神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

許可の4要件 ④カネ

【4】財務状況が債務超過ではないこと

許可の4要件の四番目です。

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている

自社の財務状況で許可申請ができるかどうか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

『事業を適法かつ継続的に行なうための財務状況』に問題はないか

行政は収集運搬業許可を申請した個人や法人の財務状況を必ずチェックします。

廃棄物処理業は、基本的には処理費用を排出事業者から先に徴収して、その後に処理を行なうというビジネスモデルです。

財務状況が適正でない処理業者の場合、処理費用だけ徴収して不法投棄などその後の処理を適正に行なわず、不正に利益を捻出しようとする可能性があるのではと行政は考えています。

「私どもはそんな不正は行ないません。」という実印を押印した誓約書では担保できないとして、行政は収集運搬業の事業を適法かつ継続的に行なうための財務状況を以下の書類によって審査を行ないます。

●個人事業主の場合
  • 直近3年間の所得税納税証明書(税務署で交付)任せなさい
    ※事業主として所得が無い場合は、「源泉徴収票の写し」

●法人の場合

  • 直近3年間の貸借対照表
  • 直近3年間の損益計算書
  • 直近3年間の株主資本等計算書
  • 直近3年間の個別注記表
  • 直近3年間の法人税納税証明書その1

直近の決算書で自己診断してみる

以下のチェック項目を自社に当てはめてみてください。

都道府県政令市によって、判断基準や提出書類が異なりますが、下記の項目すべてにチェックがついていれば、全く問題ありません。

●直近の決算書類をチェックしてみてください

  1. ☑ 事業開始に要する十分な資金が準備されており、その調達方法が明確である。
  2. ☑ 債務超過でなく、自己資本比率が10%以上である。
    • 法人の場合、自己資本比率が 10 %を超えていない場合であっても、少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあるときは、許可される余地があります。
    • 個人の場合、資産と負債を申告し、資産が負債を上回ることが必要です。
  3. ☑ 直近の決算で経常利益が計上できていること。
  4. ☑ 直近の決算で繰越欠損がないこと。
  5. ☑ 直近の決算で法人税(個人の場合は所得税)を1円以上納めている。
  6. ☑ 法人税(個人の場合は所得税)の滞納が無い(完納している)。

貸借対照表

上記5項目の要件がクリアできない場合であっても、収支計画書を提出したり、中小企業診断士の経営診断を受診するなどして、対応できる場合がありますので、Y&Y行政書士事務所にご相談ください。

◆まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得する際には、以下の4つの要件をすべてクリアする必要がありますので、まずはご自身にあてはめて、チェックしてみてください。

  1. 役員や株主が欠格要件に該当しないこと
  2. JWセンターの指定講習会を受講していること
  3. 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されていること
  4. 会社の財務基盤がしっかりしており債務超過でないこと
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

許可の4要件 ③モノ

【3】運搬車両を所有していること

許可の4要件の三番目です。

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている

現在使用している車両で許可申請ができるかどうかが定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

車検証の『所有者欄』又は『使用者欄』は許可申請者の名前になっていますか?

許可の申請時点において、適切な運搬車両が納車されていないと申請ができません。
ダンプカー運搬車両は1台から申請可能ですが、その車両が許可申請者に「使用権限」があるかどうかが問われます。

その車両の車検証の「使用者欄」に法人の場合はその法人名が、個人の場合はその許可申請者名が記載されていなければなりませんし、「使用者欄」が空欄の場合は、「所有者欄」が申請者であることが必要です。

また、法人申請の場合で運搬車が社長個人の名義であった場合は、法人名義への変更が必要です。

リースは◯、知人からの借受は△、レンタル車両はほとんど×

リースの場合「使用者欄」にはリースしている許可申請者の名前が入っていますから、リースした車両は申請可能です。

知人や親戚から借りた車両であっても、使用権限を証する書類(使用貸借契約書又は賃貸借契約書の写し)を提出すれば、自己所有車でなくても許可される場合もあります(神奈川県、横浜市、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県など)が、使用貸借や賃貸借の契約期間を、1年以上とすることを条件づけられる自治体もありますので、確認が必要です。

東京都、京都府、徳島県の場合、借受契約等で借りている車両の申請は認めていませんので注意してください。

レンタル車両は多くの自治体で登録を認めていません。

またレンタル車両を認めている自治体でも、レンタル期間が1年以上ある契約書の提出を求めたりと、いくつかの条件が付きますので、軽トラや軽ワゴンでかまいませんので申請者名義の車両を1台ご準備いただくことをお勧めします。

実質的に産廃を運搬できる車両であることが必要

車検証の「用途」の欄に、「貨物」(1または4ナンバー車)または「特殊」(8ナンバー車)であれば、軽トラックやワンボックスカーでも許可されます。

これらの車両の車検証の「最大積載量」欄には、一度に運べる最大重量が記載され、かつ車両後部に最大積載量表示ステッカーも貼られています。

「乗用車(5または3ナンバー)」や「自動二輪車・原動機付き自転車」でも申請ができる自治体もありますが、取得する産業廃棄物の種類に限定がかかる可能性がありますのでお薦めできません(神奈川県では二輪車単独での申請は今までに例はないそうです)。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得の条件に、「貨物自動車運送業(青ナンバー)の許可取得」はありませんが、許可を得ている事業者もあります。

街中を走行している産業廃棄物収集運搬車のナンバーは白と青(緑)が混在しているのはこのためです。

《参考:自動車の用途の分類》
自動車は、「乗用、乗合、貨物、特殊」の4種類の用途に区分されています。
廃棄物の収集運搬車両は、「特殊な目的に専ら使用するための自動車」に区分される特種用途自動車(8ナンバー車)か、貨物自動車(1または4ナンバー車)に分類されます。

古い年式のディーゼル車にご注意を

自治体の条例により、古い年式のディーゼル車で車台番号が「KC、KK、KL」等に該当する場合、「ディーゼル車走行規制不適合車」とされ登録できないことがあります。

「ディーゼル車走行規制不適合車」に該当する場合であっても、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着し、排気ガスに含まれる粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質の基準をクリアすることで登録は可能です。

自治体により規制の温度差があり、例えば埼玉県や東京都では「車体番号KK」は規制対象ですが、千葉県では規制対象から外れますので、車検証を見ながら自治体に電話で確認する必要があります。

東京都の場合 >>> ディーゼル車PM規制パンフレット

「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」の場合、運搬できない産廃の品目があります

荷台のあおりを高くしたダンプを「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」といいますが、荷台のあおりが高くなっているためペットボトルなどの軽量でかさばるものも大量に積めるのですが、土砂を目いっぱい積んでしまうと比重が高い分、簡単に過積載となってしまいます。

そこで「土砂禁ダンプ(深ダンプ)」には、車検証の備考欄に「土砂等禁止」の表記があり、この車両では次の産廃の品目は許可が取得できません。

●土砂禁ダンプでは取得できな品目

  1. 汚泥
  2. ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  3. 鉱さい
  4. がれき類

ちなみに、この土砂禁ダンプは、最大積載荷重を超えない範囲であっても、土砂を運搬できません。

「感染性産業廃棄物」を収取運搬する場合の車両は

特別管理産業廃棄物の「感染性産業廃棄物」を収取運搬する場合は、「保冷機能のある車両(保冷車)」の準備が必要です。

収集運搬に適した容器が必要になることがあります

フレコンバッグ産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があり、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、下表のような収集運搬に適した容器又は車両が必要です。

●産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) 容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラ陶、がれき類) 容器:フレコンバッグ
車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。
石綿含有産業廃棄物(汚泥) 容器:アスベスト廃棄袋
車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。排出時に措置された厚さ 0.15 ㎜以上の耐水性プラスチック袋の二重梱包の状態のまま運搬する。
水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光ランプ) 容器:プラスチック製容器
車両:車両の荷台に載せる。破損したものはペール缶など密閉容器に入れて運搬する。

適正な容器の詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準” 

●特別管理産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

特別管理産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
廃油 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズド
ドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
感染性産業廃棄物 容器:感染性廃棄物専用の密閉
プラスチック容器
車両:保冷車又は保冷車と同等
以上の保冷構造を有する車両
特定有害産業廃棄物 廃棄物の性状に応じた容器及び運搬車両

車両の保管場所(駐車場)の使用権限

登録する運搬車両を保管する駐車場の確保が必要で、事務所に近接している必要はありません。

また、運搬車両の駐車・保管場所の使用権限を証明するために、以下の書類が必要になる自治体があります。

  • 自己所有の駐車場の場合
    ⇒土地の登記簿謄本
  • 賃借している駐車場の場合
    ⇒賃貸借契約書のコピー又は使用承諾書と土地の登記簿謄本
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

許可の4要件 ②技術

【2】産廃処理の知識・技能を持っていること

許可の4要件の二番目です。

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている

指定講習会を受講すればOKです

講習会2この条件を客観的に証明するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)が行なっている「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」を受講して、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります。

新規の場合だけでなく、更新の場合も受講が必要になります。

学歴・実務経験・国籍等は問いません。

受講対象者は誰?

《法人企業の場合》
代表者若しくはその業務を行う法人の役員(監査役を除く)又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

《個人事業主の場合》
申請者又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

●政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)
役員と同等以上の支配力を有すると認められる者、及び本店・支店又は常に廃棄物処理の委託契約を締結する権限を有する事業場の代表者が該当します(平たく言うと支店長・店長・事業所長のことです)。

何らかの理由で役員が受講できない場合は、会社の組織図上の責任者を政令使用人に任命することで、事業場の責任者が受講することが可能です。

この場合、許可申請時に会社の組織図や任命辞令などの添付資料が必要になります。

●政令使用人の扱いには自治体で温度差があるので要注意!
役員自らが廃棄物処理に関する法律や処理の方法などを学び、それを自社の従業員に周知徹底させることで、廃棄物を適正に管理することがこの指定講習会のねらいですから、可能な限り代表取締役自らが指定講習会を受講し、やむを得ない場合は他の役員が受講するようにしてください。

政令使用人の扱いについては、自治体によっては「本来の目的に照らすと役員受講が原則であり、政令使用人は例外」という方針を前面に押し出してくる場合があります。

役員でない支店長さんが指定講習会を受講してようやく修了証をゲットしたのに、これでは申請書を受理できませんと言われることのないように、申請先の自治体に事前確認を必ず行なってください(当事務所にお問合せいただいてももちろん結構です)。

講習会の概要

この講習会は、各都道府県で開催されており、どこの都道府県の会場でも受講可能です。

収集運搬業の新規の場合、普通産廃は二日間、特管物は三日間、更新の場合は普通産廃と特管物は共通で一日の日程で受講する必要があります。

ただし、令和2年度からは事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講した後に、申し込みをした日時に試験会場に行って試験を受ける「オンライン型講習会」と、従来のように会場に出向いて研修と試験を行なう集合教育型のふたとおりのスタイルで実施されます。

講習会の開催日程・会場・空き状況はこちら>>> 講習会日程/全国どこでも可

講習会の種類 講習期間 受講料(税込) カリキュラムと修了試験
産業廃棄物収集運搬業
新規許可
2日 25,300円 1日目:行政概論、環境概論
2日目:安全衛生管理、業務管理、収集運搬
修了試験:35問(うち行政概論17問)/40分
特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可
3日 37,400円 1日目:行政概論について
2日目:環境概論、特別管理産業廃棄物概論、安全衛生管理
3日目:収集運搬、業務管理
修了試験:48問(うち行政概論18問)/50分
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
※特管物、普通産廃共通
更新許可
1日 16,500円 1日目:行政概論、収集運搬
修了試験:20問/30分

※令和4年度より『受講料』が値下げされました。

講習会に関する留意点

●自治体に確認が必要なケースがあります

  1. 「新規許可」でも「更新許可講習会」の受講実績で足りる場合があります。
    他の都道府県政令市で同じ種類の収取運搬許可を取得している場合、新規許可であっても、更新許可講習会の修了証で申請ができます。
  2. 「更新許可」でも「新規許可講習会」の修了証を要求される場合があります。
    「更新許可講習会」を受講する方は、過去に「新規許可講習会」を受講済みであることを要求する自治体もあります。
    例えば社長が従来から「更新許可講習会」を受講していて、今回の更新は他の取締役(初めての受講)にバトンタッチする場合、自治体によっては更新許可であっても「新規許可講習会」を受講することを要求される場合がありますので受講の前に確認が必要です。
  3. 講習会の修了証を持っている役員が二つの会社の役員であった場合、この修了証は二つの会社の許可取得のための申請に有効です。
    廃棄物処理法では、役員の常勤性は許可の要件ではありませんので、法人の登記事項全部証明書に役員として登記されていれば問題ありません。
  4. 政令使用人が講習会を受講する場合は、政令使用人としての要件を満足するかどうかの確認が必要です。
    政令使用人としての要件には、自治体によって温度差がありますので要注意です。

講習会の申込み方法は?

都道府県ごとの講習会開催日程及び空き状況の確認と受講の申込みはインターネットで可能です。
受講の申込みは紙ベースでは行なえず、インターネットでのみ可能となっています。

>>> 講習会・研修会を申し込む

合格発表

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に、インターネットで受講申し込みをした際に作成した「マイページ」に、受講後きっちり6日後に合否の発表があります。

修了証は、受講後約2週間後には自宅に送られて来ます。

許可の申請にはこの修了証の写しを添付する必要がありますが、更新許可の場合は、以下の2項目を記載した「誓約書」と「受講票のコピー」を添付することで申請書を受理してもらえる自治体もあります。

  1. 修了証を所定の期日までに提出できない場合は、許可申請を取り下げます。
  2. 許可申請取り下げた場合、申請手数料の返還を求めません。

修了試験が不合格だったら

「試験に落ちたらどうなりますか?」と質問されるお客様には、次のように申し上げています。

  1. 当事務所のお客様で、過去に試験に不合格だった方は未だにいらっしゃいません。
  2. 決して居眠りをせず2日間集中してください。
  3. 受講前にこのHPを流し読みしてください。

テストを受ける人 居眠りをせず、講師の話しの中に散りばめられたポイントをしっかり押えれば、合格しないはずはないのですが、しかしそれでも人生何があるかわかりません。

万が一修了試験で合格点が取れなくても、日をあらためて2回の再試験のチャンスがあります。

再試験の場合は、十分な試験勉強時間がありますので、しっかり試験対策を行なえば必ず合格できます。

本試験と2回の再試験、合わせて3回の試験で合格できなかった場合は、残念ですがもう一度講習会の受講から始めなければなりません。

もしもそのような悲劇が起きてしまった場合は、違う役員の方や政令使用人の方に受講してもらった方が良いかもしれません。

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

許可の4要件 ①ヒト

申請のSTEP

◆新規で許可を取得する場合の4つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得する際には、以下の「ヒト」「技術」「モノ」「カネ」に関する4つの要件をすべてクリアする必要があります。

まずはご自身にあてはめて、チェックしてみてください。

●許可の4要件
重要

  1. 【ヒト】 個人、法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
    • 成年被後見人等に該当しない。
    • 過去5年間に禁固刑や特定の罪で罰金刑に受けていない。
    • 過去5年間に廃棄物処理業許可を取り消されたことはない。
  2. 【技術】 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること(指定講習会の受講)
    • 役員が指定講習会を受講・受験し、修了証を有している。
  3. 【モノ】 適切な運搬施設(運搬車両、車庫、容器)が準備されている
    • 運搬車両を1台以上所有している。
    • 運搬車両の駐車場がある。
    • 廃棄物に合わせた適切な運搬容器がある。
  4. 【カネ】 会社の財務基盤がしっかりしている
    • 事業開始に要する十分な資金が準備されている。
    • 直近の決算で法人税(個人の場合は所得税)を1円以上納めている。
    • 法人税(個人の場合は所得税)の滞納が無い。
    • 直近の決算で経常利益が計上できている(プラスである)。
    • 債務超過でなく、自己資本比率が10%以上である。

いかがでしたか?
これらの4要件のチェック項目に全部☑が付いた場合は、許可が取れると考えてもよいでしょう。
チェックが付かなかった場合でも、あきらめる必要はありません。
解決策がありますので、要件をひとつずつ詳細に検討してみましょう。

【1】対象者が欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当するのかどうか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

欠格要件の対象者

《法人の場合》

  1. 法人自体
  2. 役員(役員の他に監査役、相談役、顧問も含む)
  3. 持ち株比率5%以上の株主
  4. 政令使用人

《個人事業主の場合》

  1. 個人事業主本人
  2. 政令使用人

【持ち株比率 5%以上の株主とは】
直近の「確定申告書 別表2」に株主の情報が掲載されています。
発行株式総数の5%以上を保有する株主(個人又は法人)が対象になります。

【政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)とは】
使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者(平たく言うと支店長のこと)をいいます。

  1. 本店又は支店
  2. 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者

8項目の欠格要件すべてに該当しないこと

欠格要件には、以下に示す8項目しかありません。
許可取得の大事なポイントですから、1項目ずつチェックをしてこの8項目全部に該当しないことを確認してください(何のことやらわからん!という方はお電話を)。

●欠格要件8項目
暴力団

  1. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる
  2. 暴力団員がその事業活動を支配している法人
  3. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない人がいる
  4. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる
    禁固刑
    ※禁固刑以上の刑に対し刑の「執行猶予」の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者については、有罪の言渡しの効力そのものが消滅しますので、その消滅と同時に欠格事由に該当しなくなりますから、5年を経過しなくても許可を受けることができます。

    ※ただし、すでに産廃収集運搬許可を持っている個人業主又は法人の役員の方が、禁固刑以上の刑に対し刑の「執行猶予」の言渡しを受けた場合であっても、判決が確定した時点で許可の取り消し事由に該当しますので、産廃収集運搬許可が取り消され、その後5年間は許可を受けることができません(欠格要件8項目の7番目にリンクしています)。

  5. 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時
  6. 罰金

    • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    • 浄化槽法
    • 大気汚染防止法
    • 騒音規制法
    • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
    • 水質汚濁防止法
    • 悪臭防止法
    • 振動規制法
    • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
    • ダイオキシン類対策特別措置法
    • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  7. 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる
  8. 罰金

    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
    • 刑法第204条(傷害罪)
    • 刑法第206条(現場助勢罪)
    • 刑法第208条(暴行罪)
    • 刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集罪)
    • 刑法第222条(脅迫罪)
    • 刑法第247条(背任罪)
    • 暴力行為等処罰に関する法律
  9. 次に掲げる許可を取り消された場合、その取消しの日から5年を経過しない人がいる、またはその法人。
    法人であって許可取消し処分に関する行政手続法上の通知(聴聞の期日及び場所)の公示日前60日以内にその法人の役員等であって、その取消しの日から5年を経過していない人がいる時
  10. 訳あり

    • 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
    • (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
    • 浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
  11. 7に掲げる許可の取り消しに該当するとして、取消し処分に関する行政手続法上の通知(聴聞の期日及び場所)の公示日から、処分をするかしないかを決定するまでの間に廃業等の届出をした者で、届出の日から5年を経過していない人がいる、またはその法人。
    法人が廃業等の届出をした場合は、聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員等であって、その届出の日から5年を経過していない人がいる

「聴聞(ちょうもん)」
行政庁が「許可取消し処分」のような、企業や個人にとってはとても大事な権利を失う、いわば不利益をもたらすような処分(不利益処分)を下す場合、処分を下す前に事前に行政庁に出向いてもらって「言い訳、弁明」を聞きましょうという法律上の決まりがあります。

「刑罰の種類」
日本には7段階の刑罰があります(すべて前科がつきます)。

  1. 死刑
  2. 懲役(拘置所で働く事を強制される)
  3. 禁固(拘置所で働く事を強制されない)
  4. 罰金(1万円以上)
  5. 拘留(逮捕され起訴または不起訴が決まるまで留置場に拘束される「勾留」ではありません)
  6. 科料(千円以上1万円未満)
  7. 没収(上記の主刑に付加される付加刑で単独で科されることはありません)

参照 >>> あまりにも恐ろしい欠格要件の話し

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請準備/5項目 その⑤

トップページ見出し2

申請準備/5項目 その④ の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の5を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. □ 運搬する産廃の種類は?
  5. ☑ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【5】取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

許可には「新規・更新・事業範囲の変更」の3種類がある

許可の種類 許可の内容
新規 ある自治体の許可を初めて取得する場合の許可で、他の都道府県や政令市で許可を持っている場合であっても新規許可となります。
次のケースも「新規許可」の取得が必要になりますので留意してください。

  1. 個人で許可を取得している方が法人を設立して新たに法人で業を行う場合、法人名義で新たに許可を取得する必要があります。
  2. 廃棄物処理法には業許可(収集運搬業と処分業)の譲渡承継を認める規定がないため、吸収合併や新設合併により消滅する会社の業許可は、合併後に残る会社(存続会社、新設合併の場合は新設会社)に継承されないので、合併後に存続する会社が業許可を有していない場合は、存続会社が新たに業許可を取得する必要があります。
更新 すでに許可を有している方が、その許可の有効期限(通常5年間)が到来した後も同じ内容で事業を行なう場合の許可です。
更新講習の受講修了証が必要で、許可の有効期限の3か月前から申請が可能で、原則有効期限の2ケ月前までに申請を行ないます。

《更新の申請を忘れた場合》
何らかの理由で更新の申請がなされなかった場合、残念ながら許可は失効します。
あらためて新規許可の申請を行なう必要があります。
許可が失効した状態で産業廃棄物の収集運搬はできません(無許可営業ですので、一番重い罰則が適用されます)。
新規に許可を取得した場合は、「許可番号」が従前とは異なりますので、委託契約書や運搬車両の表示なども変更する必要があります。

事業範囲の変更 すでに許可を有している方が、その事業の範囲を変更する場合の許可です。
※収集運搬業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。

  • 取扱う産業廃棄物の種類の追加(限定の解除を含む)
  • 「積替え保管なし」から「積替え保管あり」への変更

※処分業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。

  • 産業廃棄物の種類の追加(限定の解除を含む)
  • 処理の種類の追加(限定の解除を含む)

これ以外で、申請書に記載している事項に変更があった場合(運搬車両の増車・減車や法人の役員の変更など)や、取り扱う産業廃棄物の種類を減少させる場合は、「変更届」の対象になります。

変更届の詳細はこちら >>> 許可取得後のこと/変更届

更新許可と事業範囲の変更許可

更新許可申請と事業範囲の変更許可申請はまったく別ものです。

5年毎の更新許可申請の際に、許可を取得していなかった汚泥をついでに追加しようとした場合でも、更新許可申請書と変更許可申請書のふたつの申請書類を準備しなければなりませんし、申請手数料もそれぞれの金額を足し算した手数料が必要です。

そういう意味では、建設業許可の更新申請の際に業種追加申請をする場合とよく似ています。

ただし、法人の登記事項証明書、住民票、登記されたいないことの証明書、納税証明書などの公的書類は、どちらか一方の申請書に原本を添付し、もう片方はそれらのコピーで足ります。

◆ まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』をご自身でチェック!

  1. ☑ 他人の廃棄物を運搬する仕事ですか?
  2. ☑ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. ☑ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. ☑ 運搬する産廃の種類は?
  5. ☑ 取得したい許可は、「新規」「更新」「事業範囲の変更」?
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請準備/5項目 その④

申請準備/5項目 その③ の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の4を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. ☑ 運搬する産廃の種類は?
  5. □ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【4】運搬する産廃の種類は?

運搬しようとしている産廃がどの品目に該当するのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を!電話:045-513-1448

あとで品目追加はできますが・・・

取り扱う産業廃棄物が「(普通)産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」のどの品目に該当するのかの確認が必要です。

⇒ 産業廃棄物の種類 >>> (普通の)産業廃棄物の20品目

収集運搬する産業廃棄物に疑問符が付く場合は、あらかじめ当事務所にご相談ください。

⇒ 特別管理産業廃棄物の種類 >>> 特別管理産業廃棄物の種類

例えば、道路の舗装工事などでアスファルトを切断する際に発生するカッターの冷却水は、「カッター汚泥」と呼ばれ、その名のとおり産業廃棄物の「汚泥」に該当しますが、「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物であると判断している自治体もあります(関東圏では千葉県が該当)。

この自治体では「汚泥」のみの品目で許可を取得した場合、「事業範囲の変更許可申請」をして「廃アルカリ」の品目を追加で取得した後でないとカッター汚泥を収集運搬できません。

もちろん、「変更許可」の申請手数料も別途かかりますし、新規許可と同じように申請期間がありますので、多くの時間をロスすることになります。

現在は取り扱っていない品目であっても、将来的に扱う可能性があれば、申請費用は変わりませんので最初の申請の時にあわせて申請を行ないます

建設業者さんはこの11品目を申請してください

建設工事現場で出た産廃を、元請業者自らが収集運搬するのであれば収集運搬業許可は不要ですが、元請業者から建設工事を請け負い下請けとして現場に入った場合、その現場で出てきた産廃を運ぶには収集運搬業許可が必要です。

元請業者としては収集運搬業許可を有している下請業者のほうが仕事をお願いしやすい訳ですから、下請けに入ることがなく未来永劫元請け一本という建設業者さん以外は、必ず収集運搬業許可を取得したほうが商売上有利なはずです。

その場合に申請する産廃の品目を下表に示しました。

最低限この11品目は取得すべきでしょう。

「建設汚泥だけを運ぶ」とか「金属くずだけを運ぶ」という場合は、ピンポイントで許可申請することもできますが、建設工事現場から排出される産廃は様々ですから、標準的な建設廃棄物に、解体工事現場から出てくる可能性がある「石綿含有産業廃棄物」と「廃蛍光ランプ(水銀使用製品産業廃棄物)」が収集運搬できるように許可申請しておくとよいでしょう。

ちなみにR4年1月の法改正により、『石綿含有産業廃棄物』の『廃プラスチック類』『ガラ陶』『がれき類』に『汚泥』が仲間入りしました。

具体的には、解体工事現場から出る『汚泥状の石綿(アスベスト)含有仕上塗材』がこれに該当し、これの運搬基準は次のように定められています。

『排出現場にて「アスベスト廃棄袋(厚さ0.15㎜以上耐水性のプラスチック袋)」で二重梱包(内袋と外袋)された状態で運搬する。』

品目 石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物
(廃蛍光ランプ)
1 汚泥
2 廃油
3 廃アルカリ
4 廃プラスチック類
5 紙くず
6 木くず
7 繊維くず
8 ゴムくず
9 金属くず
10 ガラ陶
11 がれき類

舗装工事などでカッター汚泥を扱うという建設業者さんは、必ず「廃アルカリ」を入れて下さい。

千葉県はカッター汚泥を「汚泥と廃アルカリの混合廃棄物」と定義していますので、汚泥だけの許可ではカッター汚泥を収集運搬できません。

『クリアにしておきたい5つのポイント』の4をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その⑤

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請準備/5項目 その③

申請準備/5項目 その② の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の3を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. ☑ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. □ 運搬する産廃の種類は?
  5. □ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【3】産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?

許可が「積替え保管なし」の場合

排出場所で産業廃棄物を積み込んだら、その産業廃棄物を処分または積替え保管の許可を有する、以下の場所に直行しなければいけません。

  1. 「中間処理施設」
  2. 収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を有した企業の「積替え保管施設」
  3. 排出事業者の指定する「保管施設」

廃棄物の量が少ないのでまとまった量になったら運ぼうとか、処分場が休業なので後日運ぼうという理由で自社の敷地に持ち帰って産業廃棄物を一時保管したり、4トン車に積んだ産業廃棄物を10トン車に積み替えたりすることはできません。

許可が「積替え保管を含む(あり)」の場合

□「積替え保管行為」とは

排出場所で積み込んだ産業廃棄物を自社の保管場所に一旦持ち込み、以下のような「積替え保管行為」をする場合に必要な許可です。

●積替え保管行為のメリット

  1. 一定量の産業廃棄物を保管し、効率よく中間処理場に運ぶことで運送費コストを抑える。
  2. コンテナの中身を一度地面に展開し、その中から”手作業”で「売れそうなもの(有価物)」と「中間処理すべきもの(廃棄物)」を選別する。
    ※排出事業者とあらかじめ委託契約書において合意が必要で、マニフェストにも抜き出した有価物の量(有価物拾集量:じゅうしゅうりょう)の記載が必要です。
● ”容器ごとA車両からB車両へ積み替える”だけの場合
A車両に載せて運搬してきたフレコンバッグに入ったがれき類を、保管すること無くそのままフレコンバッグをB車両に載せ替えて処分場に運搬する場合も、『積替え保管あり』の許可がないと違法となります。

● ”手作業”の意味、とても重要です
工具などを使用して、字句のとおり手作業で選別作業を行なうことをいい、「自動的に機械で一律に行う選別」は、これにあたりません。

「自動的に機械で一律に行う選別」をする場合には、「中間処理業許可」が別途必要になります。

逆に、「中間処理業許可」のみを有しているだけでは、”手作業”で「売れそうなもの(有価物)」と「中間処理すべきもの(廃棄物)」を選別するという「積替え保管行為」はできません。

これ自体は「無許可営業」に該当しますので、「5年以下の懲役、また1千万円以下の罰金、もしくはこれの併科」という重い罰則の適用対象になりますので要注意です。

中間処理業者さんでこれをやっている場合は、急ぎ収集運搬業許可(積替え保管含む)の許可取得が必要です。

ただし、例えば中間処理として破砕機にかける前に、異物除去などを目的に簡単な手選別だけをするような場合は、中間処理業に付随する行為として、積替え保管の許可の対象にはなりません。

● ”重機のアタッチメントで圧縮・切断・破砕”は、中間処理業許可が必要?
積替え保管のために重機や重機のアタッチメントで廃棄物を圧縮したり切断したりする行為は、中間処理に該当しないとの判断で、積替え保管場所で行なえる可能性がありますので、保管場所を管轄する自治体の廃棄物指導課などに確認をしてみてください。

□ 許可申請先は?

「積替え保管場所」が政令市でない場合は、都道府県に対して許可の申請をしますが、「積替え保管場所」が政令市内の場合は、その政令市の市長に対して許可申請することになります。

例えば相模原市内に積替え保管場所があり、そして神奈川県全域で収集運搬業を営む場合は、相模原市長から「積替え保管あり」の収集運搬業許可を、神奈川県知事からは「積替え保管なし」の収集運搬業許可を取得する必要があります。

□ 許可取得のハードルは?

ハードル競争書類審査だけの「積替え保管無し」と比較して許可取得のハードルは飛躍的に高くなり、イメージとしては「処分業許可取得のライト版」といえます。

積替え保管施設の用地の立地条件がすべてと言っても過言ではなく、近隣に学校や病院などの施設がある場合や、敷地に接する道路が狭かったりすると許可されないこともあり、近隣住民の同意の取得を義務付けられたりすることもあります。

それでは周辺に迷惑のかからないよう人里離れた市街化調整区域に保管施設を設けてみてはと思うのですが、積替え保管施設には事務所が必要になりますので、建築物が建てられない市街化調整区域では原則として展開ができません(ただし横浜市や千葉市のように、積替え保管用地の面積に対し、一定の割合の床面積の事務所を立てることができる特例を設けている自治体があります)。

扱う産業廃棄物の品目によっては、粉じん・騒音・悪臭・排水等の対策が必要になったりしますので、都市計画法で定められた用途地域が、「工業専用地域」や「工業地域」に指定された用地を確保することがベストです。

計画用地が決まったらまずやらなければいけないのは、計画用地の自治体に事前に相談に行くことで、積替え保管施設の設置が可能と判断されれば、あとは自治体の指導に従って事業計画書等を提出して審査を受ける必要があります。

積替え保管施設の用地が確定してから許可を取得して営業を開始できるまでの期間は、8ヶ月から1年ぐらいはみておく必要があります。

『クリアにしておきたい5つのポイント』の3をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その④

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請準備/5項目 その②

申請準備/5項目 その①> の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の2を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. ☑ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. □ 運搬する産廃の種類は?
  5. □ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【2】産廃をどこからどこまで運びますか?

「積込み」と「荷降ろし」の両方の自治体の許可が必要

日本地図産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む自治体と、処分委託先が所在する荷降ろし地の自治体が異なる場合は、両方の許可が必要になります。

例えば神奈川県の建設現場で発生した産業廃棄物を千葉県の中間処理業者に運ぶ場合は、神奈川県と千葉県の両方の許可を取得する必要があります。

産業廃棄物を積んで通過するだけの東京都の許可はもちろん不要です。

《県外廃棄物の事前協議制度について》
県外の処分施設に産業廃棄物を搬出する場合、都道府県政令市によっては条例等により、県外からの産業廃棄物の搬入について「事前協議制度」を設けている場合があります。
このような場合、処理業者の協力のもとに事前の届出などの手続きを実施しなければなりません。

政令市で事業を行なう場合の留意点

神奈川県内で産業廃棄物処理業の許可を所管する自治体は、「神奈川県」と「横浜市」、「川崎市」、「相模原市」及び「横須賀市」の4つの政令市です。

なお、政令市である例えば横浜市で収集運搬事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、横浜市を含む複数の市町村にまたがっている場合は、神奈川県知事の許可を受けなければなりません。
この場合、横浜市(政令市)の許可は不要です。

横浜市のみで産業廃棄物の収集運搬業を行なう場合であっても、将来の事業展開を考えた場合、神奈川県で申請しておいたほうがメリットがありますので、ほとんどの場合は、都道府県への申請となります。

ただし、「産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業」を横浜市内(1つの政令市内)で行う場合は、横浜市長(政令市の市長)の許可を受けなければなりません。

『クリアにしておきたい5つのポイント』の2をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その③

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請準備/5項目 その①

申請のSTEP

◆そもそも産業廃棄物ってなに?

このコラムでは、申請前の準備として『クリアにしておきたい5つのポイント』についてみていきたいのですが、そもそも産業廃棄物とはどんなものかということが明確になっていないと話しが進みません。

そこでまずは次の簡単なチェックテスト(2問)をお願いします。

【チェックテスト】 次の廃棄物に関する説明文は、◯か☓か?

  1. 一般家庭から出た廃棄物は、すべてが『一般廃棄物』である。
  2. 工場や病院など事業活動を伴って出た廃棄物のすべてが『産業廃棄物』であるとは限らない。

2問とも正解の方はこのコラムを読み進めていただき、1問でも不正解だった方は「産業廃棄物とは?」という別の記事をリンクさせましたので、一旦そちらの記事をサラリと目を通してみて下さい。

そうすれば、これから取得しようとしている許可がどんなものかがよーく見えてきます。

不正解だった方は一旦こちらの記事を >>> (普通の)産業廃棄物とは

【チェックテストの回答】 1 ◯   2 ◯

◆そもそもなぜ許可がいるの?

トラックの運転手2廃棄物処理法で廃棄物を収集運搬するのにどうして許可制度を採用しているのでしょうか。

その理由は、「廃棄物の潜在的性質として、生活環境保全上の支障をきたすおそれがあるから、一定の知識、技能、施設、機材、資力を有する人だけに廃棄物の処理を許している。」からです。

収集運搬業者Aが、適正な運搬容器を使用せずに産廃を運搬をしたために、悪臭の発生や火災などの危険性が高まった場合、「生活環境保全上の支障が生じた」ことになります。

許可の申請にあたっては、「人」「もの」「金」の3つの観点を客観的に示す資料を提出して審査を受け、この人(企業)なら適正に収集運搬できると判断された場合に許可がおりることになります。

◆申請前にクリアにしておきたいポイントは

さてここからが本題です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたり、『クリアにしておきたい5つのポイント』をひとつずつチェックをしていきますが、5つのポイントとは以下のとおりです。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. ☑ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. □ 運搬する産廃の種類は?
  5. □ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

それでは、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の1をまず確認してみましょう。

【1】他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?

これは許可が必要です

産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて、産廃を産廃処理施設や保管場所等まで運搬することを業とすることをいいます。

排出事業者
廃棄物を排出した当事者を廃棄物処理法ではこう呼びます。
排出事業者には、自分が排出した廃棄物が最終的に無害化されて安全に処理されるまで責任があります。
業とする
『他人の廃棄物』を、『利益を売るための対価』をもらって、『反復継続』して営業活動をすることです。

そして、廃棄物処理法では以下のとおり定められています。

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行なおうとする者は、当該業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければならない。

「収集運搬を業として行なおうとする者」には、法人・個人事業主・協同組合等が該当し、国や地方公共団体は許可不要です。

そして産廃の許可申請の窓口は「都道府県(政令市)」ということになります。

ちなみに一般廃棄物の許可の窓口は、「市町村」です。

これは許可が不要です

①自社運搬(自ら運搬)

自分が排出した産廃を排出事業者自らが運搬する場合を「自社運搬(自ら運搬)」といいますが、他人から依頼されたわけではありませんから収集運搬業許可は不要です。

Hという法人が東京都にA工場、愛知県にB工場を有している場合で、A工場の従業員が自社のトラックにA工場で出た産業廃棄物を積んでB工場まで運搬する場合は、自社運搬に該当するため収集運搬業許可は不要です。

親会社が排出した産廃を法人格が異なる子会社が中間処分場に運搬する場合は「自ら運搬」にならないので、子会社には収集運搬業許可が必要ですので注意してください。

自社運搬(自ら運搬)する時に留意することはこちら >>> 自社運搬に許可は不要ですが・・・

②運ぶものが廃棄物でない

あたりまえですが、運ぶものが廃棄物でなければ(有価物であれば)廃棄物処理法の対象外ですから許可は不要です。

ただし、廃棄物かそうでないかの判断は少し複雑ですので、ここでは『有価物であれば不要』ということで話しを進めます。

廃棄物と有価物の境い目は? >>>廃棄物と有価物の境い目は?

③対象物が廃棄物でも許可不要の規定がある

廃棄物処理法や他の法令で特別に許可が不要とされている以下のような規定があります。

●許可不要の規定がある

  1. 専ら物、広域認定制度など
  2. 家電リサイクル法、自動車リサイクル法など
  3. 鉱山法、家畜伝染予防法など

『クリアにしておきたい5つのポイント』の1をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その②

任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

特別管理産業廃棄物の種類

◆特別管理産業廃棄物の具体的な種類

特別管理産業廃棄物は大別すると次の4つが該当します。

●特別管理産業廃棄物

  1. 廃油
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物(特定有害産業廃棄物)

それではひとつずつ見てみましょう。

(1)廃油

燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類
廃棄物処理法では、「燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く廃油」と表現しています。

環境省令で定めるものとは、「タールピッチ類」と「揮発油類、灯油類、軽油類を除いた廃油」とあるので、結局のところ「燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類」と定義されます。

少し古いですが、旧厚生省が発出した通知に以下のような特別管理産業廃棄物の廃油についての記載があります。

●平成4年8月13日(衛環第233号)の通知
廃油のうち焼却を経なければ埋め立てることができないものを焼却処理の技術上の観点から定めることを意味するものであり、当該廃油に対する規制は、火災予防の観点から行われるものではないこと。なお、廃油に係る火災予防の観点からの規制は、従来どおり消防法により行われること。

特別管理産業廃棄物の廃油は、「揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油」と言っているように思えるのですが、多くの自治体が、引火点70℃未満を燃焼しやすさの目安として、メタノール、アセトン、シンナーなどの揮発油類、灯油類、軽油類以外の引火点70℃未満の溶剤も特別管理産業廃棄物であると指導しています。

揮発油類、灯油類、軽油類以外の引火性の高いアルコール類などを扱う場合は、自治体に確認する必要があります。

【事業例】
紡績、新聞、香料・医療品製造、石油精製、科学技術研究

(2)廃酸・廃アルカリ

pH2.0以下の酸性廃液

【事業例】
無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究

pH12.5以上のアルカリ性廃液

【事業例】
カセイソーダ・無機顔料製造、医薬・試薬・農薬製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究

(3)感染性産業廃棄物

注射器血液の付着した注射針、採血管等感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物

【事業例】
病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設

処理のポイントはこちら >>> 感染性廃棄物処理のポイント

(4)特定有害産業廃棄物

●PCB

高圧トランス

  1. 廃PCB
    • 廃PCB及びPCBを含む廃油
  2. PCB汚染物
    • PCBが染み込んだり付着した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、陶磁器くず、がれき類
    • PCBが付着したり、または封入された廃プラスチック類、金属くず
  3. PCB処理物
      廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、一定濃度以上のPCBを含むもの

PCB廃棄物の詳細はこちら >>> PCB廃棄物の処理

●廃石綿等

石綿建材を使用した廃家屋の解体などから生じる以下のものが対象です。

  • 建築物から除去した、飛散性の吹付石綿、石綿含有保温材など
  • 石綿除去工事に用いられ廃棄された樹脂シート、防塵マスクなど
  • 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの

石綿の詳細はこちら >>> 留意が必要な建設廃棄物(2)石綿(アスベスト)・PCB

●廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)

水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関などから排出される水銀が対象です。

水銀を用いた体温計や血圧計などが廃棄される場合、これらを「水銀使用製品産業廃棄物」といいます。

また、蛍光灯のランプにも水銀が使用されているものがあり、これらを、「水銀含有等産業廃棄物」といいます。

これら「水銀使用製品産業廃棄物」も「水銀含有等産業廃棄物」も特別管理産業廃棄物ではなく普通の産業廃棄物として分類されますが、破損して環境汚染が生じないように保管や収集運搬基準が規定されています。

水銀廃棄物についての詳細はこちら >>> 水銀廃棄物の扱いがおおきく変わります!

●有害産業廃棄物

大気汚染防止法で規定された「ばい煙発生施設」や、水質汚濁防止法で規定された「特定事業場」から排出される以下のものが対象です。

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの5種類の廃棄物については、排出元の業種や施設の種類によって、それぞれに管理すべき対象となる有害物質が定められており、非常に複雑になっています。

環境省や自治体のWEBサイトにある手引き等を参照して以下の手順で特別管理産業廃棄物に該当するか否かを確認しますが、最終的には管轄する行政に確認する必要があります。

  1. 廃棄物の種類を確認する
  2. 施設限定の有無を確認する
  3. どの施設に該当するかを確認する
  4. 対象物質が基準値以内かを確認する

【特別管理産業廃棄物排出源別一覧表】(環境省WEBサイトより)
特別管理産業廃棄物の概要

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab