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産業廃棄物収集運搬業許可

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・③

【3】一般廃棄物を自社運搬する場合は?

「書類の携帯」や「車両の表示」などの規定はありませんが・・・

造園業者さん(造園工事業ではなく、園芸サービス業の植木屋さんのことです)が、剪定などの仕事で出てきた「事業系一般廃棄物」の収集運搬を一般廃棄物収集運搬業の許可業者さんに委託せずに、自らが市町村の清掃センターなどに運搬する場合があります。

一般廃棄物を自社運搬する場合、廃棄物処理法では「書類の携帯」や「車両の表示」などの規定はありませんが、市町村ごとに条例等で細かな規制を設けていますので、市町村のHPを確認するか、直接市町村に電話で確認が必要です。

例えば横浜市では搬入日の10日前から6日前までの間に「搬入届出書」を出して、承認を受けたもの以外は搬入ができません。

東京23区の場合、量が多いとマニフェストの運用をしなければなりませんし、運転手さん自身がその会社の社員でなければならず、たとえ会社の社員が助手席に同乗しても許しませんという規定があります。

自治体ごとのルールを確認せずに清掃センターに運んだら、「残念ですが、お持ち帰りください!」と言われますのでご注意ください。

一般廃棄物収集運搬業許可に関心のある方はこちら >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【閑話休題】産廃の自社運搬車両見っけ!
ところで、産廃の収集運搬車両が法定された表示を行なって走行しているのはよく見かけるのですが、純粋に自社運搬の表示を行なっている車両を、皆さんは見たことがありますか?

確かにあまり遭遇しないのですが、先日事務所の近くでマグネットシートで自社運搬の表示をした軽のワゴン車を発見!

さすがに大手、「○○ガス」さん、ちゃんとやられていますね。

下取りしたガス給湯器なのでしょうか、作業者の方がワゴン車の荷台にせっせと積み込んでいました。

えっ?オチはなんですかって?

コンプライアンス遵守の企業の姿勢が少しばかりうれしかっただけですけど、ナニか。

【4】自社運搬の『自社』についての考察

「自社」の定義は・・・

「自社というのだから自分たちでいうことですよ。そんな細かな考察が必要ですか?」と私自身思っていたのですが、意外や意外、これに関するお問合せが少なからずありますので、まとめておきたいと思います。

それでは、自社運搬の「自社」とはどのように定義すればよいのでしょうか。

例えば「(法人格の異なる)子会社の従業員が、子会社のトラックを運転して(法人格の異なる)親会社の廃棄物を運んだ場合」は、これは明らかに「自社」ではなく「委託」と指摘されてもしかたありませんから、子会社が収集運搬業許可を有していなければ、親会社も子会社も罰則の対象となる可能性があります(廃棄物処理法第25条違反:無許可業者に廃棄物処理を委託、無許可で産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託)。

それでは「子会社の従業員が親会社のトラックを運転して、親会社の廃棄物を運んだ場合」はどうなるでしょうか。

あるいは「子会社の従業員が親会社のトラックを運転して、かつ親会社の従業員が助手席に同乗して、親会社の廃棄物を運んだ場合」はどうなるでしょうか。

一例ですが、東京23区の清掃センターに事業者が一廃を自社運搬する場合、運転手さん自身がその事業者の社員でないと、たとえ助手席にその事業者の社員が同乗していても、一廃の搬入を拒否されてしまいます。

許可を受けている自社の範囲は・・・

自社運搬の自社という問題は、収集運搬業許可を取得している事業者の『許可を受けている自社の範囲はどこまでか?』という問題と共通していると考えられます。

先日、収集運搬の許可業者さんから次のようなお問合せをいただきました。

(問い)
産業廃棄物収集運搬業者です。
運転手が足りず、他社から人材を借りて自社の車両で収集運搬することは違法でしょうか?

「自社の車両で」ということですから、許可申請の際の登録車両であれば何ら問題はないのですが、「他社から人材を借りて」となると、借りるというレベルが問題になりそうです。

廃棄物処理法は、収集運搬業許可を取得するために役員が技術的な講習会を受講し、その内容を自社の従業員に教育指導することで、不適正事案(不法投棄などの法律違反)が起こらないようにしようということを予定しています。

ですから行政としては、登録してある収集運搬車両を運転する者には、当然のごとく許可業者の指揮監督が及んでいる必要があり、正規社員かあるいは正規社員でないにしても、「労働条件通知書」や「雇用契約書」などが存在するパートさんかアルバイトさんを想定しているはずです。

「他社から人材を借りて」という状況下で、万が一何かがあって行政が入ってきたとき、まずは収集運搬業許可の名義貸しではないことを真っ先に抗弁し、次に運転手の身分をきちんと明かすことが求められます。

運転手の身分を明かした時に行政側が予定していた人でなかったとしたら、やはり面倒なことになりかねません。

そこで結局のところ、『許可業者における許可を受けている自社の範囲』のお問合せにも、また『自社運搬における自社の範囲』のお問合せにもまったく同じ、何とも味気ない、教科書どおりの回答を差し上げています。

たぶん自治体の廃棄物指導課に問い合わせても同じような回答が返ってくると思われます。

(答え)
『自社の従業員が、自社が所有権(又は使用権限)を有するトラックを運転して、廃棄物を運ぶ』ことに徹したほうが賢明ですよ。

建設業者さんへ2

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・②

【2】産廃を自社運搬する場合の義務

3つの義務がある

前述のとおり自社運搬は産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、まったくノーマークではなく、以下の3つのことを法律で義務付けられています。

● 【産廃を自社運搬する場合の3つの義務】

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

※特管物の例外
3つの義務と言いましたが、廃棄物処理法では「特別管理産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合」のみ「帳簿の記載とその保管」が義務付けられていますので、特管物の処理を外部委託せず自ら処理する場合は(極めてレアケースだと思いますが)、「帳簿」に履歴を残すという義務が追加になります。  
特管物についてはこちらを >>> 特別管理産業廃棄物とは

これらの義務が法定されている背景には、『収集運搬業者以外の怪しからん輩による不法投棄が後を絶たない』という事実があるからなのです。

さて、運搬基準と携帯及び表示について、『何が法定されているか』を見ていく前に、この3つの義務を怠ったらどうなるかをまず先に見ておきましょう。

3つの義務が面倒でやらなかったらどうなる?

廃棄物処理法違反ですが安心してください、義務を怠ったことが見つかってもいきなりの直罰はありません。

ただし、口頭注意ぐらいで済めばよいのですが、場合によっては書面による『改善命令』という行政命令を受けることもあります。

この『改善命令』にきちんと対応しないと、最終的には「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰の対象になりますので、無駄な抵抗をやめてすぐさま素直に対応したほうが賢明です。

「100%見つかりっこないよ!」と思っている自信のある排出事業者さん以外は、今日からこの3つのことを実施してください。

自社運搬の義務
 その①/生活環境の保全上必要な措置を講じる

産業廃棄物を運搬する途中で、運搬車両から廃棄物が飛散・流出することで一般市民の生活環境を害することが無いよう、「収集運搬にあたっては生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること」と定められています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号)。

ここでいう「必要な措置」というのは、「産廃が飛散流出し悪臭がもれないように車両の荷台をシート掛けしたり、廃棄物の種類に合わせて適正な運搬容器を使用するというような極めて常識的な内容ですので、あまり悩む必要はありません。

収集運搬基準の詳細はこちら >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

自社運搬の義務
 その②/書類の携帯

●自社運搬で他社の処分場に運ぶ場合(マニフェストが必須)

当然のことですが、自社運搬であろうとなかろうと産業廃棄物を他社の処分場に運ぶためには、その処分場との間に「委託契約書」が締結されていなくてはなりません。

自社運搬の場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、他社の処分場に産業廃棄物を運搬する際にはマニフェストの運用が必要になります。

自社運搬だからと言ってマニフェストの運用が免除される訳ではありません。

マニフェスト2●自社運搬の際のマニフェストの運用方法は?

  1. B1票とB2票を外して、「運搬受託者」や「運搬の受託」の欄には「自社運搬」と記載します。
  2. 処分業者に持ち込んだ時点で処分の受託欄に「社名、担当者名」を記入し、受領印をもらってA票を控えとして受け取ります。

●自社運搬で自社の保管施設等に運ぶ場合(マニフェストで代用してもよい)

自社の保有する保管施設等に運搬する場合には、法定された次の記載事項を記した書面(決められた様式なし)の携帯が義務付けられています。

携帯書類みほん

  • 氏名及び住所
  • 産業廃棄物の種類及び数量
  • 産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業所の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先
  • 具体例はこちらを参照
    >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

内容を見ておわかりのとおり、マニフェストの法定記載事項の一部が抜き出されていますから、この書面の代わりにマニフェストを代用することができます。

ただし、運搬先の連絡先を記載する必要がありますので、マニフェストの電話番号欄は必ず記載してください。

自社運搬の義務
 その③/車両の表示

産廃の収集運搬業許可を取得した車両が表示している内容から、許可の固有番号(6桁)を除いた、以下の2点を車両の両側面にわかりやすく表示する義務があります。

  1. 産業廃棄物の運搬車両である旨 
    「産業廃棄物収集運搬車」(※「産廃」と略すのはだめです)
  2. 排出事業者名 
    「◯◯株式会社」(※㈱と略しても良いです)

表示義務みほん運搬時のみ表示すればよいので、マグネットシートを準備しておくと便利です。

文字の色は規定していませんが、「鮮明でわかりやすく」が条件ですので、車体の色に対比して文字の色を選定します。

マグネットシートであれば、白地に黒文字が一般的です。

横書き縦書きどちらでもかまいませんが、文字の大きさは図では直径表示になっていますが、それぞれ5cm角以上(140ポイント以上:4.9cm角が正解)、3cm角以上(90ポイント以上:3.2cm角が正解)としてください。

表示の具体例はこちらを参照 >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

【閑話休題】 廃蛍光ランプの産廃許可の品目は?
廃蛍光ランプ (2)解体工事現場で排出された廃蛍光ランプを、委託を受けて収集運搬するには、「①ガラ陶」「②金属くず」「③廃プラスチック類」の3品目の収集運搬業許可が必要です。

平成29年10月1日からは、施行規則の改正によりこれらに合わせて「水銀使用製品産業廃棄物 含む」という条件が付加されましたので、「ガラ陶」「金属くず」「廃プラスチック類」の処分業の許可を有していた中間処分場であっても、水銀を含む廃蛍光ランプの受け入れをしなくなった処分場もありますので注意が必要です。

施行規則改正の詳細はこちらを >>>水銀廃棄物の取扱いが変更に!

ここまで”自社運搬”という地味でマニアックなコラムを読み進めていただきありがとうございました。

自社運搬に間違いがないと確信されたお客様は、どうぞ法定された3つの義務を遵守をお願いします。

逆にどう解釈しても自社運搬に該当しない場合は、当事務所がお手伝いをさせていただきますので、是非とも産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討下さい。

>>> 許可取得までの流れ

さて、記事が長くなりましたので、続きは次のコラム廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・③に譲ります。

任せなさい『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要となった建設業の下請け業者さん!

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!

建設業許可・公共事業への入札参加のお手伝いもいたします。

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・①

現在自社が行なっている運搬作業が、『自社運搬』なのかそうでないのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

【1】産業廃棄物の自社運搬とは

”明らかに自分の廃棄物”を自分で運ぶ

自社運搬(自ら運搬ともいいます)とは、「自らが排出した廃棄物を自らが運搬する」ことをいい、この場合は収集運搬業許可は不要です。
荷物を積んだトラック
「自分の廃棄物を自分で運ぶのに、誰に対してことわりが必要なのですか? 許可不要なんてあたりまえでは?」

と誰もが思うのですが、このあたりまえなことが「廃棄物であるが故に」ノーマークではないのです。

廃棄物処理法には、「廃棄物を排出したひと(排出事業者)は、その廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまで、その責任を免れることはできない。」という根本的な理念がありますから、自分で出した産業廃棄物の運搬を他人に依頼する時はもちろんのこと、自分で運搬する際にも法的に義務が課されているのです。

●廃棄物処理法第12条 (事業者の処理)
 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、”政令で定める”産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

廃棄物処理法第12条にある「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準」が、施行規則で定められた以下の3つの義務になります。

●産廃を自社運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

この3つの義務については後述しますが、その前におさえておかなければならないとても重要なことがひとつあります。

自社運搬とは排出した産業廃棄物を「排出事業者自らが運搬する」ことと言いましたが、「自分が排出事業者だと思っていたAさんが、その産業廃棄物を自らが運搬していたところ、法律上ではその産業廃棄物の排出事業者はBさんであったため、結果的にAさんは他人であるBさんの産業廃棄物を運んでいた。」というケースが多々あるということです。

この場合、Aさんが収集運搬業の許可を有していなければ「無許可で廃棄物の処理を受託した」ことになり、Bさんは「無許可業者に廃棄物の処理を委託した」ことになります。

どちらも重大な廃棄物処理法違反です。

まずは『自社運搬』かどうかをセルフチェック!

現在自社が行なっている廃棄物の収集運搬が、『自社運搬』かそうでないかをご自身でチェックしてみる試みは無駄ではありません。

次の9つの設問をチェックすることで答えが出てきます。

●【問題】次のうち『自社運搬』に該当しないのはどれ?

  1. 解体工事現場で出た廃石膏ボードを、元請業者自らが現場外に自社で用意した保管場所に運搬する場合
  2. 解体工事現場で出た木くずを、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  3. 解体工事現場で発注者が残していった壊れた空気清浄器を、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  4. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃蛍光ランプを、下請業者自らが現場外に元請業者が用意した保管場所に運搬する場合
  5. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃畳を、下請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  6. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃プラスチック類を、下請業者自らが自社の資材置き場まで運搬する場合
  7. 神奈川県にあるA工場で排出された汚泥を、A工場の従業員自らが委託契約を締結している汚泥の中間処分場に運搬する場合
  8. 神奈川県にあるA工場で排出された廃油を、A工場の従業員自らが同じ会社の群馬県にあるB工場に運搬する場合
  9. 新しい電子レンジを販売納品後に、古い電子レンジを家電小売店自らが無償で下取りして自分の店に持ち帰る場合
●【ヒント】
廃棄物処理法では、建設工事現場で発生した建設廃棄物の排出事業者は、常に「元請業者」であり、下請業者が下請けの立場で工事を行なった際に出た建設廃棄物を、建設工事現場外に運搬する場合は、運搬先がどこであるかに関わらず「他人の(排出事業者である元請業者の)産廃」を運搬することになると規定しています。
●【答え】
「自社運搬」に該当しない(産廃収集運搬業許可が必要)のは「設問3、4、5、6」の4つのケース

設問7と8は、明らかに「自分の工場から出た廃棄物を自分で運搬する」ことですから典型的な『自社運搬』です。

設問9は「正しい下取りの要件」を満足していますので『自社運搬』となります。

「正しい下取りの要件」については、こちら
>>> 安易な「下取り」にご用心!

少し厄介なのが建設業なのですが、ヒントで答えを言ってしまってますね。

設問1、2は、元請業者さんが自分の廃棄物を自分で運搬する場合ですから明らかに『自社運搬』です。

設問の4、5、6は、解体工事ででた元請業者さんの廃棄物を下請業者さんが運ぶことになりますから『自社運搬』にはあたらず、下請業者さんには産業廃棄物収集運搬業許可が必要になり(※1)、設問6に至っては「積替え保管有り」の収集運搬業許可がなければできません。

昨日までは元請けとして現場に入っていたので、現場から出た自社の産廃を自社のコンテナに持ち帰ってきたけど、今日からは下請けの現場なので、自分の工事で出した建設廃棄物であってもそれは元請けの産廃なので、収集運搬業許可がないと建設現場外へ一切持ち出すことができないということです。

「うちのコンテナの中には、元請け下請け関係なく、産廃が一緒くたに入っているけど・・・・・」という建設業者さんが実は結構いらっしゃいます。

この場合『積み替え保管有りの産業廃棄物収集運搬業許可』を有する業者さん以外は、立派な廃棄物処理法違反となり、すべての許可が取り消される可能性がありますから、今日から運用の方法を改めてください。

「そんな決まりになっているなんて知りませんでした・・・」と弁解しても行政は許してくれません。

最後に設問3ですが、壊れた空気清浄器は「解体現場の残置物」に相当しますので、解体工事の発注者の廃棄物ですから、元請業者さんが自社運搬と称して現場から運び出すことはできません。

(※1)
エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』の場合で、かつ一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定がありますが、この設問では『解体工事現場で出た』と仮定していますので、下請業者さんの自社運搬とはなりません。

”下請業者の許可不要の例外規定の詳細”はこちらのコラムでどうぞ
>>> 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

自社のケースが『自社運搬』でなかったら

設問の3、4、5のケースで下請業者さんが産廃収集運搬業許可を受けていない場合、次のような罰則の対象になりますので注意が必要です。

この罰則は廃棄物処理法では一番重たい「不法投棄」や「不法焼却(野焼き)」と同レベルにランク付けされています。

●【罰則】
行為者(従業員)に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科

  • 下請業者(無許可営業)
    無許可で産廃の収集運搬を受託した/法人には両罰規定により3億円以下の罰金
  • 元請業者(委託基準違反)
    無許可業者に産廃の収集運搬を委託した/法人には両罰規定により1,000万円以下の罰金

『たいへんだ!やばいよ!コンプライアンス違反だ!我社がやっているのは自社運搬じゃない!』と思わず声が出てしまった方、これ以上このコラムを読み進める必要はありません。

大急ぎで産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要がある場合は、「許可取得までの流れ」をご覧ください!

>>> 許可取得までの流れ

『よかった、セーフだ、許可不要な紛れもない自社運搬だ』と安堵された方は、産廃を自社運搬する場合の義務のなかみについて見ていきたいと思います。

このまま 廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・② のコラムを読み進めてください。

建設業者さんへ2

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

あまりにも恐ろしい欠格要件の話-その③

>>>この記事は、あまりにも恐ろしい欠格要件の話-その② のコラムの続きです。

【4】「ソレ、身に覚えがあるかも」

産業廃棄物許可を申請し申請書類が受理されると、行政庁は会社自体(法人又は個人)・役員・5%以上の株を保有する株主・法定使用人などについて前科や暴力団との関連を徹底的に調査します。

失礼をお許しください

産業廃棄物の許可を取得したいというお問合せをいただいたお客様には、電話口でまず初めに役員の欠格要件のことをお聞きしています。

【質問】 この5年の間に会社自体又は役員・株主で次のような人はいませんか?

  1. 環境系の法律例えば廃棄物処理法とか水質汚濁防止法とかに違反をして罰金を払ったことがある。
  2. 刑務所に入ったことがある。または人を殴ったりなどして罰金を払ったことがある。

電話するお兄さん2お客様にこんな失礼なことを質問するのですから、もちろんきちんと前置きをしてからお聞きしています。

許可の4要件のうち最も対処が難しい要件が「欠格要件」ですから、これに該当した場合はずばり次のように申し上げています。

「役員を下りていただいて、変更登記をして会社の登記簿謄本から名前を外してください。そうでないと許可はとれません。」

電話の相手が社長さんの場合は、大抵は「えっ!」という短い言葉を発したあと、しばらく沈黙の時間が流れます。

ストレス社会!それでも暴力はいけません

お問合せの中で、廃棄物処理法や大気汚染防止法・水質汚濁防止法・浄化槽法などの環境系の法律に違反したことがあるというお客様はほとんどありませんが、「昔、暴力をふるってしまって警察のお世話になった」というお客様は少なからずいらっしゃいます。

廃棄物処理法では8項目の欠格要件を設けておりますが、そのひとつに「暴力団・暴行・傷害等」の要件があり、過去5年間に以下の対象者が「暴力団・暴行・傷害等」の欠格要件に該当する場合は許可がおりません。

● 欠格要件の対象者
罰金2

  1. 申請した法人自体
  2. 申請した個人事業主本人
  3. 役員(監査役・相談役・顧問なども含む)
  4. 5%以上の株を保有している株主
  5. 支店長(政令使用人)

ちなみに、この欠格要件の内容は、建設業許可を取得する際の欠格要件にもなっていますので、建設業許可をこれから取得するとお考えの業者さんもご参考にどうぞ。

● 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時(廃棄物処理法第7条第5項4号ハ)

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
  • 刑法第204条(傷害罪)
  • 刑法第206条(現場助勢罪)
  • 刑法第208条(暴行罪)
  • 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
  • 刑法第222条(脅迫罪)
  • 刑法第247条(背任罪)
  • 暴力行為等処罰に関する法律
    (団体または大勢による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強要などを一般的な刑法上の犯罪よりも特に重く処罰する法律のことです)

※「暴行罪や傷害罪より罪が重い強盗罪・強姦罪・恐喝罪は該当しないのか?」と疑問に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、安心してください。これらの罪状には罰金刑がなく「懲役刑」しかありませんから、自動的に欠格要件に該当します。

上記の廃棄物処理法の条文のとおり、何かの理由で他人に暴力をふるってしまっても罰金刑以上の刑罰が執行されなければ欠格要件には該当しません。

それでは暴力をふるってしまって罰金刑を言い渡されるということはどういうことかを、『刑法第204条の傷害罪』と『刑法第208条の暴行罪』を例にとってまとめてみました。

つかむな我慢!殴るな危険!

暴行罪と傷害罪の違いを簡単に言いますと、「相手の胸ぐらをつかんで平手打ちをしたら暴行罪」に、「相手が鼻血を出してしまったら傷害罪」に問われる可能性があります。

もちろんこれらの行為に至る状況は千差万別ですから、あくまでも可能性があるということですが、起訴されて有罪判決が下されると一般的に暴行罪は罰金刑、傷害罪は罰金刑か懲役刑の判決が下されます。

暴行罪 傷害罪
根拠条文 刑法第208条 刑法第204条
罪状の意味 暴行を加えた者が人を傷害するに
至らなかったとき
人の身体を傷害したとき
公訴時効 3年 10年
刑罰 2年以下の懲役、30万円以下の罰金、
30日未満の拘留、1万円未満の科料の
いずれか
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

暴行罪や傷害罪の成立過程は以下のとおりです。

● 暴行罪や傷害罪の成立過程
刑事さん2

  1. 他人に暴力をふるって現行犯逮捕または被害届により警察から呼び出しがあります。
  2. 警察で事情聴取され、容疑がはれない場合は検察官に事件が引き継がれ、拘留ののち起訴されます。
  3. 起訴には正式起訴(公判請求)略式起訴(略式請求)があります。
    正式起訴は公開の法廷で刑事裁判を受け、懲役刑を受ける可能性があります。
    略式起訴の場合は、裁判は被告人抜きの密室で行われ、下される刑罰も罰金だけとなります。

くれぐれも起訴されないように

たとえ警察署の地下にある留置場に入ったとしても、軽微な犯罪と認められ身元引受人を立てて釈放されれば、罰金刑を受けることはありませんので欠格要件とは無関係です。

あくまでも起訴されて罰金刑以上の刑が確定し前科がついた場合のみ、欠格要件に該当します。

起訴されないためには、逮捕されたり逮捕が予定された時点で優秀な弁護士さんをたてて、被害者と示談交渉を進めるなどして事件が不起訴処分になるように手を打つ必要があります。

何といっても日本の司法制度は、起訴されたら99%有罪判決になりますから、弁護士費用は高いなんて言ってはいられません。

余談ですが、お問合せの中には、「スピード違反で罰金を受けたことがあるけど許可はとれますか?」というお客様が大勢いらっしゃいます。

スピード違反の時にきられる青切符というのは行政処分としての「反則金」のことですし、一般道での30㎞/hオーバーや高速道路での40㎞/hオーバーのスピード違反に科される赤切符の「罰金」は、あくまでも道路交通法違反に基づくもので欠格要件には該当しません。

【5】まとめ

処理業の社長が留意すべき大事なこと

●産業廃棄物処理業の経営者が留意する4つのポイント
暴力団

  1. 反社会的勢力とのつながりには細心の注意が必要です。
  2. 許可申請を行なう場合は、役員等が欠格要件に該当していないことを5年前まで遡って事前に犯歴等のチェックをしてください。
  3. 廃棄物処理法や、「水質汚濁防止法」「大気汚染防止法」「騒音規制法」「浄化槽法」「振動規制法」「悪臭防止法」などの環境系法令に明るくなっていただき、くれぐれも違反を起こさないでください。
    廃棄物処理法の違反行為をしてしまい、両罰規定により会社にも「罰金刑」が来た場合は一発でアウトですから。
  4. 万が一、欠格要件の対象者が禁固刑以上の刑事罰(廃棄物処理法や傷害罪等の場合は、罰金刑以上)を科される可能性のある容疑で逮捕された場合は、刑が確定した時点で欠格要因に該当し許可が取り消されますから、刑が確定する前に弁護士さんに対応を相談してください(これは弁護士さんの仕事であって、行政書士は相談にのれません)。

刑事処分や両罰規定はこちらを参照  >>>  刑事処分と両罰規定

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あまりにも恐ろしい欠格要件の話-その②

>>>この記事は、あまりにも恐ろしい欠格要件の話ーその① のコラムの続きです。

【3】『許可を取得した後』の欠格要件

ある日突然欠格要件に!は事業の存続を左右する

さて、万が一「会社や役員が欠格要件に該当することになったらどうなるか?」を考えてみましょう。

●ある日突然・・・・・
Y市でリサイクル業を営むS社は、産業廃棄物処分業許可を取得し、AB二つの事業所でそれぞれ破砕機の設置許可と、合わせて5つの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可とY市の一般廃棄物収集運搬業許可を取得して営業しています。

ある日、A事業所の従業員が廃ドラム缶に解体現場から出た木くずを入れてたき火をしていたところ、近所の住民の通報によりパトカーで駆けつけた警察官に「廃棄物の不法焼却(野焼き)」と断定され、何度かの取り調べの末、S社は廃棄物処理法違反の両罰規定により30万円の罰金刑を受けてしまいました。

さて、この先S社はどうなるでしょうか?

5択問題です。正解は何番でしょうか?

  1. きちんと30万円の罰金を国庫に納めればそれでチャラなので、通常どおり営業できる。
  2. A事業所の破砕機の設置許可のみが取り消され、A事業所では操業ができないのでB事業所で頑張る。
  3. S社の産業廃棄物処分業許可とAB両事業所の破砕機の設置許可が取り消されるので、産廃と一廃の収集運搬業だけで何とか頑張る。
  4. S社の産業廃棄物処分業許可とAB両事業所の破砕機の設置許可、及び産業廃棄物収集運搬業許可が取り消されるので、Y市の一般廃棄物収集運搬業だけで何とか頑張る。
  5. 産業廃棄物処分業許可、AB両事業所の破砕機の設置許可、5つの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可、及びY市の一般廃棄物収集運搬業許可のすべてが取り消されるので、廃業を考えている。

「欠格要件は恐ろしい」という流れで話しが進んでいますので、「1」は当然あり得ません。

正解は「5」なのですが、欠格要件には、「許可を与えた後も、欠格要件に該当したら必ず許可を取り消す」という意味合いもあり、「許可権者(都道府県知事等)は必ず許可を取り消さなければばらない」という法律の条文に則り、「すべての許可が必ず」が取り消されることになります。

一般廃棄物と産廃廃棄物の別なく、以下の両方の許可が無情にも取り消されます。

  1. 処理業の許可(収集運搬業許可と処分業許可)(廃棄物処理法第14条の3の2)
  2. 処理施設の設置許可(廃棄物処理法第15条の3)

せっかく頑張って取得した許可が水泡に帰してしまいますから、経営者の方は欠格要件の中味をよく理解していただき、決して該当することのないよう心してください。

建設業許可は大丈夫か?

廃棄物処理法違反により処理業許可を取り消されたS社が、とび・土工工事業や解体工事業の「建設業許可」も有していた場合、この「建設業許可」はどうなるでしょうか?

答えは、「廃棄物処理法違反により、一定期間の営業停止処分(監督処分)を受ける。」となります。

監督処分とは、建設業者の不正行為等の内容に応じて指示、営業停止、許可の取消しの処分を行なう事をいいますが、廃棄物処理法違反では建設業許可が取り消されることはありません。

許可取消しの条件とは

これをやってしまうと大変です。

以下の3つの条件のいずれかに該当した場合に許可取消し処分になり、その後5年間許可の取得ができません。

  1. 会社が環境関連法違反で罰金刑を受けた時
  2. 会社が過失によって「廃棄物処理法」に違反した場合だけでなく、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒音規制法」などの法律で定められた規制値を超えてしまい、10万円の罰金刑を受けた場合も欠格要件に該当します。

  3. 役員等が「禁固刑以上の刑罰」または「環境関連法違反や傷害罪等で罰金刑」を受けた時
  4. 役員が飲酒運転をして危険運転致死傷罪に問われて執行猶予付きの懲役刑を受けた場合や、役員が自宅の廃家電を裏山に不法投棄して罰金を支払った場合や、酔っぱらって相手の胸ぐらをつかんで暴行罪に問われ罰金刑を受けた場合などが該当します。

  5. 【連鎖取消し】役員等を兼務している他社が、重大な違反により処理業の許可取消し処分を受けた時
  6. 役員aと役員bがともに法人A社の役員であったとき、役員aが不法投棄などの重大な違反行為(※)によって罰金の有罪判決を受けてしまうと、役員aは欠格要件に該当し、同時に法人A社も欠格要件に該当するため、法人A社の処理業許可が取り消されます。

    そして、法人A社の許可取り消しにより役員bも欠格要件に該当するため、役員bが法人B社の役員も兼務していた場合は、法人B社もまた欠格要件に該当するため、法人B社が保有する処理業許可は取り消されます。

    一方、法人B社の役員を務める役員cについては、許可の取消し処分を受けた法人B社の役員ですが、2010年廃棄物処理法の改正により欠格要件に該当しないこととなったことから(法第7条第5項第4号ニ)、役員cは欠格要件に該当せず、役員cが役員を兼務している法人C社の処理業許可は、取消しにはなりません(法改正前は無限連鎖でしたが、現在は一次連鎖で終了します)

    ※重大な違反の内容
    「廃棄物処理法」第25条から第27条の罰則、及び「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の罰則に該当した場合と、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の規定により許可を取り消された場合が該当します。

    「廃棄物処理法」第25条から第27条の罰則はこちら >>> 刑事処分と両罰規定

欠格要件の対象者は、会社の運命をにぎっている

産業廃棄物処理業の許可がその企業にとって生命線であるという場合、これら欠格要件の対象者には、「何かあった場合は会社の存続を危うくすることになる」ということを十分認識してもらう必要があります。

先日、産廃業の許可をお持ちの代表取締役の方からこんな相談の電話をいただきました。

「高速道路でオービスを光らせてしまったけど、大丈夫でしょうか?」

行政書士ですので、「道路交通法違反の反則金や罰金刑なら欠格要件に該当しません。」としか答えられないのですが、どうも制限速度80㎞/時のところを2倍近い速度が出ていたようで、心配で夜も寝られないということです。

速度制限違反であっても違反の程度によっては、反則金(青切符)や罰金刑(赤切符)を通り越して「執行猶予付きの懲役」の可能性があり、欠格要件に該当しますから、残念ながらこうなった場合はアウトです。

さて、記事が長くなりましたので、続きは  あまりにも恐ろしい欠格要件の話し-その③ のコラムをどうぞ。

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あまりにも恐ろしい欠格要件の話ーその①

【1】欠格要件のふたつの意味

許認可申請の際に必ず登場する『欠格要件』

許認可申請の際に必ず登場するのが「欠格要件」です。

産業廃棄物処理業に限らず建設業や宅建業など、許認可の種類ごとに「申請者及びその関係者が、現在又は過去において、欠格要件に該当した場合は許可しない」と規定されています。

欠格要件には以下の二つの意味があります。

●欠格要件の二つの意味

  1. これから許可を取得する時の欠格要件
  2. 許可を取得した後の欠格要件

欠格要件の対象者は

廃棄物処理法の欠格要件に関する条文に『役員等』と出てくるのですが、具体的には以下のようにかなり範囲が広いです。

●欠格要件の対象者 :『役員等』
《法人の場合》

  1. 法人自体
  2. 役員(役員の他に監査役、相談役、顧問も含む)
    ※従前より「会計参与」は対象外でしたが、平成30年3月30日に環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長が発出した「行政処分の指針について」という通知(環循規発第 18033028号)では、「定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役」も該当しないと記されていますので、今後自治体によっては監査役も会計参与と同様、欠格要件の対象から外れるものと思われます。
  3. 持ち株比率5%以上の株主(※1)
  4. 政令使用人(※2)

《個人事業主の場合》

  1. 個人事業主本人
  2. 政令使用人(※2)

(※1)持ち株比率 5%以上の株主とは
直近の「確定申告書 別表2」に株主の情報が掲載されています。
発行株式総数の5%以上を保有する株主(個人又は法人)が対象になります。

(※2)政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)とは
使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者(平たく言うと支店長のこと)をいいます。

  1. 本店又は支店
  2. 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者

【2】『許可を取得する時』の欠格要件

5年遡って犯歴と暴力団との関わりを調べられる

欠格要件のひとつ目の意味合いは、「産業廃棄物処理業の許可を取得する場合、その申請者が欠格要件に該当する時は許可を与えない」ということです。

産業廃棄物の許認可の「欠格要件」の詳細は以下を参照してください。
許可の4要件(4つクリアでOK!)①ヒト

落ち込む社員たち産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をする場合、申請の前5年間において、会社自体はもちろん役員・監査役・5%以上の株を保有する株主などが、これらの欠格要件に該当しませんということを、代表取締役(個人業者の場合はその個人)が署名捺印した「誓約書」を都道府県知事に提出します。

申請書を受理した都道府県は、約1ヶ月かけて「誓約書どおり、会社・役員・株主等が欠格要件に該当していない」ことの裏付けをとるために、関係機関に対し過去の犯歴や暴力団との関わりなどを照会するという作業をしています。

役員や株主等の身元調査はとても重要

万が一、誓約書に反して欠格要件に該当した場合は、100%許可は下りませんし、申請手数料も戻りません。

役員等を新しく選任する場合は、プライバシーの侵害に抵触しない配慮をしつつ、5年前まで遡って事前に身元をしっかり調査しておく必要があります。

刑務所に収監されたことや、誰かの胸ぐらをつかんで暴行罪で略式起訴されて罰金を納めたことは、本人もその周囲の人も容易には忘れないでしょうが、5年前に個人的に裏山に不法投棄をして「罰金刑」を受けたことは、ともするとすっかり忘れている可能性もあります(前科として残っているので行政にはわかってしまいます)。

申請の前5年間の事前調査で欠格要件の該当者が判明したら、これはむしろ幸運なことで、役員を下りてもらったり、総発行株式の5%未満になるように株を譲渡するなどの対応をすれば申請は可能です。

ただし、法人自体又は個人事業主本人が欠格要件に該当する場合は、手の打ちようがありません。

前科を調べる

「許可申請にあたって、うちの役員の前科を調べよう」と社長さんが考えたとしても、それはかないません。

個人の前科の記録は高度な個人情報で、保存管理しているのは「警察」「検察」「本籍のある市町村」のみで、産廃の許可申請を理由に開示を請求しても教えてもらえませんので、第三者がそれを知ることはできません。

許可申請をする場合は、役員全員と5%以上の株式を保有する株主に前科を自己申告してもらうしかありません。

さて、記事が長くなりましたので、続きはあまりにも恐ろしい欠格要件の話-その②  のコラムをどうぞ。

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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

【4】建設工事の範囲とは

この業務は『建設工事』? それとも『業務委託(作業)』?

元請と下請の関係は、建設業界だけのモデルではないので、元請と下請の関係がすべて『建設工事』と決めつけると判断を誤ります。

環境省の施行通知では、建設工事の範囲を以下のとおり規定しています(総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」の大分類にある「建設業」を適用しているということです)。

●建設工事の範囲
建設工事等とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれる。

環境省の通知等を調べても、これ以上噛み砕いた定義が見当たりません。

「建設業法で限定列挙された29業種のことである」と言ってもらえればスッキリするのですが、あえてそう言わないのは、もう少し工事の範囲が広いことを暗にほのめかしているとも考えられます。

以下のとおり、環境省の定義をもう少しブレークダウンさせてみました。

●「建設工事」の判断基準は?

  • 手を加えることによって土木工作物を土地に定着させる。
  • 手を加えることによって建築物や工作物を土地に定着させる。
  • 土木工作物や建築物・工作物に手を加えて、増設・増築・改造・改築を行なう。
  • 土木工作物や建築物・工作物の全部又は一部を解体・除去する。

ブレークダウンと言いながら、規模の大小については言及されていないので判断に迷います。

誰が見ても建設工事と判断できる場合と、客観的にみて明らかに単なる業務委託(作業または保守点検作業)であると判断できる場合は問題ありませんが、建設工事と業務委託の中間に位置するような業務の場合は注意が必要です。

この場合は業務の請負契約の時点で、発注者と請負業者の間で「今回の業務は建設工事として行なう」のか、または「今回の業務は業務委託(作業)として行なう」のかを確認しておく必要があります。

●今回の業務は「建設工事」?それとも「業務委託(作業)」?

  • 「建設工事」で行なうとなったときの排出事業者
    請負業者(元請)が廃棄物の排出事業者
  • 「業務委託(作業)」で行なうとなったときの排出事業者
    廃棄物の管理と処理を適正に行えると判断できる発注者又は請負業者のいずれか

↓↓↓ 作業を行なって出てきた廃棄物の処理についてはこちらを。
このゴミの排出事業者は誰?

ちなみに「建設業法でいう建設工事に該当しない業務の例」は次のとおりです。

●建設工事に該当しない業務の例(建設業法では)
ビルメン作業員

  1. 剪定、除草、草刈り、伐採
  2. 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理
  3. 建築物・工作物の養生や洗浄
  4. 施設・設備・危機等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  5. 調査、測量、設計
  6. 運搬、残土排出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
  7. 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  8. 自家用工作物に関する工事

【5】下請業者が収集運搬業許可なしに
  自ら運搬できる例外規定がある

エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』に限定されますが、一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定が、廃棄物処理法で定められています。

ただし、一次の下請業者だけが対象で、二次三次の下請業者(いわゆる孫請業者)は対象になりません。 

6要件すべてをクリアすれば許可は不要ですが・・・

平成22年の廃棄物処理法の改正で『建設廃棄物の排出事業者は元請業者である』と規定されたのと同時に、一次下請業者が少量の建設廃棄物を運ぶ場合で、不法投棄などの不適正な取扱いのリスクは少ないであろうという判断から、下記の6つの項目すべてに当てはまる場合は、一次下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができることの例外規定が法律で定められました。

もうイヤーただし、条件が非常に厳しく限定されており、毎回この6つの条件をすべてクリアしながら産廃を収集運搬するのは至難の業で、実態としては現場で合法的に運用するのは難しいと言わざるを得ません。

また、この例外規定の運用を間違えると、元請業者は無許可業者である下請業者に運搬を委託したとして「委託基準違反」に該当し、運搬した下請業者も「無許可営業」として、いずれも重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となりますから、大きなリスクをかかえることを認識する必要があります。

下請として建設廃棄物を運ばなければならないとなった場合、廃棄物処理法の原則どおり下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお勧めします。

●一次下請業者を排出事業者とみなし、収集運搬業許可なしに自ら運搬できる6要件
(廃棄物処理法第21条の3第3項)

  1. 解体・新築・増築以外の建設工事で請負代金が500万円以下、又は瑕疵の修補工事で請負代金が500万円以下

    • エアコンの取り付け工事や床の修繕工事などが該当
    • 請負代金は「元請業者から下請業者への発注額」ではなく「発注者から元請業者への発注額」
  2. 建設廃棄物が廃石綿などの「特別管理産業廃棄物」でないこと
  3. 一回の運搬量が1立方メートル以下であること(フレキシブルコンテナ1杯分が目安)
  4. 工事現場のある都道府県又は隣接する都道府県の元請業者が所有又は使用権限のある施設(元請業者と処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業地も含む)に運搬すること(元請が委託契約した中間処分場に運搬する場合のマニフェストは、排出事業者である元請が交付)
  5. 運搬途中で保管が行なわれないこと(下請業者の敷地に廃棄物を下して分別をすることは不可)
  6. 請負契約において、あらかじめ下請業者が自ら運搬する廃棄物の種類その他を定め、運搬時にはその旨を証する契約書の写しと請負契約書の写しの2通を携帯すること(自社運搬なので法定された車両表示も必要

「現場の産廃を自社に持ち帰って来る」のは?

誤りやすい運用のひとつが、上記の「5」番です。

先日「収集運搬業許可無しに産廃を運べる要件」を満たしてこれを運用しているという下請業者さんと話しをしていたところ、「現場で出た産廃は、自分の会社に持ち帰ってコンテナに入れてます。」とおっしゃっていましたが、これは積替え保管にあたりますから紛れもなく違反行為です。

【6】その他(建設工事で留意すべきポイント)

解体工事における「残置物」の処理

残置物 (2)解体する建築物内に残された不要物を「残置物」といいますが、残置物の処理責任は建築物の所有者(発注者)にありますので、「残置物=建設廃棄物」ではありません。

建設リサイクル法では、事前調査により残置物の有無を調査することとなっており、残置物が残されている場合は、発注者に対し事前撤去を依頼しなければならないと定められています。

残置物には一般廃棄物に該当するものと、産業廃棄物に該当するものがあり、産業廃棄物収集運搬業許可を有する解体業者さんが、安易に建設廃棄物と一緒に収集運搬することはできませんので、解体工事の契約時点で残置物の処理をどうするかをきちんと取決めする必要があります。

詳細はこちら >>> これって産廃?一廃?

ジョイントベンチャー(JV)、建設工事組合の場合

●ジョイントベンチャー(JV)

建設工事を複数企業の共同体(JV)で請け負った場合、工事の請負契約は各社が連名で締結するか、幹事会社が代表して締結することになりますが、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となります。

排出事業者が複数いるということですので、処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本です。

マニフェストの排出事業者欄には、法人格がないJV名ではなく、幹事会社とJV名の併記するほうがよいでしょう。

また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ありません。

●建設工事組合

法人格を持つ建設工事組合が元請になる場合は、組合が排出事業者になりますので、委託契約書もマニフェストも組合名義で行ないます。

組合の構成員として傘下の工事業者が建設廃棄物を運搬する場合は、自ら運搬と考えて収集運搬業の許可は必要ありません。

建設廃棄物の委託契約書は現場ごとに作成する?

契約書に押印建設廃棄物は、複数の工事現場から同時に発生することがありますが、処理委託契約書をそれぞれの現場ごとに作成する必要はありません。

産業廃棄物の「発生場所」は、処理委託契約書の法定記載事項ではないので、発生現場が違うだけで「同じ排出事業者(元請)」「同じ処理業者」「同じ委託料金」で契約する場合は、工事現場を個々に特定する必要がないので、例えば「神奈川県内の工事現場」という表記で問題はありません。

委託契約書の詳細はこちら >>> 産廃の委託契約書

◆まとめ

  1. 建設廃棄物の排出事業者は『元請業者』です
  2. 『下請業者』または『孫請業者』が産廃を運ぶ場合、収集運搬業許可が必要です
  3. 下請業者が収集運搬業許可なしに自ら運搬できる例外規定がありますが、その運用は極めて困難です。

建設業者さんへ2

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建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その①

建設業者さんへ2

現在自社でやっている廃棄物の管理が、適法なのかそうでないのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

【1】普段やっているそれは、違法行為かも‼

「当社はコンプライアンス重視で廃棄物管理をしている」と太鼓判を押せますか?

建設業者さんの社長さんに産廃の管理についてお聞きすると、「当然我が社はコンプライアンス重視で産廃を管理している」とお答えになるのですが、以外に基本的なところでコンプライアンス違反をされているケースがあります。

このコラムにお越しいただいた建設業者さんに提案があります。
以下にあります『コンプライアンス診断テスト』にトライをしてみて下さい。

正解された建設業者さんはこれ以上このコラムを読み進めていただく必要はありませんので、他のコラムをのぞいてみて下さい。

惜しくも不正解であった建設業者さんのみ、引き続きお付き合いください。

【 産廃のコンプライアンス診断テスト 】

 次のうち『産廃収集運搬業許可』が無くても運べるケースはどれ?フレコンバッグ

  1. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請の事務所まで運搬した。
  2. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請の確保した一時保管場所まで運搬した。
  3. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、元請が委託契約をした中間処分場まで運搬した。
  4. 元請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、委託契約をした中間処分場まで運搬した。
  5. 下請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、自社倉庫のコンテナまで運搬した。
  6. 元請としてはいっている建設現場からでた廃石膏ボードを、自社倉庫のコンテナまで運搬した。

正解は、『4と6以外はすべて、産業廃棄物収集運搬業許可がないと運搬できない』 です。

しかも5のケースは、『積替え保管の許可』が必要です。

「うちの事務所の駐車場のコンテナには、元請けのとき下請けのとき関係なく、現場で出た産廃が一緒くたに入ってますけど何か?」

建設業者さん!大丈夫ですか?
普通にやっていませんか?

無許可で収集運搬した場合、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はそれの併科」という重たい罰則の対象になります。

【2】建設廃棄物の不法投棄は、
 責任の所在の曖昧さが原因だった

建設廃棄物の排出事業者は『元請業者』です

現場監督不法投棄件数の圧倒的第一位は、建設工事現場から発生する建設廃棄物なのはご存じのとおりですが、これは建設業界特有の階層構造によって廃棄物の処理責任が曖昧になってしまうことが原因であろうと考えられてきました。

廃棄物処理法が制定された昭和45年当時から、度々旧厚生省が「排出事業者は元請である」ことの通知を出していましたが、平成22年の法改正で排出事業者は元請業者と正式に条文化し処理責任を明確にしたのです。

●廃棄物処理法第21条の3 第1項
建設工事が数次の請負によって行なわれる場合にあっては、当該建設工事に伴ない生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請負った建設業(建設工事を請負う営業)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

『元請業者』 = 『建設業者』 とは限らない!

たとえ下請業者のみが施工に携わる工事で、その工事から排出された建設廃棄物であっても、「注文者(発注者)から最初に直接注文を受けた建設工事を請負う営業を営む者」のみが排出事業者になります。

ということは、元請業者は常に建設業者とは限らず、設計事務所や家電量販店なども、建設工事の注文者から最初に受けた場合は、元請業者となりえますので注意が必要です。

ただし『建設現場での廃棄物の保管』に関しては、下請業者も排出事業者とみなされますので「保管基準」の遵守義務があり、遵守されない場合は改善命令の対象になります(廃棄物処理法第21条の3第2項)。

排出事業者である元請業者自らが建設廃棄物を運搬する場合は、自社運搬になりますので、下請には入らず将来にわたって「元請一筋で」という建設業者さんには産廃収集運搬業許可は不要です。

自社運搬の留意点はこちら >>> 自社運搬は許可不要ですが・・・

『両罰規定のある罰則』が適用されます

建設現場の産廃を元請業者が自社運搬せずに下請業者に委託する場合は、下請業者が建設廃棄物を排出事業者として自ら運搬や処理委託をすることはできませんので、下請業者は収集運搬業許可の取得が必要になります。

下請業者から工事の一部を請け負った『孫請業者』が建設現場の産廃を収集運搬する場合も、排出事業者である元請業者から委託を受けて収集運搬するということになりますので、やはり孫請業者も収集運搬業許可の取得が必要になります。

排出事業者である元請業者は、下請業者または孫請業者とは収集運搬の委託契約を、処分業者とは処理委託契約をそれぞれ締結し、マニフェストを交付しなければなりません。

孫請業者は下請業者と委託契約を締結するわけではなく、あくまでも元請業者と締結します。

下請業者(孫請業者)が産廃収集運搬業許可を受けずに建設廃棄物を収集運搬した場合、当事者はもちろん元請業者にも罰則が適用されます。

この罰則は、廃棄物処理法では一番重たい「不法投棄」や「不法焼却(野焼き)」などと同じランク付けとなっています。

●【罰則】 
行為者(従業員)には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科

  • 下請業者(無許可営業違反)
    無許可で産廃の収集運搬を受託した/両罰規定により法人には3億円以下のの罰金
  • 元請業者(委託基準違反)
    無許可業者に産廃の収集運搬を委託した/両罰規定により法人には1,000万円以下の罰金

なお、この場合であっても処理を受託した中間処理業者は違法ではありませんので、処理を受託する際にはこれまでどおり自社の許可の範囲内で受託すれば何ら問題有りません。

ただし、中間処理業者には「マニフェストを受け取る義務」がありますので、受け取らずに産業廃棄物の引き渡しを受けると、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金の対象になりますので、処理業許可と処理施設設置許可の両方が取り消されます。

下請業者(孫請業者)が勝手に運んだわけで、
元請の私に責任は・・・は通りません

責任重大建設工事の元請業者が下請業者(孫請業者)に産業廃棄物の処理を指示した場合は、委託基準の適用を受けることになりますが、元請業者が全く知らない間に、下請業者や孫請業者が処理若しくは処理委託をした場合は、どうなるのでしょうか。

2010年の法改正により、この場合でも元請業者が措置命令の対象になります。

下請業者(孫請業者)が「自ら処分、運搬を行なった」「委託基準違反をした」「マニフェスト関連の義務違反をした」場合でも、知らなかったでは通らず、連帯責任となりますので、建設工事現場から排出される廃棄物に対し、しっかりと指揮監督する必要があります。

「措置命令」とは >>> 行政指導と行政処分

【3】そこには受注機会のアップが待ってます

許可取得の目的は『コンプライアンス遵守』だけではありません

ガッツポーズ廃棄物処理法では、「建設現場で排出された産廃の排出事業者は、元請業者である」と決められています。

下請業者さんが、たとえ自分の現場で自分が行なった工事で排出した産廃であっても、その産廃は「元請の産廃(他人の産廃)」なので無許可では運搬できません。

ですから下請業者さんが産廃収集運搬業許可を持っていない場合は、元請業者さん自らが運ぶか、さもなければ元請業者さんが、許可を持っている収集運搬業者さんに委託するしかありません。

下請業者さんが無許可で収集運搬をして問題を起こした場合、元請業者さんは「下請業者が勝手に運んだので、自分に責任はない。」と言いたいのですが、残念ながら元請と下請の両者が連帯で責任を負うことと法律で定められています。 

未来永劫、元請のみで下請に入ることは一切ないという業者さんは別ですが、下請の立場で建設工事を請負う場合がある建設業者さんが、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していることは、元請業者さんからすれば間違いなくポイントアップです。

コンプライアンスの観点からはもちろん、受注機会を上げるためにも、是非とも許可取得にトライしてください。

さて、記事が長くなりましたので、続きは 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その② のコラムをどうぞ。

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許可取得後のこと/変更届

【1】許可が取得できてもそれで完了ではない

無事に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら早速営業開始ですが、その前に留意しなければならないポイントがいくつかありますので、それを見ていきましょう。
このページの印刷はこちらから >>> 許可取得後の留意点

許可の有効期間と更新

更新取得した許可の有効期間は5年間(優良認定された場合は7年間)と定められており、5年毎(優良認定された場合は7年毎)に更新申請が必要になります。

許可の有効期限の途中で産廃の品目を追加するために「変更許可」の申請をした場合であっても、許可の有効期限は当初の許可の有効期限であり、変更許可の取得によって有効期限が先送りされることはありません。

有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の間に更新許可の申請が必要になります。

そして更新許可の申請ごとに「更新のための講習会の受講(1日)」が必要になり、この講習は有効期間満了の2年前から受講可能です(新規修了証の有効期限は5年ですが、更新修了証の有効期限は2年です)。

うっかり更新を忘れた場合は救済措置がありませんので、新規許可のとり直しとなります。

許可の有効期間が、「残り2年を切ったら」一日仕事を休んで、早めに「更新のための講習会」を受講したほうがよいでしょう。

『車両表示』と『許可証のコピー』等の携帯義務

産廃の収集運搬の際には、運搬車両に法定された事項を表示しなければなりません。

車両の両側面に直接ペイントするか、着脱可能なマグネットシートを使用する方法があります。

マグネットシートは、インターネットでも購入ができます。

また、収集運搬時には、マニフェストと合わせて「許可証のコピー」を携帯することが義務付けられていますから、申請時に登録した運搬車両には、必ず「許可証のコピー」を搭載しておかなければなりません。

「車両表示」と「許可証のコピー」は罰則の対象になっていますので、十分注意してください。

詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

許可がある自治体以外で収集運搬を行なう場合
『新規許可申請』

取得した都道府県以外で収集運搬を行なう場合、または中間処理場へ搬入する場合は、その都道府県の新規許可申請が新たに必要になります。

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。

産廃の品目追加や積替え保管有りへの変更
『変更許可申請』

以下の2点の場合は、『変更許可申請』が必要になります(後述する『変更届』とは別物です)。

  1. 現在許可を受けている産廃の品目以外の産廃を収集運搬する必要が生じた場合
  2. 中間処理場に直行するのではなく、自社敷地内に「積替え保管」が必要になった場合

いずれも、変更許可を受けることなく営業した場合は、許可取消になりますので十分注意してください。

変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。

【2】『変更届』を提出する

「変更届出」の事由

以下に示す変更が生じた場合、10日以内に許可を取得しているすべての自治体に対して、変更届を提出する必要があります。
※法人で名称・本店所在地・役員について変更があった場合は、30日以内となります(平成29年5月15日施行規則改正)。

  • ☑ 事業の一部を廃止した時(産業廃棄物の一部品目の廃止、積替え保管の廃止)
  • ☑ 住所又は事業場等の所在地に変更が生じた時
  • ☑ 氏名(個人)又は法人の名称に変更が生じた時
  • ☑ 個人の場合、その法定代理人又は政令で定める使用人に変更が生じた時
  • ☑ 法人の代表者、役員、株主等又は政令で定める使用人に変更が生じた時
  • ☑ 運搬車両等並びにその設置場所及び構造又は規模に変更が生じた時(駐車場の変更や増車・減車の場合
●法人の名称・役員変更の場合の届出猶予期間が変更されました!
産業廃棄物処理業者等又は産業廃棄物処理施設設置者は、名称、役員などを変更したときは、法人にあっては登記事項証明書の添付して「変更の日から10日以内」に都道府県知事又は政令市長に届け出る必要がありました。
これが2017年5月15日より「変更の日から30日以内」に施行規則が改正されました。

改正の理由は、会社法では登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から2週間以内に変更の登記をすることとなっており、変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされているため、「10日以内に出してください」と言われてもかなり無理があったわけです。

今回の改正は、「法人の名称・役員変更の場合」のみですから、増車減車などその他の変更届出は、相変わらず「10日以内」ですので留意してください。

自治体への届出手数料と届出方法

届出手数料は不要で、届出書類は行政庁の窓口に出向かなくても、郵送でも可能です。

届出の様式一式は、許可を得ている自治体のHPからダウンロードできます。

自治体によって少し様式が異なりますので、面倒ですがそれぞれの自治体の様式をお使い下さい。

自治体のHPはこちら >>> 申請書類/ローカルルール満載

ご自身で変更届を提出することはもちろんできますが、面倒だと思われたら当事務所が代理で届出を行ないますのでご連絡下さい。電話:045-513-1448

費用はこちらからどうぞ >>>サービス内容・報酬額

変更届を出さなかった場合の罰則

変更無届出は罰則第30条で罰金30万円と定められています。

懲役刑はありませんが、廃棄物処理法で罰金以上の刑に処せられると、許可の欠格要因となり許可取消を免れませんので十分注意が必要です。

◆ まとめ

許可を取得した後も、いろいろしなければならないことがあります。

  1. 5年ごとに更新申請をしなければなりません
  2. 社名、役員、本店所在地などが変更になった場合は、変更届の提出が必要です
  3. 車両が増えたら変更届が必要です
  4. 許可を取得した以外の都道府県で仕事をする場合、新規許可申請が必要です
  5. 産廃の品目を追加する場合、変更許可申請が必要です
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請書類/ローカルルール満載

【トピックス】
許可申請書の様式が全国的に変わりました!

ローカルルールが少々是正され、様式がだいぶ共通化されました!

注目2◯【申請様式改定のあらまし】
これまで許可申請書(第1面~第3面)は従来からほぼ全国共通でしたが、それに続く「事業計画の概要」については、ローカルルール満載でそれはそれは自治体ごとにかなりの違いがありました。

これが、2017年10月より「事業計画の概要」の部分もかなり共通化が図られ、関東圏で例えますと「関東圏で手間の掛かり方では1,2を争う従来の千葉県の様式」に限りなく近づいたといえます。

「従来の千葉県の様式」をご存じない方には何のことやらさっぱりわかりませんが、大まかに言いますと許可の申請にあたり、申請する産廃の品目ごとに「排出事業者が誰か?」「その産廃の品目を月に何トン収集運搬するのか?」「その産廃をどこの処分場等に搬入するするのか?」を、基本的に固有名詞を上げた事業計画を立案する必要があります。

東京都や神奈川県の新規申請の経験がある方は、「めんどくさー」と呟くこと間違いなしです。

いずれにせよ、面倒な許可申請のすべてを当事務所が代行いたしますので、まずはお電話を。

どうしてもご自身で申請する場合は、申請自治体のHPに掲載された「申請の手引き」をしっかりチェックしたうえで申請書を作成してください。

そうしないと何度も都庁や県庁に足を運ぶことになりますので念のため。

申請のキモは?

書類を受け取る女性申請の肝になるのは「事業計画の概要」と経済的基盤を証明する「決算書類」です。

まずは「事業計画の概要」です。

前述のとおり「事業計画の概要」の書類には、申請する産廃の品目ごとに「排出事業者が誰か?」「その産廃の品目を月に何トン収集運搬するのか?」「その産廃をどこの処分場等に搬入するするのか?」などを、基本的に固有名詞を上げた事業計画を記載するのが基本です。

申請する段階でこれらが明確になっていれば悩む必要はありませんが、これからお客様を開拓するという場合は、具体的に排出事業者の名称、運搬先の処分業者名、ひと月あたりの収集運搬量を上げるのは大変です。

しかし、事業計画はあくまでも計画であり必ずそのとおりになるとは限りませんから、真っ白なキャンバスにフリーハンドで絵を描くことも可能であると考えれば、そんなに難しくないともいえます。

もう一つのキモは、「決算書類」です。

直近の決算書類のうち「貸借対照表B/S」から「純資産の部合計」と「繰越利益剰余金」をチェックしてください。

「純資産の部合計」がマイナス(=債務超過のこと)の場合は、多くの自治体が税理士や中小企業診断士が作成した「財務診断書」の提出を要求していますし、「繰越利益剰余金」がマイナスの場合も「今後3年間又は5年間の収支計画書」の提出を要求される場合があります。

どうぞ、このような場合は申請作業が一機に面倒なことになりますから、はじめから当事務所にご相談ください。

申請書類の一覧表(神奈川県の場合)

2019年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことを受けて、改正廃棄物処理法及び同法施行規則が同年12月14日に施行されました。

これにより、『成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書』の提出が不要になりました(関東1都6県では、神奈川県と埼玉県だけです)

申請書類 個人 法人
許可申請書
事業計画書
運搬車両の写真、運搬容器の写真
事務所、駐車場等の平面図
事務所、駐車場等の土地の登記事項証明書
(自己所有の場合)又は賃貸借契約書の写し
誓約書
事業開始資金及び調達方法
自動車検査証のコピー
講習会修了証のコピー
許可証のコピー(更新・変更の場合)
申請者の住民票
政令使用人の住民票
役員及び発行済株式総数の
5%以上を保有する株主の住民票
定款のコピー
法人の登記事項証明書
資産調書
直近3年間の所得税納税証明書「その1」
※個人事業主としての所得がない場合は、
「源泉徴収票の写し」
直近3年間の貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書・個別注記表
直近3年間の法人税納税証明書その1

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請の手引き・様式・記載例

自治体(都県・政令市) 許可申請の手引き・様式・記載例
☆神奈川県 神奈川県HP
横浜市 横浜市HP
川崎市 川崎市HP
横須賀市 横須賀市HP
相模原市 相模原市HP
☆東京都 東京都HP
八王子市 八王子市HP
☆千葉県 (社)千葉県産業廃棄物協会HP
千葉市 千葉市HP
船橋市 船橋市HP
柏市 柏市HP
☆埼玉県 埼玉県HP
さいたま市 さいたま市HP
川越市 川越市HP
越谷市(窓口:埼玉県) 埼玉県HP
☆群馬県 群馬県HP
高崎市 高崎市HP
前橋市 前橋市HP
☆栃木県 栃木県HP
宇都宮市 宇都宮市HP
☆茨城県 茨城県HP
☆静岡県 静岡県HP
静岡市 静岡市HP
浜松市 浜松市HP
☆山梨県 山梨県HP
☆長野県 長野県HP
長野市 長野市HP
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

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行政書士 斉藤祐二
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