◆そもそも産業廃棄物ってなに?
このコラムでは、申請前の準備として『クリアにしておきたい5つのポイント』についてみていきたいのですが、そもそも産業廃棄物とはどんなものかということが明確になっていないと話しが進みません。
そこでまずは次の簡単なチェックテスト(2問)をお願いします。
【チェックテスト】 次の廃棄物に関する説明文は、◯か☓か?
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2問とも正解の方はこのコラムを読み進めていただき、1問でも不正解だった方は「産業廃棄物とは?」という別の記事をリンクさせましたので、一旦そちらの記事をサラリと目を通してみて下さい。
そうすれば、これから取得しようとしている許可がどんなものかがよーく見えてきます。
不正解だった方は一旦こちらの記事を >>> (普通の)産業廃棄物とは
【チェックテストの回答】 1 ◯ 2 ◯
◆そもそもなぜ許可がいるの?
廃棄物処理法で廃棄物を収集運搬するのにどうして許可制度を採用しているのでしょうか。
その理由は、「廃棄物の潜在的性質として、生活環境保全上の支障をきたすおそれがあるから、一定の知識、技能、施設、機材、資力を有する人だけに廃棄物の処理を許している。」からです。
収集運搬業者Aが、適正な運搬容器を使用せずに産廃を運搬をしたために、悪臭の発生や火災などの危険性が高まった場合、「生活環境保全上の支障が生じた」ことになります。
許可の申請にあたっては、「人」「もの」「金」の3つの観点を客観的に示す資料を提出して審査を受け、この人(企業)なら適正に収集運搬できると判断された場合に許可がおりることになります。
◆申請前にクリアにしておきたいポイントは
さてここからが本題です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたり、『クリアにしておきたい5つのポイント』をひとつずつチェックをしていきますが、5つのポイントとは以下のとおりです。
●申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』
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それでは、申請前に『クリアにしておきたい5つのポイント』の1をまず確認してみましょう。
【1】他人の産廃を運搬費用をもらって運びますか?
これは許可が必要です
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて、産廃を産廃処理施設や保管場所等まで運搬することを業とすることをいいます。
※排出事業者 廃棄物を排出した当事者を廃棄物処理法ではこう呼びます。 排出事業者には、自分が排出した廃棄物が最終的に無害化されて安全に処理されるまで責任があります。 ※業とする 『他人の廃棄物』を、『利益を売るための対価』をもらって、『反復継続』して営業活動をすることです。 |
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そして、廃棄物処理法では以下のとおり定められています。
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「収集運搬を業として行なおうとする者」には、法人・個人事業主・協同組合等が該当し、国や地方公共団体は許可不要です。
そして産廃の許可申請の窓口は「都道府県(政令市)」ということになります。
ちなみに一般廃棄物の許可の窓口は、「市町村」です。
これは許可が不要です
①自社運搬(自ら運搬)
自分が排出した産廃を排出事業者自らが運搬する場合を「自社運搬(自ら運搬)」といいますが、他人から依頼されたわけではありませんから収集運搬業許可は不要です。
Hという法人が東京都にA工場、愛知県にB工場を有している場合で、A工場の従業員が自社のトラックにA工場で出た産業廃棄物を積んでB工場まで運搬する場合は、自社運搬に該当するため収集運搬業許可は不要です。
親会社が排出した産廃を法人格が異なる子会社が中間処分場に運搬する場合は「自ら運搬」にならないので、子会社には収集運搬業許可が必要ですので注意してください。
自社運搬(自ら運搬)する時に留意することはこちら >>> 自社運搬に許可は不要ですが・・・
②運ぶものが廃棄物でない
あたりまえですが、運ぶものが廃棄物でなければ(有価物であれば)廃棄物処理法の対象外ですから許可は不要です。
ただし、廃棄物かそうでないかの判断は少し複雑ですので、ここでは『有価物であれば不要』ということで話しを進めます。
廃棄物と有価物の境い目は? >>>廃棄物と有価物の境い目は?
③対象物が廃棄物でも許可不要の規定がある
廃棄物処理法や他の法令で特別に許可が不要とされている以下のような規定があります。
●許可不要の規定がある
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『クリアにしておきたい5つのポイント』の1をみてきましたが、続きはこちらをどうぞ。 >>> 申請準備/5項目 その②
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。 産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい! |
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