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優良産廃処理業者認定制度

認定を検討されている事業者様! お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
電話:045-513-1448

【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは

制度の主旨

一言でいうと、優良な産廃処理業者を「見える化」させる制度です。
優良産廃処理業者優れた能力と実績を有した処理業者を「優良産廃処理業者」として都道府県知事が認定するもので、その企業情報がインターネット上で広く公開されますので、他社との差別化を図ることができます。

排出事業者は自らの責任を果たしかつ、不法投棄などのコンプライアンス上のリスクを回避するために、信頼のおける優良処理業者を探していますので、排出事業者が御社の情報を容易に検索することが可能になります。

認定のメリット

優良認定業者のメリット 排出事業者のメリット
  1. 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長されます。
  2. 優良マークが表示された許可証などにより、5年間行政処分を受けていないことのアッピールになります。
  3. 優良認定業者の情報が、産廃情報ネットや、優良さんぱいナビ(※)等により、排出事業者等に広く紹介されるのでコンタクトを受けやすくなります。
  4. 日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けられます。
  5. 許可更新時において、申請書類の一部を免除されます。
  6. 環境配慮法の「産業廃棄物の処理に係る契約」の入札で有利になります。
  1. Web上で容易に優良な処理業者を探し、詳細情報を得ることでより安心で優れた委託先候補を選択できます。
  2. 優良認定業者に委託している場合は、処理状況を公表情報により間接的に確認できます。
  3. 多量排出事業者報告に優良認定業者への委託先を記載し、環境に配慮した事業活動の実施をアッピールできます。

※優良産廃ナビ⇒ 優良さんぱいナビ

認定の要件

通常の産業廃棄物処理業の許可要件に加えて、次の5つの要件が上乗せされたうえで審査されます。

  1. 遵法性
    産業廃棄物処理事業の実績が5年以上あり、かつ過去5年間以上、行政より不利益処分を受けていないこと
  2. 事業の透明性
    法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。
  3. 環境配慮の取り組み
    ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
    ※「エコアクション21の産廃処理業者向けガイドライン」が環境省HPに掲載されています。⇒環境省HPエコアクション21ガイドライン
  4. 電子マニフェスト
    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
  5. 財務体質の健全化
    • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 %以上であること。
    • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    • 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

【2】優良産廃処理業者認定までのフロー

まずは認定の要件をセルフチェックしてください

 ☑ ①5年以上産廃処理業の許可を連続して受けている。

 ☑ ②過去5年間「特定不利益処分」を申請自治体や他の都道府県から受けていない。
    ※特定不利益処分とは以下の行政処分のことです。

  • 一般廃棄物処理業の事業停止命令
  • 一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令
  • 産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
  • 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の広域認定の取消し
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化認定の取消し

 ☑ ③「エコアクション 21 」または「ISO14001」認証を受けている。

 ☑ ④「電子マニフェスト」を運用している。

 ☑ ⑤直近3年の決算で、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である。

 ☑ ⑥直近3年の決算で、経常利益金額の平均がプラス1円以上である。

 ☑ ⑦社会保険料、労働保険料及び税金の滞納がない。
※税金とは以下のものをさします。
(国 税)
法人税及び消費税、都道府県税、県民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税
(市町村税)
市町村民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税

以上の7項目がクリアできれば、あとは次の⑧を
実施することで「認定確認」の申請ができます

 ☑ ⑧自社の企業情報をインターネットで半年以上公開している。
※企業情報の内容は以下のとおりです(処分業の場合)

  • 会社の基礎情報
  • 事業計画の概要
  • 許可証の写し
  • 処理施設に関する事項
  • 処理工程図
  • 一連の処理の工程
  • 受け入れ量と処分量のデータ
  • 維持管理状況
  • 財務諸表
  • 料金の提示方法
  • 組織・人員配置
  • 事業場の公開

自社のHPにこれらを半年以上掲載すればよいということになるのですが、実際には、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」というウェブサイトに無料で情報公開することになります。

当事務所が認定の申請をアシストします

  1. ウエブサイトへの企業情報の公開のお手伝い
    上記セルフチェックの①~⑦がクリアできていれば、早々に⑧のウエブサイトへの情報公開ということになります。
    御社から該当する企業情報をいただいて、当事務所がサイトにその情報をアップします。
  2. 認定確認の申請と更新申請
    企業情報をウエブ上にアップして、半年後に認定確認の申請と更新申請を同時に行ないます。
    認定確認の申請料はかかりませんが、更新申請の申請には手数料がかかります。

お打合せにより、認定の要件などを確認させていただき、法定費用と報酬および申請スケジュールなどをお見積りさせていただきます。

  • 「優良産廃処理業者」の認定申請をしたい!
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