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申請書類/ローカルルール満載

申請のキモは何でしょうか?

書類を受け取る女性申請の肝になるのは「事業計画の概要」と経済的基盤を証明する「決算書類」です。

まずは「事業計画の概要」です。

「事業計画の概要」の書類には、申請する産廃の品目ごとに「排出事業者が誰か?」「その産廃の品目を月に何トン収集運搬するのか?」「その産廃をどこの処分場等に搬入するするのか?」などを、基本的に固有名詞を上げた事業計画を記載するのが基本です。

申請する段階でこれらが明確になっていれば悩む必要はありませんが、これからお客様を開拓するという場合は、具体的に排出事業者の名称、運搬先の処分業者名、ひと月あたりの収集運搬量を上げるのは大変です。

しかし、事業計画はあくまでも計画であり必ずそのとおりになるとは限りませんから、真っ白なキャンバスにフリーハンドで絵を描くことも可能であると考えれば、そんなに難しくないともいえます。

もう一つのキモは、「決算書類」です。

直近の決算書類のうち「貸借対照表B/S」から「純資産の部合計」と「繰越利益剰余金」をチェックしてください。

「純資産の部合計」がマイナス(=債務超過のこと)の場合は、多くの自治体が税理士や中小企業診断士が作成した「財務診断書」の提出を要求していますし、「繰越利益剰余金」がマイナスの場合も「今後3年間又は5年間の収支計画書」の提出を要求される場合があります。

どうぞ、このような場合は申請作業が一機に面倒なことになりますから、はじめから当事務所にご相談ください。

申請書類の一覧表(神奈川県の場合)

2019年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことを受けて、改正廃棄物処理法及び同法施行規則が同年12月14日に施行されました。

これにより、『成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書』の提出が不要になりました(関東1都6県では、神奈川県と埼玉県だけです)

また、令和5年10月より駐車場の確認書類が不要となり、賃貸借契約書や土地の登記事項証明書などの提出が不要となりました。

申請書類 個人 法人
許可申請書
事業計画書
運搬車両の写真、運搬容器の写真
誓約書
事業開始資金及び調達方法
自動車検査証のコピー
講習会修了証のコピー
許可証のコピー(更新・変更の場合)
申請者の住民票
政令使用人の住民票
役員及び発行済株式総数の
5%以上を保有する株主の住民票
定款のコピー
法人の登記事項証明書
資産調書
直近3年間の所得税納税証明書「その1」
※個人事業主としての所得がない場合は、
「源泉徴収票の写し」
直近3年間の貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書・個別注記表
直近3年間の法人税納税証明書その1

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請の手引き・様式・記載例

ローカルルール満載ですから、自社でまたはご自身で申請書を作成する場合は、必ず自治体のHPをチェックして下さい。

そうしないと何度も都庁や県庁に足を運ぶことになりますので念のため。

自治体(都県・政令市) 許可申請の手引き・様式・記載例
☆神奈川県 神奈川県HP
横浜市 横浜市HP
川崎市 川崎市HP
横須賀市 横須賀市HP
相模原市 相模原市HP
☆東京都 東京都HP
八王子市 八王子市HP
☆千葉県 (社)千葉県産業廃棄物協会HP
千葉市 千葉市HP
船橋市 船橋市HP
柏市 柏市HP
☆埼玉県 埼玉県HP
さいたま市 さいたま市HP
川越市 川越市HP
越谷市 越谷市HP
☆群馬県 群馬県HP
高崎市 高崎市HP
前橋市 前橋市HP
☆栃木県 栃木県HP
宇都宮市 宇都宮市HP
☆茨城県 茨城県HP
☆静岡県 静岡県HP
静岡市 静岡市HP
浜松市 浜松市HP
☆山梨県 山梨県HP
☆長野県 長野県HP
長野市 長野市HP
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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