【4】建設工事の範囲とは
この業務は『建設工事』? それとも『業務委託(作業)』?
元請と下請の関係は、建設業界だけのモデルではないので、元請と下請の関係がすべて『建設工事』と決めつけると判断を誤ります。
環境省の施行通知では、建設工事の範囲を以下のとおり規定しています(総務省統計局が作成した「日本標準産業分類(平成26年4月版)」の大分類にある「建設業」を適用しているということです)。
●建設工事の範囲 |
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環境省の通知等を調べても、これ以上噛み砕いた定義が見当たりません。
「建設業法で限定列挙された29業種のことである」と言ってもらえればスッキリするのですが、あえてそう言わないのは、もう少し工事の範囲が広いことを暗にほのめかしているとも考えられます。
以下のとおり、環境省の定義をもう少しブレークダウンさせてみました。
●「建設工事」の判断基準は?
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ブレークダウンと言いながら、規模の大小については言及されていないので判断に迷います。
誰が見ても建設工事と判断できる場合と、客観的にみて明らかに単なる業務委託(作業または保守点検作業)であると判断できる場合は問題ありませんが、建設工事と業務委託の中間に位置するような業務の場合は注意が必要です。
この場合は業務の請負契約の時点で、発注者と請負業者の間で「今回の業務は建設工事として行なう」のか、または「今回の業務は業務委託(作業)として行なう」のかを確認しておく必要があります。
●今回の業務は「建設工事」?それとも「業務委託(作業)」?
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↓↓↓ 作業を行なって出てきた廃棄物の処理についてはこちらを。
このゴミの排出事業者は誰?
ちなみに「建設業法でいう建設工事に該当しない業務の例」は次のとおりです。
●建設工事に該当しない業務の例(建設業法では)![]()
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【5】下請業者が収集運搬業許可なしに
自ら運搬できる例外規定がある
エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』に限定されますが、一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定が、廃棄物処理法で定められています。
ただし、一次の下請業者だけが対象で、二次三次の下請業者(いわゆる孫請業者)は対象になりません。
6要件すべてをクリアすれば許可は不要ですが・・・
平成22年の廃棄物処理法の改正で『建設廃棄物の排出事業者は元請業者である』と規定されたのと同時に、一次下請業者が少量の建設廃棄物を運ぶ場合で、不法投棄などの不適正な取扱いのリスクは少ないであろうという判断から、下記の6つの項目すべてに当てはまる場合は、一次下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができることの例外規定が法律で定められました。
ただし、条件が非常に厳しく限定されており、毎回この6つの条件をすべてクリアしながら産廃を収集運搬するのは至難の業で、実態としては現場で合法的に運用するのは難しいと言わざるを得ません。
また、この例外規定の運用を間違えると、元請業者は無許可業者である下請業者に運搬を委託したとして「委託基準違反」に該当し、運搬した下請業者も「無許可営業」として、いずれも重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象となりますから、大きなリスクをかかえることを認識する必要があります。
下請として建設廃棄物を運ばなければならないとなった場合、廃棄物処理法の原則どおり下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することをお勧めします。
●一次下請業者を排出事業者とみなし、収集運搬業許可なしに自ら運搬できる6要件 |
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「現場の産廃を自社に持ち帰って来る」のは?
誤りやすい運用のひとつが、上記の「5」番です。
先日「収集運搬業許可無しに産廃を運べる要件」を満たしてこれを運用しているという下請業者さんと話しをしていたところ、「現場で出た産廃は、自分の会社に持ち帰ってコンテナに入れてます。」とおっしゃっていましたが、これは積替え保管にあたりますから紛れもなく違反行為です。
【6】その他(建設工事で留意すべきポイント)
解体工事における「残置物」の処理
解体する建築物内に残された不要物を「残置物」といいますが、残置物の処理責任は建築物の所有者(発注者)にありますので、「残置物=建設廃棄物」ではありません。
建設リサイクル法では、事前調査により残置物の有無を調査することとなっており、残置物が残されている場合は、発注者に対し事前撤去を依頼しなければならないと定められています。
残置物には一般廃棄物に該当するものと、産業廃棄物に該当するものがあり、産業廃棄物収集運搬業許可を有する解体業者さんが、安易に建設廃棄物と一緒に収集運搬することはできませんので、解体工事の契約時点で残置物の処理をどうするかをきちんと取決めする必要があります。
詳細はこちら >>> これって産廃?一廃?
ジョイントベンチャー(JV)、建設工事組合の場合
●ジョイントベンチャー(JV)
建設工事を複数企業の共同体(JV)で請け負った場合、工事の請負契約は各社が連名で締結するか、幹事会社が代表して締結することになりますが、個々の企業が建設廃棄物の排出事業者となります。
排出事業者が複数いるということですので、処理委託契約書も各社が連名で締結するのが基本です。
マニフェストの排出事業者欄には、法人格がないJV名ではなく、幹事会社とJV名の併記するほうがよいでしょう。
また、個々の企業が自社運搬・処分しても、問題ありません。
●建設工事組合
法人格を持つ建設工事組合が元請になる場合は、組合が排出事業者になりますので、委託契約書もマニフェストも組合名義で行ないます。
組合の構成員として傘下の工事業者が建設廃棄物を運搬する場合は、自ら運搬と考えて収集運搬業の許可は必要ありません。
建設廃棄物の委託契約書は現場ごとに作成する?
建設廃棄物は、複数の工事現場から同時に発生することがありますが、処理委託契約書をそれぞれの現場ごとに作成する必要はありません。
産業廃棄物の「発生場所」は、処理委託契約書の法定記載事項ではないので、発生現場が違うだけで「同じ排出事業者(元請)」「同じ処理業者」「同じ委託料金」で契約する場合は、工事現場を個々に特定する必要がないので、例えば「神奈川県内の工事現場」という表記で問題はありません。
委託契約書の詳細はこちら >>> 産廃の委託契約書
◆まとめ
- 建設廃棄物の排出事業者は『元請業者』です
- 『下請業者』または『孫請業者』が産廃を運ぶ場合、収集運搬業許可が必要です
- 下請業者が収集運搬業許可なしに自ら運搬できる例外規定がありますが、その運用は極めて困難です。
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