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	<title>神奈川東京＠産業廃棄物許可ドットコム</title>
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	<description>神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。</description>
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		<title>ウミガメを助けてください！</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 03:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃行政書士の”凡事徹底”コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[マイクロプラスチックの何が問題か？ マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。 陸から海洋に流れ込んだプラスチックごみ（硬質 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>マイクロプラスチックの何が問題か？</h3>
<p>マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/ccd1a716e92ce606675c847053331c72.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/ccd1a716e92ce606675c847053331c72.png" alt="亀さん" width="180" height="160" class="alignright size-full wp-image-4113" /></a><span style="color: #008000;">
<ol>
<li>陸から海洋に流れ込んだプラスチックごみ（硬質プラスチック破片、タバコのフィルター、樹脂袋の破片、発泡スチロールの破片、飲料用ペットボトルなど）が、紫外線によって細かく砕ける。</li>
<li>やがて大きさが5㎜以下のマイクロプラスチックとなる。</li>
<li>化学繊維製の衣類の洗濯水、歯磨き粉や洗顔石鹸に含まれるマイクロビーズ、走行車両のタイヤの摩耗粉などからもマイクロプラスチックが発生する。</li>
<li><span style="color: #ff1493;">マイクロプラスチックが、有害な化学物質を吸着する。</span></li>
<li>マイクロプラスチックが魚介類の体内に取り込まれる。</li>
<li>魚介類を食する人間の体内にマイクロプラスチックが取りこまれ、健康被害が懸念される。</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>健康被害が懸念されるということですが、欧州食品安全機関（EFSA）は、「人間の体内での動態や毒性を明らかにするには、データが十分でなく、有害かどうかを明示するのは時期尚早だ」という見解を出しています。</p>
<p>今後世界の様々な研究機関などで、マイクロプラスチックが環境に及ぼす影響について研究や調査がなされ、しだいに明らかになるのでしょうが、それを待つまでもなく、<span style="color: #ff1493;">クジラやウミガメの胃の中からプラスチックが大量に出てきたニュースを見るにつけ、何か個人レベルでもできる事はないかと思案しています。</span><br />
<span id="more-5423"></span></p>
<h3>日本はゴミの少ないきれいな国か？</h3>
<p>2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事があり、興味深いデータがありました。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><span style="color: #008000;"><br />
米ジョージア大などの研究チームの推計によると、プラスチックは年間で最大1,270万トンが海に流れ込んでいる。流出が最も多いのは中国で最大353万トン、最大129万トンのインドネシアが続く。上位30カ国中、13カ国がアジアの国々だ。<u>日本は30番目で5.7万トンと推計されている。</u><br />
【2019年2月17日の朝日新聞から引用】<br />
</span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>環境省のまとめたデータでは、平成27年度に日本全体で産業廃棄物として排出された「廃プラスチック類」の量は、約682万トンですから、5.7万トンという数字は1％にも満たない量ではありますが、世界で30番目というのはどうなんでしょうか。</p>
<p>日本に来る多くの外国人観光客が、日本は放置されたごみがなくてとてもきれいな国と称賛しているということですが、年間で5.7万トンのプラスチックがゴミとして放置され、それが雨や風によって海に流れ込むわけですから、決して誇らしいことではありません。</p>
<p>余談ですが、中国のこの数字は驚異的です。日本で一年間に産廃として排出される廃プラスチック類の半分が海に流れ込んでいるということになるので、言葉を失います。</p>
<h3>ペットボトルはとても長生き</h3>
<p>もうひとつ2019年2月17日の朝日新聞に海洋プラスチックごみの特集記事の中に興味深いデータがありました。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><p><span style="color: #008000;"><b>●海のゴミが環境中に残り続ける期間（米海洋大気局の資料から）</b><br />
 ☐ 吸い殻：1.5年～10年<br />
 ☐ レジ袋：1年～20年<br />
 ☐ 発泡スチロール製カップ：50年<br />
 ☐ ペットボトル：450年<br />
 ☐ おむつ：450年<br />
 ☐ 釣り糸：600年<br />
【2019年2月17日の朝日新聞から引用】<br />
</span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>みんなで剥がそうよ！</h3>
<p>ペットボトルの寿命が450年というのには驚きです。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">PETボトルリサイクル推進協議会によると、2017年1年間のペットボトルの販売量は約59万トンで回収率はなんと92.2％です。</span></p>
<p>決して回収率は低くないのですが、回収されずに放置されたペットボトルが海に流れ込むと10代先の子孫にまで迷惑をかけることを考えると、回収率を限り無く100％に近づける努力が必要です。</p>
<p>そのために私たち個人ができる事がありました。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/7d51d6200cee22287af07af518369ace.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/7d51d6200cee22287af07af518369ace.png" alt="ペットボトル"width="155" height="180" class="alignright size-full wp-image-2311" /></a><u>PETボトルはラベルのフィルムが付いたままではマテリアルリサイクルができません。</u></p>
<p>ボトル本体の材質はPET（ポリエチレンテレフタレート）ですが、ラベルのフィルムの材質はPS（ポリスチレン）やPP（ポリプロピレン）など、異なった材質の樹脂が使用されています。</p>
<p>ボトル本体もラベルのフィルムも石油を原料にした同じプラスチックですから、RDFやRPFなどの固形燃料にしてサーマルリサイクルされるのであれば分別は不要ですが、質の良いマテリアルリサイクルをするためには、化学構造が違うプラスチックはきちんと分別されなければなりません。</p>
<p>PETボトルのリサイクル工場では、機械的に、例えば風力を使って分別しようとしてもラベルはなかなか剥がれないため、わざわざ工数をかけて人海戦術でラベルを剥がしています。</p>
<p>現在流通しているPETボトルはラベルのフィルムに縦のミシン目が入っているので、子供でもちゃんと剥がせます。</p>
<p>リサイクルコスト削減のため、飲み終わったら飲み残しの飲料をきちんと捨てて、必ずラベルを剥がすことを家族全員で、職場全員で励行をお願いします。</p>
<h3>まずは”発生抑制”　次に”リサイクル”</h3>
<p>マイクロプラスチックによる地球規模の海洋汚染がクローズアップされている今日、プラスチックの「発生抑制」と「再生利用（リサイクル）」は、いよいよ待ったなしです。</p>
<p>PETボトルに関して私たちにできることの一番目は、マイ水筒を携帯するなどしてPETボトルのお世話にならないこと、つまり『発生抑制』することです。</p>
<p>そして二番目は、利用したPETボトルの飲み残しを完全に廃棄し、あわせてラベルのフィルムをきちんと剥がしてリサイクル工場に回収されるよう、リサイクルコスト削減に寄与することではないでしょうか。</p>
<p>ということで、<u>ラベル剥がしは今日からできるマイクロプラスチック削減の第一歩なのです</u>（かなりのこじつけ？）。</p>
<p>さて、職場でこういう事をお願いすると、「俺はそんな貧乏くさいことはやらないよ。」という人がひとりふたり必ずいますが、そういう人こそ職場の「ゴミ当番」に任命してあげて下さい。</p>
<h3>【豆知識】　ウミガメ</h3>
<p>世界には全部で8種類のウミガメが生息しており、そのうちアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメ、オサガメ、クロウミガメの6種類が日本近海にいるそうです。</p>
<p>詳しくは『黒島研究所』さんのHPをどうそ。<br />
>>> <a href="http://www.kuroshima.org/index.html" target="_blank">黒島研究所HP</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<item>
		<title>同じ『木くず』ですが･･･</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 02:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[【1】”造園工事業”と”園芸サービス業”の違い 総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E：建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A：農業」に分類されています。 作業現場で出てきた同じ木く [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/f783ef50713ebba137a5b5ae16ec1bf6.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/f783ef50713ebba137a5b5ae16ec1bf6.png" alt="建設業者さんへ2" width="450" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-4232" /></a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【1】”造園工事業”と”園芸サービス業”の違い</span></h2>
<p>総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E：建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A：農業」に分類されています。</p>
<p>作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。</p>
<p>自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。<br />
<span id="more-5211"></span></p>
<h3>造園工事業から出た木くずの処理</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/df3326072942fcebb9f0859e365824dd.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/df3326072942fcebb9f0859e365824dd.png" alt="切り株" width="200" height="160" class="alignright size-full wp-image-2287" /></a>廃棄物処理法では、新築、改築、増築、解体といった建設工事から排出される木くず（枝葉・幹・根株・竹）は 産業廃棄物と定められています。</p>
<p>庭園、公園、緑地等を築造する工事で、土工事を伴う樹木の植栽工事や、公園等の芝生の貼り付け、客土、目土などの養生工事は、<span style="color: #ff1493;">建設業の「造園工事業」に該当し、この工事で生じた木の剪定くず等（枝葉・幹・根株・竹）は<b>産業廃棄物</b></span>です。</p>
<p>植木の剪定や街路樹の枝払いなどは、建設業に該当しません。</p>
<p>もっとも「造園工事業」だけでなく、足場の設置や外構工事などの建設工事に伴って剪定をしたものも産業廃棄物となります。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">ただし、『草』は産業廃棄物の木くずではなく、事業系一般廃棄物に該当しますから注意してください。</span>　</p>
<h3>園芸サービス業から出た木くずの処理</h3>
<p>主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う造園業、言い換えると「植木屋さん」は、<span style="color: #ff1493;">建設業ではなく「園芸サービス業」に該当し、この作業で生じた木の剪定くず等（枝葉・幹・根株・竹・草）はすべてが<b>一般廃棄物</b></span>です。</p>
<h2><span style="color: #008000;">【2】『排出事業者』は誰ですか？</span></h2>
<h3>造園工事業から出た木くずの排出事業者</h3>
<p>平成22年の廃棄物処理法の改正で<span style="color: #ff1493;">建設工事に伴って排出された廃棄物の排出事業者は元請業者</span>と正式に条文化されていますので、造園工事業の現場から出た木くずや刈草の排出事業者は、元請業者ということになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●廃棄物処理法第21条の3　第1項</b><br />
建設工事が数次の請負によって行なわれる場合にあっては、当該建設工事に伴ない生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、<span style="color: #ff1493;">当該建設工事の注文者から直接建設工事を請負った建設業（建設工事を請負う営業）を営む者（以下「元請業者」という。）を事業者とする。</span>
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>園芸サービス業から出た木くずの排出事業者</h3>
<p>さて、ここで問題です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>● 問題　：　排出事業者は誰？</b>　<br />
植木屋さんが庭の剪定をして出た枝木の排出事業者は、植木屋さんに庭木の手入れを依頼した依頼主でしょうか、それとも枝木を剪定した植木屋さん自身でしょうか？
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>以下が正解です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>● 答え　：市町村によって判断が異なります</b>　<br />
一般廃棄物を管轄する市町村によって判断が異なるので、木くずが発生する場所の当該市町村の廃棄物指導課に確認して下さい。
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/856e4d15d908fcc933c312db6035cdb2.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/856e4d15d908fcc933c312db6035cdb2.png" alt="庭師" width="160" height="200" class="alignright size-full wp-image-2298" /></a><span style="color: #ff1493;">神奈川県横浜市を例にとりますと、<b>「枝木を剪定した時点で、剪定された枝木は植木屋さんのもの」</b>と横浜市一般廃棄物指導課では定義しています</span>ので、植木屋さんは排出事業者ですから、自社運搬として一般廃棄物収集運搬業許可がなくても、横浜市の清掃工場や木くずのリサイクル工場に持ち込むことが可能です。</p>
<p>ただし横浜市の清掃工場も焼却炉に入らないサイズの木くずは受け入れできませんから、木くずのサイズを「直径20cm以下、長さ300cm以下であること」という条件を付けており、長さが50cm以上のものは破砕機のある施設に持ち込まなければなりません。</li>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>頑張れ！家電リサイクル法！</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/5150.html</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃行政書士の”凡事徹底”コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[「リサイクル費用が後払い」のシステムだから・・・ 【閑話休題】 ほとんど使用していない書斎に取り付けたエアコンが壊れた。 まあ、買って15年も経つので修理するには年月が経ちすぎているし、買い替えの予定もないのでどうしよう [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>「リサイクル費用が後払い」のシステムだから・・・</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>【閑話休題】</b><br />
ほとんど使用していない書斎に取り付けたエアコンが壊れた。</p>
<p>まあ、買って15年も経つので修理するには年月が経ちすぎているし、買い替えの予定もないのでどうしようかと思ってネットを検索したら、エアコンは家電リサイクル法という法律により、4,000円ほどのリサイクル費用に加えて運搬費用を自分で負担して、電気屋さんに回収してもらわなければいけないらしい。</p>
<p>ただし電気屋さんには、自分で販売したエアコンかあるいはエアコンを買い換える場合は、古いエアコンを回収する義務はあるが、それ以外は断ることもできるらしい。</p>
<p>壊れたエアコンは10年前にこの家に引っ越してきたときに持ってきたもので、購入した電気屋さんはこの家から1000km以上も離れているから、そこに引き取りを頼んだら運賃の負担だけで新しいエアコンが買えそうだ。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" alt="廃品回収車 (2)" width="200" height="180" class="alignright size-full wp-image-4140" /></a>いっそのこと自分でエアコンを壁から取り外し、粗大ごみとして市に引き取ってもらおうと市役所に電話をしたら、市では家電リサイクル法の対象となる廃家電は回収しないので、郵便局で家電リサイクル券を購入して自分で「指定引取所」に持ち込んで下さいと言われた。</p>
<p>「どうして廃棄するモノに、お金を払う必要があるのか？」</p>
<p>と思っていたところ、偶然にも　『不用品回収します。斉藤商会に全部お任せ！』　のポスティングちらしを見つけた。<br />
<span id="more-5150"></span><br />
さっそくフリーダイヤルの番号に電話をしたら意外と愛想のよい、何かスポーツでもやっていそうな立派な体格の回収業者さんが軽トラでやってきた。</p>
<p>「斉藤商会の大西です～。今日は電話ありがと～（↑）」</p>
<p>なぜか関西弁だ。</p>
<p>「取り外したエアコンは、後で返してな言うても返品できひんのでよろしく～！」</p>
<p>と言って、早々にエアコンの取り外し作業を始めた。</p>
<p>「これ、外したエアコン、斉藤商会さんではどうするんですか？」</p>
<p>と大西さんに聞いてみようと思ったら、突然エアコンから<b>シューと気体が漏れる</b>ような音が。</p>
<p>「あ～、大丈夫、大丈夫です～」</p>
<p>大西さんはあわてる様子もなく、黙々と作業を続けている。</p>
<p>ポスティングのチラシには、『無料で回収します』と書いてあったけど、</p>
<p>「おっさんナニゆーてんねん！　取り外し費用は無料とは書いてないやろ～」</p>
<p>とか言われて高額な費用を請求してきたらどうしようと考えていたら、</p>
<p>「終わりました。おおきに、ありがとう　‼　他にいらへん家電があれば一緒に持っていきまっせ。」</p>
<p>と言って、なんと壊れて物置にしまってあった小型テレビも一緒に軽トラの荷台に積み込んで帰っていった。</p>
<p>不用品回収業者に持っていってもらえば済むのであれば、家電リサイクル法ってナニ？と思わずにはいられない1日だった。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">※この物語はフィクションです。登場人物その他の設定はすべて架空のものです。</span><br />
</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>迷子の家電4品目を廃棄するには？</h3>
<p>家電リサイクル法では、家電の小売業者が次のふたつのどちらかに該当する場合であって、顧客から回収の依頼を受けたときは、特定家電4品目（エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫）を引き取る義務がある（断ることができない）と規定されています。</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>過去に販売した特定家電である場合</li>
<li>同じ種類の特定家電を新しく販売する場合</li>
<p></span></ol>
<p>ところが、特定家電を廃棄しようとした場合で、購入した電気屋さんが廃業していたり、それが贈り物だったりして電気屋さんが特定できない場合は、回収の依頼を受けた近所の電気屋さんは、「新しく買い替えないのであれば、回収しません。」と断ることができます。</p>
<p>このように迷子になっている廃家電4品目の処理はどうすればいいのでしょうか？</p>
<p>全国の市町村ではどのような回収体制を構築しているのでしょうか？</p>
<p>環境省の最近の調査（令和3年1月）では、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電の回収体制を構築している自治体は、全市区町村の86.1％にあたる1,499自治体だそうです。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">郵便局で家電リサイクル券を購入した上で、自分で「指定引取所」に持ち込むことになっている自治体が、全体の14％もある</span>ということです。</p>
<p>なるほどこれでは不用品回収業者さんが忙しいはずです。</p>
<p>頑張れ！家電リサイクル法！</p>
<p>ちなみに私の事務所のある横浜市では、家電小売店に引き取り義務のない廃家電4品目については、『横浜家電リサイクル推進協会』又は『家電リサイクル協力店』に引き取りを依頼できるシステムになっています（もちろんリサイクル料金と運搬費用の負担はあります）。</p>
<p>家電リサイクル法の概要はこちらをどうぞ　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-3/496.html"target="_blank">早わかり”家電リサイクル法”</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>リサイクル事業に許可必要？</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/276.html</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 03:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[昔から「リサイクルするなら許可を取ってやりなさい！」と言われていますが･･･ お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要？」という考察をしてみたいと思います。 【質問】 リサイクル事業への新規 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>昔から「リサイクルするなら許可を取ってやりなさい！」と言われていますが･･･</h3>
<p>お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要？」という考察をしてみたいと思います。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>【質問】</b><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" alt="うんち2" width="75" height="75" class="alignright size-full wp-image-4175" /></a><br />
<span style="color: #0000ff;">リサイクル事業への新規参入を検討しています。<br />
家畜の糞尿等（バイオマス）を農家から回収してメタン発酵施設でメタンガスを回収する事業を計画していますが、これは産業廃棄物の処分業に該当しますか？</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>リサイクル（再生）をひとことで言うと『廃棄物を原材料にして有価物をつくり出すこと』となりますが、製品としは有価物であっても、『廃棄物を処理する』ことにかわりはありません。</p>
<p>廃棄物を取扱うからには、生活環境保全上の支障をきたすという廃棄物の潜在的リスクと、きちんと向き合う必要があります。<br />
<span id="more-276"></span><br />
さらに、廃棄物処理法第1条の法の目的を示す条文にも『再生』という言葉があるので、<span style="color: #ff1493;">リサイクル事業は紛れもなく廃棄物処理法の適用を受ける</span>ことになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><p>
<b>廃棄物処理法　第1条（目的）</b><br />
　この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、<strong>再生</strong>、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、脱法的なリサイクル偽装が後を絶たないということで、環境省が平成25年3月29日に発出した「行政処分の指針について」という通知の中に、脱法的と思われるリサイクルの事例を上げています。</p>
<p>ここで考察するリサイクル製品（メタンガス）は、誰からも後ろ指を指されることのない「有価物」であることを前提に話しを進めたいと思います。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<blockquote><p>
<b>(2) 廃棄物該当性の判断について</b>（環廃産発第 1303299号 平成25年3月29日）</p>
<p>（前半略）なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、<span style="color: #ff1493;">廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥（汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理（堆肥化）した物）、建設汚泥処理物（建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物）等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られる</span>ことから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、（略）
</p></blockquote>
<p></span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>処分業ではなく製造業として廃棄物を扱う</h3>
<p>一般的にリサイクル企業の場合は以下のような収益構造ですから、廃棄物の処理費用を徴収する限り<u>「処分業の許可」と場合によっては「施設の設置許可」が当然に必要</u>となります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #ff1493;">（廃棄物の処理料金）+（リサイクル製品を販売して得た利益）＝（リサイクル企業の利益）<br />
（廃棄物の処理料金）＞（リサイクル製品を販売して得た利益）<br />
</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>それが近年、リサイクル技術の進展に伴い、状況が少し変わってきました。</p>
<p>環境省が平成25年3月29日付けで次のような通知を発出しています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知（環廃産発第 130329111号）】の抜粋</b></p>
<p><span style="color: #0000ff;">引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、<b>少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。</b></span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" alt="リサイクル" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-2262" /></a><span style="color: #ff1493;">例え廃棄物を加工現場まで持ち込むまでは廃棄物扱いであっても、その廃棄物を有価で買い取った後は、通常の製造業のスタンスで事業を展開するのであれば、処分業には該当しないと判断してもよいと言っています。</span></p>
<p>「循環型社会の構築と推進」を意識した、いわばリサイクル事業への参入障壁を低くしたと理解できる内容の通知です。</p>
<p>この通知の意図を質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業計画」に当てはめて、以下のように回答しました。<br />
<!--more--></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>【回答】　法律的には製造業者にも処分業者にもなれます。</b><br />
<span style="color: #ff1493;"></p>
<ol>
<li><b>エネルギー製造業の会社（処分業許可／不要）</b><br />
家畜の糞尿を有償で譲り受け、エネルギー源として利用する製造業として起業する。</li>
<li><b>バイオマス処分業の会社（処分業許可／必要）</b><br />
家畜の糞尿の処理費用を徴収し、エネルギー源として利用する処分業として起業する。</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>でもやっぱり「リサイクルするなら許可を取ってやられたほうが･･･」と言ってます</h3>
<p>リサイクル事業を成功させる重要なポイントが2つあるといわれています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●リサイクル事業の成功のポイント</b><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" alt="重要" width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-4091" /></a></p>
<ol>
<li>原材料となる廃棄物の安定確保（数量及び品質）</li>
<li>製品の安定需要（マーケット）の確保</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>企業はゴーイング・コンサーンでなければいけませんから、この質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業」では、「原材料である家畜の糞尿（バイオマス）の安定確保」と、「製造したメタンガスの安定需要」が見込める、いわばスーパービジネスモデルの構築が必要になります。</p>
<p>その上、バイオマスを利用したメタン発酵には、前処理や廃水処理も含めると多額の設備投資が必要となりますから、設備の減価償却を十分にまかなえる収益構造も要求されます。</p>
<p>結果的に、以下のような収益構造であっても経営を維持できるのであれば、「エネルギー製造会社」でも「バイオマス処分会社」でも選択することができますが、経営が維持できなければ「バイオマス処分会社」を選択するしかないということになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #ff1493;"><del datetime="2018-08-21T22:36:09+00:00">（家畜の糞尿の処理料金）</del>　+（メタンガスを販売して得た利益）＝（エネルギー製造会社の利益）</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>処分業の許可や施設の設置許可を取得するには、時間も費用も当然かかりますから、取得しなくてもよい方策があるのであればそちらの方向を検討したいというお客様の気持ちは理解できます。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">処分業で起業した後に製造業に業態が変化したとしても何ら問題はありませんが、製造業で起業した後に市況等の何らかの外的要因で処分業に変更せざるを得ない状況になったときは、処分業の許可を取得する必要があるので、年単位で事業の休止を覚悟しなくてはなりません。</span></p>
<p>リサイクル事業の根源は行き着くところ「廃棄物処理」ですから、適正な処理費用を徴収してリサイクル製品を作り上げる処理業として事業計画を策定すべきではないかと思います。</p>
<p>動物の糞尿などのように「物の性状」からして「普通に考えれば廃棄物」をリサイクルする場合は、特に思います。</p>
<p>以上の理由で、<u>リサイクル事業を計画されている事業者の方には、「リサイクルするなら許可を取ってやって下さい！」とエラそうに言ってます。</u></p>
<p>リサイクルに関連するこちらのコラムも参考にどうぞ　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1351.html" target="_blank">廃棄物と有価物の境い目は？</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>雑品スクラップ保管届出制度</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/4637.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/4637.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[【1】廃棄物ではないけれど 　　保管や破砕をするなら届け出を！ 『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！ 当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　 電話：045-513-1448 ス [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">【1】廃棄物ではないけれど<br />
　　保管や破砕をするなら届け出を！</span></h2>
<p><span style="color: #d2691e;">『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！<br />
当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　<br />
<b>電話：045-513-1448</b></span></p>
<h3>スクラップヤードの設置は事前届出が必要な場合がある</h3>
<p>2017年6月の廃棄物処理法の改正により、<b>『有害使用済機器保管等届出制度』</b>が2018年4月1日に施行されました。</p>
<p>『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い（保管及び処分）について規制がかけられました。<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" alt="廃家電2" width="200" height="200" class="alignright size-full wp-image-4138" /></a></p>
<p><span style="color: #ff1493;"><b>【雑品スクラップ】　＝　【有害使用済機器】</b></span></p>
<p>空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか？</p>
<p><span style="color: #ff1493;">野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。</span></p>
<p>近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。</p>
<p>火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。<br />
<span id="more-4637"></span></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●『有害使用済機器保管等届出制度』が制定された背景</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>雑品スクラップの保管または処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、火災の発生を含め、生活環境上の支障が発生する懸念がある。</li>
<li>雑品スクラップが有価な資源として取引される場合が多いため、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がある。</li>
<p></span></ol>
<p><b>●『有害使用済機器保管等届出制度』の要旨</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li><b>対象物／雑品スクラップ</b><br />
廃棄物でなく、かつリユース（再使用）されない使用済みの電気・電子機器</li>
<li><b>対象となる事業者／雑品スクラップ業者</b>
<ol>
<li>雑品スクラップの<span style="color: #ff1493;">保管を業として行なう</span>事業者　⇒『保管の届出』<br />
※保管に伴う手解体を含む。</li>
<li>雑品スクラップの<span style="color: #ff1493;">処分を業として行なう</span>事業者　⇒『処分の届出』<br />
※処分に付随する解体を行なう場合　⇒『保管と処分の両方の届出』　</li>
</ol>
</li>
<li><b>対象外の事業者</b><br />
以下の場合は届出の対象外です。</p>
<ol>
<li>有害使用済機器の排出事業者自身が、保管や処分を行う場合<br />
※保管や処分を『業として』行わないからです。</li>
<li>有害使用済機器の<span style="color: #ff1493;">回収のみを行ない、保管や処分を行わない</span>事業者</li>
<li>古物営業許可を得てリユース品（再使用可能な製品）の買取・整備・販売のみを行なう事業者<br />
<span style="color: #ff1493;">※古物商であっても製品リユース品以外に雑品スクラップも合わせて取扱う業者は、届出対象となります。</span></li>
<li>正規に下取りした対象機器を自社に一時保管する販売業者<br />
※販売業者が排出事業者になるからです。</li>
<li>スクラップヤードのある事業場の総面積が100㎡未満の事業者<br />
※保管場所の面積ではなく、保管場所を含めた事業所全体の面積をいいます。</li>
<li>収集運搬業許可や処分業許可等の事業者</li>
</ol>
</li>
<li><b>課されるふたつの義務</b><br />
①スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県知事（政令市長）への届出<br />
②処理基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう</li>
<li><b>届出する時期</b><br />
事業開始の10日前までに</li>
<li><b>罰則：<u>届出義務の違反者に30万円以下の罰金</u></b><br />
都道府県等には、事業者に対し必要な報告徴収、スクラップヤードへの立入検査、改善命令、措置命令等を行なうことができることが、法律で定められている。<br />
※無届業者に雑品スクラップを引き渡した側には罰則がありません。</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【2】”保管等届出制度”の概要</span></h2>
<h3>『雑品スクラップ』ってなに？</h3>
<p>改正廃棄物処理法では雑品スクラップを以下のように定義しています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●改正廃棄物処理法第17条の2第1項</b><br />
<span style="color: #0000ff;">使用を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）のうち、<span style="color: #ff1493;">その一部が原材料として相当程度の価値を有し</span>、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。</span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この雑品スクラップの定義をもう少し掘り下げてみましょう。<br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" alt="廃品回収車 (2)" width="200" height="180" class="alignright size-full wp-image-4140" /></a><br />
<b>(1)　対象品目は全部で32品目</b>　</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>家電リサイクル法に指定されている4品目</li>
<li>小型家電リサイクル法に指定されている28品目</li>
<p></span></ol>
<p><u>世の中にある家庭用の電気製品と小型電子機器のほぼ全部</u>があてはまります。</p>
<p><b>(2)　家庭用機器だけ</b><br />
業務用パッケージエアコンや業務用冷蔵庫など、家庭用でなく明らかに業務用機器である場合は該当しません。ただし、家庭用機器との差異について、<u>現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象</u>となります。</p>
<p><b>(3)　『廃棄物でなく』かつ『製品として再使用されない』機器であること</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>「廃棄物」か否かのふるいにかけ、「廃棄物」と判断された機器は該当しない。</li>
<li>廃棄物でないと判断された機器を「本来の用途としての使用が終了しているか否か」のふるいにかけ、使用が終了していると判断された機器が雑品スクラップに該当する。</li>
<li>中古品であって本来の用途としての使用ができる機器は、「製品リユース品」として中古品市場等で再使用されるため雑品スクラップには該当しない。</li>
<p></span></ol>
<p><b>(4)　外形上もとの32品目の機器と判別できること</b><br />
たとえ破損していても原形をとどめており、エアコンとかPCとかきちんと判別できる状態の機器が対象になります。</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>解体して取り出された部品（PCを解体して取り出したHDや基板など）や、原材料となるまで処理されたもの（鉄鋼原料や金属製錬の原料用等とできるまで選別された基板、鉄くず、アルミくずなど）は該当しない。</li>
<li>テレビ・エアコンのリモコンや ACアダプタ等の附属品は該当する。</li>
<p></span></ol>
<h3>有害使用済機器（雑品スクラップ）の保管・処分の基準 </h3>
<p>環境省から出されている保管・処分の基準のガイドラインの冒頭の部分を以下に引用します。</p>
<p>「有害使用済機器」のネーミングは、火災よりも土壌汚染や公共水域の水質汚染の防止に重きを置いているというメッセージであると考えてもよいのでしょうか。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●雑品スクラップの保管・処分の基準の要旨</b><br />
<u>有害使用済機器の内部には、有害物質や油などが含まれており</u>、不適正な保管や処分を行った場合、有害物質等の周辺環境への飛散・流出や、発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか、不適正な保管及び処分による火災の発生のおそれがあるため、有害使用済機器保管等事業者は基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう必要があります。</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>保管基準と処分基準の具体的な内容は、環境省が出しているとてもわかり易いリーフレット（なんと4ヵ国語）が参考になりますので、日本語版を以下に引用します。</p>
<p>基本的な考え方としては、『産業廃棄物収集運搬業許可／積替え保管あり』を申請する際の『積替え保管場所の要件』と同様と考えて差し支えありません。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2018/07/8096c584d08412d958eff38d57352678.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2018/07/8096c584d08412d958eff38d57352678.jpg" alt="雑品スクラップの保管・処分基準style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-4682" /></a></p>
<p>《出典：環境省HP「リーフレット：有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ（日本語）」》<br />
※文字が小さい場合は、画像をクリックしてください。</p>
<h3>届出の方法</h3>
<p>いきなり届出書を窓口に持参するのは得策ではありません。</p>
<p><u>まずは窓口に電話を入れて事前相談のアポイントをとり、現在のヤードの状況を説明し、現在のヤードの施設の状況が届出に値するレベルにあるかどうかを確認する</u>必要があります。</p>
<p>場合によっては、管轄する都道府県（政令市）の担当者にヤードに来てもらい、実地で指導を仰ぎ、法定された保管基準や処分基準に満たない場合は、それを改善してクリアにしたうえで届出を行ないます。</p>
<p>届出書のまくら（様式第35号の2）に以下の表にある添付書類を正副2部用意をして、スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県または政令市に届出をします。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>添付書類等</th>
<th>記載事項</th>
</tr>
<tr>
<td>事業計画の概要</td>
<td>
<ul>
<li>事業の全体計画</li>
<li>処理の方法(保管・処分に別)</li>
<li>取扱品目(品目毎の受入予定量、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出し先)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>【事業の用に供する施設を設置する場合】<br />
設置する施設の概要</td>
<td>
<ul>
<li>当該施設の処理方式</li>
<li>構造及び設備の概要</li>
<li>構造を明らかにする構造図及び設計計算書</li>
<li>付近の見取図</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>土地または施設の所有権を有することを証する書面</b></td>
<td>
<ul>
<li>土地の登記簿謄本</li>
<li>借地の場合は賃貸借契約書と同意書</li>
</ul>
</td>
<tr>
<td>【処分または再生を業として行なう場合】<br />
処分または再生に伴って生じた廃棄物と再生品の詳細</td>
<td>
<ul>
<li>廃棄物の種類別処理方法</li>
<li>再生品の利用方法</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>【法人の場合】<br />
登記事項証明書<br />
【個人の場合】<br />
住民票の写し</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><u>わー、面倒だな！と思っても罰則がありますから、届出をしないで済ますことはできません。</u></p>
<p>もしもスクラップヤードの周辺住民から都道府県や政令市に通報や相談が寄せられ、行政が立入検査に入ったときに、そのスクラップヤードが届出対象であるにもかかわらず届出がされていなかった場合は、それはそれはややこしいことになりかねません。</p>
<p><span style="color: #d2691e;">『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　<br />
<b>電話：045-594-8202</b></span></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>古物商許可の申請窓口でいつも思うこと</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/4518.html</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 02:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃行政書士の”凡事徹底”コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[古物商許可の申請先は警察署の生活安全課 古物商許可をお客様の代理として、各地の管轄する警察署に許可申請することも行政書士の仕事です。 古物商を行なう事務所を管轄する最寄りの警察署の生活安全課（防犯係）に申請書類を提出して [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>古物商許可の申請先は警察署の生活安全課</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9ce9d5385498c026c0b9e6d298731d3e.png" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-4105" src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9ce9d5385498c026c0b9e6d298731d3e.png" alt="刑事さん2" width="130" height="225" /></a>古物商許可をお客様の代理として、各地の管轄する警察署に許可申請することも行政書士の仕事です。</p>
<p>古物商を行なう事務所を管轄する最寄りの警察署の生活安全課（防犯係）に申請書類を提出して受理されると、公安委員会が許可を出します。</p>
<p>所定の申請書類に必要事項を記入し、住民票・身分証明証・登記されていないことの証明書を用意して、簡単な経歴書を作成すれば準備完了です。</p>
<p>ただし、ひとつだけ注意が必要なのは、申請書第一面の申請者の印鑑を押印するところです。</p>
<p>なぜかしら警察署によって対応がまちまちなで、違っていればダメ出しをくらいますから、あらかじめ電話で確認するか、またははじめから実印を押印するほうが良いかもしれません。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>●さてどのハンコを押しましょうか</b></p>
<ul>
<li>個人も法人も「シャチハタ以外であればＯＫ」</li>
<li>個人は認め印でもいいけど、法人は代表者印</li>
<li>個人も実印、法人も代表者印</li>
</ul>
<p></span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>許可申請自体が難しくありませんから、わざわざ行政書士に依頼をせずにご自身で申請する方も多いのですが、「自分で申請する時間がない」とか「警察が苦手だ」とか「訳があって警察が嫌いだ」という方から申請の依頼をいただきます。</p>
<p>お客様の気持ちもよくわかります。</p>
<p>昨今、産廃の許可申請のために県庁などの廃棄物指導課などに行きますと、ひと昔前のお役所とは全く違う職員の方の丁寧な応対に感動を覚え、お役所も行政書士事務所と同じ「サービス業」なんだとあらためて思うわけです。<br />
<span id="more-4518"></span><br />
ところが警察署はちょっと違います。</p>
<p>県庁と同じような対応を求めはしませんが、平均して愛想がありません。</p>
<p>警察ですから当然といえばそれまでなのですが、先日申請に行きました警察署の担当者は、間違いなく私を不審者扱いしていましたね、逮捕はされませんでしたけど。</p>
<p>生活安全課の廊下の長椅子で呼ばれるのを待っていると、時々酔っ払いやホームレスのひとが警察官に手を引かれて奥の部屋に連れて行かれたりするのを目にすることがあるのですが、あらためて警察官という仕事の大変さと、われわれ凡人には想像できないストレスフルな毎日なのだなと思わずにいられません。</p>
<p>生活安全課（防犯係）には申請のための専用の応接スペースなど設けていないところが多く、時々取調室というのでしょうか事情聴取室というのでしょうか、明らかに外側から鍵をかけられる部屋に通されて書類の審査が行なわれる場合があります。</p>
<p>幸いにも今までこのような部屋に当事者としては入ったことがないので、いい経験ではあるのですが、毎度毎度少し落ち着きません。</p>
<p>「手数料の納付書を作ってきますので、ちょっとこちらで待っていてください。」と言われて、部屋にひとりぼっちにされたりします。</p>
<p>外国刑事ドラマの見過ぎでしょうか、「弁護士を呼んでください！」と思わず言ってしまいそうです。</p>
<p><u>そんなこんなで、自分では生活安全課（防犯係）に行って古物商許可の申請するのはやっぱりやめておこうと思われた方、お電話お待ちしております。</u></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>一般廃棄物行政のホントのところ</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-1/4499.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-1/4499.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 00:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[遺品整理や片付け整理の代行業が大繁盛のようですが・・・ 遺品整理や片付け整理を代行するビジネスを始めた又はこれから始めたいという方から、許認可等のご相談をいただくのですが、その数が年々増えてきていることを実感しています。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>遺品整理や片付け整理の代行業が大繁盛のようですが・・・</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/894f045547fc2a21d3e3793292043419.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/894f045547fc2a21d3e3793292043419.png" alt="廃品回収車" width="200" height="180" class="alignright size-full wp-image-2170" /></a>遺品整理や片付け整理を代行するビジネスを始めた又はこれから始めたいという方から、許認可等のご相談をいただくのですが、その数が年々増えてきていることを実感しています。</p>
<p>遺品整理や片付け整理を業者に頼みたいという需要が大変多いのだろうと想像します。</p>
<p>『遺品整理や片付けを代行し、その際に出てきたゴミを市区町村の清掃センターに運びたい』という要望を受けて、神奈川県相模原市、川崎市、東京都町田市などでは、<span style="color: #ff1493;">家庭系ごみの収集運搬を希望する<b>現行の許可業者</b>に対して</span>、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えていますが、新規の許可に関しては、どこの自治体もＯＫサインを出しません。</p>
<p>古物商の許可を取得して依頼者にとって不要となったものを買い取ることはもちろんできますが、最後の最後、どう見ても粗大ゴミとして処分せざるを得ない大型の廃棄物の処理にハタと困ってしまいます。<br />
<span id="more-4499"></span><br />
市町村に電話をして有料で引き取りを依頼してもすぐに引き取ってはもらえず、たいていは一週間ぐらい先になります。</p>
<p>請負った遺品整理や片付けを終えて、残った廃棄物は後日市区町村が回収しに来たら出してくださいと依頼者に頼めればいいのですが、依頼者も遠方にいるためそれができません。</p>
<p>ましてや早々に片付けを終えて大家さんに部屋を明け渡さなければならないとなると、ここにある廃棄物をどうしようと悩みます。</p>
<p>相談者の方が、「市区町村の清掃センターに運んでもいいよという許可があるといいなー」とおっしゃる気持ちがよくわかります。</p>
<p>こんな状況であっても遺品整理や片付け整理の業者に、家庭系一般廃棄物を運ぶための収集運搬業許可を新規で出しますという自治体はほとんどありません。</p>
<p>数年前に北海道帯広市がＯＫを出したというニュースを見ましたが、それ以降はまったく聞きません。
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>行政が家庭から出てくる廃棄物の処理については、触れてほしくない理由</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
一般廃棄物行政は、市町村の自治事務ですから、処理業に関する許可やリサイクル計画策定など、市町村には大きな責任と権限があります。</p>
<p>各市町村は、リサイクルの進展や人口動向などを見据えて、毎年「廃棄物処理計画」を策定しますが、これに合わせて廃棄物処理業者の数が決められますので、許可されるされないは市町村長の裁量に左右され、中にはまったく新規の許可申請を受け付けていない市町村もあります。</p>
<p>日本全国で1,700あまりの市町村がありますが、そのほとんどが一般家庭から出る家庭系一般廃棄物は、市町村自らまたは市町村から委託を受けた<b>「委託業者」</b>が収集運搬し、オフィスや飲食店などの事業系一般廃棄物については、<b>「許可業者」</b>に委ねられています。</p>
<p>そして、平成26年には、「一般廃棄物処理業は、専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていない。 」という要旨の判決を最高裁が下しています。</p>
<p>私には、行政が「家庭から出てくる廃棄物の処理については、そーっとしておいて。」と言っているように思えます。</p>
<p>環境省の発表によると2021年度（令和3年度）に日本全国で処理された一般廃棄物の総量は、4,095万トン（東京ドーム約110杯分）で10年前と比べて10％以上も減少しています（家庭系ごみ：事業系ごみ＝71：29）。</p>
<p>ゴミの排出量が年々減少傾向にあるのは大変よいことなのですが、小さくなる一方のパイを許可業者が奪い合い過当競争に陥ることは看過できません。</p>
<p>市町村は、許可業者間の自由競争によってサービスコストが低減することよりも、決まった仕事をコツコツと丁寧に、一年をとおして安定的に継続的に運営してもらえる許可業者を一番に必要としていますから、許可業者の数を自ずとコントロールせざるをえないのでしょう。</p>
<p>さらに、永年にわたって市町村とともに廃棄物行政を支えてきた既存の許可業者には、行政担当者を満足させる実績とノウハウがありますから、その許可業者が廃業するかまたはよほどのことがない限り、ルーキーを抜擢することはないだろうと思います。</p>
<p>市町村が「委託業者」と契約する際、全体の半分以上の自治体で競争入札方式ではなく随意契約方式が採用されていますから、市町村が「委託業者」に期待することと、「許可業者」に期待することは、たぶん同じではないかと想像する訳です。<br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/42a65cc0e85bf547730ebd3b33579f20.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/42a65cc0e85bf547730ebd3b33579f20.png" alt="独り占め" width="210" height="150" class="alignright size-full wp-image-4110" /></a><br />
しかし、日本が世界に類を見ないくらいの少子高齢化社会が進展していることを考えると、これからもっともっと遺品整理や片付けを業者に依頼したいという需要は増えるでしょう。</p>
<p>行政に是非お願いしたいのは、このような需要に柔軟に対応できるよう、一般廃棄物収集運搬業許可の要件等の見直しをしていただき、既存の許可業者さんとのバランスも考慮しながら、遺品整理や片付け整理の業者さんにも家庭系一般廃棄物の収集運搬の門戸を少しばかり開放してもらえないかと思います。</p>
<p>全くの余談ですが、前述の環境省の発表によると2021年度（令和3年度）の１人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の平均排出量は890グラムだそうです。</p>
<p>人口50万人以上の市町村のうち、排出量の少ないいわばリデュースの優等生は、東京都八王子市（748グラム）で、京都市（758グラム）、愛媛県松山市（761グラム）と続き、わが街横浜市（807グラム）は5番目にランキングされています。</p>
<p>ひとは生きている限り一日1㎏弱、年間320㎏のゴミを出して地球環境に負荷をかけているんですね。</p>
<p>今更ながら3R（リユース・リデュース・リサイクル）の重要性を思わずにはいられません。
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>こんな分別はいらない！</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/4429.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/4429.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 02:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃行政書士の”凡事徹底”コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[こんな電器屋さんもいます 最近の話しですが、ある方から次のような相談の電話をいただきました。 ●相談の概要 相談者の隣家は、昔ながらの街の電器屋さん。 顧客サービスの一環として、古い蛍光ランプの取り換えをしている。 下取 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>こんな電器屋さんもいます</h3>
<p>最近の話しですが、ある方から次のような相談の電話をいただきました。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/4ed0c820b266d24c15c1ab07ad29aa97.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/4ed0c820b266d24c15c1ab07ad29aa97.png" alt="電話をするお兄さん" width="100" height="100" class="alignright size-full wp-image-4052" /></a><b>●相談の概要</b></p>
<ol>
<li>相談者の隣家は、昔ながらの街の電器屋さん。</li>
<li>顧客サービスの一環として、古い蛍光ランプの取り換えをしている。</li>
<li>下取りした廃蛍光ランプを店舗の外に保管をしてシートをかぶせている。</li>
<li>保管場所が廃蛍光ランプでいっぱいになると、棒で突っついて破砕している。</li>
<li>隣に住むものとして健康被害を気にしてクレームをつけているが改善されない。</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>街の電器屋さんが、わざわざ「積替え保管の収集運搬業許可」を取得しているとは考えにくいので、蛍光ランプの取り換えサービスの際に出た廃蛍光ランプを「下取り」というかたちで店に持ち帰り、それをストックしているのかも知れません。</p>
<p>廃蛍光ランプを持ち帰ること自体は「正しい下取り」ですので、廃棄物処理法上はまったく問題ありません。</p>
<p>正しい下取りの記事はこちら　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/290.html"target="_blank">安易な「下取り」にご用心！</a><br />
<span id="more-4429"></span></p>
<h3>蛍光ランプには水銀が含まれている</h3>
<p>さて、ほとんどの蛍光ランプの内部には、発光に必要なアルゴン、ネオン、クリプトンなどの不活性ガスと一緒に1本あたり平均約6mgの金属水銀が封止されています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●水銀を使用している蛍光ランプの見分け方</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/903a9028a324291701ca59c197511f29.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/903a9028a324291701ca59c197511f29.png" alt="廃蛍光ランプ (2)" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-4154" /></a></p>
<ol>
<li>直管型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>環型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>角型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>電球型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>EF</b>」で始まるもの</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>大気放出された金属水銀は、常温で気化して水銀蒸気になり、これを吸入してしまうと呼吸器系統から体内に取り込まれ、運動機能の低下、短期記憶障害、ふるえといった神経系への健康被害があるとされていますから、隣に住む者としては不安でたまりません。</p>
<p>電器屋さんのご主人自身も健康被害を受ける可能性がないとも言えませんし、わざわざ蛍光ランプを破砕して1本あたり6mgの水銀を大気放出させ、再び「地球規模の水銀の循環」のレールに載せる必要もないのですが、電器屋さんのご主人の気持ちを推察すると、たぶんこんな感じではないでしょうか。</p>
<ol>
<li>ゴミは分別が大事。混合廃棄物を「ガラ陶」「金属くず」「廃プラスチック類」に分けて何が悪いのですか！</li>
<li>分別によって産廃処理費用も節約できるしね。</li>
<li>あのガラス管がパンパン割れる感触がタマラナイ！緩衝材のプチプチをつぶす感触に通じている。</li>
<li>水銀が大気放出されるったって、微々たるものでしょう。</li>
</ol>
<h3>混ぜればゴミ、分ければ資源なのですが</h3>
<p>電器屋さんの気持ちもわからないではないですが、2017年10月1日から施行された規則改正により、<u>廃蛍光ランプなどは「水銀使用製品産業廃棄物」と定義され、保管基準や運搬基準などの取扱い基準が適用されます</u>から、この電器屋さんが蛍光ランプを故意に破砕する行為は、理由はどうであれ明らかに違法行為となります。</p>
<p>排出事業者である電器屋さんが廃蛍光ランプなどのを保管する場合は、つぎのような保管基準が適用されますので、廃蛍光ランプを破砕することは、「生活環境の保全上、支障のないように保管すること」という保管基準を無視した行為となります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●「水銀使用製品産業廃棄物」の保管基準</b></p>
<ul>
<li>生活環境の保全上、支障のないように保管すること</li>
<li>保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること</li>
<li>保管場所の掲示板には、水銀使用製品産業廃棄物を含まれる旨示すこと</li>
</ul>
</blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>そして街の電器屋さんに致命的なことがもうひとつ。</p>
<p>2017年10月1日から施行された規則改正により、<u>「破損した廃蛍光ランプも水銀使用製品産業廃棄物として取り扱わなければならない」というのが環境省の見解ですので、破損して水銀が大気放出された後であっても、普通のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類として取り扱うことができません。</u></p>
<p>そして、廃蛍光ランプの中間処理を行なう業者さんであっても、「破損した廃蛍光ランプは取扱いできません」というところもあります。</p>
<p><b>「混ぜればゴミ、分ければ資源」</b>というエコロジーのスローガンは、廃蛍光ランプには使用しないでくださいね。</p>
<p>一般のご家庭でも、蛍光ランプの交換時にはくれぐれも破損させないようにご注意ください。そして、できればこれを機会にLED照明への買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/4429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マグロの食べ過ぎにご用心！</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/1243.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-5/1243.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 06:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産廃行政書士の”凡事徹底”コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[「水銀に関する水俣条約」の発効で思ったこと 2017年8月16日に「水銀に関する水俣条約」が日本国内で発効しました。 この条約では、水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図ることを目的に、水銀の一次採掘から [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>「水銀に関する水俣条約」の発効で思ったこと</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bfa18014d8791b1461c311b079c466c.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bfa18014d8791b1461c311b079c466c.png" alt="水銀2"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-4182" /></a>2017年8月16日に<strong>「水銀に関する水俣条約」</strong>が日本国内で発効しました。</p>
<p>この条約では、<b>水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図る</b>ことを目的に、<u>水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制される</u>ことになります。</p>
<p>これに先立って2017年6月9日に環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布、平成29年10月1日からは身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。</p>
<p>改正の詳細は下記の記事に譲り、ここでは「水銀廃棄物」と「魚介類」に関しての他愛のない話しを紹介いたします。</p>
<p><b>施行規則改正の詳細はこちら</b>　>>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-5/1293.html"target="_blank">水銀廃棄物の取扱いがおおきく変わりました！</a></p>
<h3>地球規模の壮大な水銀の循環</h3>
<p>下の図は、環境省が行なった規則改正の説明会で使用した資料の抜粋で、<b>地球規模の水銀の循環</b>を図式にしたものです（環境省のHPにあります）。<br />
<span id="more-1243"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/04c07711a73b956a3e404b1a7265a5c6.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/04c07711a73b956a3e404b1a7265a5c6.png" alt="水銀の循環"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-4183" /></a>
</p>
<p><u>金属水銀は海や湖沼に流れ込み、水中の微生物の作用により毒性の強いメチル水銀などの「有機水銀」に変化します</u>が、これらを高濃度に暴露することで引き起こされる、神経障害や発達障害などの健康被害が<b>「水俣病」</b>です。</p>
<p>日本人は欧米人に比べて体内に蓄積した有機水銀の量が多いという研究データを何かの本で読んだのですが、上に掲げた「地球規模の水銀循環」の図を見て納得です。</p>
<h3>日本人はマグロがだーいすき！</h3>
<p>海に流れ込んだ金属水銀は、有機水銀へと形を変え、プランクトン⇒小魚⇒大型魚類といった水生生物の食物連鎖によって濃縮され、特にマグロ、カジキなどの大型魚類やクジラそして煮付けにするとおいしいキンメダイなどの深海魚に比較的高濃度に蓄積されていきます（よく言われる生物濃縮のことですね）。</p>
<p>何といっても<u>日本人は全世界のマグロ（缶詰等の加工品を含む）の4分の1を消費する「マグロ大好き民族」</u>ですから、どうしても水銀を体内に取り込んでしまうのですね。</p>
<p>※マグロ＝（クロマグロ+ミナミマグロ+メバチマグロ+キハダマグロ）</p>
<p>それでは、今日から魚介類の摂取量を減らした方がいいのか？</p>
<p>北海道立衛生研究所の高橋哲夫先生のレポートに「妊婦が一週間に食べてよい量と回数の目安」という記述がありましたのでご紹介します。<br />
※なぜ妊婦かというのは、胎児の発育中の脳は有機水銀に対する感受性が高いため、比較的低濃度の暴露であってもその影響が懸念されているからです。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●１回の食事で80g／週1回まで（1週間に80g）</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/8326083b7e9fa3d22afd7ed366751d14.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/8326083b7e9fa3d22afd7ed366751d14.png" alt="マグロ2" width="240" height="144" class="alignright size-full wp-image-4202" /></a></p>
<ol><span style="color: #ff1493;"></p>
<li>黒鮪（クロマグロ）</li>
<li>目鉢鮪（メバチ）</li>
<li>金目鯛（キンメ）</li>
<li>メカジキ</li>
<li>越中バイ貝</li>
<p></span></ol>
<p><b>●１回の食事で80g／週2回まで（1週間に160g）</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/456345f0b53d29f98aaa37c0265d47aa.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/456345f0b53d29f98aaa37c0265d47aa.png" alt="金目鯛2" width="180" height="117" class="alignright size-full wp-image-4203" /></a></p>
<ol><span style="color: #ff1493;"></p>
<li>南鮪（インドマグロ）</li>
<li>マカジキ</li>
<li>ユメカサゴ（ノドクロ）</li>
<li>黒ムツ</li>
<p></span></ol>
<p><b>☆特には注意が必要でない魚</b></p>
<ol>
<li>キハダマグロ</li>
<li>ビンナガ</li>
<li>メジマグロ</li>
<li>ツナ缶</li>
<li>サケ</li>
<li>アジ</li>
<li>サバ</li>
<li>イワシ</li>
<li>サンマ</li>
<li>タイ</li>
<li>ブリ</li>
<li>カツオ</li>
</ol>
<p>詳細は厚生労働省のＨＰにありますので、妊婦の方は一度チェックしてみてください。<br />
>>>>> <a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/" target="_blank">魚介類に含まれる水銀について（これからママになるあなたへ）</a>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>高橋先生曰く、<u>「普通の子供や大人についてはこれらの数値を気にする必要はなく、いろいろな種類の魚介類をバランスよく適量に摂取することが大事である」</u>ということです。</p>
<p>確かに魚介類の有機水銀を心配するよりも、自然界には存在しない合成された添加物などの方を気にするべきかもしれません。</p>
<p>それにマグロは、オメガ3脂肪酸であるEPAとDHAが豊富に含まれているということですし。</p>
<p>まあ、私などはここ数ヵ月クロマグロ君を口にしていないので、心配のしようがないのですが・・・・・。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>梱包資材の排出事業者は誰？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[いつの時点でお役御免になるのかがポイント！ お客様から以下のような質問をよく受けます。 「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<h3>いつの時点でお役御免になるのかがポイント！</h3>
<p>お客様から以下のような質問をよく受けます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #ff1493;"><b>「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、これは問題ないですか？」</b></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/9d51506005d3940a4702675a2cafdce7.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/9d51506005d3940a4702675a2cafdce7-224x300.png" alt="荷物を運ぶ運送屋さん"width="180" height="210" class="alignright size-medium wp-image-2215" /></a>「サービスの一環で当然持ち帰りでしょう。お客様が持って帰ってと言っているのに、いや廃棄物の収集運搬許可がないので置いて帰りますって言えないし、第一そんな些細なことを気にする人がいるの？」</p>
<p>と、大概の人はこう思いますが、廃棄物処理法を遵守されている企業は、こんなところにもちゃんと目を向けていらっしゃいます。</p>
<p>さて、廃棄物処理法では、この問いに対する明確な条文などがありませんので、一般的に運用されている見解をご紹介します。</p>
<p><u>その梱包資材がどの時点で不要になるか</u>という視点がポイントです。</p>
<p>ただし、<u>自治体によっては異なる判断をする場合がありますので、念のため都道府県または政令市の「廃棄物指導課」に見解を求めてください。</u><br />
<span id="more-1453"></span><br />
「下取り」についての疑義はこちらを参照<br />
>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/290.html" target="_blank">安易な「下取り」にご用心！</a></p>
<h3>納品後すぐ不要となる場合</h3>
<p>例えば家電販売業者が冷蔵庫を納品した場合、開梱して所定の位置に設置して、電源が入るのを確認したら、お客様が「置いていって！」と言わない限り、ほとんどの場合段ボールや緩衝材は当然のごとく黙って回収して帰ります。</p>
<p>「冷蔵庫の購入金額には、段ボールや緩衝材も含まれる」と解釈すれば、確かにこれらの梱包資材の所有権は購入者にあると言えなくもないのですが、一般的には「商品を搬送する際にキズがついたり破損したりしないよう、運搬のために供している」と考えるのが自然ではないでしょうか。</p>
<p>ですから<span style="color: #ff1493;">『納品業者が納品時に商品を開梱した際に出た梱包資材は、納品業者が排出事業者である』</span>と定義するのが最も合理的といえます。</p>
<p>納品した業者がこれらの梱包資材を自社に持ち帰って、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理すれば、収集運搬業の許可の有無が問題になることはありません。</p>
<p>また、梱包資材が「通函（かよいばこ）」のような場合は、これらの梱包資材自体が市場で循環して機能している間は『有用物』ですから、そもそも廃棄物処理法の管轄外です。</p>
<p>市場を循環している間に摩耗損耗で使用できなっくなった梱包資材は、納品する業者が適切に廃棄処理する責任があります。</p>
<h3>納品後しばらくして不要となる場合</h3>
<p>一方、商品を納入後、顧客がしばらく開梱ぜずに保管された場合、いざ開梱して商品を取り出した後の梱包資材はどうでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">『顧客は保管のためにこれらの梱包資材を利用していたのだから、不要になった梱包資材の排出事業者は顧客である』</span>とするのが合理的です。</p>
<p>顧客が一般家庭でない限り、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理する必要があります。</p>
<p>もしも納品後ひと月もしてから、「この前納品してくれた冷蔵庫の梱包資材一式を引き取りに来てくれない？」というわがままな顧客がいた場合は、「コンプライアンス上、無許可で回収ができないので、お客様ご自身で廃棄をお願いします。」と丁重にお断りしてください。</p>
<h3>売買契約書で先に決めておく</h3>
<p>廃棄物処理法は、「どの時点で廃棄物となって、その時の排出事業者が誰であるか」を重要視しますから、この梱包資材の取扱いは、まさにグレーゾーンであることは間違いありません。</p>
<p>このグレーゾーンに身を置くのはどうも居心地が悪いという方は、<span style="color: #ff1493;">売買契約書の中に「梱包資材一式は、納入の際に納入業者が<b>有用物として</b>回収します」という契約内容を入れる</span>方法があります。</p>
<p>これで安心です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>【閑話休題】　木製のパレットは一廃？それとも産廃？</b><br />
2010年の廃棄物処理法の改正で<u>「木製パレット（パレットへの貨物の積み付けのための梱包用木材を含む）」は、業種限定なしに「産業廃棄物の木くず」</u>と定められました。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/24951dc68972aa5ce59789af8b335fc7.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/24951dc68972aa5ce59789af8b335fc7.png" alt="フォークリフト2" width="200" height="150" class="alignright size-full wp-image-4191" /></a>それまでは、「産業廃棄物の木くず」は、建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生じた木くず・木製家具等と業種限定がありましたので、木製パレットは事業系一般廃棄物として扱われていました。</p>
<p>しかしどうやら市町村の清掃センターから「こんな大きなものは処分できませんから」と評判がよろしくなかったようです。</p>
<p>ここでいう木製パレットは、フォークリフトを使用して荷降ろししたりするのに使用する四角形のパレットのことですが、それでは電線などの長尺のものを巻きとる為に使用される「木製の大きなボビン」はどうでしょう。</p>
<p>この電線などの運搬用に使われる木製のボビンも、木製のパレットと同様に産廃かと思いきや、そうではありません。</p>
<p><u>木製の大きなボビンは、あいかわらず「事業系一般廃棄物」です。</u></p>
<p>どうして？と聞かないでくださいね。</p>
<p>おそらく自治体の廃棄物指導課にたずねても「理由はわかりませんが、とりあえず一廃ということで」という回答が返って来るでしょう。きっと。<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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