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手元マイナス(逆有償)の対応

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廃棄物を売る? 廃棄物を買う?

一般的に廃棄物は、それを排出したひとが処理費用を負担して他人に処理を任せますが、その廃棄物を買い取りそれを原料にしてある付加価値をつけて第三者に販売するという、リサイクル事業のビジネスモデルがあります。

今まで産廃処理費用として毎月2万円支出していたのに、「来月からは2,000円で買い取ります」という業者さんからのオッファ―があったとしたら、差し引き22,000円のプラス、そんなおいしい話しはありません。

手元マイナス(逆有償)とは、「一般的には廃棄物」と思われるものをリサイクル業者に買ってもらうという状況下で起こる事象なのですが、下の図で説明いたします。

「排出事業者A」の廃棄物を「購入企業C」が1,000円/kg円で購入しますが、Aが受け取る売却代金が、Aが「運送業者B」に支払う運送費1,500円/kg円を下回るため(又は同額)、全体として「排出事業者A」に500円/kgのコスト負担(又はプラスマイナス0)が生じる場合手元マイナス(逆有償)といいます。

手元マイナスの図

「排出事業者A」が自社では不要になったあるモノを第3者に販売した場合、「販売価格からこれに要した経費を差し引きして、1円以上の利益を出すことができない状態」が手元マイナス(逆有償)です。

手元マイナスの場合、排出物は有価物?廃棄物?

結論から言いますと、『手元マイナスの場合は、常に廃棄物とみなされるわけではないが、有価物であるという抗弁ができない限り、廃棄物として運用した方が安全である』となります。

環境省の通知では、次のように示されています。

●環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知(環廃産発第 130329111号)】の抜粋
引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。

通知の全文はこちら ↓↓↓
「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日 閣議決定)において平成24年度に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について

正直思わず「うーん」と唸ってしまう、わかったようでわからない通知の内容ですが、これを冒頭の図にあてはめてもう少しわかりやすく表現すると以下のようになります。

●環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知(環廃産発第 130329111号)】の解釈

  • 「排出事業者A」がたとえ500円/kgの手元マイナス状態であっても、「マテリアルリサイクルまたはサーマルリサイクルを目的に排出物を購入する企業C」に到着してから以後は、「廃棄物に該当しない」のでCの処分業許可は不要である。
  • Cの処分業許可不要というのは、CがAから1,000円/kgで購入(有償、対価を支払って)することが条件で、「タダ(0円)」や「料金を徴収して(処理費用をもらって)」は認められない。
  • 「排出事業者A」が手元マイナス状態の場合、運搬の委託を受けた「運搬業者B」は収集運搬業許可がほとんどのケースで必要である(ほとんどの場合、廃棄物とみなされる)
  • 「排出事業者A」が手元マイナス状態の場合でも、運搬の委託を受けた「運搬業者B」は収集運搬業許可が不要な場合がある(有価物とみなされる場合もある)
  • 「廃棄物」か「有価物」かの判断は、『総合判断説』に基づいて行われること。

こちらの関連記事もどうぞ >>> リサイクル事業に許可は必要?

(手元マイナス)=(廃棄物)とは限らなし、 (手元プラス)=(有価物)とも限らない

手元マイナスの場合であっても、(手元マイナス)=(廃棄物)と言い切ってはいないところが実はポイントなのです。

総合判断説によれば、「取引価格の有無」は有価物か廃棄物かの判断をする判断基準のひとつにすぎないので、「手元マイナスなら廃棄物、手元プラスなら有価物」と一元的に決めつけるのではなく、廃棄物処理法を適用するか否かは、最終的には「総合判断説」に則って判断してくださいといっています。

逆を返せば、明らかに手元プラスの状態で販売したものでも、売却先の取扱い状況が悪く、不法投棄や汚染の発生などがあった場合、有価で販売したものであっても廃棄物であると判断される可能性があるということになります。

有価で販売されたものが、どのような企業にどんな状況で取り扱われているかを確認するために、一年に一度ぐらいは現地を訪問する手間は惜しまないほうがよいかもしれません。

いずれにしても、手元マイナス(逆有償)になっている場合、有価物だと抗弁できる材料がない以上は、産業廃棄物として運用する(収集運搬業許可を有するBに運搬委託する)必要があります。

「総合判断説」の詳細はこちら >>> 廃棄物と有価物の境い目は?

手元マイナスの場合で廃棄物と判断された時の運用

ポイント

  1. 収集運搬業者Bは、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要
  2. 排出事業者Aは、収集運搬業者Bと処理委託契約締結が必要
  3. 排出物購入企業Cは、産業廃棄物処理業の許可は不要
  4. 排出事業者Aと排出物購入企業Cの処理委託契約は不要 (売買契約が必要
  5. マニフェストの運用は、収集運搬業者Bが排出物購入企業Cに排出物を渡すまでなのでA、B1、B2票の3枚のみ必要
  6. 処分受託者は存在しないので「処分受託者」欄には斜線を引くか、「売却先」として売却先の会社名Cを記入

間違った運用の事例 >>> リサイクル偽装の裏側には何がある

任せなさい「リスクを回避するために産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておいた方がいいかな~」と思われた業者さんは、以下を参考にどうぞ。
>>> 許可取得までの流れ

他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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