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産廃の委託契約書 その①

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【1】まずは『委託基準』を理解する

産廃の場合は書面で締結が必要(口約束ではダメ)

産業廃棄物の委託処理業者が決まったら、排出事業者は委託処理業者と「産業廃棄物処理委託契約」を締結しなければなりません。

廃棄物処理法では、この委託契約に関して以下のように定めており、これを「委託基準」といいますが、産廃と一廃では委託基準の内容が異なりますので注意して下さい。

委託契約書はこの「委託基準」に則って作成・管理されなければならず、委託契約書が不備の場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科」の罰則が適用されます。

委託基準を正しく理解

委託契約書の雛形の例 
>>> 公益社団法人全国産業廃棄物連合会HP
>>> 産廃委託契約書(雛形)  
>>> 一般社団法人住宅生産団体連合会HP
>>> 東京都環境局HP

わずかな量の産廃を一回こっきり依頼する時は?

仰々しく契約書を交わす必要があるのか?という質問をいただきますが、単発、一回だけであっても例外なく「委託基準」を守らなければなりません。

委託業者が不法投棄をして、排出事業者にそれらの原状回復命令が来たとき、委託契約書がありませんでは「何もいえねー」状態です。

罰則を受けるのは誰?

【罰則にかかわる問題】
排出事業者と処理業者との間で交わされた委託契約書に不備があった場合、罰則を受けるのは次のうちの誰でしょうか?

  1. 排出事業者
  2. 処理業者
  3. 排出事業者と処理業者の両方

囚人2廃棄物処理法では、「産業廃棄物の委託契約書を締結する義務は、排出事業者にある」と規定されているので、答えは1の「排出事業者のみ」となります。

契約書のドラフトを処理業者が提供し、排出事業者は印鑑を押すだけということも一般的に行なわれていますが、内容に不備があっても責任はすべて排出事業者にあります。

よからぬ事態が生じて行政から委託契約書の不備を指摘された場合、「だってそれは処理業者が作って持ってきた書類だから」という抗弁はできません。

行政側は排出事業者のこの一言で「廃棄物処理に関するコンプライアンスレベルの低さ」を察知してしまいますから、絶対言ってはいけません。

処理業者(収集運搬業者や中間処理業者)にはまったく法的な責任はありませんが、その排出事業者との商売の継続は見込めなくなるでしょうし、なんといっても「処理業者としては廃棄物のプロとしての道義的責任」はありますから、委託契約書の内容をきちんと精査してどこに出しても恥ずかしくないものにしてください。

【2】委託契約の当事者は誰?

『それぞれ委託』 だから 『それぞれ契約』

排出事業者が、産業廃棄物の「収集運搬」と「中間処理」のそれぞれを処理業者に委託する場合は、

  1. 収集運搬については、『排出事業者と収集運搬業者』
  2. 中間処理については、『排出事業者と中間処理業者』

が、二者間で直接契約をします。

収集運搬と処分の契約書を別個に作成するのが面倒なので、排出事業者・産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者の三者間で契約書を作成したくなりますが、どこの自治体に問合せても「三者契約はだめ!」と言われるます。

現に昔から三者契約やってますという排出事業者もいらっしゃいますが、適正処理の確保という観点からすると、排出事業者自らが委託する業者の能力を確認して契約する必要があるので、民法上は問題ないとしても、廃棄物処理法の委託基準としては大いに問題があります。

「それぞれ委託」 だから 「それぞれ契約」、これが基本です。

それぞれ委託

「えー、中間処理は、収集運搬業者が契約するんじゃないんだ」という排出事業者さん、はい、たくさんいらっしゃいます。

収集運搬業者と中間処理業者の間には何もありません。

ただ、収集運搬業者が「この中間処理の会社いいですよ」と中間処理業者を紹介するということはありますが、契約するのはあくまでも排出事業者です。

お金(運搬費用、処分費用)の流れとしては、排出事業者が収集運搬業者に対して、運搬費用と処分費用を合わせて支払うケースが圧倒的に多いと思いますので、委託契約書とは別にお金の流れを記した「3社間での支払い覚書」なるものが必要になります。

収集運搬と中間処理を同じ処理業者が行なう場合は、まとめて一つの契約書で契約することができます。

中間処理後の残さの処分に関しては、中間処理業者が排出事業者になりますので、中間処理業者と最終処分業者との間で処理委託契約を締結しますから、排出事業者が最終処分業者と処理委託契約を締結する必要はありません。

ただし、2000年の廃棄物処理法及び施行令改正により、排出事業者責任を最後まで徹底させるために委託契約書とマニフェストの法定記載事項が追加され、「最終処分場所の情報の記載」が義務付けられましたので、排出事業者は自分の排出した産業廃棄物の最終処分先までの流れを確認する必要があります。

同一法人なら本社で一括契約も可能

廃棄物処理法では、本社、支店あるいは事業所ごとに委託契約を締結することを規定していませんから、本社の管理部が一括して委託契約書を作成し、マニフェストは支店や工場ごとに発行し運用することができます。

この場合、委託契約書の排出事業者の名称(◯◯株式会社)とマニフェストの排出事業者の名称(◯◯株式会社△△支店)が異なりますが、これも問題ありません。

ただしあくまでも同一法人格が原則ですから、法人格の異なる子会社の分を親会社がまとめてということは原則できません。

毎年都道府県や政令市に実績報告する「マニフェスト交付状況報告書」の作成と提出は、支店ごと事業所ごとでなければいけません。

『委託契約書』の基本的な部分をみてきましたが、コラムの記事が長くなりましたので、『法定記載事項』の詳細は、こちらのコラムでどうぞ。 >>> 産廃の委託契約書 その②>

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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