【1】許可が取得できてもそれで完了ではない
無事に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら早速営業開始ですが、その前に留意しなければならないポイントがいくつかありますので、それを見ていきましょう。
このページの印刷はこちらから >>> 許可取得後の留意点
許可の有効期間と更新
取得した許可の有効期間は5年間(優良認定された場合は7年間)と定められており、5年毎(優良認定された場合は7年毎)に更新申請が必要になります。
許可の有効期限の途中で産廃の品目を追加するために「変更許可」の申請をした場合であっても、許可の有効期限は当初の許可の有効期限であり、変更許可の取得によって有効期限が先送りされることはありません。
有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の間に更新許可の申請が必要になります。
そして更新許可の申請ごとに「更新のための講習会の受講(1日)」が必要になり、この講習は有効期間満了の2年前から受講可能です(新規修了証の有効期限は5年ですが、更新修了証の有効期限は2年です)。
うっかり更新を忘れた場合は救済措置がありませんので、新規許可のとり直しとなります。
許可の有効期間が、「残り2年を切ったら」一日仕事を休んで、早めに「更新のための講習会」を受講したほうがよいでしょう。
『車両表示』と『許可証のコピー』等の携帯義務
産廃の収集運搬の際には、運搬車両に法定された事項を表示しなければなりません。
車両の両側面に直接ペイントするか、着脱可能なマグネットシートを使用する方法があります。
マグネットシートは、インターネットでも購入ができます。
また、収集運搬時には、マニフェストと合わせて「許可証のコピー」を携帯することが義務付けられていますから、申請時に登録した運搬車両には、必ず「許可証のコピー」を搭載しておかなければなりません。
「車両表示」と「許可証のコピー」は罰則の対象になっていますので、十分注意してください。
詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”
許可がある自治体以外で収集運搬を行なう場合
⇒『新規許可申請』
取得した都道府県以外で収集運搬を行なう場合、または中間処理場へ搬入する場合は、その都道府県の新規許可申請が新たに必要になります。
既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。
産廃の品目追加や積替え保管有りへの変更
⇒『変更許可申請』
以下の2点の場合は、『変更許可申請』が必要になります(後述する『変更届』とは別物です)。
- 現在許可を受けている産廃の品目以外の産廃を収集運搬する必要が生じた場合
- 中間処理場に直行するのではなく、自社敷地内に「積替え保管」が必要になった場合
いずれも、変更許可を受けることなく営業した場合は、許可取消になりますので十分注意してください。
変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。
【2】『変更届』を提出する
「変更届出」の事由
以下に示す変更が生じた場合、10日以内に許可を取得しているすべての自治体に対して、変更届を提出する必要があります。
※法人で名称・本店所在地・役員について変更があった場合は、30日以内となります(平成29年5月15日施行規則改正)。
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●法人の名称・役員変更の場合の届出猶予期間が変更されました! 産業廃棄物処理業者等又は産業廃棄物処理施設設置者は、名称、役員などを変更したときは、法人にあっては登記事項証明書の添付して「変更の日から10日以内」に都道府県知事又は政令市長に届け出る必要がありました。 これが2017年5月15日より「変更の日から30日以内」に施行規則が改正されました。 改正の理由は、会社法では登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から2週間以内に変更の登記をすることとなっており、変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされているため、「10日以内に出してください」と言われてもかなり無理があったわけです。 今回の改正は、「法人の名称・役員変更の場合」のみですから、増車減車などその他の変更届出は、相変わらず「10日以内」ですので留意してください。 |
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自治体への届出手数料と届出方法
届出手数料は不要で、届出書類は行政庁の窓口に出向かなくても、郵送でも可能です。
届出の様式一式は、許可を得ている自治体のHPからダウンロードできます。
自治体によって少し様式が異なりますので、面倒ですがそれぞれの自治体の様式をお使い下さい。
自治体のHPはこちら >>> 申請書類/ローカルルール満載
ご自身で変更届を提出することはもちろんできますが、面倒だと思われたら当事務所が代理で届出を行ないますのでご連絡下さい。電話:045-513-1448
費用はこちらからどうぞ >>>サービス内容・報酬額
変更届を出さなかった場合の罰則
変更無届出は罰則第30条で罰金30万円と定められています。
懲役刑はありませんが、廃棄物処理法で罰金以上の刑に処せられると、許可の欠格要因となり許可取消を免れませんので十分注意が必要です。
◆ まとめ
許可を取得した後も、いろいろしなければならないことがあります。
- 5年ごとに更新申請をしなければなりません
- 社名、役員、本店所在地などが変更になった場合は、変更届の提出が必要です
- 車両が増えたら変更届が必要です
- 許可を取得した以外の都道府県で仕事をする場合、新規許可申請が必要です
- 産廃の品目を追加する場合、変更許可申請が必要です
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