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申請準備/5項目 その⑤

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申請準備/5項目 その④ の続きです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の5を見てみましょう。

●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』現場監督
  1. □ 他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
  2. □ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. □ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. □ 運搬する産廃の種類は?
  5. ☑ 取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

【5】取得したい許可は「新規」「更新」「事業範囲の変更」?

許可には「新規・更新・事業範囲の変更」の3種類がある

許可の種類 許可の内容
新規 ある自治体の許可を初めて取得する場合の許可で、他の都道府県や政令市で許可を持っている場合であっても新規許可となります。
次のケースも「新規許可」の取得が必要になりますので留意してください。

  1. 個人で許可を取得している方が法人を設立して新たに法人で業を行う場合、法人名義で新たに許可を取得する必要があります。
  2. 廃棄物処理法には業許可(収集運搬業と処分業)の譲渡承継を認める規定がないため、吸収合併や新設合併により消滅する会社の業許可は、合併後に残る会社(存続会社、新設合併の場合は新設会社)に継承されないので、合併後に存続する会社が業許可を有していない場合は、存続会社が新たに業許可を取得する必要があります。
更新 すでに許可を有している方が、その許可の有効期限(通常5年間)が到来した後も同じ内容で事業を行なう場合の許可です。
更新講習の受講修了証が必要で、許可の有効期限の3か月前から申請が可能で、原則有効期限の2ケ月前までに申請を行ないます。

《更新の申請を忘れた場合》
何らかの理由で更新の申請がなされなかった場合、残念ながら許可は失効します。
あらためて新規許可の申請を行なう必要があります。
許可が失効した状態で産業廃棄物の収集運搬はできません(無許可営業ですので、一番重い罰則が適用されます)。
新規に許可を取得した場合は、「許可番号」が従前とは異なりますので、委託契約書や運搬車両の表示なども変更する必要があります。

事業範囲の変更 すでに許可を有している方が、その事業の範囲を変更する場合の許可です。
※収集運搬業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。

  • 取扱う産業廃棄物の種類の追加(限定の解除を含む)
  • 「積替え保管なし」から「積替え保管あり」への変更

※処分業の「事業の範囲の変更」とは以下の二つです。

  • 産業廃棄物の種類の追加(限定の解除を含む)
  • 処理の種類の追加(限定の解除を含む)

これ以外で、申請書に記載している事項に変更があった場合(運搬車両の増車・減車や法人の役員の変更など)や、取り扱う産業廃棄物の種類を減少させる場合は、「変更届」の対象になります。

変更届の詳細はこちら >>> 許可取得後のこと/変更届

更新許可と事業範囲の変更許可

更新許可申請と事業範囲の変更許可申請はまったく別ものです。

5年毎の更新許可申請の際に、許可を取得していなかった汚泥をついでに追加しようとした場合でも、更新許可申請書と変更許可申請書のふたつの申請書類を準備しなければなりませんし、申請手数料もそれぞれの金額を足し算した手数料が必要です。

そういう意味では、建設業許可の更新申請の際に業種追加申請をする場合とよく似ています。

ただし、法人の登記事項証明書、住民票、登記されたいないことの証明書、納税証明書などの公的書類は、どちらか一方の申請書に原本を添付し、もう片方はそれらのコピーで足ります。

◆ まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』をご自身でチェック!

  1. ☑ 他人の廃棄物を運搬する仕事ですか?
  2. ☑ 産廃をどこからどこまで運びますか?
  3. ☑ 産廃を積み込んだら中間処理場に直行しますか?
  4. ☑ 運搬する産廃の種類は?
  5. ☑ 取得したい許可は、「新規」「更新」「事業範囲の変更」?
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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