申請準備/5項目 その③ の続きです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の4を見てみましょう。
●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』![]()
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【4】運搬する産廃の種類は?
運搬しようとしている産廃がどの品目に該当するのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を!電話:045-513-1448
あとで品目追加はできますが・・・
取り扱う産業廃棄物が「(普通)産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」のどの品目に該当するのかの確認が必要です。
産業廃棄物の種類 >>> (普通の)産業廃棄物の20品目
収集運搬する産業廃棄物が、20品目にズバリ該当する場合は悩むことはありませんが、少しでも疑問符が付く場合は、あらかじめ当事務所にご相談ください。
特別管理産業廃棄物の種類 >>> 特別管理産業廃棄物の種類
例えば、道路の舗装工事などでアスファルトを切断する際に発生するカッターの冷却水は、「カッター汚泥」と呼ばれ、その名のとおり産業廃棄物の「汚泥」に該当しますが、「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物であると判断している自治体もあり、この自治体では「汚泥」のみの品目で許可を取得した場合、「変更許可申請」をして「廃アルカリ」の品目を追加で取得した後でないとカッター汚泥を収集運搬できません。
もちろん、「変更許可」の申請手数料も別途かかりますし、新規許可と同じように申請期間がありますので、多くの時間をロスすることになります。
現在は取り扱っていない品目であっても、将来的に扱う可能性があれば、申請費用は変わりませんので最初の申請の時にあわせて申請を行ないます(後日、「変更許可申請」で品目を増やすことも可能ですが、申請費用等が別途必要になります)。
建設業者さんはこの品目を申請してください
建設業者さんが、元請業者から建設工事を請け負い下請けとして現場に入った場合、その現場で出てきた産廃を運ぶには、収集運搬業許可を取得する必要があります。
その場合に申請する産廃の品目を下表に示しました。
「建設汚泥だけを運ぶ」とか「金属くずだけを運ぶ」という場合は、ピンポイントで許可申請することもできますが、建設工事現場から排出される産廃は様々ですから、標準的な10種類の建設廃棄物に、解体工事現場から出てくる可能性がある「石綿含有産業廃棄物」と「廃蛍光ランプ(水銀使用製品産業廃棄物)」が収集運搬できるように許可申請しておくとよいでしょう。
下請けに入ることがなく、未来永劫元請け一本という建設業者さんは、産廃収集運搬業許可は不要ですので念のため。
品目 | 石綿含有産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光ランプ) |
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1 | 汚泥 | ||
2 | 廃油 | ||
3 | 廃プラスチック類 | ● | ● |
4 | 紙くず | ||
5 | 木くず | ||
6 | 繊維くず | ||
7 | ゴムくず | ||
8 | 金属くず | ● | |
9 | ガラ陶 | ● | ● |
10 | がれき類 | ● |
舗装工事などでカッター汚泥を扱うという建設業者さんは、これに「廃アルカリ」を追加して申請します。
『クリアにしておきたい5つのポイント』の4をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その⑤
![]() 他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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