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このゴミの排出事業者は誰?①

誰が排出事業者?

廃棄物処理法では、「この法律でいう排出事業者とは、・・・・」というような定義づけをしていませんが、法第3条第1項で次のように規定しています。

●廃棄物処理法第3条第1項
(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

一般家庭から生じる廃棄物(すべて一般廃棄物)を考えた場合、「排出事業者は、有価物時代の最後の所有者」と定義してもあながち間違いではなさそうですが、産業廃棄物の場合はこれをそのまま引用しただけでは判断に迷うことがあります。

そこで産業廃棄物の排出事業者が誰かを考える場合、通常以下の判断基準を用います。

●産業廃棄物の排出事業者はキミだ!

  1. 廃棄物の排出原因となった事業を行なう者(会社)
  2. 廃棄物を排出するひとくくりの仕事(事業)を支配・管理している者(会社)
    ※廃棄物を排出する事業を支配・管理している者(会社)が、発生抑制、分別等を
    一番的確に行なうことのできる立場にいるからという考え方です。

廃棄物をめぐって複数の当事者が関係する場合の例を以下に取り上げ考察してみますが、基本は上記のとおり『ひとくくりの仕事を支配している会社が排出事業者』と考えてみるとわかりやすいと思います。

Q.テナントビルの清掃業者です。清掃作業で生じた廃棄物の排出事業者は誰ですか?

すでに廃止となったのですが、参考になると思われるのが次の通知です。

●清掃後の産業廃棄物(昭和57年6月14日 環産第21号から抜粋)
(問14)
清掃業者が事業場の清掃を行なった後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
(答)
当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。
清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

●下水管渠の汚でい(平成5年3月31日付衛産36号から抜粋)
(問12)
下水道管理者から下水管渠の清掃を委託された者が清掃に伴って排出された汚でいを自ら運搬する場合、当該者は収集運搬業の許可が必要であると解してよいか。 
(答)
お見込みのとおり。

ビルメン作業員清掃作業を「清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為」と定義していますので、明らかに清掃・整理・保管に類する作業の場合は、テナントで出た廃棄物は『各テナント』が、ビルの共用部分で出た廃棄物は『ビルの所有者・管理者』が、排出事業者になるというのは合点がいきます。

ただし、上記の通達にあるとおり、廃水処理に伴って生じる『汚泥』については、この排水処理設備を設置している事業者が排出事業者であると明確に示されていますので、清掃業者が汚泥の産業廃棄物収集運搬業許可なしで運ぶことはできません。

Q.ビルの床清掃業者です。『ワックスの剝離洗浄廃液』の排出事業者は誰ですか?

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が、「剝離洗浄廃液の処理・排出方法に関するガイドライン」をHPにて公開しています。

●「剝離洗浄廃液の処理・排出方法に関するガイドライン」から抜粋)

【第3条】 剥離洗浄廃液の排出者(排出事業者)を明確にする
清掃管理業務発注者とビルメンテナンス会社で、廃棄物処理法上の排出者を契約書で明文化しておくことが必要である。
【第4条】 剥離洗浄廃液の処理・排出に係る費用負担を明確にする
清掃管理業務発注者とビルメンテナンス会社で、費用負担を契約書で明文化しておくことが必要である。これは、経費負担のトラブルを未然に防ぐことにもつながる。
(省略)
【第7条】 産業廃棄物処理業者へ委託する場合は、必ず許可を得た業者を選定する
不適正な処分が行われている場合は排出者も罰せられる。

「ビルメンテナンス業者」または「設備やビルの所有者または管理者」の両方が剥離洗浄廃液の排出事業者になれるということなので、契約の段階で明確にしておかないとトラブルを起こしそうです。

第7条にあるとおり、ワックス剥離洗浄廃液を必ず産業廃棄物処理業者へ委託しなければならないとは規定しておらず、pHを調整して(アルカリ性を中和して)雑排水として処理も可能としていますが、自治体によっては禁止されているということですので、自治体の関係部署に確認が必要です。

平成26年11月に開催された「ビルメンテナンスフェアTOKYO2014」で開催された「剝離廃液の適正処理について」と題したセミナーで、東京都環境局の職員の方が講演された内容の一部を抜粋して紹介いたします。

ここで紹介された運用の仕方はあくまでも東京都の場合であって、全国共通という訳ではありませんので、必ず関係する自治体に確認する必要があります。

●「剝離廃液の適正処理について」平成26年11月12日のセミナーから抜粋)

    (1)具体的に日常の維持管理で発生する廃棄物の排出事業者を考えると次のようになります。

    • ビルの雑排水槽等の汚泥 ⇒ビルのオーナー
    • テナントから出た廃蛍光ランプ ⇒各テナント
    • テナントそして入居しているラーメン店のオイルトラップ汚泥 ⇒テナント
    • ビルの共有部分から出た廃棄物 ⇒ビルのオーナー
    • メンテナンス業者が直営工事で発生させた材料等の廃棄物 ⇒メンテナンス業者
    (2)床清掃業者が自身で用意したワックス剥離剤の廃液については、床清掃業者が排出事業者になります。ただし、その剥離剤がオーナー支給の場合は、排出事業者はオーナーになります。
    (3)廃液処理等に関する質疑応答(Q&A)の抜粋

    • Q2 床清掃で発生するワックス剝離廃液を下水道に放流してもよいですか?
      A2 未処理の廃液をそのまま下水道に放流した場合、剝離廃液の成分によっては、管の詰まりや腐食を発生させたり、下水の処理に支障を生じさせるなど下水道施設に悪影響を及ぼすおそれがあります。このため、排水を希釈して中和などで基準をクリアして下水道へ放流して下さい。中和など十分な処理が行なえない場合は、産業廃棄物として適正に処理して下さい。(略)なお、ビルの清掃作業に伴う廃液を産業廃棄物として処理する場合は、清掃を行なった清掃業者が排出事業者となります。
    • Q6 剝離作業を下請けに出した場合の排出責任者は誰になりますか?
      A6 下請け業者が自分で剥離剤を準備して行なった場合は、下請け業者が排出事業者になります。

Q.ビルのメンテナンス業者です。メンテナンスによって生じた廃棄物の排出事業者は誰ですか?

設備のメンテナンス作業が建設工事に該当する場合は、排出事業者は例外なくその工事の元請業者になることが法律で明確に定められています。

これに対して建設工事に該当しないメンテナンスについては、『産廃を発生させたメンテナンス業者』又は『ビル・設備の所有者・管理者』のいずれかが排出事業者となりえますが、残念ながら法定されていないため大いに迷うところです。

『適正な処理・リサイクルができる者が排出事業者になるほうが合理的』 という観点から考えると、メンテナンス作業が大掛かりな場合は「メンテナンス業者」が、メンテナンスが清掃・整理・保管に類する作業の場合は「所有者・管理者」が排出事業者になることが合理的ではないかと考えます。

それでは、大掛かりなメンテナンス作業と大掛かりでないメンテナンス作業の境い目は?と聞かれると、これがまた非常に悩ましいところです。

商習慣があればそれに従うことも間違いではありませんが、このグレーゾーンについては、後々無用なトラブルを起こさないためにもメンテナンス契約の時点で産業廃棄物の排出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが必要です。

Q.テナントビルの各テナントからでる廃棄物は、ビル管理会社が排出事業者?

管理人さんビル管理会社が排出事業者ではありません。

テナントから排出される廃棄物は、各テナントが排出事業者になります。

よって、処理委託契約書は各テナントが、収集運搬業者及び処理業者とそれぞれ直接締結するのが基本です。

ただし、日常的なマニフェストの交付事務は、ビル管理業者に業務委託することができます。

廃棄物処理法では、代理人による処理委託契約書の締結を禁止しているわけではないので、ビル管理会社がテナントの代理人となって収集運搬業者や処理業者と契約を結ぶことは可能です(委任状の交付は必要)。

ただし、あくまでも排出者責任は本人であるテナントになりますし、契約書の不備による責任もテナントに及びますので、十分に信頼のおけるビル管理会社であることが要求されます。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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