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一般廃棄物収集運搬業許可

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

合わせ産業廃棄物処理

Q.合わせ産業廃棄物処理って何ですか?

ゴミ収集作業員行政サービスとして市町村の裁量で、産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に市町村の清掃工場で焼却などの処分をすることをいいます。

市町村は基本的には一般廃棄物を処理をしますが、一般廃棄物と産業廃棄物を「合わせて」処理してもいいですよと廃棄物処理法で認められています(第11条第2項)。

●合わせ産廃処理の根拠条文(廃棄物処理法第11条)

第11条(事業者及び地方公共団体の処理)

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

あくまでも市町村の裁量で任意に行なわれるもので、産業廃棄物の処理に人手や費用がかけられない中小零細企業に対する行政サービスととらえてよいと思います。

産業廃棄物なら何でも処理してもらえるわけではなく、市町村の裁量で品目も限定され、通常は廃プラスチック類やガラス・陶器などの不燃物が一般的で、回収する量も限定されています。

合わせ産業廃棄物処理のサービスを利用することで産業廃棄物を安価に処理してもらえる上に、マニフェストの運用も不要です。

ただし、廃棄物処理法では産業廃棄物を処理委託する際に締結する「委託契約書」を不要とする特例は無いので、市町村との間でも委託契約書の取り交わしは必要ですし、市町村の清掃工場まで処理業者に運搬してもらう場合は、運搬に関するマニフェストの運用が必要となります(実際にこのとおりに運用している自治体は少ないのではと思いますが)。

Q.どこの市町村でも合わせ産業廃棄物処理をしてもらえますか?

ご自分の所在地である市町村のホームページで確認ができますが、全国どこの自治体も行なっている訳ではありません。

横浜市や大阪市などではすでに行政の清掃工場に産業廃棄物の搬入を認めていませんので、このサービスはありません。

自治体が行政コスト削減の一環として、合わせ産業廃棄物処理のサービスを中止する方向にありますので、現在合わせ産業廃棄物処理を依頼している排出事業者は、サービスが中止になった時の対処方法を考えておいたほうがよいでしょう。

民間の処理業者に委託することで処理費は間違いなくアップします。

そこで今のうちからコストアップ分を吸収できるように、基本に立ち返って排出抑制を図り、古紙や空き缶など資源回収できるものを分別するなどの対策が必要です。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

一般廃棄物収集運搬業許可を取得する

【1】家庭系一般廃棄物を運ぶための
  新規許可はもうほとんど取得できない!

これが一般廃棄物収集運搬業許可の現状です

残念ながら、引越し・遺品整理・片付け代行などの事業目的だけでは、一般廃棄物を市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ちこむための一般廃棄物収集運搬業許可を新規に取得することはできません。

その理由は、産業廃棄物とは全く異なる「一般廃棄物行政特有の事情」があるからなのです。

●一般廃棄物収集運搬業許可の現状
許可する許可しないは、市町村の自治事務なので各市町村によって多少異なりますが、基本的なスキームは同じです。
重要

  • そもそも新規申請を受け付けていない市町村があります(廃棄物の分別等が浸透し、資源としてリサイクルされる割合が増えたことで、年々ゴミの排出量が減少しているので、現在のゴミの総排出量からすると、現行の許可業者数で十分足りており、これ以上業者を増やす必要がない)。
  • 許可を出している市町村であっても、一般家庭から出るゴミ(廃棄物)を回収する目的で、新規に許可は出しません。あくまでも事業系一般廃棄物(オフィスや飲食店等から排出される一廃)を収集運搬する許可だけです。
  • 廃棄物を限定して、市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ちこまず自社で処分できる場合や、民間のリサイクル工場に持ち込む場合のみ、限定付きの許可を出してもらえる自治体もあります(例えば樹木、枝葉、刈草など)。
  • 事業系一般廃棄物を収集運搬する事業計画で経営が成り立たないと、新規に許可を出さない市町村もあります(例えば収集運搬事業の月平均稼働日数が20日以上で、収集運搬事業だけで利益計上できること)。
  • 「引越荷物運送業者」であれば、一般家庭から出る引越廃棄物に限り、引越しの発注者から引取りを文書で依頼された場合は、一廃収集運搬業許可がなくても自社の倉庫などに回収が可能です。ただし、営利を目的としないという制約があるので無償で回収しなければならず、かつ回収した一般廃棄物は自分で市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ち込むことはできませんので、市町村または既存の一廃収集運搬業者に有償で引き取りを依頼しなければなりません。

    (※施行規則の「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者」という規定により、引越し業者さんにはこのような特例があります。しかし、こんなに面倒で経費の掛かるサービスを提供している引越し業者さんがいるとは思えないのですが? 現にサービスを提供している引越し業者さんがいらっしゃったらごめんなさい。)

  • 家庭系ごみの収集運搬を希望する現行の許可業者に対して、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えている自治体はあります。

許可取得の 『むずかしさ』 にはワケがある

一般廃棄物の許可を取得するのは大変難しいとよく言われますが、それには理由がありました。

そもそも廃棄物処理法第7条第5項に以下のような条文が規定されています。

●廃棄物処理法第7条第5項
市町村長は、当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることと認めるときでなければ、許可をしてはならない。

市町村が、一般廃棄物処理計画で「一般廃棄物のことは一から十まで全部自分たちでやりますし、できますから。」と決めたら民間に許可は出しませんが、「一から七までしかできない(やらない)ので、残りの三はよろしく。」と決めたら、一定の要件を満たした民間業者に許可を出します。

つまり、市町村の裁量次第で許可がおりたりおりなかったりします。

それでは、「処理困難な場合とはどんな場合か?」というと、平成15年に環境省から「市町村による処理が困難な場合の判断基準」という通知がわざわざ出されています。

●市町村による処理が困難な場合の判断基準

  • 一般家庭から出る通常の家庭廃棄物は、現にほとんどの自治体において市町村の管理のもとで市町村自ら、または市町村から委託を受けた「委託業者」が収集運搬していますので、処理困難とは言えない
  • 事業系一般廃棄物の収集運搬や、交通その他の事情で夜間に家庭廃棄物を収集運搬する必要がある場合などは、処理困難と言える

この通知では、「一般家庭から出る家庭廃棄物は処理困難とはいえないけど、事業系一般廃棄物は処理困難といってもかまわないよ」と明言していますから、市町村としてはいきなり一般家庭から出る廃棄物を運べますという許可は出しづらいので、「まずは事業系一般廃棄物限定ですよ」言わざるを得ないのだと思います。

ところが遺品整理や片付け等の需要が年々増加していることから、家庭系ごみの収集運搬を希望する現行の許可業者に対して、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えている自治体が出てきました。

神奈川県や東京都でいうと、相模原市、川崎市、町田市などがそれです。

許可証に「一般ごみ(事業系)」と記載があったものが、それにプラスして「家庭系臨時ごみ」を記載してもらって、一般家庭からのごみを運ぶことができるようになった訳です。

ちなみに「委託業者」とは、市町村から適正な委託料の支払いを受けて一般廃棄物の収集運搬及び処分を行なう業者さんのことです。

「委託業者」は、政令で定められた委託基準を守らなければいけませんが、収集運搬業・処分業の許可は必要ありませんので(ただしほとんどの業者さんが許可を持っていますが)、「許可業者」とは異なります。

先日も遺品整理のビジネスをされているお客様から「◯◯市の廃棄物課に電話したら、遺品整理目的で一廃の収集運搬許可は出せないって言われたんだけど、行政書士ならとれるでしょう?」とお電話をいただきました。

申し訳ありません、倍の報酬を頂戴しても許可は取れません。

【2】ハードル高いけど事業系一般廃棄物なら
  新規に許可がとれるかも!

事業系一廃の許可取得のためにまず初めにやること

一般廃棄物収集運搬許可を新規に取得することを検討している業者さんは、市町村の役場に電話を入れ、廃棄物を管轄する例えば「廃棄物指導課」 などに取次をしてもらい、以下の質問をして下さい。

●廃棄物処理を管轄する部署に以下の質問をする

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可の新規申請を受付けているか。
  2. 受付けているとしたら、「家庭系ごみ」は対象か。
  3. 「家庭系ごみ」がだめなら、「事業系ごみ」は受付けてもらえるか。
  4. 「事業系ごみ」で許可を受けた後、どのような要件をクリアすれば「家庭系ごみ」を運べるようになるのか。

無情にも「当市(当区、当村)では、現行の体制で一般廃棄物の適正な処理を継続的かつ安定的に確保することができると判断されるため、新規で許可を出す計画はない」と言われたら、その時点であきらめざるを得ないのですが、物事には必ず例外というものがありますから、「何か条件付きなら許可されるという可能性はありますか?」と聞いてみても損はありません。

幸いにも新規許可が凍結されておらず、「事業系一般廃棄物」の許可なら出すと言われた場合は、オフィス、飲食店、工場、病院、学校などの「事業所」から排出される「事業系一般廃棄物」を収集運搬する事業計画を立案するところから始めます。

ここでいう「事業系一般廃棄物」を収集運搬する事業計画とは、「事業を的確にかつ継続して行うに足りること」を要求していますので、引越しのついでに回収しますというような「付加的な事業計画」では、残念ながら許可はおりません。

ですから、「造園業者さんを顧客にして、事業系一般廃棄物の木くずを収集運搬してリサイクルする。」とか、「病院や福祉施設や保育所を顧客にして、事業系一般廃棄物の紙おむつを収集運搬する。」など、しっかりした事業計画が立案できれば、一般廃棄物収集運搬業許可を取得できる可能性があります。

一般廃棄物収集運搬業の許可窓口は『市町村』

パッカー車産廃の許可の窓口は「都道府県」ですが、一廃の許可の窓口は、「各市町村」です。

例えば、横浜市の許可しか取得していない一般廃棄物収集運搬業者が、川崎市の事業系一般廃棄物を収集運搬することはできません。

ちなみに横浜市と川崎市の両方の許可があっても、横浜市で登録した収集運搬車(パッカー車)は、川崎市では使用できません。

東京都の特別区(23区)の場合も、港区の許可しか取得していないのに、品川区の事業系一般廃棄物を収集運搬することはできません。

ちなみに港区と品川区の両方の許可があれば、収集運搬車(パッカー車)は共通で使用できます。

東京都の23区すべてで一般廃棄物収集運搬事業を行なう場合は、23個の許可が必要になります。

自治体に「許可要件」をしっかり確認する

自治体によって許可要件が大きく異なりますので、事業活動を計画されている自治体にまずは事前の相談が必要です。

欠格要件に該当しないこと、一定の経理基盤を有していること、必要な設備を有していることなどは、産業廃棄物収集運搬業許可と同様ですが、前述しましたように新規参入を難しくさせていると思われるいくつかのポイントがあり、市町村ごとに要件はまちまちです。

要件の一例をあげてみます。

  • ☑ 市町村内に登記された営業所・駐車場があること
  • ☑ 市町村の指定色で塗装されたパッカー車を3台以上保有していること
  • ☑ 月20日以上の稼働が保証されている予定取引先が決まっていること
  • ☑ 駐車場に洗車設備があること
  • ☑ 産業廃棄物収集運搬業許可を取得していること

「一般廃棄物収取運搬業許可を取得したいのに、どうして産廃の収集運搬業許可を持っていないとダメなの? 」と、素朴な疑問が出てくるかと思います。

「素人がすぐにうまくやっていけるほど一廃の業界はそんなに甘くないよ。産廃の業界でしばらく修業を積んでから出直しなさい。」という強いメッセージであろうと推測しています。

●東京都特別区(23区)の場合

申請窓口は、「東京二十三区清掃協議会」で、複数の特別区(23区)に同時に申請が可能で、一つの区あたりの新規許可申請手数料は、15,000円です。

申請窓口は一本化されていますが、最終的な許可権者は各区長です。

申請の前に廃棄物処理の基本的な能力を審査するために「能力認定試験」の合格が要件になっており、合格率は公表されていませんが、ひとけた台のようです。

しかし、ほとんどの区では現行の一般廃棄物収集運搬業者の数だけで、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されているという理由から、令和3年度より新規許可を出さない(能力認定試験を実施しない)ということになっています。

●横浜市の場合

東京都特別区(23区)のような「能力認定試験」はありませんが、平成30年4月1日より一般廃棄物収集運搬業(ごみ)については、現在許可を受けている事業者により、適正処理が確保されていることから、以下のような限定付きの許可しかもらえなくなりました。

【横浜市の限定付き一般廃棄物収集運搬業許可】

  1. 取扱廃棄物の種類が、動物及びその汚物、木くず若しくは生ごみであって、横浜市の処理施設に搬入することがない場合
  2. 取扱廃棄物が車道清掃に伴い収集するごみの場合
1の限定許可は、「リサイクルを行う場合は、許可を出しますからどんどんやってください。でも市の清掃センターには持ち込まないでね。」ということでしょうか。

2の限定許可は、横浜市の各土木事務所から出されている車道清掃の委託に入札参加する場合、「一廃の収集運搬許可を取得していること」が条件ですので、これは許可を出してもらえます。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【1】遺品整理事業や片付け事業を
  計画している業者さんへ

遺品整理や片付け作業で一般家庭から出た廃棄物を運びたい!

●遺品整理事業や片付け事業の業者さんからの問い合せ第一位がこれです
個人宅の遺品整理事業で出た一般廃棄物を自社で運搬するために許可がほしいのですが、取得できますか?

遺品整理業者「引越し」、「遺品整理」、「片付け代行」、「ゴミ屋敷撤去」、「特殊清掃」などの事業を展開したい、あるいは現にされているというお客様から、一般廃棄物(一廃)収集運搬業許可を取りたいとのお問合せを、それはそれはたくさんいただきます。

引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「廃棄物」を市町村の清掃工場(清掃センター)に持ちこむことで、お客様(発注者)の便宜を図るサービスを付加し、他社と差別化を図りたいというのが目的のようです。

これらのお客様からのこのご質問には、毎度毎度以下のようにお答えしています。

●問い合わせの回答
取得できません。
引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「不用品を廃棄物として引き取る」目的で『新規』に一般廃棄物収集運搬業許可は下りません。

運ぶには許可が必要!でも許可がもらえない???

一般家庭から出る廃棄物はすべてが一般廃棄物ですから、市町村から委託を受けていない又は一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんが、処理費用を徴収して廃棄物を引き取ることは明らかに無許可営業(『無許可で処理受託』)に該当しますので、廃棄物処理法で定められた最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)の対象になります。

ところが、一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可は新規にはおりないのです。

「え~ウソだよ!だって産廃収集運搬業許可と古物商許可だけで、一般家庭からごみを含めてまるごと回収している同業者がいっぱいいますけど~?」

とおっしゃるお客様がいますが、ご指摘のとおりそのような業者さんは確かにたくさんいらっしゃいます。

「不用品」が「廃棄物」に該当しなければ、当然一般廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、処理費用・処分費用という名目で金銭を徴収した時点で不用品は紛れもなく廃棄物となりますから、許可がなければ引き取ることはできません。

手数料や作業費という名目で費用を徴収し、『不用品を製品リユース(再使用)の目的で譲渡してもらうこと』は大いに結構ですが、サービスの一環として廃棄物であると認められるものもいっしょに回収する行為は注意が必要です。

回収した廃棄物は、自社の産廃または事業系一廃として処分しなければなりませんから、その処分費用は手数料や作業費に当然転嫁され、売上伝票には「廃棄物処理費」という記載がなかったとしても、無許可営業に該当する可能性があります。

余談ですが、一般家庭の方が一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに廃棄物の処理委託をしても罰則の対象にはなりませんが、事業者(オフィスや工場など)が事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに処理委託をしてしまうと、『無許可業者への処理委託』ということで『無許可で処理受託』と同様、最も重い罰則の対象になりますので念のため。

参考にこちらの記事もどうぞ >>> ”遺品整理士”と”特殊清掃士”

【2】一般家庭の”不用品”にどう対処するか?

それでは、遺品整理や片付けの依頼を受けた業者さんは、一般家庭から出てきた「不用品」をどう対処すればいいのでしょうか。

『不用品』を3つに分類して対処する

相談をいただいたお客様には、以下のように不用品を3つのカテゴリーに分類してアドバイス差し上げています。

① 製品リユースが可能な不用品
リサイクルショップ

  • 「古物営業許可」を取得し、不用品を買い取り転売する。
  • 「古物営業許可」を有するリサイクルショップと提携して不用品の買取りを依頼する。
  • リユース可能な不用品を譲渡してもらい、社会福祉施設や被災地などへの寄付・寄贈を斡旋している団体を通じて寄付・寄贈する。
  • ただし常識的に考えて「ただでもいらない」と思われるものはダメ。

② 専ら4品目に該当する不用品

  • 金属くず、古紙、古繊維、空き瓶類は、一般廃棄物収集運搬業の許可なく回収が可能(専ら物なので処理費用の徴収可)。
  • 分別した専ら物を信頼のおけるリサイクル業者に引き渡す(必ずリサイクルされることが条件)。
  • 金属とプラスチックが合体したような混合廃棄物は、専ら物と認められない場合があり要注意。

『専ら物』の詳細はこちら >>> 専ら物(専ら4品目)ってナニ?

③ どうころんでも廃棄物

  • 「家庭から出たごみの処理責任は市町村にある」というのが原則なので、フットワークの問題は別にして市町村が定める処理のスキームを極力利用する。
  • 普通のごみは通常どおり市町村の回収に合わせてごみの集積場に出して回収してもらう。
  • 大型ごみ(粗大ごみ)は市町村のルールに従って回収してもらう。
  • 一度に多量に出た大型ごみは、市町村役場に連絡して既存の一般廃棄物収集運搬業者を紹介してもらい、有償で引き取ってもらう。
  • 営業する市町村ごとに既存の一般廃棄物収集運搬業者と提携して、玄関先まで回収に来てもらう。

まずは『古物営業許可』をゲットする

前述のとおり、「古物営業許可」のあるリサイクルショップと提携して不用品の買取りをしてもらいお客様の便宜を図ることができますが、自社で不用品を買い取って少し手を加えて他人に転売するビジネスモデルが確立できる場合は、自らが「古物商営業許可」を取得することをお勧めします。

古物営業法で規定されている「古物」は下の表のとおり13種類に区分されていますから、買い取る不用品がこれに該当する場合は、古物営業許可が必要です。

申請自体はそれほど面倒でなく、取得した許可は更新がないので一生有効です。

許可申請の窓口である最寄りの警察署から申請書類一式をもらってトライしてみてください。

古物の区分 分類の基準 具体例
1 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、
登録日本刀など
2 衣類 繊維製品、革製品等で身に
まとうもの
和服、洋服、敷物類、テーブル
掛け、布団、帽子、旗など
3 時計、宝飾品類 外見的に有する美的特徴や
希少性によって趣好され、
使用される飾り物
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、
貴金属類、コンタクトレンズ、
模造小判、万歩計、オルゴールなど
4 自動車 自動車及びその部品 自動車本体、自動車部品
(タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど)
5 自動二輪車及び
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付
自転車並びにその部品
自動二輪車及び原動機付自転車、
その部品(タイヤ、サイドミラーなど)
6 自転車類 自転車及びその部品 自転車本体、自転車部品
(空気入れ、かご、タイヤなど)
7 写真機類 プリズム、レンズ、反射
鏡等を組み合わせて作った
写真機、顕微鏡、分光器等
カメラ、ビデオカメラ、
双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、
光学機器、レンズなど
8 事務機器類 主として計算、記録、連絡
等の事務に使用される機械
及び器具
パソコン、コピー機、Fax、
シュレッダー、計算機、
レジスターなど
9 機械工具類 生産、作業、修理のために
使用される機械器具類で
第3号から8号までに該当
しないもの
電化製品、工作機械、
土木機械、医療機器類、
ゲーム機、電話機・ポケベル、
化学機械、工具類、猟銃、
小型船舶、自動販売機など
10 道具類 第1号から9号及び11号以外の
機械器具
家具、什器、運動用具、楽器、
パチンコ台・玉、CD/DVD、ゲームソフト、
玩具類、日用雑貨、コンテナ、漁業用具、
サーフボード、化粧品など
11 皮革・ゴム製品類 主として皮革又はゴムで
作られている物品
カバン・バッグ(ビニール製も含む)、
靴、毛皮類など
12 書籍 古本、書籍類
13 金券類 商品券、乗車券及び切手並びに
古物営業法施行令第1条各号に
規定する証票等
商品券、ビール券、乗車券、航空券、
各種入場券、郵便切手、収入印紙、
株主優待券など

以下のものは古物営業法で規定された「古物」に該当しません。

● 「古物」 に該当しないもの

  1. 鉄くず・古銭
  2. 総トン数が20トン以上の船舶
  3. 航空機
  4. 鉄道車両
  5. 重量が1トンを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接等で固定され、容易に取り外しができないもの
  6. 重量が5トンを超える機械で(船舶を除く)、自走及び牽引ができないもの
  7. 動物
  8. 食品
  9. 庭石・石灯籠

次に『産廃収集運搬業許可』をゲットする

一般家庭から出てくる廃棄物はすべてが「一般廃棄物」ですが、事務所、工場、飲食店、学校、老健施設、病院などから出てくる「廃プラスチック」や「金属くず」や「廃油」などは「産業廃棄物」ですので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで収集運搬ができます。

また、家電リサイクル法で規定された特定家電4品目(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ)については、家電小売店(量販店や街の電器屋さん)から収集運搬の依頼があれば、産業廃棄物収集運搬業許可で一般家庭から出た特定家電4品目(一般廃棄物ですが)を回収して、指定された引取所まで収集運搬できることが法律上の特例として認められています。

家電リサイクル法の概要はこちら >>> 早わかり『家電リサイクル法』

「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な場合、全国津々浦々の自治体(都道府県、政令市)の許可申請を行ないますので当事務所にご相談ください。

本業が忙しいというお客様に代わって許可取得をお手伝いいたします。

取得にかかる費用 >>> サービス内容・報酬額

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【3】一般廃棄物のポジショニングを理解する

廃棄物はこんなに明確に分類されている

一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可が新規におりないのであれば、これ以上深掘りしてもあまり意味がないと言われるかもしれませんが、引っ越しや遺品整理などの業務のなかで出てきた廃棄物を適正に処理するには、どうすべきかは知っておく必要があります。

そこで一般廃棄物とはどういうものかを今一度きちんとまとめておきたいと思います。

下の図を見ていただくとわかりますが、廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大別し、さらに一般廃棄物を「家庭系」と「事業系」の2種類に明確に分類しています。

「一般家庭から出てくる廃棄物が一般廃棄物で、事務所や工場から出てくる廃棄物が産業廃棄物である。」といった誤った理解をしている方が、実はたいへん多いです。

一般廃棄物と産業廃棄物は、それに係る許可自体がまったく別個のものですから、産廃の収集運搬業許可を取得して廃棄物を運んでいたら実はその廃棄物は一廃だったとなると、「知りませんでした、ごめんなさい。」では済まされない状況に陥ってしまいます。

一般廃棄物と産業廃棄物

 ●廃棄物の基本公式 : (廃棄物)-(産業廃棄物)=(一般廃棄物)

一般廃棄物

  • 家庭系一般廃棄物
    一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を いいます。
    一般家庭から生じた廃棄物は、すべてが一般廃棄物です。
  • 事業系一般廃棄物
    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

産業廃棄物

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類とその他「廃棄物の処理及び清掃に関す る法律施行令(以下「政令」という。)」で定めるゴムくず、金属くず、ガラスくず等14種類の計20種類の廃棄物をいいます。

参照 >>> (普通の)産業廃棄物とは

オフィスや学校などからパソコンが廃棄物となって出てきた場合、このパソコンは産業廃棄物として処理されなければなりませんが、同じパソコンが一般家庭から出てきた場合は、一般廃棄物として処理されなければなりません。

また、留意しなければならないのは、一つの廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物の両方で構成されているため、実務上では容易に判断がつきにくいケースがあります。

例えば消火器の販売店が、古い消火器を下取りしてこれを廃棄しようとする場合、容器は産業廃棄物ですが、粉末状の薬剤は、事業系一般廃棄物となります。

一般廃棄物と産業廃棄物の混合比率や分離作業の可否などによって、取扱いも変わってきますので、判断に迷う場合は自治体への確認が必要になります。

参照 ⇒ これって産廃?一廃?

一廃と産廃をもう少し詳しく比較してみました

次の表は一般廃棄物と産業廃棄物を様々な観点から比較したものですが、同じ廃棄物なのにまったく異なった運用をされていることがわかると思います。

一般廃棄物 産業廃棄物
どんな廃棄物? 産廃以外のすべての
廃棄物
家庭系一廃と
事業系一廃がある
事業活動によって生じた
廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類、その他
政令で定める廃棄物
(合計20種類)
年間排出量
(令和1年度統計)
4,274万トン
(東京ドーム約115杯分)
※国民一人あたりの生活ゴミの
排出量:1日918g
3億8,596万トン
(東京ドーム約1,035杯分)
処理責任の
所在
市町村
※ただし事業系一般
廃棄物は排出事業者
排出事業者
収集運搬業に
必要な許可
荷積地と荷降地の許可
※普通と特管の別なし
荷積地と荷降地の許可
廃棄物種類ごとの許可
収集運搬業の
許可取得で
運べるもの
許可された一般廃棄物 許可された産廃の品目
処分業に
必要な許可
処分地の許可 処分地の許可
廃棄物種類ごとの許可
廃棄物処分方法の許可
処理業の
許可権者
各市町村長 都道府県知事、
政令市長
許可権者の
裁量
裁量の余地が極めて大きい 許可要件を満足した
ら必ず許可しなけ
ればならない
処理業者の数 非常に少ない
(各市町村の廃棄物
処理計画で制限されている)
多種多様
委託契約書の
作成
不要 必要
許可業者への
委託
必要 必要
マニフェスト
の運用
不要
(運用を求めている
自治体もある)
必要
再委託の
可否
例外なく不可 やむを得ない場合のみ
排出事業者から
承諾書をもらえば可

◆まとめ

遺品整理業者さんや引越し業者さんが、サービスの一環として一般家庭から不用品を回収する場合、以下の注意が必要です。

  • 上記の目的で新規に一般廃棄物収集運搬許可はとれません
  • 古物営業許可を取得して不用品を買い取ることはできます
  • 買い取れない不用品は市町村または既存の許可業者にアウトソーシング

事業系一般廃棄物の収集運搬許可を取得したいというお客様は、こちらのコラムをどうぞ!
>>> 一般廃棄物収集運搬業許可を取得する

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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行政書士 斉藤祐二
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〒247-0022
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電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
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営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

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