神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » トラブルを防ぐ産廃実務のツボ » 水銀廃棄物の取扱い

水銀廃棄物の取扱い

(普通)産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり、これら水銀廃棄物の取扱いには処理基準が追加され、平成29年10月1日から施行されました。

水銀廃棄物の取扱いがどのように変わったのかを2部構成で考察します。

この記事の後半はこちら >>> 「水銀使用製品産業廃棄物」ってナニ?

【1】なぜ今、水銀廃棄物にスポットライト?

2017年8月16日「水銀に関する水俣条約」が発効

体温計2「水銀に関する水俣条約」の日本国内での発効により、水銀の使用が制限されることで従来有価物取引の優等生だった水銀が、有価物としての水銀回収のインセンティブが減り、埋立処分される廃水銀製品が増えることが危惧されることから、環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布しました(公布:平成29年6月9日)。

この施行規則の改正により、平成29年10月1日から身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。

「水銀に関する水俣条約」って何?

「水銀に関する水俣条約」とは、2013年10月に熊本県で開催された外交会議で採択・署名が行われ、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定めた条約で、日本では2017年8月16日に発効しました。

この条約では、水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図ることを目的に、特に以下の6項目について水銀の使用禁止、管理の厳格化、排出量削減などの強化が定められています。

水銀2

  1. 水銀鉱山の新規開発の禁止と既存鉱山の廃鉱(第3条など)
  2. 水銀および水銀添加製品の輸出入管理の厳格化(第3条など)
  3. 水銀を使用する製品の製造を中止(第4条)
  4. 零細及び小規模の金採掘への指導とその廃絶(第7条)
  5. 大気や土壌、水系への水銀排出の削減(第8条・第9条)
  6. 水銀を含む廃棄物の管理(第11条)

水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制されることになります。

下の図は、環境省が行なった今回の規則改正の説明会で使用した資料の抜粋ですが(環境省のHPにあります)、地球規模の水銀の循環を図式にしたものです。

なるほどなるほど、人為的な水銀排出をこつこつと削減する努力の大切さがよくわかります。

日本が世界の国々にこういうメッセージを発信して、地球の環境保全をリードしていく。
「水俣条約」って、すごい! 

水銀の循環

今までは、金属水銀は有価物取引の優等生!

一般の人が水銀と聞いて思い浮かべるのは、「水俣病の元凶」、「水銀体温計」、または「NHKテレビのドキュメンタリーでは、アマゾン川流域で砂金を分離精製するのに水銀が使われていた」とか「子供のころにケガをした時、あたりまえの様に塗っていたあの赤チンがいつの間にかなくなったのは、水銀が使われていたから」というぐらいではないでしょうか。

それでは、現状では水銀廃棄物がどのように処理されているのかを見てみましょう。

意外や意外、ほとんどが有価物取引なんですね。

環境省HPの政令改正案の資料の中から、水銀の処理フローがありましたのでそれを引用します。

水銀の取引

改正案資料によると、日本国内では年間60~70トンの水銀が水銀廃棄物として発生していると推計され、このうち約50トンの水銀が回収・再生され、そのほとんどが輸出されています。

水銀は鉱物、もともと地中に存在する!

銅、鉛および亜鉛の非鉄金属製錬(一次製錬)における原料は、海外から輸入される「硫化鉱」で、水銀はもともとこの硫化鉱の中に天然鉱物として微量に含まれています。

「硫化鉱」は熔錬や焙焼といった高温のプロセスによって、水銀が混入した亜硫酸ガスが発生し、排ガス精製設備によって金属水銀が捕集され、あとには微量の水銀が残留した「水銀含有スラッジ(非鉄精錬スラッジ)」が残ります。

この過程で生じた亜硫酸ガスは、硫酸工場で「硫酸」や石膏ボードの「石膏」などに無害化・製品化されています。

さらに「水銀含有スラッジ(非鉄精錬スラッジ)」は、水銀焙焼施設において600~800℃に加熱して水銀蒸気を発生させ、これを金属水銀として回収しています。

廃棄物等から回収される水銀の約8割は、この「非鉄製錬スラッジ」由来の金属水銀です。

ちなみにこの非鉄精錬スラッジには、水銀の他に金、銀、銅、鉛、亜鉛などの有用金属も微量に含まれているため、この時点では非鉄製錬スラッジは一般的に有価物として取り扱われています。

水銀廃棄物に関して別の記事もアップしました >>> マグロの食べ過ぎにご用心!

【2】施行規制の改正内容をトピックスで

水銀廃棄物の分類

廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令により、新たに「廃水銀等(特管物)」「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」が定義されました。

環境省HPに120ページ超の「水銀廃棄物ガイドライン」が掲載されていますが、その中から水銀廃棄物の分類についての図をピックアップしました。

水銀廃棄物の分類

改正のポイント

一般の排出事業者にとって、直接的に関係する改正のポイントは以下の4項目です。

●改正のポイント4項目

  1. 水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」の新たな定義
    現行の許可制度では、『石綿含有産業廃棄物を含む・含まない』という選択旨がありますが、これに『水銀使用製品産業廃棄物を含む・含まない』と『水銀含有ばいじん等を含む・含まない』という選択肢が追加されました。
  2. 水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象及び水銀回収方法
  3. 契約書やマニフェストその他の法定記載事項の追加
  4. 産業廃棄物保管基準・運搬基準の追加

改正内容の詳細については、環境省HPに大変わかりやすいリーフレットが掲載されていますので、是非とも確認してみてください。

改正内容の詳細はこちら >>> 水銀廃棄物の適正処理のリーフレット(環境省)

トップページ見出し2

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab