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産業廃棄物収集運搬業許可

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

特別管理産業廃棄物とは

【1】特別管理廃棄物(特管物)とは

危険女子特別管理廃棄物は、「特管物」と略して呼ばれることがありますが、事業活動に伴って排出される「特別管理産業廃棄物」とそうでない「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義されています。

爆発性、毒性、感染性などがあるために、通常より厳しく規制されている廃棄物のことですが、「扱いに注意を要する物」がすべて特管物に指定されている訳ではなく、一般家庭や事業活動から相応に発生すると思われる廃棄物だけを指定しています。

例えば「農薬」や「殺虫剤」などは毒性がありますが、通常は使い切ってしまい廃棄物として出されることは少ないであろうと想定され、特管物には指定されていません。

特別管理一般廃棄物(特管一廃)

大別すると次の4つが該当します。

●特別管理一般廃棄物

  1. PCB部品(家電製品に組み込まれた)
  2. ばいじん(有害物の量に関係なく一廃の焼却施設から排出されるもの)
  3. 感染性廃棄物
  4. 廃水銀

特別管理産業廃棄物の処理(収集運搬及び中間処理)を事業として行なうには、通常の産業廃棄物処理業の許可とは別の特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になりますが、「ばいじん」と「感染性廃棄物」のふたつは、特管産廃の業の許可で特管一廃の「ばいじん」と「感染性廃棄物」を取り扱うことができると規定されています。

特別管理産業廃棄物(特管産廃)

こちらも大別すると次の4つが該当します。

●特別管理産業廃棄物

  1. 燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)
  2. 強酸・強アルカリ
  3. 感染性廃棄物
  4. 有害物を含む廃棄物(特定有害産業廃棄物)
    • PCB
    • 廃石綿等
    • 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
    • 有害産業廃棄物

特別管理産業廃棄物(特管産廃)の種類ごとの詳細はこちらをどうぞ 
>>> 特別管理産業廃棄物の種類

【2】特別管理産業廃棄物を扱う際のルール

特管産廃の許可で普通産廃は運べません

特管の収集運搬許可を新規で取得するには、普通産廃より1日多い3日間の法定された講習会を受講しなければなりませんから、当然特管の許可の方が普通産廃より「上位」であると思えます。

そうであれば、大型自動車の運転免許があれば普通自動車も運転できるように、「特管の廃油」を収集運搬する許可を有していたら「普通産廃の廃油」も収集運搬できると解釈しても齟齬が無いように思えます。

しかし、廃棄物処理法はこれを認めていません。

後述しますが、特管物には普通産廃の20品目と共通する「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」がありますが、全く別物ですの注意が必要です。

pH12.5未満のアルカリ性の廃液は、普通産廃の収集運搬業許可があれば収集運搬できますが、pH12.5以上のアルカリ性の廃液を取り扱うことのできる特管物の収集運搬業許可では収集運搬できません。

pH12.5をさかいに弱アルカリ性から強アルカリ性までの廃液を収集運搬するには、普通と特管の両方の収集運搬許可を取得しなければなりません。

特別管理産業廃棄物責任者の設置

特管物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物責任者」を設置しなければなりません。

責任者の設置・廃止・変更などの報告が義務付けられている自治体もあります。

「特別管理産業廃棄物責任者」になるには、資格や学歴ごとによる実務経験年数などが規定されていますが、それに該当しない場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の指定講習会を一日受講して試験に合格する必要があります。

JWセンターのHPから受講会場や日時の確認、及び予約ができます。

JWセンターのHPはこちら >>> 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

帳簿を付けて保存(自ら運搬又は処理の場合のみ)

特管物については、これまでは委託処理をしていた場合であっても帳簿記載が必要でしたが、2010年の改正法によって、今後は「自ら運搬又は処理する」場合に限って帳簿記載とその保管が必要になります(実際には特管物を自ら処理するケースは稀ですので、ほとんどないと考えてよいと思われます)。

多量排出事業者は電子マニフェストの運用が義務化(2020年4月1日施行)

1年間に排出する産業廃棄物の総量が一定量を超える排出事業者を『多量排出事業者』といいます。

普通産廃の場合は年間100トン以上、特管物の場合は年間50トン以上排出する事業者が『多量排出事業者』に該当します。

廃棄物処理法の改正により、2020年4月1日からは特管物の多量排出事業者については、電子マニフェストを運用する義務が課せられる場合があります。

具体的には、

  1. 一つの事業所で
  2. 前々年度に
  3. 特管物(PCB廃棄物を除く)を
  4. 年間50トン以上発生させた

場合についてのみ、電子マニフェストを運用する義務が課せられます。

ですから、AとBのふたつの事業所から合計して年間50トン以上の特管物を排出する「多量排出事業者」であっても、AとBの事業所の排出量が各々50トン未満であれば、AもBも電子マニフェストを運用する義務はありませんので、紙マニフェストで運用してもかまいません。

保管・運搬の際の基準

特管物と普通産廃が混ざることの無いように、仕切りをつけたりする措置が必要になります。

マニフェストが返却されない場合の措置

B2票とD票がマニフェスト交付後60日以内に返却されない場合は、委託先に状況を確認し、行政庁に報告する義務があります。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

(普通の)産業廃棄物の20品目

「産業廃棄物の種類と品目例の一覧表」印刷はこちらからどうぞ!
(2024年2月2日更新)
>>> 産廃の種類と具体例

◆産廃の品目を特定する手順(重要)

排出された廃棄物が、産業廃棄物であるか、産業廃棄物であればどの品目に該当するのかを、次の手順でチェックを行ないます。

●産廃の品目を特定する手順

  1. 事業活動に伴なって排出された廃棄物か
  2. 限定列挙された20種類のどれかに該当する廃棄物か
  3. 業種限定のある品目の場合、その業種から排出された廃棄物か

◆産廃の20品目(業種限定の有り無しに注意)

ポイントは業種限定です。

ここで言う「業種限定」の業種は、総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」で規定する大分類、中分類、小分類の「業種」のことです。

下表の13~19までの廃棄物は業種限定があり、その業種以外で排出された廃棄物は、事業系一般廃棄物の扱いになります。

例えば、『製紙工場の生産ラインから排出された紙くず』は産業廃棄物ですが、『製紙工場の事務所から排出された紙くず』は事業系一般廃棄物です。

『養鶏場の鶏の死体』は産業廃棄物ですが、『浜に打ち上げられたクジラの死体』は一般廃棄物です。

『養鶏場の鶏糞』は産業廃棄物ですが、『ペットショップのひよこの糞』は事業系一般廃棄物です。

産業廃棄物の
種類
内容・具体例・処理方法
燃え殻 □ポイント
焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。

火災によって消失した家屋の燃え殻は、この産廃としての「燃え殻」には該当しません。

□具体例
石炭がら、廃活性炭、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

□処理方法

  • 有害物質を含まないものは、管理型最終処分場に直接埋立。
  • 有害物質を含む場合は、コンクリートやキレート剤で固化され、管理型最終処分場に埋め立て。
  • セメント原料としてリサイクル。
  • 溶融処理して残ったスラグを路盤材等にリサイクル。
汚泥 □ポイント
工場廃水等の処理後に残る泥状のものや各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性汚泥と無機性汚泥がある。

□具体例
活性汚泥法による余剰汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など。

□処理方法

  • 脱水・乾燥・焼却を経て管理型最終処分場に埋立。
  • 焼成やコンクリート固化させて、再生骨材や路盤材等にリサイクル。
  • 下水道汚泥などの有機性汚泥は、堆肥にリサイクル。
廃油 □ポイント
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法で規定された鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類。

□具体例
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃酸、廃アルカリも同じ)。
  • 燃料や潤滑油としての再利用。
  • バイオディーゼル油に再利用。
  • 石鹸原料、ろうそく原料などにリサイクル。
廃酸 □ポイント
事業活動に伴って発生したすべての酸性廃溶液。

□具体例
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、廃リン酸、廃フッ硝酸、廃棄飲料等。

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃油、廃アルカリも同じ)。
  • 焼却炉内に噴霧して焼却処理。
  • 中和処理

※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。

廃アルカリ □ポイント
事業活動に伴って発生したすべてのアルカリ性廃溶液。

□具体例
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液、脱脂廃液、剥離液、洗浄廃液等。

□処理方法

  • 埋め立て処分はできない(廃油、廃酸も同じ)。
  • 焼却炉内に噴霧して焼却処理。
  • 中和処理

※ただし、焼却の場合も燃え殻の中にナトリウムやカリウムとなどの成分が残ったり、中和の場合も含有されていた物質が汚泥として排出されたりするので、焼却や中和の後に残った廃棄物は最終処分される。

廃プラス
チック類
□ポイント
事業活動に伴って生じた廃棄物で、プラスチックを主成分とした固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(ただし、液状のものは廃油として処理されることが一般的)。

□具体例
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、ビニールシートくず等。

□処理方法

  • マテリアルリサイクル(衣類・包装用トレイ・コンテナ・ベンチ・土木建築資材・タイルカーペット・シートなど)
  • ケミカルリサイクル(化学的に処理し、化学原料として再生。高炉の還元剤や熱源、モノマー化しペットボトルや包装容器、油化処理をして燃料、ガス化処理をして水素やメタノール、その他基礎化学品等)
  • サーマルリサイクル(燃焼による発電や温水利用固形燃料化、ガス化溶融等)
ゴムくず □具体例
生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)。
金属くず □ポイント
鉄鋼や非鉄金属の製造工程や加工工程から排出される金属くずや建築廃材から排出される金属くずなど。

金属くず単体の場合は、ほとんどが有価物として売買されるため廃棄物処理法の規制対象外となる。

プラスチック、ガラス、木などと複合している場合は、選別作業費用が必要となり有価物とならず、混合廃棄物(産廃)として扱われることがある。

□具体例
鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、金属スクラップ等。

□処理方法

  • 精錬(不純物の多い金属から純度の高い金属を取り出す)
  • 金属回収(プリント基板などから金・銀 等の貴金属やパラジウムなどの希少金属の回収)
ガラスくず、
コンクリート
くずおよび
陶磁器くず(ガラ陶)
□ポイント
コンクリートくずについては、コンクリート製品の製造過程で生じるものに限定。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものは、「がれき類」に該当。

□具体例
ガラス類(板ガラス等)、廃空き瓶類、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等。

□処理方法

  • 破砕して安定型最終処分場に埋立。
  • ガラスくずを破砕してガラス原料に。
  • 陶磁器くず、コンクリートくずを破砕して、セメント原料や路盤材に。
10 鉱さい □ポイント
電気炉または高炉を用いた製鉄工程で除去される不純物「スラグ」や、鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」など。

□具体例
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等。

□処理方法

  • 「スラグ」はセメント原料、路盤材、アスファルトやコンクリートの再生骨材に再利用。
  • 「鋳物砂」は路盤材や再生骨材、セメントに再利用。
11 がれき類 □ポイント
正式名称は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」

□具体例
工作物の新築、改築または除去により生じたいわゆるコンクリートくず(コンがら)と、道路などのアスファルト・コンクリートくず(アスがら)。

□処理方法

  • 40㎜程度の大きさに破砕処理をして、再生路盤材・再生砕石・再生骨材として再利用。
12 ばいじん □ポイント
焼却炉等の底の部分にたまる灰や燃えかすが「燃え殻」、ススなどの細かい粒子状のカスが集じん機等で集められたものが「ばいじん」。

□具体例
バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰、コークス灰、製紙スラッジ焼却ダスト、SUSダスト、EP灰、廃砂ダスト、転炉ダスト、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト、キュポラダスト、各種重金属含有ダスト。
 
□処理方法

  • 有害物質を含まないものは、管理型最終処分場に直接埋立。
  • 有害物質を含む場合は、コンクリートやキレート剤で固化され、管理型最終処分場に埋め立て。
  • セメント原料としてリサイクル。
  • 溶融処理して残ったスラグを路盤材等にリサイクル。
13 紙くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず。

□処理方法

  • 家屋の解体工事で排出される壁紙などは、焼却や管理型最終処分場に埋立。
  • 古紙の製紙原料として再利用。
  • 感熱紙ラミネート紙などは、RPFとして固形燃料化。

《業種限定なし》
PCBが塗布され又は染み込んだもの

14 木くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じた木くず・木製家具、おがくず、バーク類等。

□処理方法

  • 細かく破砕してチップにしたものを、製紙原料、ボード原料、堆肥原料、マルチング材として再利用。
  • 燃料用チップやバイオマス燃料として使用。

《業種限定なし》
貨物の流通のために使用した木製パレット(パレットへの貨物の積み付けのための梱包用木材を含む)、PCBが染み込んだ木くず。

15 繊維くず
《業種限定》
《業種限定》
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、衣服その他繊維製品製造業(縫製工場など)以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(ナイロンなどの合成繊維は、廃プラスチック類に該当)。

□処理方法

  • 焼却後に管理型最終処分場に埋立。
  • 衣料として再利用。
  • RPFとして固形燃料化。

《業種限定なし》
PCBが染み込んだ天然繊維くず

16 動植物性残さ
《業種限定》
《業種限定》
食料品、医薬品、香料製造業において、原料として使用された動物又は植物の固形状不要物。液状、泥状のものは動植物性残さではなく、廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥等に該当。
※原料だけではなく、食品製造工場から発生した不良品も動植物性残さと扱うことが多いので注意。

□具体例

  • 動物性残渣
    動物、魚の皮・肉・骨・内臓・油等、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品、羽毛等。
  • 植物性残渣
    野菜くず、大豆かす、酒かす、コーヒーかす、ビールかす、茶かす、油かす等。

□処理方法

  • 肥料、飼料。
  • メタン発酵の原料。
17 動物系固形
不要物
《業種限定》
《業種限定》
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物。
18 動物のふん尿
《業種限定》
《業種限定》
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿。
19 動物の死体
《業種限定》
《業種限定》
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体。
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19のそれぞれに該当しないもの、コンクリート固型化物、灰の溶融固型化物など。
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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(普通の)産業廃棄物とは

◆理解度テスト/産業廃棄物はどれ?

次に掲げたチェックテストに正解された方は、かなり廃棄物に精通されていますから、これ以上このコラムを読み進めていただく必要はありません。

さっそく収集運搬業許可申請の準備にかかって下さい。>>> 申請準備/5項目をCHECK!

正解されなかった方のみ読み進めて下さい。

【問題】 次の10個のうち、産業廃棄物に該当するものはいくつありますか?

  1. ビルのオフィスにエアコンを取付けた際に出た「廃電線」
  2. ビルのオフィスにエアコンを取付けた際、取り外した「廃エアコン」
  3. 会社のオフィスで壊れて使用できなくなった「スチール棚」
  4. 会社のオフィスで壊れて使用できなくなった「木製会議机」
  5. 会社のオフィスのシュレッダで「裁断された紙」
  6. 私立中学野球部の所有物でへこんで使用できなくなった「金属バット」
  7. 会議中に飲用したウーロン茶の「PETボトル」
  8. オフィスでランチにローソンの弁当を食べた後の「樹脂容器」
  9. 社員食堂で出た「鳥の唐揚げの食べ残し」
  10. 社員食堂で鳥の唐揚げの調理に使って酸化が進んだ「サラダ油」
【正解は・・・】
4、5、9は一般廃棄物で、その他の7つがすべて産業廃棄物に該当します。
7と8については一般廃棄物と判断している自治体もありますが、おおかたは「事業活動に伴って排出された廃プラスチック類」として取り扱われています。

◆一般廃棄物と産業廃棄物の違いは?

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のいずれかに必ず分類され、一般廃棄物は、後述する20種類の産業廃棄物以外のすべての廃棄物ということになります。

【一般廃棄物】= 【廃棄物】 - 【産業廃棄物(20種類)】

●【ここで問題です】
日本では一廃と産廃、どちらがたくさん排出されていますか?
①一廃
②産廃
③ほぼ同じくらい
※答えは下表にあります。

亀さん一般廃棄物と産業廃棄物は異なる種類の廃棄物となり、委託基準や必要な許可等が異なります。

産業廃棄物処理の許可しかもたない業者が、市町村からの一般廃棄物処理委託を受けないで一般廃棄物を処理した場合は、無許可営業となり重い罰則が科されます。

一般廃棄物と産業廃棄物の対比させたのが下表です。

イメージ的には産業廃棄物より一般廃棄物の方がたくさん排出されているように思えるのですが、実は逆なんですね。

一般廃棄物 産業廃棄物
年間排出量
(令和3年度統計)
4,095万トン
(東京ドーム約110杯分)
3億7,057万トン(東京ドーム約996杯分)
種類別排出量ベスト3
第1位:汚泥(43.9%)
第2位:家畜の糞尿(21.9%)
第3位:がれき類(15.5%)
処理責任の
所在
市町村
ただし事業系一般
廃棄物は排出事業者
排出事業者
業種別排出量ベスト3
第1位:電気・ガス・熱供給・水道業(26.9%)
第2位:農業・林業(22.1%)
第3位:建設業(20.3%)
収集運搬業に
必要な許可
荷積地と荷降地の
許可
普通特管の別
なし
荷積地と荷降地の許可
廃棄物種類ごとの許可
処分業に
必要な許可
処分地の許可 処分地の許可
廃棄物種類ごとの許可
廃棄物処分方法の許可
処理業の
許可権者
各市町村長 都道府県知事、
政令市長
許可権者の
裁量
裁量の余地が極めて
大きい
許可要件を満足した
ら必ず許可しなけ
ればならない
処理業者の数 非常に少ない
(各市町村の廃棄物
処理計画で制限され
ている)
多種多様
委託契約書の
作成
不要 必要
許可業者への
委託
必要 必要
マニフェスト
の運用
不要
(運用を求めている
自治体もある)
必要
再委託の
可否
例外なく不可 やむを得ない場合のみ
排出事業者から
承諾書をもらえば可

一般廃棄物収集運搬業許可についての詳細はこちらをどうぞ
>>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

◆産業廃棄物の定義

●産業廃棄物の定義(廃棄物処理法第2条第4項)
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

  1. 事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(合計20種類)
  2. 輸入された廃棄物

●以下のものは産業廃棄物ではない

  1. 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  2. 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
  3. 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

要約すると産業廃棄物は『事業活動に伴って生じ』かつ『20種類の限定列挙された廃棄物』となり、輸入される廃棄物は発生源や種類を問わず、「産業廃棄物」と規定されています。

『20種類の限定列挙された廃棄物』の20種類の詳細はこちらを >>> (普通の)産業廃棄物の20品目

処理しようとしている廃棄物が一廃なのかそれとも産廃なのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

◆ 『事業活動』とは

廃棄物処理法における「事業活動」とは、以下のように解釈されています。

●事業活動の定義

  • ☑ 活動が反復継続して行われている
  • ☑ 活動の対象が特定されているか不特定多数であるかを問わない
  • ☑ 活動の目的が営利であるか非営利であるかを問わない
  • ☑ 活動の主体が法人であるか個人であるかを問わない
  • ☑ 活動の主体が民間であるか公共であるかを問わない

営利、非営利を問わないというところがポイントで、工場や建設現場だけでなく、オフィス、学校、病院、商店、福祉施設なども該当しますので、想像以上に多くの排出場所があることがわかります。

オフィスで使用して不要になった樹脂製のファイルやCD-ROMなどは、限定列挙された20種類の産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に相当するということは想像がつきます。

では、オフィスで食べたコンビニ弁当のプラスチック容器やペットボトルは、どう判断したらよいでしょうか。

「廃プラスチック類」には間違いないのですが、昼食をとることが果たして事業活動と言えるかどうかの判断は、自治体によって異なりますから、自治体に判断を仰ぐ必要があります。

自治体が一般廃棄物と判断する場合は、事業系一般廃棄物として市町村に処理を委託することになります。

飲食店で排出された食べ残しや調理くずは、事業活動に伴って排出された物ですが、限定列挙された20種類の産業廃棄物に該当しませんので事業系一般廃棄物として処理します。

同じ調理場から出たてんぷら油は有価物として扱えない限り、「廃油」として産業廃棄物処理が必要になります。

◆ 『事業活動』の唯一の例外

とび職人「事業活動」を伴わないで排出された廃棄物は、「一般廃棄物」ということになりますが、唯一例外があります。

それは建設業の解体工事の場合です。

建築物を新築する過程で出てきた材料の残りや切りくずなどは、建築という事業活動の一環で排出されたものなので、これは産業廃棄物にあたるということは容易に理解ができます。

それでは、古くなった一般住宅を解体する場合はどうでしょうか。

多くの場合一般住宅の所有者は、自分で解体をぜずに解体業者さんに依頼しますが、この古くなって解体される一般住宅は、明らかに事業活動を伴っていませんし、一般家庭から排出された廃棄物ですから、これは「一般廃棄物」であると定義づけても問題がないように思えます。

しかし、廃棄物処理法ではこれを『産業廃棄物』として、解体工事を受注した元請業者を「排出事業者」と規定しています。

解体前の一般住宅の所有者は、その建物を「不要物」「廃棄物」として解体業者さんに解体を依頼しているのではなく、「解体業者さんが解体という事業活動をすることではじめて廃棄物が出てくる」という考え方をとることで、「請け負った解体工事現場から出てきた建設廃棄物は、産業廃棄物である」と規定されています。

建設業者さんはこちらを参照 >>> 建設業者さん必見!収集運搬許可が必要なのは誰?

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行政書士 斉藤祐二
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