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このゴミの排出事業者は誰?②

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Q.植木屋を営んでいます。剪定した枝木や刈草は私が出した廃棄物として扱って問題ないですか?

庭師私の事務所がある神奈川県横浜市では植木屋さんが排出事業者と判断していますから問題ありません。

ところがこの判断は、一般廃棄物を管轄する各市町村によって見解が異なるので、必ず各市町村の廃棄物指導課に電話を入れて個々に確認が必要です。

横浜市一般廃棄物指導課では「枝木を剪定した時点で、剪定された枝木は植木屋さんのもの」と定義していますので、植木屋さんは自社運搬として一般廃棄物収集運搬業許可がなくても、横浜市の焼却工場(事前に搬入届の提出は必要)や木くずのリサイクル工場に持ち込むことが可能です。

Q.食品メーカーから委託を受けて倉庫業を営んでいる場合、賞味期限切れなどによって生じる廃棄物は、倉庫業者に排出責任がありますか?

倉庫食品メーカが排出事業者になります。

倉庫の商品の所有権と廃棄の判断をする権限は、食品メーカーにあると考えられるからです。

倉庫業者が単なる保管業務だけでなく、梱包や発送代行などの業務を請け負っており、その業務によって排出された廃棄物については、倉庫業者が排出事業者となると考えてよいでしょう。

OEMなどの製造委託先から生じる廃棄物も、たとえ原材料等を発注元から支給されていたとしても、その製造の管理をしている製造委託先が排出事業者となると考えてよいでしょう。

排出事業者が誰であるかが決まらないと、マニフェストを交付する責任が誰にあるかも決まりません。

判断に迷う場合には、排出責任者となるものを当事者間の契約書で明確に取決めすることが必要です。

Q.住宅の解体工事を孫請けの立場で請け負いました。下請業者と委託契約を締結して建設廃棄物を収集運搬していますが、問題ないですか?

このケースの場合、すでに委託基準違反の状態になっています。

産業廃棄物の『排出事業者』とは、ひとつの例外を除けば「排出物が有価物であった時の最後の占有者」と定義づけてよいと思います。

ひとつの例外とは、『建設工事の建設廃棄物』です。

廃棄物処理法第21条の3第1項に「建設工事の建設廃棄物の処理責任は、元請業者にある」と定めらており、建設工事を発注した注文主でもなければ、下請業者でもありません。

下請代金は、元請業者 → 下請業者 → 孫請業者というフローになりますが、孫請業者が建設廃棄物を収集運搬する場合、委託契約書の相手方は下請業者ではなく排出事業者である元請業者となり、元請業者から委託を受けて産廃を収集運搬することになります。

当然、マニフェストは元請業者が交付することになります。

建設業関連の詳細はこちら >>> 建設業者さん必見!収集運搬許可が必要なのは誰?

Q.一般住宅の解体工事を請け負った際、建物の所有者から不要となったタンスもいっしょに処理してほしいと言われたのですが、引受けて問題ないですか?

残置物 (2)この場合のタンスのように解体家屋に残された建物所有者の所有物を「残置物」といいます。

『残置物の排出事業者(排出者)= 建物の所有者』となりますから、残置物の処分責任はあくまでも建物の所有者であり、解体工事の元請業者が排出責任者となる建設廃棄物とは取扱いが異なります。

一般住宅から出てくる残置物はすべて『一般廃棄物』ですので、解体業者さんが産業廃棄物収集運搬業許可を持っていても無許可営業になりますから、これらを安易に収集運搬することはできません。

残置物の取り扱いについては、解体工事の契約時点で、「いついつまでに残置物を所有者の責任で処分する」ということをしっかり確認する必要があります。

少量だからといって「残置物を大量の建設廃棄物(産業廃棄物)に紛れ込ませて運んでしまう」という行為は、廃棄物処理法違反にあたる可能性がありますので注意が必要です。

Q.自動販売機に備え付けられた回収ボックスで回収された飲料容器は誰が排出事業者になりますか?

自動販売機を設置している土地・建物の所有者とベンダー(飲料製造業者、販売業者)の間で交わす当初の契約に、どちらが排出事業者になるかをあらかじめ取り決めることが必要です。

Q.同一敷地内に複数のグループ企業がある場合、グループ全体として排出事業者になれますか?

なれません。

排出責任は、個々の独立した法人にあるとするのが法律の考え方ですから、たとえ親会社と子会社が同じ敷地内にあったとしても、法人格が異なれば産業廃棄物の処理に係る委託契約は、個々のグループ企業の名義において行われなければなりません。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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