に、有償(引取りと処理の費用を支払って)で引き取ってもらうのが原則ですから、「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを有している業者に引き渡すことは、「無許可業者への引き渡し」になるのでできません。

事業所(企業)から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

一般家庭・個人宅以外から排出される小型廃家電は、産業廃棄物(「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の混合物)です。

小型家電リサイクル法は、産業廃棄物である小型廃家電を企業(事業者)が排出する場合は、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」に引き渡すことを「努力義務」と規定しています。

ところがこの法律では、「委託基準」の例外を規定していません。

それはどういうことかと言いますと、「認定事業者」に処理を委託しても通常の産廃委託と同様、書面による委託契約書の締結やマニフェストの運用などが必要になり、排出事業者からすると家電リサイクル法によらないで特定家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を処理委託する手順とまったく変わりません。

これが小型家電リサイクル法が今ひとつ盛り上がらない理由だと思います。

それでも、産業廃棄物としての小型廃家電を排出する排出事業者としては、「認定事業者」に処理を委託するメリットがあります。

それは次の1点です。

どうせ誰かに処理を任せるなら、破砕・埋立などの単純処理よりリサイクル(再利用)されたほうがいいし、確実にリサイクルしてくれる信頼のおける(不法投棄などの不適正処理の心配のない)認定事業者に任せた方がいいよね! どうせなら。

不用になった小型家電でまだ中古市場でリユースできる場合は、古物商許可を有する業者に有価売却できます。

不用になった小型家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。

この場合は、古物商許可業者であっても「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。

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早わかり”家電リサイクル法”

【1】家電リサイクル法とは
 (正式名称:特定家庭用機器再商品化法 2001年4月施行)

家電リサイクル法の目的

一般家庭から排出される使用済の家電製品(廃家電)は、年間60万トン以上に及び、従来その半分以上が埋め立て処分されてきました。

廃家電は再利用できる有用な資源の集まりですから、これを適正に処分して有用な部品・素材のリサイクルにより廃棄物を減らそうという目的で、4種類の廃家電について家電小売業者に回収を、家電メーカーにリサイクルを、消費者にそれに係る費用の負担を義務づけたのが家電リサイクル法です。

家電リサイクル法の対象品目

以下の4つの廃家電のみが対象で、事業活動に伴って排出された場合は「産業廃棄物」、一般家庭から排出されれば事業活動に伴っていないので「一般廃棄物」になります。

すべて「家庭用」が対象で、例えば一般家庭はもちろんオフィスで使用していた家庭用のエアコンも該当しますが、業務用のパッケージエアコンなどは該当しません。

ブラウン管テレビ廃家電2●特定家電4品目

  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)
    ※有機ELは令和6年4月1日から施行
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 衣類洗濯機・乾燥機

【2】家電リサイクル法と家電リサイクル券

(1)家電を利用してきた消費者の役割
(費用負担する人)

使用しなくなったテレビやエアコンを家電小売店に引き取りを依頼した場合、消費者は小売店に対し以下のような2種類の料金を支払わなければなりません。

すなわち、捨てるにもお金がかかるということです。

●廃棄するにあたって消費者が負担する費用の内訳

  1. 廃家電の収集運搬(取り外し)費用(小売店ごと料金は異なる)
  2. 廃家電のリサイクル費用(製造業者や家電の種類ごとに異なる 1,000円~4,000円)

「指定引取場所」が近くにあって、家電小売店に収集運搬料金を支払いたくない場合は、郵便局で「家電リサイクル券(郵便局券)」を購入して(廃家電1台につき家電リサイクル券1枚)、自分で「指定引取場所」に持ち込むことが可能です。

家電リサイクル券の価格や最寄りの「指定引取場所」などは、一般財団法人家電製品協会のHPに案内がありますのでアクセスしてみてください。

※「指定引取場所」は全国に約350箇所あり、どのメーカーの家電4品目でも持ち込み可能です。

一般財団法人家電製品協会 >>> 一般財団法人家電製品協会

家電リサイクル法の基本的な考え方

《出典:経済産業省HP 「家電リサイクル法 担当者向けガイドブック」》

(2)家電を販売した小売業者の役割
(頼まれたら回収しリユースやリサイクルに回す人)

家電小売店や家電量販店等、店頭での販売や新品の販売に限らず、インターネット販売・通信販売や、リユース品を販売する古物営業や質屋営業も含まれます。

また、通常はリサイクル料金の徴収と製造業者等への支払手続を円滑に行なうために、家電リサイクルセンターが運営している「家電リサイクル券(グリーン券)」システムに加入します。

●小売業者に課せられる4つの義務

  1. 「自らが過去に販売した廃家電」又は「買換えの際に同種の廃家電」の引き取りを依頼された場合は、引き取る義務がある(法第9条)。

    • 収集運搬料金は小売店自らが、事前に「適正な原価」を勘案して設定し、かつ公表する義務があります。
    • リサイクル料金は製造業者(メーカー)ごとに異なっているため、廃家電のメーカー名や型式等を確認した上で、そのメーカーが公表しているリサイクル料金を請求または照会回答を行う必要があります。
    • 過去に販売した家電でなく、また買換えのタイミングでもなく、ただ単に廃棄することを依頼された場合は、小売店には引き取りの義務はありませんが、引き取ることはできます。
    • 買換えの場合、販売した台数よりも多くの同種の廃家電の引き取りを求められたときは、その全てで引き取る義務が生じます(料金は台数分を請求可能)。
  2. 引き取った廃家電を「指定引取場所」に引き渡す義務がある(法第10条)。

    • 以下の3つの場合は「指定引取所」などへの引渡し義務はありません 。
      ①廃家電を自ら製品としてリユースする場合
      ②廃家電を製品としてリユースする者(ex.消費者)に有償又は無償で譲渡する場合
      ③廃家電を製品としてリユース販売する者(ex.リユース業者)に有償又は無償で譲渡する場合

      つまり、小売店はリサイクルと収集運搬の料金を徴収して(家電リサイクル券を発行して)、製造業者にリサイクルしてもらうために指定引取所に引き渡すか、または製品リユースのために無償で引き取るかのふたつの選択肢があります。
      家電リサイクル法と命名されていますが、製品リユースが可能な家電はリサイクルに優先します。

    • この場合のリユースは「製品リユース」であり、「部品リユース(部品取り)」は該当しません。
    • リユース品として引き取る場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の徴収はできません(徴収した場合は詐欺罪に該当する可能性あり)。
    • リユース品として引き取った廃家電を産業廃棄物処理業者や資源回収業者(スクラップ業者)に引渡した場合は、引渡し義務違反に問われる可能性があります(環境省が不適正処理に係る勧告ということで報道発表するのはこのケースが多いです)。
    • リユース品をリユース業者に譲渡した場合、実際にリユース販売されていなければ、小売業者の引渡義務違反 となるため、リユース販売目的での譲渡であることを契約段階で確認するとともに、適正にリユース販売されているかを定期的に確認することが必要です。
  3. 家電リサイクル券の交付・管理及び保管の義務

    • 家電リサイクル券(グリーン券又は郵便局券)を正しく運用し、かつ控を3年間保管しなければなりません。
    • 引き取った廃家電の顧客から、指定引取場所に引き渡した際の控の閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。
  4. 収集運搬料金の公表並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答の義務

    • 廃家電の収集・運搬料金を予め決めておき、店頭掲示やHP掲載などにより公表する必要があります。
    • 顧客からの収集運搬料金やリサイクル料金の問い合わせに応答する義務があります。

(3)家電を製造したメーカーの役割
(リサイクルする人)

  1. 自社の廃家電についてリサイクル(再商品化)料金を公表する。

    • リサイクル料金は、再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならないとされています。
  2. 「指定引取場所」から過去に製造した廃家電を引き取る。
  3. 引き取った廃家電をリサイクル(再商品化)する。

    • 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利用する。
    • 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用する

(4)運用にについてのポイント

●家電リサイクル法の運用のポイント

  1. 廃家電1台につき1枚の家電リサイクル券を運用します。

    セパレート形エアコンは、室内機と室外機のセット又はそのいずれか片方の場合でも同じリサイクル料金で、マルチエアコンも同様です。

  2. 家電販売店などの小売業者自らが、廃家電4品目を引き取りまたは引き渡す行為は、廃棄物の収集運搬行為にあたりますが、家電リサイクル法に基づく廃家電4品目の収集運搬に限り、廃棄物処理法上の許可は不要で、契約書やマニフェストも必要ありません(法第49条)。

    産業廃棄物を収集運搬する際に義務付けられている「車両表示義務」「書面携帯義務」も免除されます。

  3. 家電販売店などの小売業者が、廃家電4品目の収集運搬を外部に委託する場合は、廃棄物処理法上の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業許可を有する業者に委託する必要があり、委託契約は文書で交わします。

    また同時に、小売業者は委託する運搬業者に対し、家電リサイクル券の交付等の作業も合わせて委託することもできます(法第45条)。

  4. 家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができます(法第50条)。

    ただし、廃家電をピックアップする場所と指定引取場所の両方の自治体の許可を有していることが必要で、例えば神奈川県知事の産廃収集運搬業許可のみを有する業者が、神奈川県内で廃家電をピックアップして、神奈川県内の指定取引場所に運搬は可能ですが、東京都の指定取引場所には運搬できません。

  5. 家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、再委託はできません。
  6. 収集運搬を受託した業者の従業員が、回収した廃家電を横流しや紛失(又は不法投棄)した場合は、委託した小売業者も家電リサイクル法違反に問われるので、信頼できる委託業者の選定が必要です。
  7. 事業所等から出た廃家電は、家電リサイクル法に沿った処理でなくても、普通の産業廃棄物として処理委託することは可能ですが、契約書やマニフェストの運用が必要になります。

    この場合の産業廃棄物処理業者は、通常は「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の処理業の許可を有していることが必要です。

家電リサイクル法に関連するこちらのコラムもどうぞ >>> 頑張れ!家電リサイクル法!

【3】まだ十分使用できる家電を中古市場に
  デビューさせる(目安は7年)

不用になった家電を古物として引き取ってもらう

家電リサイクル法が適用される特定家電に限らず、比較的新しくまだ十分使用できる家電製品については、廃棄物処理法の対象外なので「中古品」として「古物商許可」を有した信頼のおけるリサイクルショップに、「買取り(きちんと売却金額をもらって)」を依頼することはできます。

使用しなくなった家電を廃棄物として扱うか、それともリユース品として扱うかの判断はとても微妙ではありますが、平成24年3月19日付けの環境省の通知では、以下のように判断する必要がありそうです。

リユース品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと」

参考 >>> 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)

家電の種類や使用頻度など様々な要素がからんできますので一概には言えませんが、年式だけで考えた場合、7年をすぎるとリユース需要がほとんどなくなるということですので、製品リユース品として中古市場でデビューできるのは、『おおよそ7年』が目安と考えてよさそうです。

不用になった家電を金属回収目的で有価で売却する

不用になった家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。

この場合は、例え古物商許可業者であっても、「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。

金属回収目的であっても有価売却できない場合は、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定を受けている業者か、通常の産業廃棄物処理業者に引き渡してください。

【4】エアコンの設置工事事業をこれから
  始めるお考えの事業主様へ

「産業廃棄物収集運搬業許可」と「電気工事業登録」の二つが必要です。

電気工事士家電リサイクル法のもと、家電量販店からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、産業廃棄物収集運搬業許可の他に、電気工事業の登録が必要です。
以下を参照してください。⇒電気工事業の登録(届出)制度

すでに述べたとおり、家電リサイクル法の特例により、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができますが、現実的には多くの自治体が一般廃棄物収集運搬業許可を新たに出していませんので、都道府県単位で産業廃棄物収集運搬業許可を取得して下さい。

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広域認定制度

制度の概要

広域認定制度とは、拡大生産者責任に則り、製造メーカー自身がユーザーから使用済み自社製品を回収・処理しやすくするために設けられた特例制度です。ラップトップパソコン

製品の構造や特性を熟知しているメーカー自身が、再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。

広域認定制度を利用して、環境大臣の認定を受けた事業者(広域的処理認定業者)は、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可(一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業許可及び処分業の許可)が不要(※)となり、マニフェストの運用も不要となります。

使用済みパソコンやオートバイ、コピー機、石膏ボード、消火器など様々なものがこの広域認定制度で回収されています。

(※)業の許可は不要になりますが、「処理施設の設置許可」は不要とはなりません。
オートバイ
認定に際しては以下の4点について審査を受けます。

  1. 廃棄物の種類
  2. 広域的処理の内容の基準
  3. 人的基準
  4. 施設基準

本制度を検討されているお客様は、産廃行政書士にご相談ください。

排出事業者側の留意点

この制度は、上述のとおり収集運搬業や処分業の許可なしにメーカー側が回収やリサイクル(処分)ができ、マニフェストの運用も不要になるというものですが、あくまでもメーカー側が回収しやすくするために便宜を図っている特例にすぎません。

ですから使用済みのパソコンなどを委託する場合、回収に来たメーカに「下取り」してもらうというわけではありませんから、排出事業者としての責任は免れることはできません。

すなわち、委託契約書の取り交わしと保存は必要ですし、社内外の各種資料や報告書などにも記載する必要があります。

このような主旨の制度ですので、広域認定制度のある廃棄物については、この制度に則った処理委託が必ずしも必要なわけではなく、通常の一般廃棄物、産業廃棄物として処理委託しても何ら問題はありません。

下取りのスキームはこちらを参照 >>> 安易な「下取り」にご用心①

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優良産廃処理業者認定制度

認定を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
電話:045-513-1448

【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは

制度の主旨

一言でいうと、優良な産廃処理業者を「見える化」させる制度です。
優良産廃処理業者優れた能力と実績を有した処理業者を「優良産廃処理業者」として都道府県知事が認定するもので、その企業情報がインターネット上で広く公開されますので、他社との差別化を図ることができます。

排出事業者は自らの責任を果たしかつ、不法投棄などのコンプライアンス上のリスクを回避するために、信頼のおける優良処理業者を探していますので、排出事業者が御社の情報を容易に検索することが可能になります。

認定のメリット

優良認定業者のメリット 排出事業者のメリット
  1. 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長されます。
  2. 優良マークが表示された許可証などにより、5年間行政処分を受けていないことのアッピールになります。
  3. 優良認定業者の情報が、産廃情報ネットや、優良さんぱいナビ(※)等により、排出事業者等に広く紹介されるのでコンタクトを受けやすくなります。
  4. 日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けられます。
  5. 許可更新時において、申請書類の一部を免除されます。
  6. 環境配慮法の「産業廃棄物の処理に係る契約」の入札で有利になります。
  1. Web上で容易に優良な処理業者を探し、詳細情報を得ることでより安心で優れた委託先候補を選択できます。
  2. 優良認定業者に委託している場合は、処理状況を公表情報により間接的に確認できます。
  3. 多量排出事業者報告に優良認定業者への委託先を記載し、環境に配慮した事業活動の実施をアッピールできます。

※優良産廃ナビ⇒ 優良さんぱいナビ

認定の要件

通常の産業廃棄物処理業の許可要件に加えて、次の5つの要件が上乗せされたうえで審査されます。

  1. 遵法性
    産業廃棄物処理事業の実績が5年以上あり、かつ過去5年間以上、行政より不利益処分を受けていないこと
  2. 事業の透明性
    法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。
  3. 環境配慮の取り組み
    ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
    ※「エコアクション21の産廃処理業者向けガイドライン」が環境省HPに掲載されています。⇒環境省HPエコアクション21ガイドライン
  4. 電子マニフェスト
    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
  5. 財務体質の健全化
    • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 %以上であること。
    • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    • 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

【2】優良産廃処理業者認定までのフロー

まずは認定の要件をセルフチェックしてください

 ☑ ①5年以上産廃処理業の許可を連続して受けている。

 ☑ ②過去5年間「特定不利益処分」を申請自治体や他の都道府県から受けていない。
    ※特定不利益処分とは以下の行政処分のことです。

  • 一般廃棄物処理業の事業停止命令
  • 一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令
  • 産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
  • 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の広域認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化認定の取消し

 ☑ ③「エコアクション 21 」または「ISO14001」認証を受けている。

 ☑ ④「電子マニフェスト」を運用している。

 ☑ ⑤直近3年の決算で、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である。

 ☑ ⑥直近3年の決算で、経常利益金額の平均がプラス1円以上である。

 ☑ ⑦社会保険料、労働保険料及び税金の滞納がない。
※税金とは以下のものをさします。
(国 税)
法人税及び消費税、都道府県税、県民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税
(市町村税)
市町村民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税

以上の7項目がクリアできれば、あとは次の⑧を
実施することで「認定確認」の申請ができます

 ☑ ⑧自社の企業情報をインターネットで半年以上公開している。
※企業情報の内容は以下のとおりです(処分業の場合)

  • 会社の基礎情報
  • 事業計画の概要
  • 許可証の写し
  • 処理施設に関する事項
  • 処理工程図
  • 一連の処理の工程
  • 受け入れ量と処分量のデータ
  • 維持管理状況
  • 財務諸表
  • 料金の提示方法
  • 組織・人員配置
  • 事業場の公開

自社のHPにこれらを半年以上掲載すればよいということになるのですが、実際には、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」というウェブサイトに無料で情報公開することになります。

当事務所が認定の申請をアシストします

  1. ウエブサイトへの企業情報の公開のお手伝い
    上記セルフチェックの①~⑦がクリアできていれば、早々に⑧のウエブサイトへの情報公開ということになります。
    御社から該当する企業情報をいただいて、当事務所がサイトにその情報をアップします。
  2. 認定確認の申請と更新申請
    企業情報をウエブ上にアップして、半年後に認定確認の申請と更新申請を同時に行ないます。
    認定確認の申請料はかかりませんが、更新申請の申請には手数料がかかります。

お打合せにより、認定の要件などを確認させていただき、法定費用と報酬および申請スケジュールなどをお見積りさせていただきます。

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再生事業者登録制度

登録を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
電話:045-513-1448

制度の主旨と登録のメリット

優良な事業者の育成と市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力体制の整備を図る目的で、平成3年の廃棄物処理法の改正によって設けられた制度で、環境省令で定める基準に適合する優良な事業者であることを対外的にアッピールができます。

専ら物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う際は、これが一般廃棄物でも産業廃棄物でも、特例により処理業の許可は不要なのですが、排出事業者によっては、再生事業者登録業者を指名して処理の依頼をするケースがあります。

ブランディングの観点からは再生事業者登録は有効です。

また、有効期限がありませんので更新の必要はありません。


●再生事業者登録制度
リサイクル

  1. 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生を業とする事業者で一定の基準に適合する場合、都道府県知事が事業場毎に『登録廃棄物再生事業者』として認定する。
  2. 収集運搬業のみを営んでいる場合は、登録の対象にならない。

●登録のメリット

  1. 優良な事業者としてのブランドを獲得できる
  2. 専ら物についての受注機会が増す
  3. 自治体によっては、税金の優遇措置がある

登録の要件

  1. 廃棄物の再生を業として営んでいること
    • 一般廃棄物の場合は市町村の一般廃棄物処理業許可が、産業廃棄物の場合は都道府県知事の産業廃棄物処理業許可が必要になります。
  2. 申請者が欠格事由に該当しないこと
  3. 廃棄物の再生に適する施設を有すること
    • 防虫、防鼠及び防火に適した材質の高さ1.8メートル以上の塀、又は外壁を有すること
    • 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること
    • 再生に適した床面積が16平方メートル以上の施設で、再生する品目毎に適した施設であること
  4. 再生したものの運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること
  5. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

登録手続きの流れ

  1. お打合せ
  2. 都道府県担当窓口への書類提出(事前予約必要)
    • 登録手数料として 40,000円が必要です。
    • 申請する事業場が2箇所以上ある場合は、事業場毎登録手数料が必要です。
  3. 書類審査及び現地確認
    • 書類の審査とともに、原則として現地確認調査が行われます。
    • 登録に要する日数は約1か月です。
  4. 登録証明書を交付

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マニフェストの運用 その②

マニフェストの運用方法 その① の続きです。

【4】やってはいけない5つの違反行為

●5つの違反行為

  1. マニフェストが交付されていない産廃の運搬を引受ける(紙マニフェストの場合)
    • 2010年の廃棄物処理法の改正により、処理業者(収集運搬処理業者、中間処理業者、最終処理業者)が、マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の処理(収集運搬または処分)を引受けた場合、マニフェストに係る引受け禁止違反となりその処理業者に罰則(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を科されることになりましたので、収集運搬車のドライバーは、「産業廃棄物」と「マニフェスト」を必ずセットで回収することを徹底してください。
    • 顧客(排出事業者)から「あとで郵送しておくから。」と言われても、「法律で決まっていることですから」と毅然とした対応が必要で、法律を遵守するには必ず「回収現場でマニフェストを受け取る」か、又は「ドライバーが持参したマニフェスト用紙に、排出事業者の担当者にその場で記入してもらう」かのどちらかしかありません。
  2. マニフェストに虚偽の記載をする
    • 行政処分の対象となる最たるものは、この違反行為で、故意であっても過失であっても処罰の対象になります。
    • 受託者である収集運搬業者の運転手に必要事項を記入済のマニフェストを持参してもらい、委託者がサインをする運用方法は違法ではありませんが、マニフェストの交付義務が排出事業者にある以上、その内容に不備があった場合の責任は委託者にありますので、少なくとも産業廃棄物の引き渡しの際には、内容を十分確認することが必要です。
    • 「紙くず」の回収現場で「産業廃棄物の種類の追加(例えば廃プラ類)」があった場合、もともとの「紙くずのマニフェスト」の「廃プラ類」の欄にチェックを入れて回収することは、マニフェストの虚偽記載にあたります。
      この場合も「回収現場で廃プラ類のマニフェストを受け取る」か、又は「ドライバーが持参したマニフェスト用紙に、排出事業者の担当者にその場で記入してもらう」かのどちらかしかありません。
    • 中間処理業者が、産業廃棄物を受け付けた時に、実際には受け入れしただけで何も処理を行なっていない段階で、その場で「処分終了年月日」を記入してC2票をドライバーに渡すことも、マニフェストの虚偽記載に該当します。
  3. 運搬先にマニフェストを適切に回付しない
  4. 処理終了後10日以内に、委託者にマニフェストの写しを返送しない
  5. マニフェストの写しを5年間保存しない

【5】「措置内容等報告書」の提出

措置内容報告書の提出が必要な場合とは

廃棄物処理法第12条の3第8項により、次の場合は排出事業者は、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内に都道府県知事に措置内容等報告書を提出することと定められています。

●「措置内容報告書」の提出が必要になる場合

  1. マニフェストの返送が無い場合
    • マニフェストの交付日から90日以内(特管物の場合は60日以内)にB2票又はD票の返送がない。
    • マニフェストの交付日から180日以内にE票の返送がない
  2. 処理終了年月日や最終処分の場所が記載されていないマニフェストの送付を受けた時
  3. 虚偽の情報が記載されているマニフェストの送付を受けた時

提出しなかった場合の罰則

措置内容等報告書を提出しなかった場合でも罰則はありませんが、処理業者が不適正処理をした場合の措置命令の対象になる場合があります。

措置内容等報告書の記載内容

措置内容等報告書に記載する主な内容は以下のとおりです。

●「措置内容報告書」の記載内容

  • マニフェスト交付番号、交付日
  • 委託した産業廃棄物の種類
  • 委託した産業廃棄物の数量
  • 報告書を提出することになった事由
  • 受託者の氏名又は名称、住所
  • 把握した運搬又は処分の状況及びその把握方法
  • 生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために講じた措置の内容

【6】マニフェスト交付状況報告書
 (産業廃棄物管理票交付等状況報告書)

マニフェスト交付状況報告書とは

排出事業者は、紙マニフェストを運用している場合は、毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの間に交付したマニフェストの件数や交付先などについて、都道府県や政令市に実績を報告しなければなりません(法律上の義務)。

3月末にマニフェストを交付して処理が完了してない場合でも、報告書に記載してください。

収集運搬のみ、処分のみを委託した場合でも、マニフェストを交付していますから、報告書に記載してください。

電子マニフェストの場合は、排出事業者の代わって財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが報告をします。

マニフェスト交付状況報告書の提出を怠った場合、いきなり刑事罰を受けることはありませんが、行政からの提出勧告や命令を無視すると、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰の対象になります。

1回の交付でも必要

普段は一般廃棄物しか出していない事務所などが、年一回の大掃除の際に大量の産業廃棄物が出て業者に委託した場合など、マニフェストを1回交付しただけでも提出義務が生じます。

排出事業場単位で提出

廃棄物の「排出場所」の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければなりませんので、県内に工場や事業所が複数ある場合、本社が一括してまとめて提出するという訳にはいきません。

ただし、建設業者の場合は、「排出場所」である建設現場が複数ある時はひとつの報告書でもかまいません。

※「排出場所が短期間に転々と移動する」場合などは、いくつかの事業所分をまとめて「1事業所」として提出してもよいとされています。

産業廃棄物の種類

廃棄物処理法で規定されている「20種類」の名称で記載するのが原則です。

混合廃棄物に対し慣用的に使用されている「シュレッダーダスト」や「建設混合廃棄物」などを使用してもよい自治体もあるので、報告書を提出する自治体に確認してください。

※環境省の通知「産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月17日)」では、「複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを一つの種類として管理票を交付して差し支えない」となっています。

報告書の書式は自治体によって異なる

各自治体で、オリジナルの報告書書式をHPで公開しています。 >>> マニフェスト交付状況報告書

記載方法もローカルルールがありますので、疑問点は自治体に確認してください。

交付状況報告書

《マニフェスト交付状況報告書の例 出典元:横浜市資源循環局HP》

その他の留意点

以下の場合で、廃棄物処理法上は義務が無いのに、任意でマニフェストを運用している場合については、報告の義務はありません。

【7】紙マニフェストの購入先

一般の紙マニフェスト >>> 公益社団法人全国産業資源循環連合会

建設系の紙マニフェスト >>> 建設マニフェスト販売センター

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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