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関連法令・登録制度

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

雑品スクラップ保管届出制度

【1】廃棄物ではないけれど
  保管や破砕をするなら届け出を!

『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!
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電話:045-513-1448

スクラップヤードの設置は事前届出が必要な場合がある

2017年6月の廃棄物処理法の改正により、『有害使用済機器保管等届出制度』が2018年4月1日に施行されました。

『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い(保管及び処分)について規制がかけられました。廃家電2

【雑品スクラップ】 = 【有害使用済機器】

空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか?

野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。

近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。

火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。
(more…)

産廃許可証の許可番号の意味

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◆産廃処理業者の許可番号の体系

許可番号は11桁で構成されており、左から3桁の数字でどこの自治体から許可を受けているかがわかり、左から4桁目でどのような許可を取得しているかの判断ができます。

許可番号の体系

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中間処理場で行なわれる処理

中間処理とは?

中間処理では、産業廃棄物の種類や性状に応じて、「破砕」「焼却」「分別」「脱水・乾燥」「油水分離」「中和」「固化」「溶融」「堆肥化」などを行なって、廃棄物を減量化、安定化、無害化したり、または有価物を選り分けて再資源化します。

中間処理基準

収集運搬された産業廃棄物が、中間処理場に運び込まれ、産業廃棄物に物理的、化学的エネルギーを加えて中間処理が行われ、減容化したり無害化したりしますが、中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準が定められています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号)。

●中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号)

  1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  2. 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講ずること
  3. 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること
  4. 産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める焼却施設を用いて、適切に焼却すること
  5. 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行なうこと
  6. 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物処理施設において処分を行なうために、やむを得ないと認められる期間を超えて保管しないこと
  7. 産業廃棄物処理施設での保管容量は、通常の操業状態で、処理能力の14日分(再利用のコンクリート片は28日分、アスファルト片は70日分)を超えないようにすること。

破砕施設とは?

産業廃棄物の容積を小さくすることで、焼却や埋め立て処分をしやすくなり、また保管や運搬の効率を上げることができます。

切断機、乾式回転破砕機、湿式回転破砕機、圧縮式破砕機などがあり、産業廃棄物の種類に応じて使い分けします。

産業廃棄物の種類 切断機 回転破砕機 圧縮破砕機
燃え殻
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリート・
陶磁器くず
鉱さい
がれき類

焼却施設とは?

焼却とは、廃棄物を燃焼によって有機物を無機化させることです。

焼却によって重量は1/10、容量は1/20程度まで小さくすることができ、無機化によって悪臭や害虫の発生が防止され、病原菌を無害化することが可能です。

焼却炉の種類としては、以下のものがあります。

焼却炉の種類 特長
固定式火格子炉 比較的小規模な焼却炉で、小容量の
廃棄物を焼却する用途に用いられる。
格子状に組まれた火床で廃棄物を
燃焼させ、火床にあいた隙間から
燃焼灰を下に落とす仕組みになっている。
機械式ストーカ炉 傾斜した火格子に上部から焼却物を
流下しながら焼却するもので、火格子は
階段状で各段が前後に摺動運動する
ものが一般的である。
木くずや紙くずなどに使われており、
収集したものを破砕などの前処理なしに
直接供給できる。
ロータリキルン 炉の一端にバーナーがあり、炉床を
回転させながら廃棄物を燃焼させる
構造で、比較的大きいものも焼却できる。
流動床炉 焼却物を上昇気流中に浮遊(流動化)
させて燃焼するもので、焼却物のサイズは
均一が望ましい。
普通は流動化熱媒体として砂を流動化
させておいて、その中に焼却物を供給
する方式が一般的である。
均一温度での焼却が可能である。
砂は灰とともに取り出し分別して循環
使用する。

汚泥の脱水施設とは?

汚泥には水分が99%以上も含まれるため、はじめに濃縮設備により濃縮して水分を97%程度まで減らし、その後脱水設備により水分を75%程度まで減らします。

このような状態の汚泥を脱水ケーキとよびます。

脱水機には、加圧脱水機と遠心脱水機があります。

加圧脱水機はフィルタープレスとも呼ばれ、汚泥に機械的に圧力を加え、フィルターでろ過する構造になっています。

遠心脱水機は、高速回転するドラム内に汚泥を投入し、遠心力を加えてドラムの内側に汚泥の固形分だけを付着させて水分を除去します。

この脱水ケーキを焼却炉で焼却すると、有機物が無機物になり焼却灰として安定化します。

通常、脱水ケーキ100tを焼却すると焼却灰が2t発生します。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

廃棄物の処理(15条施設)

【1】一般廃棄物の処理

一般廃棄物は、排出場所の違いから次の二つに分けられます。

  • 家庭系廃棄物
    一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をはすべて一般廃棄物になります。
    生ごみはもちろん、タンスや廃家電などの粗大ごみもすべてが一般廃棄物です。
  • 事業系一般廃棄物
    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
    オフィスから出る紙ごみや木製の机は一般廃棄物ですが、樹脂製ファイルやCD-ROM、金属製のロッカーや廃家電は産業廃棄物です。

一般廃棄物については、市町村に処理責任があるため、その指導に従って排出及び処理することになります。

  • 市町村が自ら回収する
  • 市町村の定める手続きのもとに、一般廃棄物処理業者(市町村の許可業者)に委託する

一般廃棄物収集運搬業許可は、その市町村の処理計画の中に組み込まれるため市町村長の裁量度合いが大きく、許可業者数を制限しているために、許可を取りたくても取れない場合があります。

また、一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけで有効であり、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。
参照 >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【2】産業廃棄物の処理

処理と処分

処理も処分も日本語としては同じような意味合いだと思いますが、廃棄物処理法ではそれぞれ独立した語句として使い分けされています。

産業廃棄物の「処理」とは、おおきく「運搬」と「処分」のことを指し、そして「処分」は「中間処理」と「最終処分」に分かれます。

また、廃棄物処理法では、最終処分を「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。」と規定しています(法第12条第5項)。

現在は廃棄物の海洋投棄は原則禁止されていますから、実質的には最終処分とは、最終処分場で埋立処分されるか、廃棄物が再生され有価物となって市場に流通するかのどちらかを指します。

処理と処分

参照 >>> (普通)産業廃棄物とは
(more…)

電気工事業の登録(届出)制度

【1】エアコンの設置工事に必要な
  「許可」と「登録・届出」

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エアコンの設置工事の事業を開始する前に

家電リサイクル法のスキームに則り、家電量販店等からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、次の許可取得と登録・届出が必須です。

●エアコンの設置工事の事業を始めるには  

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可
    古いエアコンを廃棄物として運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。電気工事士

    エアコンが一般廃棄物であっても(一般家庭から回収したエアコンのこと)、家電量販店等から引き取りを依頼された場合は、家電リサイクル法の特例により産廃の許可で運ぶことができます。

  2. 電気工事業の登録又は届出
    電気工事業法(電気工事業の業務適正化に関する法律)に基づいて、同じ都道府県内に営業所がある場合は都道府県知事に、複数の都道府県にまたがって営業所がある場合は経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に「電気工事業」の登録又は届出が必要です。

この記事では、「電気工事業」の登録又は届出についてポイントを押さえておきたいと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得については、まずはこちらから>>> 申請準備/5項目をCHECK!

【2】電気工事業の「登録」と「届出」

電気工事業を営む場合には、建設業許可よりも上位にある電気工事業法で定められた「登録」または「届出」が必須です。

「うちの会社は電気工事業の建設業許可を取得しているから関係ない。」とか「うちの会社は電気工事業の建設業許可は取得していないけど、500万円以下の電気工事なら請け負うことができるから関係ない。」というわけにはいきません。

そして、「登録」や「届出」に違反した場合には罰則規定も適用されます。

●電気工事業法で定められている「登録」と「届出」とは

  1. 『登録』が必要な事業者は
    建設業法の許可(許可業種は問いません)を受けずに、電気工事業を営む場合には登録が必要で、この登録を行った事業者を「登録電気工事業者」といいます。
    登録の有効期間は5年で、引続き電気工事業を営む場合には更新の登録が必要です。
  2. 『届出』が必要な事業者は
    建設業許可(許可業種は問いません)を取得して電気工事業を営む事業者は「電気工事業開始届」の届出が必要であり、この届出を行なった事業者を「みなし登録電気工事業者」といいます。
    建設業許可取得後と許可の更新ごとに「電気工事業にかかる変更届出書」の届出が必要です。
  3. 登録や届出の窓口は
    営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して登録・届出を行ないます(窓口持参)。
    ふたつ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣(又は産業保安監督部長)に対して登録・届出を行ないます(郵送)。

●罰則規定

  1. (電気工事業法 第36条)
    「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. (電気工事業法 第40条第一号)
    電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者は、2万円以下の罰金に処する。

念の為、電気工事業法の根拠条文も掲載しておきます。

電気工事業法 第3条 (登録)

  1. 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
  3. 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

電気工事業法 第34条 (建設業者に関する特例)

  1. 第二章及び第28条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者には、適用しない。
  2. 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。【以下省略】

「電気工事業者」は4つに分類される

ここまでは、エアコンの設置工事に必要な電気工事業の「登録・届出」と題して、建設業許可をもたない「登録電気工事業者」と建設業許可をもっている「みなし登録電気工事業者」のふたつについてのみ話しを進めてきました。

実のところ電気工事業法では、電気工事の範囲に着目して「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」のふたつを加え、電気工事業者を便宜上4つに分類してそれぞれに登録や届け出の義務を課しています。

電気工事業者の種類 電気工事の範囲 建設業
許可
主任電気工事士
の設置
更新
登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物
無し 営業所毎に必要 5年毎に更新
みなし
登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ
又は一般用・
自家用電気工作物
有り 営業所毎に必要 不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要)
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ 無し 不要 不要
みなし
通知電気工事業者
自家用電気工作物のみ 有り 不要 不要
(ただし建設業
許可更新時に
変更届は必要)

一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する太陽光発電システム等の小出力発電装置(600V以下で出力が20kw未満の設備)も含む)です。

具体的には、一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当し、電気工事士の資格者でなければ電気工事を行うことができません。

自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備で、具体的には、ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当します。

自家用電気工作物にかかる電気工事は、第一種電気工事士のみが行うことができます。

建設業許可
建設業法で定められた29業種の許可(一般・特定・知事許可・大臣許可は不問)であり電気工事業に限りません。

営業所
電気工事の施工の管理を行なう店舗のことで、電気工事の契約や経営管理等のみを行ない、具体的な施工に関する管理をすべて支店営業所にまかせているような本社・本店は営業所に該当しません。
そのため建設業許可を得た際の営業所とは必ずしも一致しません。

エアコン設置工事に必要な「登録電気工事業者」の登録要件

4つに分類された電気工事業者のうち、エアコンの設置工事に必要な『登録電気工事業者』の登録要件についてみてみます。

●『登録電気工事業者』の登録要件

  1. 営業所毎に「主任電気工事士」を設置
    電気工事業を営む事業者は、電気工事の施工の管理を行なう営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。

    主任電気工事士の資格要件は次の2つのうちいずれかになります。

    • 第一種電気工事士
    • 第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験を有する者

  2. 欠格事由に該当しないこと
    個人事業主の場合は登録申請者が、法人の場合は役員全員が以下の欠格要件に該当していないことが必要です。

    • 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない。
    • 電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない。
    • 電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない。

  3. 測定器具の備えつけ
    電気工事業を営む事業者は、営業所ごとに回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)、絶縁抵抗計、接地抵抗計等の法定された測定器具を備え付けておく必要があります。

「登録電気工事業者」の新規登録申請

●準備する申請書類等

  1. 登録申請書
  2. 誓約書
  3. 主任電気工事士の資格を証明する書類
    <第一種電気工事士免状の場合>

    • 第一種電気工事士免状の写し(5年ごとに受講が義務付けされている「自家用工作物の保安に関する講習」の受講記録も含む)

    <第二種電気工事士免状の場合>

    • 第二種電気工事士免状の写し
    • 主任電気工事士等実務経験証明書
      第二種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物の電気工事に関し、3年以上の実務経験を有することの証明を、登録電気工事業者(又はみなし登録電気工事業者)から証明してもらう必要があります。
  4. 主任電気工事士の雇用(在職)証明書
  5. (法人の場合)法人の登記事項証明書
    (個人の場合)住民票の写し
  6. 備付器具調書(営業所ごとに)
  7. 登録手数料(都道府県知事:22,000円、経産大臣:登録免許税90,000円)
    ※「みなし登録電気工事」の届出には登録手数料や登録免許税は不要です。

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建設リサイクル法と解体工事業者登録

建設業者さんへ2

◆建設リサイクル法とは
(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建設リサイクル法の概要

  1. 解体工事業の登録が必要です。
    建築物等の解体工事を行なう場合は、解体工事業の登録、技術管理者の配置が必要になります。ただし、土木工事業、建築工事業、及び解体工事業の許可業者である場合は、解体工事業の登録は不要となります。
  2. 廃棄物の分別と再資源化が必要です。
    対象建設工事では、特定建設資材廃棄物を分別しつつ施工(分別解体等を実施)しなければなりません。また、これらの再資源化等(※1)を実施しなければなりません。
  3. 工事着手前に都道府県知事に届出が必要です。
    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事(※2)、新設工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事着手前に届出などが義務付けられています。
  • ※1 再資源化等
    建設資材廃棄物を「資材又は原材料として利用できる状態にすること」又は「熱を得ることに利用できる状態にすること」
  • ※2 解体工事
    建築物のうち、基礎、壁、柱、斜材(筋かい、火打材)、床板、屋根板、横架材(はり、けた)などの構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

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解体工事業者の登録制度

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、請負金額500万円未満の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)

●建設リサイクル法第21条(解体工事業者の登録)

  1. 解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  3. 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  5. 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

分別とリサイクルが必要となる「特定建設資材」

建設リサイクル法は、一定規模以上の建設工事の受注者に対して、以下の廃棄物となった「特定建設資材」を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクルをすることを義務付けています。

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリートと及び鉄からなる建設資材
  3. 木材(※)
  4. アスファルト・コンクリート
  5. ※木材の縮減の特例
    以下の場合は、再資源化(チップ化等を行なう処理業者への委託)に代えて、縮減(焼却処分の許可を持つ処理業者への委託)することが認められます。

    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在しない場合
    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在する場合であっても、交通事情その他の事情により経済性の面での制約がある場合

分別とリサイクルの対象となる建設工事

対象となる建設工事の種類 要件
建築物の解体工事 床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積500平方メートル以上
建築物修繕・模様替え(リフォーム工事) 請負代金が1億円以上
建築物・建築設備以外の
工作物に関する工事(土木工事等)
請負代金が500万円以上

対象となる建設工事における実施事項

建設リサイクル法のながれ

《出典:環境省HP「建設リサイクルリーフレット」より抜粋》

手続きの流れ 手続きの概要
事前説明 元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画した書面を交付して説明します。
発注者との契約 発注者が元請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
事前届出 発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出ます。
※発注者の代理として元請業者が届け出る場合は、委任状が必要です。
※発注者が国又は地方公共団体の場合、届出は不要です。
告知 元請業者は、他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に都道府県知事への届出事項を告知します。
※口頭でも構いませんが、告知書として文書によることが望ましいです。
下請業者との契約 元請業者が下請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
分別解体・リサイクル等の実施 分別解体等を実施する際には

  • 解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
  • 解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任し、施工管理します。
報告 元請業者はリサイクル等が完了した時は、発注者に対し以下の事項を書面でその旨を報告するともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等をした施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要した費用

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早わかり”小型家電リサイクル法”

◆小型家電リサイクル法とは

一般家庭から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

『家電リサイクル法』ほどなじみがないのですが、『小型家電リサイクル法』という法律が2013年4月から施行されています。

『小型家電リサイクル法』では、28種類の家庭用の小型電気・電子機器が限定列挙されており、世の中にある家庭用電気・電子機器のほとんどが該当します。

下のイラストは横浜市のホームページに掲載された「小型家電リサイクル法」の取り組みを紹介する記事から引用しました。

横浜市が「小型家電リサイクル法」に則って回収の対象としている小型廃家電を示したもので、一般家庭から不用となった小型廃家電を持ち込んでもらうために、市庁舎・公共施設・大手スーパーマーケットの店頭などに専用の回収ボックスを設置しています。

専用の回収ボックスに持ち込めるのは、一般家庭個人宅から出た小型廃家電に限られ、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は持ち込めません。

小型廃家電

小型廃家電は「都市鉱山」とも言われていますが、回収された小型廃家電は、国から認定された専門のリサイクル事業者(認定事業者といいます)によって、小型廃家電に含まれるレアメタルなどを効率よく再生・回収が行なわれます。

資源の乏しい日本ですから、レアメタルなどをあらたに諸外国から輸入するのではなく、使い回しをしようというのがこの法律の狙いです。

「小型家電リサイクル法」では、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」と「認定事業者から委託を受けた事業者」は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業許可が不要となる規定を設けていますので、この規定を利用して認定事業者がヤマトや佐川急便と提携して、宅配便による一般家庭からの回収サービスも行なっています。

無料のサービスもありますが、一般家庭個人宅が対象であり、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は対象外です。

一般家庭個人宅の方が、専用の回収ボックスに自らが持ち込むことができず、宅配便による回収サービスも利用できない場合は、これらの小型廃家電の処理は一般廃棄物処理業の許可を有する業者か、市町村から委託を受けた業者に引取りを依頼してください。

これらの業者に、有償(引取りと処理の費用を支払って)で引き取ってもらうのが原則ですから、「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを有している業者に引き渡すことは、「無許可業者への引き渡し」になるのでできません。

事業所(企業)から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

一般家庭・個人宅以外から排出される小型廃家電は、産業廃棄物(「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の混合物)です。

小型家電リサイクル法は、産業廃棄物である小型廃家電を企業(事業者)が排出する場合は、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」に引き渡すことを「努力義務」と規定しています。

ところがこの法律では、「委託基準」の例外を規定していません。

それはどういうことかと言いますと、「認定事業者」に処理を委託しても通常の産廃委託と同様、書面による委託契約書の締結やマニフェストの運用などが必要になり、排出事業者からすると家電リサイクル法によらないで特定家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を処理委託する手順とまったく変わりません。

これが小型家電リサイクル法が今ひとつ盛り上がらない理由だと思います。

それでも、産業廃棄物としての小型廃家電を排出する排出事業者としては、「認定事業者」に処理を委託するメリットがあります。

それは次の1点です。

どうせ誰かに処理を任せるなら、破砕・埋立などの単純処理よりリサイクル(再利用)されたほうがいいし、確実にリサイクルしてくれる信頼のおける(不法投棄などの不適正処理の心配のない)認定事業者に任せた方がいいよね! どうせなら。

不用になった小型家電でまだ中古市場でリユースできる場合は、古物商許可を有する業者に有価売却できます。

不用になった小型家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。

この場合は、古物商許可業者であっても「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。

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早わかり”家電リサイクル法”

【1】家電リサイクル法とは
 (正式名称:特定家庭用機器再商品化法 2001年4月施行)

家電リサイクル法の目的

一般家庭から排出される使用済の家電製品(廃家電)は、年間60万トン以上に及び、従来その半分以上が埋め立て処分されてきました。

廃家電は再利用できる有用な資源の集まりですから、これを適正に処分して有用な部品・素材のリサイクルにより廃棄物を減らそうという目的で、4種類の廃家電について家電小売業者に回収を、家電メーカーにリサイクルを、消費者にそれに係る費用の負担を義務づけたのが家電リサイクル法です。

家電リサイクル法の対象品目

以下の4つの廃家電のみが対象で、事業活動に伴って排出された場合は「産業廃棄物」、一般家庭から排出されれば事業活動に伴っていないので「一般廃棄物」になります。

すべて「家庭用」が対象で、例えば一般家庭はもちろんオフィスで使用していた家庭用のエアコンも該当しますが、業務用のパッケージエアコンなどは該当しません。

ブラウン管テレビ廃家電2●特定家電4品目

  • ブラウン管・液晶・プラズマテレビ
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 衣類洗濯機・乾燥機

【2】家電リサイクル法と家電リサイクル券

(1)家電を利用してきた消費者の役割
(費用負担する人)

使用しなくなったテレビやエアコンを家電小売店に引き取りを依頼した場合、消費者は小売店に対し以下のような2種類の料金を支払わなければなりません。

すなわち、捨てるにもお金がかかるということです。

●廃棄するにあたって消費者が負担する費用の内訳

  1. 廃家電の収集運搬(取り外し)費用(小売店ごと料金は異なる)
  2. 廃家電のリサイクル費用(製造業者や家電の種類ごとに異なる 1,000円~4,000円)

「指定引取場所」が近くにあって、家電小売店に収集運搬料金を支払いたくない場合は、郵便局で「家電リサイクル券(郵便局券)」を購入して(廃家電1台につき家電リサイクル券1枚)、自分で「指定引取場所」に持ち込むことが可能です。

家電リサイクル券の価格や最寄りの「指定引取場所」などは、一般財団法人家電製品協会のHPに案内がありますのでアクセスしてみてください。

※「指定引取場所」は全国に約350箇所あり、どのメーカーの家電4品目でも持ち込み可能です。

一般財団法人家電製品協会 >>> 一般財団法人家電製品協会

家電リサイクル法の基本的な考え方

《出典:経済産業省HP 「家電リサイクル法 担当者向けガイドブック」》

(2)家電を販売した小売業者の役割
(頼まれたら回収しリユースやリサイクルに回す人)

家電小売店や家電量販店等、店頭での販売や新品の販売に限らず、インターネット販売・通信販売や、リユース品を販売する古物営業や質屋営業も含まれます。

また、通常はリサイクル料金の徴収と製造業者等への支払手続を円滑に行なうために、家電リサイクルセンターが運営している「家電リサイクル券(グリーン券)」システムに加入します。

●小売業者に課せられる4つの義務

  1. 「自らが過去に販売した廃家電」又は「買換えの際に同種の廃家電」の引き取りを依頼された場合は、引き取る義務がある(法第9条)。

    • 収集運搬料金は小売店自らが、事前に「適正な原価」を勘案して設定し、かつ公表する義務があります。
    • リサイクル料金は製造業者(メーカー)ごとに異なっているため、廃家電のメーカー名や型式等を確認した上で、そのメーカーが公表しているリサイクル料金を請求または照会回答を行う必要があります。
    • 過去に販売した家電でなく、また買換えのタイミングでもなく、ただ単に廃棄することを依頼された場合は、小売店には引き取りの義務はありませんが、引き取ることはできます。
    • 買換えの場合、販売した台数よりも多くの同種の廃家電の引き取りを求められたときは、その全てで引き取る義務が生じます(料金は台数分を請求可能)。
  2. 引き取った廃家電を「指定引取場所」に引き渡す義務がある(法第10条)。

    • 以下の3つの場合は「指定引取所」などへの引渡し義務はありません 。
      ①廃家電を自ら製品としてリユースする場合
      ②廃家電を製品としてリユースする者(ex.消費者)に有償又は無償で譲渡する場合
      ③廃家電を製品としてリユース販売する者(ex.リユース業者)に有償又は無償で譲渡する場合

      つまり、小売店はリサイクルと収集運搬の料金を徴収して(家電リサイクル券を発行して)、製造業者にリサイクルしてもらうために指定引取所に引き渡すか、または製品リユースのために無償で引き取るかのふたつの選択肢があります。
      家電リサイクル法と命名されていますが、製品リユースが可能な家電はリサイクルに優先します。

    • この場合のリユースは「製品リユース」であり、「部品リユース(部品取り)」は該当しません。
    • リユース品として引き取る場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の徴収はできません(徴収した場合は詐欺罪に該当する可能性あり)。
    • リユース品として引き取った廃家電を産業廃棄物処理業者や資源回収業者(スクラップ業者)に引渡した場合は、引渡し義務違反に問われる可能性があります(環境省が不適正処理に係る勧告ということで報道発表するのはこのケースが多いです)。
    • リユース品をリユース業者に譲渡した場合、実際にリユース販売されていなければ、小売業者の引渡義務違反 となるため、リユース販売目的での譲渡であることを契約段階で確認するとともに、適正にリユース販売されているかを定期的に確認することが必要です。
  3. 家電リサイクル券の交付・管理及び保管の義務

    • 家電リサイクル券(グリーン券又は郵便局券)を正しく運用し、かつ控を3年間保管しなければなりません。
    • 引き取った廃家電の顧客から、指定引取場所に引き渡した際の控の閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。
  4. 収集運搬料金の公表並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答の義務

    • 廃家電の収集・運搬料金を予め決めておき、店頭掲示やHP掲載などにより公表する必要があります。
    • 顧客からの収集運搬料金やリサイクル料金の問い合わせに応答する義務があります。

(3)家電を製造したメーカーの役割
(リサイクルする人)

  1. 自社の廃家電についてリサイクル(再商品化)料金を公表する。

    • リサイクル料金は、再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならないとされています。
  2. 「指定引取場所」から過去に製造した廃家電を引き取る。
  3. 引き取った廃家電をリサイクル(再商品化)する。

    • 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利用する。
    • 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用する

(4)運用にについてのポイント

●家電リサイクル法の運用のポイント

  1. 廃家電1台につき1枚の家電リサイクル券を運用します。

    セパレート形エアコンは、室内機と室外機のセット又はそのいずれか片方の場合でも同じリサイクル料金で、マルチエアコンも同様です。

  2. 家電販売店などの小売業者自らが、廃家電4品目を引き取りまたは引き渡す行為は、廃棄物の収集運搬行為にあたりますが、家電リサイクル法に基づく廃家電4品目の収集運搬に限り、廃棄物処理法上の許可は不要で、契約書やマニフェストも必要ありません(法第49条)。

    産業廃棄物を収集運搬する際に義務付けられている「車両表示義務」「書面携帯義務」も免除されます。

  3. 家電販売店などの小売業者が、廃家電4品目の収集運搬を外部に委託する場合は、廃棄物処理法上の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業許可を有する業者に委託する必要があり、委託契約は文書で交わします。

    また同時に、小売業者は委託する運搬業者に対し、家電リサイクル券の交付等の作業も合わせて委託することもできます(法第45条)。

  4. 家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができます(法第50条)。

    ただし、廃家電をピックアップする場所と指定引取場所の両方の自治体の許可を有していることが必要で、例えば神奈川県知事の産廃収集運搬業許可のみを有する業者が、神奈川県内で廃家電をピックアップして、神奈川県内の指定取引場所に運搬は可能ですが、東京都の指定取引場所には運搬できません。

  5. 家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、再委託はできません。
  6. 収集運搬を受託した業者の従業員が、回収した廃家電を横流しや紛失(又は不法投棄)した場合は、委託した小売業者も家電リサイクル法違反に問われるので、信頼できる委託業者の選定が必要です。
  7. 事業所等から出た廃家電は、家電リサイクル法に沿った処理でなくても、普通の産業廃棄物として処理委託することは可能ですが、契約書やマニフェストの運用が必要になります。

    この場合の産業廃棄物処理業者は、通常は「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の処理業の許可を有していることが必要です。

家電リサイクル法に関連するこちらのコラムもどうぞ >>> 頑張れ!家電リサイクル法!

【3】まだ十分使用できる家電を中古市場に
  デビューさせる(目安は7年)

不用になった家電を古物として引き取ってもらう

家電リサイクル法が適用される特定家電に限らず、比較的新しくまだ十分使用できる家電製品については、廃棄物処理法の対象外なので「中古品」として「古物商許可」を有した信頼のおけるリサイクルショップに、「買取り(きちんと売却金額をもらって)」を依頼することはできます。

使用しなくなった家電を廃棄物として扱うか、それともリユース品として扱うかの判断はとても微妙ではありますが、平成24年3月19日付けの環境省の通知では、以下のように判断する必要がありそうです。

リユース品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと」

参考 >>> 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)

家電の種類や使用頻度など様々な要素がからんできますので一概には言えませんが、年式だけで考えた場合、7年をすぎるとリユース需要がほとんどなくなるということですので、製品リユース品として中古市場でデビューできるのは、『おおよそ7年』が目安と考えてよさそうです。

不用になった家電を金属回収目的で有価で売却する

不用になった家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。

この場合は、例え古物商許可業者であっても、「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。

金属回収目的であっても有価売却できない場合は、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定を受けている業者か、通常の産業廃棄物処理業者に引き渡してください。

【4】エアコンの設置工事事業をこれから
  始めるお考えの事業主様へ

「産業廃棄物収集運搬業許可」と「電気工事業登録」の二つが必要です。

電気工事士家電リサイクル法のもと、家電量販店からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、産業廃棄物収集運搬業許可の他に、電気工事業の登録が必要です。
以下を参照してください。⇒電気工事業の登録(届出)制度

すでに述べたとおり、家電リサイクル法の特例により、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができますが、現実的には多くの自治体が一般廃棄物収集運搬業許可を新たに出していませんので、都道府県単位で産業廃棄物収集運搬業許可を取得して下さい。

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広域認定制度

制度の概要

広域認定制度とは、拡大生産者責任に則り、製造メーカー自身がユーザーから使用済み自社製品を回収・処理しやすくするために設けられた特例制度です。ラップトップパソコン

製品の構造や特性を熟知しているメーカー自身が、再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。

広域認定制度を利用して、環境大臣の認定を受けた事業者(広域的処理認定業者)は、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可(一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業許可及び処分業の許可)が不要(※)となり、マニフェストの運用も不要となります。

使用済みパソコンやオートバイ、コピー機、石膏ボード、消火器など様々なものがこの広域認定制度で回収されています。

(※)業の許可は不要になりますが、「処理施設の設置許可」は不要とはなりません。
オートバイ
認定に際しては以下の4点について審査を受けます。

  1. 廃棄物の種類
  2. 広域的処理の内容の基準
  3. 人的基準
  4. 施設基準

本制度を検討されているお客様は、産廃行政書士にご相談ください。

排出事業者側の留意点

この制度は、上述のとおり収集運搬業や処分業の許可なしにメーカー側が回収やリサイクル(処分)ができ、マニフェストの運用も不要になるというものですが、あくまでもメーカー側が回収しやすくするために便宜を図っている特例にすぎません。

ですから使用済みのパソコンなどを委託する場合、回収に来たメーカに「下取り」してもらうというわけではありませんから、排出事業者としての責任は免れることはできません。

すなわち、委託契約書の取り交わしと保存は必要ですし、社内外の各種資料や報告書などにも記載する必要があります。

このような主旨の制度ですので、広域認定制度のある廃棄物については、この制度に則った処理委託が必ずしも必要なわけではなく、通常の一般廃棄物、産業廃棄物として処理委託しても何ら問題はありません。

下取りのスキームはこちらを参照 >>> 安易な「下取り」にご用心①

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優良産廃処理業者認定制度

認定を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
電話:045-513-1448

【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは

制度の主旨

一言でいうと、優良な産廃処理業者を「見える化」させる制度です。
優良産廃処理業者優れた能力と実績を有した処理業者を「優良産廃処理業者」として都道府県知事が認定するもので、その企業情報がインターネット上で広く公開されますので、他社との差別化を図ることができます。

排出事業者は自らの責任を果たしかつ、不法投棄などのコンプライアンス上のリスクを回避するために、信頼のおける優良処理業者を探していますので、排出事業者が御社の情報を容易に検索することが可能になります。

認定のメリット

優良認定業者のメリット 排出事業者のメリット
  1. 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長されます。
  2. 優良マークが表示された許可証などにより、5年間行政処分を受けていないことのアッピールになります。
  3. 優良認定業者の情報が、産廃情報ネットや、優良さんぱいナビ(※)等により、排出事業者等に広く紹介されるのでコンタクトを受けやすくなります。
  4. 日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けられます。
  5. 許可更新時において、申請書類の一部を免除されます。
  6. 環境配慮法の「産業廃棄物の処理に係る契約」の入札で有利になります。
  1. Web上で容易に優良な処理業者を探し、詳細情報を得ることでより安心で優れた委託先候補を選択できます。
  2. 優良認定業者に委託している場合は、処理状況を公表情報により間接的に確認できます。
  3. 多量排出事業者報告に優良認定業者への委託先を記載し、環境に配慮した事業活動の実施をアッピールできます。

※優良産廃ナビ⇒ 優良さんぱいナビ

認定の要件

通常の産業廃棄物処理業の許可要件に加えて、次の5つの要件が上乗せされたうえで審査されます。

  1. 遵法性
    産業廃棄物処理事業の実績が5年以上あり、かつ過去5年間以上、行政より不利益処分を受けていないこと
  2. 事業の透明性
    法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。
  3. 環境配慮の取り組み
    ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
    ※「エコアクション21の産廃処理業者向けガイドライン」が環境省HPに掲載されています。⇒環境省HPエコアクション21ガイドライン
  4. 電子マニフェスト
    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
  5. 財務体質の健全化
    • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 %以上であること。
    • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    • 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

【2】優良産廃処理業者認定までのフロー

まずは認定の要件をセルフチェックしてください

 ☑ ①5年以上産廃処理業の許可を連続して受けている。

 ☑ ②過去5年間「特定不利益処分」を申請自治体や他の都道府県から受けていない。
    ※特定不利益処分とは以下の行政処分のことです。

  • 一般廃棄物処理業の事業停止命令
  • 一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令
  • 産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
  • 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の広域認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化認定の取消し

 ☑ ③「エコアクション 21 」または「ISO14001」認証を受けている。

 ☑ ④「電子マニフェスト」を運用している。

 ☑ ⑤直近3年の決算で、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である。

 ☑ ⑥直近3年の決算で、経常利益金額の平均がプラス1円以上である。

 ☑ ⑦社会保険料、労働保険料及び税金の滞納がない。
※税金とは以下のものをさします。
(国 税)
法人税及び消費税、都道府県税、県民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税
(市町村税)
市町村民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税

以上の7項目がクリアできれば、あとは次の⑧を
実施することで「認定確認」の申請ができます

 ☑ ⑧自社の企業情報をインターネットで半年以上公開している。
※企業情報の内容は以下のとおりです(処分業の場合)

  • 会社の基礎情報
  • 事業計画の概要
  • 許可証の写し
  • 処理施設に関する事項
  • 処理工程図
  • 一連の処理の工程
  • 受け入れ量と処分量のデータ
  • 維持管理状況
  • 財務諸表
  • 料金の提示方法
  • 組織・人員配置
  • 事業場の公開

自社のHPにこれらを半年以上掲載すればよいということになるのですが、実際には、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」というウェブサイトに無料で情報公開することになります。

当事務所が認定の申請をアシストします

  1. ウエブサイトへの企業情報の公開のお手伝い
    上記セルフチェックの①~⑦がクリアできていれば、早々に⑧のウエブサイトへの情報公開ということになります。
    御社から該当する企業情報をいただいて、当事務所がサイトにその情報をアップします。
  2. 認定確認の申請と更新申請
    企業情報をウエブ上にアップして、半年後に認定確認の申請と更新申請を同時に行ないます。
    認定確認の申請料はかかりませんが、更新申請の申請には手数料がかかります。

お打合せにより、認定の要件などを確認させていただき、法定費用と報酬および申請スケジュールなどをお見積りさせていただきます。

  • 「優良産廃処理業者」の認定申請をしたい!
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産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

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