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早わかり”小型家電リサイクル法”

◆小型家電リサイクル法とは

一般家庭から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

『家電リサイクル法』ほどなじみがないのですが、『小型家電リサイクル法』という法律が2013年4月から施行されています。

『小型家電リサイクル法』では、28種類の家庭用の小型電気・電子機器が限定列挙されており、世の中にある家庭用電気・電子機器のほとんどが該当します。

下のイラストは横浜市のホームページに掲載された「小型家電リサイクル法」の取り組みを紹介する記事から引用しました。

横浜市が「小型家電リサイクル法」に則って回収の対象としている小型廃家電を示したもので、一般家庭から不用となった小型廃家電を持ち込んでもらうために、市庁舎・公共施設・大手スーパーマーケットの店頭などに専用の回収ボックスを設置しています。

専用の回収ボックスに持ち込めるのは、一般家庭個人宅から出た小型廃家電に限られ、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は持ち込めません。

小型廃家電

小型廃家電は「都市鉱山」とも言われていますが、回収された小型廃家電は、国から認定された専門のリサイクル事業者(認定事業者といいます)によって、小型廃家電に含まれるレアメタルなどを効率よく再生・回収が行なわれます。

資源の乏しい日本ですから、レアメタルなどをあらたに諸外国から輸入するのではなく、使い回しをしようというのがこの法律の狙いです。

「小型家電リサイクル法」では、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」と「認定事業者から委託を受けた事業者」は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業許可が不要となる規定を設けていますので、この規定を利用して認定事業者がヤマトや佐川急便と提携して、宅配便による一般家庭からの回収サービスも行なっています。

無料のサービスもありますが、一般家庭個人宅が対象であり、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は対象外です。

一般家庭個人宅の方が、専用の回収ボックスに自らが持ち込むことができず、宅配便による回収サービスも利用できない場合は、これらの小型廃家電の処理は一般廃棄物処理業の許可を有する業者か、市町村から委託を受けた業者に引取りを依頼してください。

これらの業者に、有償(引取りと処理の費用を支払って)で引き取ってもらうのが原則ですから、「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを有している業者に引き渡すことは、「無許可業者への引き渡し」になるのでできません。

事業所(企業)から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理

一般家庭・個人宅以外から排出される小型廃家電は、産業廃棄物(「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の混合物)です。

小型家電リサイクル法は、産業廃棄物である小型廃家電を企業(事業者)が排出する場合は、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」に引き渡すことを「努力義務」と規定しています。

ところがこの法律では、「委託基準」の例外を規定していません。

それはどういうことかと言いますと、「認定事業者」に処理を委託しても通常の産廃委託と同様、書面による委託契約書の締結やマニフェストの運用などが必要になり、排出事業者からすると家電リサイクル法によらないで特定家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を処理委託する手順とまったく変わりません。

これが小型家電リサイクル法が今ひとつ盛り上がらない理由だと思います。

それでも、産業廃棄物としての小型廃家電を排出する排出事業者としては、「認定事業者」に処理を委託するメリットがあります。

それは次の1点です。

どうせ誰かに処理を任せるなら、破砕・埋立などの単純処理よりリサイクル(再利用)されたほうがいいし、確実にリサイクルしてくれる信頼のおける(不法投棄などの不適正処理の心配のない)認定事業者に任せた方がいいよね! どうせなら。

不用になった小型家電でまだ中古市場でリユースできる場合は、古物商許可を有する業者に有価売却できます。

不用になった小型家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。

この場合は、古物商許可業者であっても「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。

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