神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » トラブルを防ぐ産廃実務のツボ » このゴミの排出事業者は誰?③

このゴミの排出事業者は誰?③

トップページ見出し2

Q.民泊の清掃業者です。民泊のゴミは誰のゴミですか?

遺品整理業者Q. 民泊で出たゴミは誰のゴミですか?
A. 民泊を経営している事業者のゴミです。

Q. 民泊で出たゴミは一廃ですか? 産廃ですか?
A. 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が出てきます。

Q. 事業系一般廃棄物と産業廃棄物はどのように処理すればいいですか?
A. 民泊を経営している事業者自らが、一般廃棄物は自治体の
  クリーンセンターに、産業廃棄物は処分の委託契約を締結している中間処分場に持ち込みます。

Q. 民泊を経営している事業者自らが運搬できない場合はどうしますか?
A. 一廃は、一般廃棄物収集運搬業許可を有している業者に委託します。
  産廃は、産業廃棄物収集運搬業許可を有している業者に委託します。

Q. 民泊の清掃業者が、一廃又は産廃を運搬するにはどうしたらよいですか?
A. 産廃収集運搬業許可は、都道府県単位で一定の要件を満足すれば必ず許可取得ができます。
  一廃収集運搬業許可は、区市町村単位で取得しなければなりません。
  ただし自治体によっては新規に許可申請を受理しないところがありますので、
  営業する区市町村ごとに許可申請を受理してくれるかどうかを確認する必要があります。

Q.船舶から排出されるゴミは誰のゴミですか?

船舶が港に帰航した際に、本船が必要な生活物資を供給している積込会社A社から問合せをいただきました。

生活物資の積込み作業を行なった際、本船で排出したゴミの陸揚げをお願いされる場合があるそうで、代わりにゴミの処理を代行しても良いかとの問い合わせです。

A社としては顧客に対して便宜を図ってあげたいということでしょうが、結論から言いますとA社は排出事業者になれません。

廃棄物処理法は、建設業のような階層的な請負という方式を認めていませんので、あなたのゴミを私どもが下請けとしてちゃんと処理しますというのはあり得ません。

船舶で排出された一般廃棄物と産業廃棄物は、陸揚げされた時点で廃棄物処理法の適用を受けることになるため、排出事業者は例外なく船舶運航事業者です。

陸揚げされた一般廃棄物と産業廃棄物は、船舶運航事業者の事業活動によって排出されたものですから、自らの責任で自らが適正に処理するか、できない場合は処理業の許可を有する第三者に委託する必要があります。

処理業の許可を有していないA社が、陸揚げされた廃棄物を「あとは当社がきちんと処理しておきます」と提案し、「それじゃ任したよ」となった時点で、A社と船舶運航事業者の両方が廃棄物処理法違反に問われます(無許可営業と無許可業者への委託)。 

第三者に委託する場合は、収集運搬と処分の委託契約を締結した処理業者に引き渡し、産業廃棄物については排出事業者である船舶運航事業者がマニフェストを交付しなければなりません。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab