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再生事業者登録制度

登録を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
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制度の主旨と登録のメリット

優良な事業者の育成と市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力体制の整備を図る目的で、平成3年の廃棄物処理法の改正によって設けられた制度で、環境省令で定める基準に適合する優良な事業者であることを対外的にアッピールができます。

専ら物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う際は、これが一般廃棄物でも産業廃棄物でも、特例により処理業の許可は不要なのですが、排出事業者によっては、再生事業者登録業者を指名して処理の依頼をするケースがあります。

ブランディングの観点からは再生事業者登録は有効です。

また、有効期限がありませんので更新の必要はありません。


●再生事業者登録制度
リサイクル

  1. 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生を業とする事業者で一定の基準に適合する場合、都道府県知事が事業場毎に『登録廃棄物再生事業者』として認定する。
  2. 収集運搬業のみを営んでいる場合は、登録の対象にならない。

●登録のメリット

  1. 優良な事業者としてのブランドを獲得できる
  2. 専ら物についての受注機会が増す
  3. 自治体によっては、税金の優遇措置がある

登録の要件

  1. 廃棄物の再生を業として営んでいること
    • 一般廃棄物の場合は市町村の一般廃棄物処理業許可が、産業廃棄物の場合は都道府県知事の産業廃棄物処理業許可が必要になります。
  2. 申請者が欠格事由に該当しないこと
  3. 廃棄物の再生に適する施設を有すること
    • 防虫、防鼠及び防火に適した材質の高さ1.8メートル以上の塀、又は外壁を有すること
    • 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること
    • 再生に適した床面積が16平方メートル以上の施設で、再生する品目毎に適した施設であること
  4. 再生したものの運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること
  5. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

登録手続きの流れ

  1. お打合せ
  2. 都道府県担当窓口への書類提出(事前予約必要)
    • 登録手数料として 40,000円が必要です。
    • 申請する事業場が2箇所以上ある場合は、事業場毎登録手数料が必要です。
  3. 書類審査及び現地確認
    • 書類の審査とともに、原則として現地確認調査が行われます。
    • 登録に要する日数は約1か月です。
  4. 登録証明書を交付

  • 再生事業者登録をしたい!
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