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許可の4要件 ④カネ

【4】財務状況が債務超過ではないこと

許可の4要件の四番目です。

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている

自社の財務状況で許可申請ができるかどうか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

『事業を適法かつ継続的に行なうための財務状況』に問題はないか

行政は収集運搬業許可を申請した個人や法人の財務状況を必ずチェックします。

廃棄物処理業は、基本的には処理費用を排出事業者から先に徴収して、その後に処理を行なうというビジネスモデルです。

財務状況が適正でない処理業者の場合、処理費用だけ徴収して不法投棄などその後の処理を適正に行なわず、不正に利益を捻出しようとする可能性があるのではと行政は考えています。

「私どもはそんな不正は行ないません。」という実印を押印した誓約書では担保できないとして、行政は収集運搬業の事業を適法かつ継続的に行なうための財務状況を以下の書類によって審査を行ないます。

●個人事業主の場合
  • 直近3年間の所得税納税証明書(税務署で交付)任せなさい
    ※事業主として所得が無い場合は、「源泉徴収票の写し」

●法人の場合

  • 直近3年間の貸借対照表
  • 直近3年間の損益計算書
  • 直近3年間の株主資本等計算書
  • 直近3年間の個別注記表
  • 直近3年間の法人税納税証明書その1

直近の決算書で自己診断してみる

以下のチェック項目を自社に当てはめてみてください。

都道府県政令市によって、判断基準や提出書類が異なりますが、下記の項目すべてにチェックがついていれば、全く問題ありません。

●直近の決算書類をチェックしてみてください

  1. ☑ 事業開始に要する十分な資金が準備されており、その調達方法が明確である。
  2. ☑ 債務超過でなく、自己資本比率が10%以上である。
    • 法人の場合、自己資本比率が 10 %を超えていない場合であっても、少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあるときは、許可される余地があります。
    • 個人の場合、資産と負債を申告し、資産が負債を上回ることが必要です。
  3. ☑ 直近の決算で経常利益が計上できていること。
  4. ☑ 直近の決算で繰越欠損がないこと。
  5. ☑ 直近の決算で法人税(個人の場合は所得税)を1円以上納めている。
  6. ☑ 法人税(個人の場合は所得税)の滞納が無い(完納している)。

貸借対照表

上記5項目の要件がクリアできない場合であっても、収支計画書を提出したり、中小企業診断士の経営診断を受診するなどして、対応できる場合がありますので、Y&Y行政書士事務所にご相談ください。

◆まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得する際には、以下の4つの要件をすべてクリアする必要がありますので、まずはご自身にあてはめて、チェックしてみてください。

  1. 役員や株主が欠格要件に該当しないこと
  2. JWセンターの指定講習会を受講していること
  3. 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されていること
  4. 会社の財務基盤がしっかりしており債務超過でないこと
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

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行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
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