マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。
健康被害が懸念されるということですが、欧州食品安全機関(EFSA)は、「人間の体内での動態や毒性を明らかにするには、データが十分でなく、有害かどうかを明示するのは時期尚早だ」という見解を出しています。
今後世界の様々な研究機関などで、マイクロプラスチックが環境に及ぼす影響について研究や調査がなされ、しだいに明らかになるのでしょうが、それを待つまでもなく、クジラやウミガメの胃の中からプラスチックが大量に出てきたニュースを見るにつけ、何か個人レベルでもできる事はないかと思案しています。
2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事があり、興味深いデータがありました。
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環境省のまとめたデータでは、平成27年度に日本全体で産業廃棄物として排出された「廃プラスチック類」の量は、約682万トンですから、5.7万トンという数字は1%にも満たない量ではありますが、世界で30番目というのはどうなんでしょうか。
日本に来る多くの外国人観光客が、日本は放置されたごみがなくてとてもきれいな国と称賛しているということですが、年間で5.7万トンのプラスチックがゴミとして放置され、それが雨や風によって海に流れ込むわけですから、決して誇らしいことではありません。
余談ですが、中国のこの数字は驚異的です。日本で一年間に産廃として排出される廃プラスチック類の半分が海に流れ込んでいるということになるので、言葉を失います。
もうひとつ2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事の中に興味深いデータがありました。
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ペットボトルの寿命が450年というのには驚きです。
PETボトルリサイクル推進協議会によると、2017年1年間のペットボトルの販売量は約59万トンで回収率はなんと92.2%です。
決して回収率は低くないのですが、回収されずに放置されたペットボトルが海に流れ込むと10代先の子孫にまで迷惑をかけることを考えると、回収率を限り無く100%に近づける努力が必要です。
そのために私たち個人ができる事がありました。
PETボトルはラベルのフィルムが付いたままではマテリアルリサイクルができません。
ボトル本体の材質はPET(ポリエチレンテレフタレート)ですが、ラベルのフィルムの材質はPS(ポリスチレン)やPP(ポリプロピレン)など、異なった材質の樹脂が使用されています。
ボトル本体もラベルのフィルムも石油を原料にした同じプラスチックですから、RDFやRPFなどの固形燃料にしてサーマルリサイクルされるのであれば分別は不要ですが、質の良いマテリアルリサイクルをするためには、化学構造が違うプラスチックはきちんと分別されなければなりません。
PETボトルのリサイクル工場では、機械的に、例えば風力を使って分別しようとしてもラベルはなかなか剥がれないため、わざわざ工数をかけて人海戦術でラベルを剥がしています。
現在流通しているPETボトルはラベルのフィルムに縦のミシン目が入っているので、子供でもちゃんと剥がせます。
リサイクルコスト削減のため、飲み終わったら飲み残しの飲料をきちんと捨てて、必ずラベルを剥がすことを家族全員で、職場全員で励行をお願いします。
マイクロプラスチックによる地球規模の海洋汚染がクローズアップされている今日、プラスチックの「発生抑制」と「再生利用(リサイクル)」は、いよいよ待ったなしです。
PETボトルに関して私たちにできることの一番目は、マイ水筒を携帯するなどしてPETボトルのお世話にならないこと、つまり『発生抑制』することです。
そして二番目は、利用したPETボトルの飲み残しを完全に廃棄し、あわせてラベルのフィルムをきちんと剥がしてリサイクル工場に回収されるよう、リサイクルコスト削減に寄与することではないでしょうか。
ということで、ラベル剥がしは今日からできるマイクロプラスチック削減の第一歩なのです(かなりのこじつけ?)。
さて、職場でこういう事をお願いすると、「俺はそんな貧乏くさいことはやらないよ。」という人がひとりふたり必ずいますが、そういう人こそ職場の「ゴミ当番」に任命してあげて下さい。
世界には全部で8種類のウミガメが生息しており、そのうちアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、オサガメ、クロウミガメの6種類が日本近海にいるそうです。
詳しくは『黒島研究所』さんのHPをどうそ。
>>> 黒島研究所HP
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E:建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A:農業」に分類されています。
作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。
自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。
廃棄物処理法では、新築、改築、増築、解体といった建設工事から排出される木くず(枝葉・幹・根株・竹)は 産業廃棄物と定められています。
庭園、公園、緑地等を築造する工事で、土工事を伴う樹木の植栽工事や、公園等の芝生の貼り付け、客土、目土などの養生工事は、建設業の「造園工事業」に該当し、この工事で生じた木の剪定くず等(枝葉・幹・根株・竹)は産業廃棄物です。
植木の剪定や街路樹の枝払いなどは、建設業に該当しません。
もっとも「造園工事業」だけでなく、足場の設置や外構工事などの建設工事に伴って剪定をしたものも産業廃棄物となります。
ただし、『草』は産業廃棄物の木くずではなく、事業系一般廃棄物に該当しますから注意してください。
主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う造園業、言い換えると「植木屋さん」は、建設業ではなく「園芸サービス業」に該当し、この作業で生じた木の剪定くず等(枝葉・幹・根株・竹・草)はすべてが一般廃棄物です。
平成22年の廃棄物処理法の改正で建設工事に伴って排出された廃棄物の排出事業者は元請業者と正式に条文化されていますので、造園工事業の現場から出た木くずや刈草の排出事業者は、元請業者ということになります。
●廃棄物処理法第21条の3 第1項 |
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さて、ここで問題です。
● 問題 : 排出事業者は誰? 植木屋さんが庭の剪定をして出た枝木の排出事業者は、植木屋さんに庭木の手入れを依頼した依頼主でしょうか、それとも枝木を剪定した植木屋さん自身でしょうか? |
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以下が正解です。
● 答え :市町村によって判断が異なります 一般廃棄物を管轄する市町村によって判断が異なるので、木くずが発生する場所の当該市町村の廃棄物指導課に確認して下さい。 |
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神奈川県横浜市を例にとりますと、「枝木を剪定した時点で、剪定された枝木は植木屋さんのもの」と横浜市一般廃棄物指導課では定義していますので、植木屋さんは排出事業者ですから、自社運搬として一般廃棄物収集運搬業許可がなくても、横浜市の清掃工場や木くずのリサイクル工場に持ち込むことが可能です。
ただし横浜市の清掃工場も焼却炉に入らないサイズの木くずは受け入れできませんから、木くずのサイズを「直径20cm以下、長さ300cm以下であること」という条件を付けており、長さが50cm以上のものは破砕機のある施設に持ち込まなければなりません。
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家電リサイクル法では、家電の小売業者が次のふたつのどちらかに該当する場合であって、顧客から回収の依頼を受けたときは、特定家電4品目(エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫)を引き取る義務がある(断ることができない)と規定されています。
ところが、特定家電を廃棄しようとした場合で、購入した電気屋さんが廃業していたり、それが贈り物だったりして電気屋さんが特定できない場合は、回収の依頼を受けた近所の電気屋さんは、「新しく買い替えないのであれば、回収しません。」と断ることができます。
このように迷子になっている廃家電4品目の処理はどうすればいいのでしょうか?
全国の市町村ではどのような回収体制を構築しているのでしょうか?
環境省の最近の調査(令和3年1月)では、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電の回収体制を構築している自治体は、全市区町村の86.1%にあたる1,499自治体だそうです。
郵便局で家電リサイクル券を購入した上で、自分で「指定引取所」に持ち込むことになっている自治体が、全体の14%もあるということです。
なるほどこれでは不用品回収業者さんが忙しいはずです。
頑張れ!家電リサイクル法!
ちなみに私の事務所のある横浜市では、家電小売店に引き取り義務のない廃家電4品目については、『横浜家電リサイクル推進協会』又は『家電リサイクル協力店』に引き取りを依頼できるシステムになっています(もちろんリサイクル料金と運搬費用の負担はあります)。
家電リサイクル法の概要はこちらをどうぞ >>> 早わかり”家電リサイクル法”
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要?」という考察をしてみたいと思います。
【質問】 リサイクル事業への新規参入を検討しています。 家畜の糞尿等(バイオマス)を農家から回収してメタン発酵施設でメタンガスを回収する事業を計画していますが、これは産業廃棄物の処分業に該当しますか? |
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リサイクル(再生)をひとことで言うと『廃棄物を原材料にして有価物をつくり出すこと』となりますが、製品としは有価物であっても、『廃棄物を処理する』ことにかわりはありません。
廃棄物を取扱うからには、生活環境保全上の支障をきたすという廃棄物の潜在的リスクと、きちんと向き合う必要があります。
さらに、廃棄物処理法第1条の法の目的を示す条文にも『再生』という言葉があるので、リサイクル事業は紛れもなく廃棄物処理法の適用を受けることになります。
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なお、脱法的なリサイクル偽装が後を絶たないということで、環境省が平成25年3月29日に発出した「行政処分の指針について」という通知の中に、脱法的と思われるリサイクルの事例を上げています。
ここで考察するリサイクル製品(メタンガス)は、誰からも後ろ指を指されることのない「有価物」であることを前提に話しを進めたいと思います。
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一般的にリサイクル企業の場合は以下のような収益構造ですから、廃棄物の処理費用を徴収する限り「処分業の許可」と場合によっては「施設の設置許可」が当然に必要となります。
(廃棄物の処理料金)+(リサイクル製品を販売して得た利益)=(リサイクル企業の利益) (廃棄物の処理料金)>(リサイクル製品を販売して得た利益) |
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それが近年、リサイクル技術の進展に伴い、状況が少し変わってきました。
環境省が平成25年3月29日付けで次のような通知を発出しています。
●環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知(環廃産発第 130329111号)】の抜粋 |
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例え廃棄物を加工現場まで持ち込むまでは廃棄物扱いであっても、その廃棄物を有価で買い取った後は、通常の製造業のスタンスで事業を展開するのであれば、処分業には該当しないと判断してもよいと言っています。
「循環型社会の構築と推進」を意識した、いわばリサイクル事業への参入障壁を低くしたと理解できる内容の通知です。
この通知の意図を質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業計画」に当てはめて、以下のように回答しました。
【回答】 法律的には製造業者にも処分業者にもなれます。
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リサイクル事業を成功させる重要なポイントが2つあるといわれています。
●リサイクル事業の成功のポイント
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企業はゴーイング・コンサーンでなければいけませんから、この質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業」では、「原材料である家畜の糞尿(バイオマス)の安定確保」と、「製造したメタンガスの安定需要」が見込める、いわばスーパービジネスモデルの構築が必要になります。
その上、バイオマスを利用したメタン発酵には、前処理や廃水処理も含めると多額の設備投資が必要となりますから、設備の減価償却を十分にまかなえる収益構造も要求されます。
結果的に、以下のような収益構造であっても経営を維持できるのであれば、「エネルギー製造会社」でも「バイオマス処分会社」でも選択することができますが、経営が維持できなければ「バイオマス処分会社」を選択するしかないということになります。
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処分業の許可や施設の設置許可を取得するには、時間も費用も当然かかりますから、取得しなくてもよい方策があるのであればそちらの方向を検討したいというお客様の気持ちは理解できます。
処分業で起業した後に製造業に業態が変化したとしても何ら問題はありませんが、製造業で起業した後に市況等の何らかの外的要因で処分業に変更せざるを得ない状況になったときは、処分業の許可を取得する必要があるので、年単位で事業の休止を覚悟しなくてはなりません。
リサイクル事業の根源は行き着くところ「廃棄物処理」ですから、適正な処理費用を徴収してリサイクル製品を作り上げる処理業として事業計画を策定すべきではないかと思います。
動物の糞尿などのように「物の性状」からして「普通に考えれば廃棄物」をリサイクルする場合は、特に思います。
以上の理由で、リサイクル事業を計画されている事業者の方には、「リサイクルするなら許可を取ってやって下さい!」とエラそうに言ってます。
リサイクルに関連するこちらのコラムも参考にどうぞ >>> 廃棄物と有価物の境い目は?
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!
当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を!
電話:045-513-1448
2017年6月の廃棄物処理法の改正により、『有害使用済機器保管等届出制度』が2018年4月1日に施行されました。
『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い(保管及び処分)について規制がかけられました。
【雑品スクラップ】 = 【有害使用済機器】
空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか?
野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。
近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。
火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。
●『有害使用済機器保管等届出制度』が制定された背景
●『有害使用済機器保管等届出制度』の要旨
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改正廃棄物処理法では雑品スクラップを以下のように定義しています。
●改正廃棄物処理法第17条の2第1項 |
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この雑品スクラップの定義をもう少し掘り下げてみましょう。
(1) 対象品目は全部で32品目
世の中にある家庭用の電気製品と小型電子機器のほぼ全部があてはまります。
(2) 家庭用機器だけ
業務用パッケージエアコンや業務用冷蔵庫など、家庭用でなく明らかに業務用機器である場合は該当しません。ただし、家庭用機器との差異について、現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象となります。
(3) 『廃棄物でなく』かつ『製品として再使用されない』機器であること
(4) 外形上もとの32品目の機器と判別できること
たとえ破損していても原形をとどめており、エアコンとかPCとかきちんと判別できる状態の機器が対象になります。
環境省から出されている保管・処分の基準のガイドラインの冒頭の部分を以下に引用します。
「有害使用済機器」のネーミングは、火災よりも土壌汚染や公共水域の水質汚染の防止に重きを置いているというメッセージであると考えてもよいのでしょうか。
●雑品スクラップの保管・処分の基準の要旨 |
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保管基準と処分基準の具体的な内容は、環境省が出しているとてもわかり易いリーフレット(なんと4ヵ国語)が参考になりますので、日本語版を以下に引用します。
基本的な考え方としては、『産業廃棄物収集運搬業許可/積替え保管あり』を申請する際の『積替え保管場所の要件』と同様と考えて差し支えありません。
《出典:環境省HP「リーフレット:有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(日本語)」》
※文字が小さい場合は、画像をクリックしてください。
いきなり届出書を窓口に持参するのは得策ではありません。
まずは窓口に電話を入れて事前相談のアポイントをとり、現在のヤードの状況を説明し、現在のヤードの施設の状況が届出に値するレベルにあるかどうかを確認する必要があります。
場合によっては、管轄する都道府県(政令市)の担当者にヤードに来てもらい、実地で指導を仰ぎ、法定された保管基準や処分基準に満たない場合は、それを改善してクリアにしたうえで届出を行ないます。
届出書のまくら(様式第35号の2)に以下の表にある添付書類を正副2部用意をして、スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県または政令市に届出をします。
添付書類等 | 記載事項 |
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事業計画の概要 |
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【事業の用に供する施設を設置する場合】 設置する施設の概要 |
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土地または施設の所有権を有することを証する書面 |
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【処分または再生を業として行なう場合】 処分または再生に伴って生じた廃棄物と再生品の詳細 |
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【法人の場合】 登記事項証明書 【個人の場合】 住民票の写し |
わー、面倒だな!と思っても罰則がありますから、届出をしないで済ますことはできません。
もしもスクラップヤードの周辺住民から都道府県や政令市に通報や相談が寄せられ、行政が立入検査に入ったときに、そのスクラップヤードが届出対象であるにもかかわらず届出がされていなかった場合は、それはそれはややこしいことになりかねません。
『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を!
電話:045-594-8202
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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古物商許可をお客様の代理として、各地の管轄する警察署に許可申請することも行政書士の仕事です。
古物商を行なう事務所を管轄する最寄りの警察署の生活安全課(防犯係)に申請書類を提出して受理されると、公安委員会が許可を出します。
所定の申請書類に必要事項を記入し、住民票・身分証明証・登記されていないことの証明書を用意して、簡単な経歴書を作成すれば準備完了です。
ただし、ひとつだけ注意が必要なのは、申請書第一面の申請者の印鑑を押印するところです。
なぜかしら警察署によって対応がまちまちなで、違っていればダメ出しをくらいますから、あらかじめ電話で確認するか、またははじめから実印を押印するほうが良いかもしれません。
●さてどのハンコを押しましょうか
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許可申請自体が難しくありませんから、わざわざ行政書士に依頼をせずにご自身で申請する方も多いのですが、「自分で申請する時間がない」とか「警察が苦手だ」とか「訳があって警察が嫌いだ」という方から申請の依頼をいただきます。
お客様の気持ちもよくわかります。
昨今、産廃の許可申請のために県庁などの廃棄物指導課などに行きますと、ひと昔前のお役所とは全く違う職員の方の丁寧な応対に感動を覚え、お役所も行政書士事務所と同じ「サービス業」なんだとあらためて思うわけです。
ところが警察署はちょっと違います。
県庁と同じような対応を求めはしませんが、平均して愛想がありません。
警察ですから当然といえばそれまでなのですが、先日申請に行きました警察署の担当者は、間違いなく私を不審者扱いしていましたね、逮捕はされませんでしたけど。
生活安全課の廊下の長椅子で呼ばれるのを待っていると、時々酔っ払いやホームレスのひとが警察官に手を引かれて奥の部屋に連れて行かれたりするのを目にすることがあるのですが、あらためて警察官という仕事の大変さと、われわれ凡人には想像できないストレスフルな毎日なのだなと思わずにいられません。
生活安全課(防犯係)には申請のための専用の応接スペースなど設けていないところが多く、時々取調室というのでしょうか事情聴取室というのでしょうか、明らかに外側から鍵をかけられる部屋に通されて書類の審査が行なわれる場合があります。
幸いにも今までこのような部屋に当事者としては入ったことがないので、いい経験ではあるのですが、毎度毎度少し落ち着きません。
「手数料の納付書を作ってきますので、ちょっとこちらで待っていてください。」と言われて、部屋にひとりぼっちにされたりします。
外国刑事ドラマの見過ぎでしょうか、「弁護士を呼んでください!」と思わず言ってしまいそうです。
そんなこんなで、自分では生活安全課(防犯係)に行って古物商許可の申請するのはやっぱりやめておこうと思われた方、お電話お待ちしております。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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最近の話しですが、ある方から次のような相談の電話をいただきました。
●相談の概要
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街の電器屋さんが、わざわざ「積替え保管の収集運搬業許可」を取得しているとは考えにくいので、蛍光ランプの取り換えサービスの際に出た廃蛍光ランプを「下取り」というかたちで店に持ち帰り、それをストックしているのかも知れません。
廃蛍光ランプを持ち帰ること自体は「正しい下取り」ですので、廃棄物処理法上はまったく問題ありません。
正しい下取りの記事はこちら >>> 安易な「下取り」にご用心!
さて、ほとんどの蛍光ランプの内部には、発光に必要なアルゴン、ネオン、クリプトンなどの不活性ガスと一緒に1本あたり平均約6mgの金属水銀が封止されています。
●水銀を使用している蛍光ランプの見分け方
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大気放出された金属水銀は、常温で気化して水銀蒸気になり、これを吸入してしまうと呼吸器系統から体内に取り込まれ、運動機能の低下、短期記憶障害、ふるえといった神経系への健康被害があるとされていますから、隣に住む者としては不安でたまりません。
電器屋さんのご主人自身も健康被害を受ける可能性がないとも言えませんし、わざわざ蛍光ランプを破砕して1本あたり6mgの水銀を大気放出させ、再び「地球規模の水銀の循環」のレールに載せる必要もないのですが、電器屋さんのご主人の気持ちを推察すると、たぶんこんな感じではないでしょうか。
電器屋さんの気持ちもわからないではないですが、2017年10月1日から施行された規則改正により、廃蛍光ランプなどは「水銀使用製品産業廃棄物」と定義され、保管基準や運搬基準などの取扱い基準が適用されますから、この電器屋さんが蛍光ランプを故意に破砕する行為は、理由はどうであれ明らかに違法行為となります。
排出事業者である電器屋さんが廃蛍光ランプなどのを保管する場合は、つぎのような保管基準が適用されますので、廃蛍光ランプを破砕することは、「生活環境の保全上、支障のないように保管すること」という保管基準を無視した行為となります。
●「水銀使用製品産業廃棄物」の保管基準 |
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そして街の電器屋さんに致命的なことがもうひとつ。
2017年10月1日から施行された規則改正により、「破損した廃蛍光ランプも水銀使用製品産業廃棄物として取り扱わなければならない」というのが環境省の見解ですので、破損して水銀が大気放出された後であっても、普通のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類として取り扱うことができません。
そして、廃蛍光ランプの中間処理を行なう業者さんであっても、「破損した廃蛍光ランプは取扱いできません」というところもあります。
「混ぜればゴミ、分ければ資源」というエコロジーのスローガンは、廃蛍光ランプには使用しないでくださいね。
一般のご家庭でも、蛍光ランプの交換時にはくれぐれも破損させないようにご注意ください。そして、できればこれを機会にLED照明への買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。
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2017年8月16日に「水銀に関する水俣条約」が日本国内で発効しました。
この条約では、水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図ることを目的に、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制されることになります。
これに先立って2017年6月9日に環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布、平成29年10月1日からは身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。
改正の詳細は下記の記事に譲り、ここでは「水銀廃棄物」と「魚介類」に関しての他愛のない話しを紹介いたします。
施行規則改正の詳細はこちら >>> 水銀廃棄物の取扱いがおおきく変わりました!
下の図は、環境省が行なった規則改正の説明会で使用した資料の抜粋で、地球規模の水銀の循環を図式にしたものです(環境省のHPにあります)。
金属水銀は海や湖沼に流れ込み、水中の微生物の作用により毒性の強いメチル水銀などの「有機水銀」に変化しますが、これらを高濃度に暴露することで引き起こされる、神経障害や発達障害などの健康被害が「水俣病」です。
日本人は欧米人に比べて体内に蓄積した有機水銀の量が多いという研究データを何かの本で読んだのですが、上に掲げた「地球規模の水銀循環」の図を見て納得です。
海に流れ込んだ金属水銀は、有機水銀へと形を変え、プランクトン⇒小魚⇒大型魚類といった水生生物の食物連鎖によって濃縮され、特にマグロ、カジキなどの大型魚類やクジラそして煮付けにするとおいしいキンメダイなどの深海魚に比較的高濃度に蓄積されていきます(よく言われる生物濃縮のことですね)。
何といっても日本人は全世界のマグロ(缶詰等の加工品を含む)の4分の1を消費する「マグロ大好き民族」ですから、どうしても水銀を体内に取り込んでしまうのですね。
※マグロ=(クロマグロ+ミナミマグロ+メバチマグロ+キハダマグロ)
それでは、今日から魚介類の摂取量を減らした方がいいのか?
北海道立衛生研究所の高橋哲夫先生のレポートに「妊婦が一週間に食べてよい量と回数の目安」という記述がありましたのでご紹介します。
※なぜ妊婦かというのは、胎児の発育中の脳は有機水銀に対する感受性が高いため、比較的低濃度の暴露であってもその影響が懸念されているからです。
●1回の食事で80g/週1回まで(1週間に80g)
☆特には注意が必要でない魚
詳細は厚生労働省のHPにありますので、妊婦の方は一度チェックしてみてください。 |
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高橋先生曰く、「普通の子供や大人についてはこれらの数値を気にする必要はなく、いろいろな種類の魚介類をバランスよく適量に摂取することが大事である」ということです。
確かに魚介類の有機水銀を心配するよりも、自然界には存在しない合成された添加物などの方を気にするべきかもしれません。
それにマグロは、オメガ3脂肪酸であるEPAとDHAが豊富に含まれているということですし。
まあ、私などはここ数ヵ月クロマグロ君を口にしていないので、心配のしようがないのですが・・・・・。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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お客様から以下のような質問をよく受けます。
「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、これは問題ないですか?」 |
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「サービスの一環で当然持ち帰りでしょう。お客様が持って帰ってと言っているのに、いや廃棄物の収集運搬許可がないので置いて帰りますって言えないし、第一そんな些細なことを気にする人がいるの?」
と、大概の人はこう思いますが、廃棄物処理法を遵守されている企業は、こんなところにもちゃんと目を向けていらっしゃいます。
さて、廃棄物処理法では、この問いに対する明確な条文などがありませんので、一般的に運用されている見解をご紹介します。
その梱包資材がどの時点で不要になるかという視点がポイントです。
ただし、自治体によっては異なる判断をする場合がありますので、念のため都道府県または政令市の「廃棄物指導課」に見解を求めてください。
「下取り」についての疑義はこちらを参照
>>> 安易な「下取り」にご用心!
例えば家電販売業者が冷蔵庫を納品した場合、開梱して所定の位置に設置して、電源が入るのを確認したら、お客様が「置いていって!」と言わない限り、ほとんどの場合段ボールや緩衝材は当然のごとく黙って回収して帰ります。
「冷蔵庫の購入金額には、段ボールや緩衝材も含まれる」と解釈すれば、確かにこれらの梱包資材の所有権は購入者にあると言えなくもないのですが、一般的には「商品を搬送する際にキズがついたり破損したりしないよう、運搬のために供している」と考えるのが自然ではないでしょうか。
ですから『納品業者が納品時に商品を開梱した際に出た梱包資材は、納品業者が排出事業者である』と定義するのが最も合理的といえます。
納品した業者がこれらの梱包資材を自社に持ち帰って、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理すれば、収集運搬業の許可の有無が問題になることはありません。
また、梱包資材が「通函(かよいばこ)」のような場合は、これらの梱包資材自体が市場で循環して機能している間は『有用物』ですから、そもそも廃棄物処理法の管轄外です。
市場を循環している間に摩耗損耗で使用できなっくなった梱包資材は、納品する業者が適切に廃棄処理する責任があります。
一方、商品を納入後、顧客がしばらく開梱ぜずに保管された場合、いざ開梱して商品を取り出した後の梱包資材はどうでしょう。
『顧客は保管のためにこれらの梱包資材を利用していたのだから、不要になった梱包資材の排出事業者は顧客である』とするのが合理的です。
顧客が一般家庭でない限り、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理する必要があります。
もしも納品後ひと月もしてから、「この前納品してくれた冷蔵庫の梱包資材一式を引き取りに来てくれない?」というわがままな顧客がいた場合は、「コンプライアンス上、無許可で回収ができないので、お客様ご自身で廃棄をお願いします。」と丁重にお断りしてください。
廃棄物処理法は、「どの時点で廃棄物となって、その時の排出事業者が誰であるか」を重要視しますから、この梱包資材の取扱いは、まさにグレーゾーンであることは間違いありません。
このグレーゾーンに身を置くのはどうも居心地が悪いという方は、売買契約書の中に「梱包資材一式は、納入の際に納入業者が有用物として回収します」という契約内容を入れる方法があります。
これで安心です。
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。
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