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関連法令・登録制度

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

マニフェストの運用 その①

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【1】廃棄物とマニフェストの流れ

マニフェストを運用する目的

産廃の処理責任は排出事業者にありますから、自分の排出した産廃が、最終的に安全に処理されたことをきちんと見届ける義務がありますが、マニフェストはそのためのツールであり、廃棄物と一緒に移動する伝票のことをいいます。

マニフェストをチェックすることで、自分が処分を第三者に委託した産廃が、いつだれがどのように関わって安全に処理されたのかがわかります。

一般的な7枚綴りの紙マニフェストの流れを下の図で確認してみます。

紙マニフェストのの流れ

●紙マニフェスト(7枚綴り)の基本的な流れ

  1. 産廃引渡し
    排出事業者が7枚つづりのマニフェストを発行し、収集運搬業者に渡した際に自分の控えとしてA票をとっておく。
  2. 運搬終了
    収集運搬業者から運搬完了後にB2票が排出事業者に戻ってくる。
  3. 中間処理終了
    中間処理業者から中間処理完了後にD票が排出事業者に戻ってくる。
  4. 二次マニフェストの運用
    中間処理業者から、中間処理時の残渣物について最終埋立処分業者から埋立完了後に戻されたマニフェストの内容を転記したE票が、排出事業者に戻ってくる。
  5. 最終処分終了
    排出事業者は、A票に記載された廃棄物が、手元に戻ってきたB2票、D票、E票を見て、
    「あー、自分で出した産廃が無事に処理完了したんだな」
    と納得し、これらのマニフェストを大事に保管しておく。

マニフェストの運用方法の詳細

マニフェストの流れをもう少し細かく丁寧に説明する必要があると思っていたところ、財団法人食品産業センターのHPにわかりやすいマニフェストの運用方法が掲載されていましたので、それを引用します。

マニフェストの流れ

《出典元:財団法人食品産業センターHP》

(more…)

産廃の委託契約書 その③

【5】委託契約に第三者が加わる場合

ブローカ行為は禁止です

「排出事業者と産廃収集運搬業者、排出事業者と産廃処分業者がそれぞれで直接契約を締結しなさい」というのが廃棄物処理法の主旨ですが、その間に仲介業者とか管理会社と言われるような第三者が加わること自体は違反行為ではありません。

ただし、廃棄物処理法は「取り次ぎ」「口利き」「仲介」などのブローカ行為を禁止していますので(法第14条第15項)、「排出事業者」→「仲介業者・管理会社」→「処理業者」という契約形態をとることはできません。

●法第14条第15項 (不当なブローカ行為は認めません!)
産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

産業廃棄物処理は、「産業廃棄物処理業者その他法令で認められた者しかできない行為」ですから、許可を有しない「仲介業者・管理会社」が排出事業者から廃棄物の処理を受託して、その処理を産業廃棄物処理業者に委託することは違法行為であり(無許可で廃棄物処理を受託)、最も重い罰則に該当します。

たとえ「仲介業者・管理会社」が廃棄物処理の許可を有していた場合でも、事前に排出事業者の承諾を得ずに他の産業廃棄物処理業者に委託するいわゆる「再委託」はできません。

仲介業者・管理会社が介入する場合は要注意!

「うちの管理会社さんは、とても段取りがよく助かるわー」と思っている排出事業者が、仲介業者・管理会社をきちんと介入させて委託契約を締結しようとする場合は、「一括委託契約」という方法があります。

仲介業者・管理会社が1社介入すれば3社一括契約、仲介業者・管理会社が2社介入すれば4社一括契約というような契約形態で、契約書の当事者が「排出事業者(甲)」、「処理業者(乙)」、「仲介業者・管理会社(丙)」となり、最後にそれぞれが署名押印することになります。

ただし、民法上は有効な契約形態なのですが、廃棄物処理法の観点からはこの契約形態は推奨されていません。

排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任がありますが、仲介業者や・管理会社などに丸投げしていては、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になり、ひいては不法投棄などの不適正事案につながる懸念があるからです。

平成28年1月に愛知県で起きた食品廃棄物の不正転売「ダイコー事件」の後に、環境省が『廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について』という通知を発出しています。

この通知の中で環境省は、各都道府県の廃棄物処理担当部長宛に、「規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行なわないよう、排出事業者や廃棄物処理業者に周知徹底及び指導をしてほしい。」と依頼しています。

●廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環廃対発第1703212号 平成29年3月21日)

2.規制権限の及ばない第三者について

(省略)排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものである。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第三者に委ねるべきではない。
これらの内容の決定を第三者に委ねることにより、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、あっせん等を行った第三者に対する仲介料等が発生し、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといった状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがある。(省略)

「仲介業者や管理会社を介入させているけれど、当社は排出事業者責任を120%果たしている!」と自信をもって言える排出事業者以外は、「一括委託契約」を採用しないほうが良さそうです。

仲介業者・管理会社が介入する場合の契約方法は?

環境省が奨励していないけれども事情があって仲介業者・管理会社を介入させざるを得ない場合、委託契約書を作成するにあたっての注意点がひとつあります。

委託契約書の中には必ず「委託者が受託者に支払う料金」を記載しなければなりません。

この金額は排出事業者が仲介業者・管理会社に支払う「紹介料込みの総額」ではなく、仲介業者のマージンを除いた実際に「受託者(処理業者)に支払われる料金」を記載してください。

不適正な仲介料金の搾取によって、最終的に処理を行なう業者さんに適正処理に見合ったお金が支払われないことを防止するための規定で、不当なブローカ行為を排除しようという目的があります。

いうまでもなく、仲介業者・管理会社を介在させても排出事業者の排出事業者責任が軽くなることは一切ありませんから、「委託基準」を遵守して、マニフェストを運用・保管する義務は、相変わらず排出事業者にあります。

仲介業者・管理会社が様々なサービスを排出事業者に付与して、排出事業者の負担軽減を図ったとしても、それによって引き起こされる廃棄物処理法に関わるリスクは、常に排出事業者にあるということを忘れてはなりません。

任せなさい他社の依頼で産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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産廃の委託契約書 その②

産廃の委託契約書 その①の続きです。委託契約書の中身を見ていきましょう。

【3】委託契約書の法定記載事項

すべての委託契約書に共通する法定記載事項

次の図に示す8つの事項は、「収集運搬委託」「中間処理委託」「最終処分委託」の別を問わず、すべての委託契約書に記載しなければなりません。

委託契約書法定記載事項8項目

※上の表の画像が不鮮明の場合は、画像をクリックすると拡大します。

【法定記載事項 共通8項目】 省略は許されません!

(1) 委託する産業廃棄物の種類と数量
委託する産業廃棄物が20種類のうちのどれに該当するかを記入します。
産業廃棄物の種類はこちらを >>> 産業廃棄物の定義

複数の産業廃棄物が一体不可分となった混合廃棄物を処理委託する場合は、契約書の種類欄に産業廃棄物の種類をひとつずつ明示しますが、数量についてはその混合廃棄物の台数を記載してかまいません。

例えば廃棄するシュレッダーを処理委託する場合、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラ陶」の3種類の産業廃棄物を処理委託することを契約書に明記する必要がありますが、数量は「シュレッダー3台」と記載します。

産業廃棄物の数量は、1日あたり、1ヵ月あたり、又は1年あたりの予定数量を記載します。

予定数量は、計量した重量や容積を記載することが原則ですが、「2トントラック:3台分」、「200Lオープンドラム缶:5本分」、「1000Lフレコンバッグ:7個分」というような記載も可能です。

(2) 委託者が受託者に支払う料金
定期的に処理料金が変動する場合には、委託料金記入欄に「別途覚書によって決定」と記載し、添付資料として覚書を必ず委託契約書といっしょに保存することが必要です。

契約書の「委託料金」の欄を空欄にしておくと、不適正処理に巻き込まれた際に行政等から調査を受けた場合、不法投棄をされても仕方がないような安値で処理委託していたとみなされることがあるので、注意が必要です。

(3) 適正処理のために必要な情報
WDS(廃棄物データシート)を添付してもかまいません。

  1. 産業廃棄物の性状・荷姿
  2. 通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状変化の情報
  3. 混合等により生ずる支障
  4. 含有マーク表示がある場合はその旨(※欄外に解説)
  5. 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
  6. その他、取扱い際に注意すべき事項

(4) 上記3の情報に変更があった場合の伝達方法
原料や製造工程等が変わって、提供していた廃棄物情報が変更になった場合は、メールやファックス等で連絡し、直ちに変更後の情報に基づいたWDS(廃棄物データシート)等を書面で提出必要があります。

(5) 受託業務終了時の委託者への報告
通常は、「処理終了年月日が記載されたマニフェストの返送をもって業務終了の報告とする」という記載が一般的です。

ただし、産業廃棄物の処理を「専ら業者」に委託した場合は、専ら業者の特例によりマニフェストの運用は不要となりますので、マニフェストに代わるもので受託業務終了の報告をしなければなりません。

専ら物であっても受託業務終了報告のためにマニフェストを使用してもかまいませんが、「月次ごとに集計し、翌月の10日までに前月分の処理状況を書面で報告する。」という契約であってもかまいません。

(6) 委託契約解除時の未処理廃棄物の取扱い
どちらの責任で処理するかを当事者間で事前に決めておく必要があります。

(7) 委託契約の有効期間
契約書の雛形の多くは、『◯◯年△月☐日~●●年▲月■日』のように期限をきっちり記載していますが、再契約の手間と印紙代の節約もかねて自動更新の条項を入れることも可能です。

(8) 受託者の許可の事業の範囲
「添付する許可証のとおり」と記載し、許可証の写しを契約書に必ず添付します。

※含有マーク(日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示)
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づいて、有害物質を含有する製品等については、日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が平成18年7月1日より義務づけられています。

【対象となる製品】

  1. パーソナルコンピュータ
  2. ユニット形エアコンディショナー
  3. テレビジョン受信機
  4. 含有マーク

  5. 電子レンジ
  6. 衣類乾燥機
  7. 電気冷蔵庫
  8. 電気洗濯機

【対象となる有害物質】

  1. 鉛又はその化合物
  2. 水銀又はその化合物
  3. カドミウム又はその化合物
  4. 六価クロム化合物
  5. ポリブロモビフェニル(PBB)
  6. ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

収集運搬の委託契約書のみの法定記載事項

【収集運搬の法定記載事項】

  1. 運搬の最終目的地の所在地(複数あっても可)
  2. 積替え保管を行う場合は、
    • 積替え保管場所の所在地
    • 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類
    • 積替え保管のための保管上限
    • 安定型産業廃棄物を積替え保管する場合、積替え保管場所で他の産業廃棄物と混合することの許否

収集運搬の委託契約書の法定記載事項には、なぜかしら『排出事業場(産廃をピックアップする場所)』がありません(マニフェストは法定記載事項です)。

しかし、『排出事業場』についての記載がないと、収集運搬業者が産廃をピックアップする自治体の許可を有しているか否かを判断することができませんから、必ず排出事業場の名称・住所を記載することが必要です。

排出事業場が複数に渡る場合は、「神奈川県内の事業場」とか「東京都内の建設工事現場」という包括的な記載も可能です。

中間処理の委託契約書のみの法定記載事項

【中間処理の法定記載事項】

  1. 中間処理場の所在地
  2. 中間処理の方法
  3. 中間処理施設の処理能力
  4. 中間処理残さを最終処分する場合は、
    • 最終処分する場所の所在地
    • 最終処分する方法
    • 最終処分する処理能力
  5. 輸入された廃棄物であればその旨

※中間処理の段階で”産業廃棄物から抽出した有価物の売却先”については、記載義務はありません。

【4】委託契約書への添付書類

許可証の写し

委託契約書には、委託先処理業者の「許可証の写し」を添付しセットで保存する義務があります。

自動更新条項のある契約書の場合、当初契約の際に添付した委託先処理業者の許可証の有効期限が満了していることがあります。

この場合、委託先処理業者の許可内容が、その後に変わっている可能性もありますので、普段から委託先処理業者と積極的にコミュニケーションを図ることが重要になります。

WDS(廃棄物データシート)

環境省より廃棄物情報の提供に関するガイドライン等が出されていますので参考にどうぞ。
参考 ⇒ 廃棄物情報の提供に関するガイドライン

安全な産業廃棄物処理のためには、産業廃棄物の性状や含有物質の情報は必要不可欠ですから、WDSの内容に変更があった場合は、排出事業者から委託処理業者に対し、適切に情報提供を行ない、最新のWDSを契約書とともに保管をします。

この際、WDSの変更日と委託先処理業者への情報提供日及び情報提供手段等を記録に残す必要があります。

『委託契約書の法定記載事項』をみてきましたが、コラムの記事が長くなりましたので、続きはこちらのコラムでどうぞ。 >>> 産廃の委託契約書 その③>

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産廃の委託契約書 その①

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【1】まずは『委託基準』を理解する

産廃の場合は書面で締結が必要(口約束ではダメ)

産業廃棄物の委託処理業者が決まったら、排出事業者は委託処理業者と「産業廃棄物処理委託契約」を締結しなければなりません。

廃棄物処理法では、この委託契約に関して以下のように定めており、これを「委託基準」といいますが、産廃と一廃では委託基準の内容が異なりますので注意して下さい。

委託契約書はこの「委託基準」に則って作成・管理されなければならず、委託契約書が不備の場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科」の罰則が適用されます。

委託基準を正しく理解

委託契約書の雛形の例 
>>> 公益社団法人全国産業廃棄物連合会HP
>>> 産廃委託契約書(雛形)  
>>> 一般社団法人住宅生産団体連合会HP
>>> 東京都環境局HP

(more…)

「処理困難通知」が届いたら

処理困難通知とは(処理業者から排出事業者へ)

処理困難通知が来た産業廃棄物処理業者が運搬や処分を適正に行なうことがことが困難になった場合、その旨を委託者(排出事業者)に対して書面で10日以内に通知することが義務付けられています。

通知の対象は、産業廃棄物の処理を委託した者のうちまだ処理が完了していない産業廃棄物の排出事業者ですから、「契約期間満了に伴い契約関係が無くなった排出事業者」や「契約関係にあってもその時点で処理委託していない排出事業者」は除かれます。

処理業者はこの通知義務に違反すると「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の対象になります。

ちなみに関西の方であれば御理解いただけると思っているのですが、私はこの「処理困難通知」を「マイケル・ジャクソン通知」とか「こまどり姉妹通知」と個人的にはよんでいます。
(more…)

刑事処分と両罰規定 その②

刑事処分と両罰規定 その①のコラムの続きです。

【2】廃棄物管理における「刑事処分」

囚人2刑事処分は、直罰の規定(警察に見つかればその場で逮捕される行為)がある行為については、全て可能性があり、廃棄物処理法25条、26条、27条、28条、29条、30条に直罰の規定があります。

不法投棄や不法焼却等をはじめ、無許可処理・無届け、そして産業廃棄物排出事業者にとってはもっとも注意が必要な、委託基準違反となる無許可業者への委託・委託契約書を作成しない等に直罰が規定されています。

また行政からの措置命令や事業停止命令に従わなかった場合も、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の刑事処分の対象になっています。

不法投棄が明らかになり、投棄した廃棄物を回収せよという措置命令を受けたとしても、資金が無くて措置命令に従えない場合、この時点で懲役又は罰金の刑事処分が待っています。

なお、廃棄物処理法違反事件の刑事処分には時効があり、5年と定められています。

行為者に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科 (法人には両罰規定1,000万円以下の罰金) ※印は法人に両罰規定3億円以下の罰金

『無許可業者に収集運搬を委託した排出事業者』も『無許可で収集運搬を受託した運搬業者』も、同罪です。

根拠条文 該当する行為
25条、
32条(両罰規定)
  • 処理業の無許可営業
  • ※不正の手段で許可を取得
  • ※廃棄物処理業の事業範囲を無許可で変更
  • ※不正の手段で事業範囲を無許可で変更
  • 事業停止命令・措置命令に違反して廃棄物処理業を実行
  • 無許可業者への処理委託
  • 廃棄物処理業の名義貸し
  • 廃棄物処理施設を無許可で設置
  • 不正の手段で廃棄物処理施設の設置許可を取得
  • 廃棄物処理施設の許可事項を無許可で変更
  • 不正の手段で廃棄物処理施設の変更許可を取得
  • 廃棄物を不正に輸出(未遂も)
  • 無許可で産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託
  • 廃棄物の不法投棄(未遂も)
  • 廃棄物の不法焼却(未遂も)
  • 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の保管、収集運搬又は処分

行為者に3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科 (法人には両罰規定300万円以下の罰金)

根拠条文 該当する行為
26条、
32条(両罰規定)
  • 廃棄物処理を委託基準に反して委託
  • 行政からの改善命令・使用停止命令に違反
  • 無許可で廃棄物処理施設を譲り受け又は借り受け
  • 無許可で廃棄物を輸入
  • 国外廃棄物輸入の許可条件違反
  • 「不法投棄」又は「不法焼却」する目的で廃棄物を収集運搬

行為者に6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 (法人には両罰規定で50万円以下の罰金)

根拠条文 該当する行為
29条、
32条(両罰規定)
  • 欠格要件該当時の届出、建設廃棄物の保管場所の届出をしない
  • 廃棄物処理施設の変更許可後、「使用前検査」を受けずに稼働
  • マニフェストを交付しない又は虚偽表示
  • 運搬受託者がマニフェストの写しを送付しない又は虚偽記載をして送付した
  • 処分先へマニフェストを回付しなかった収集運搬業者
  • マニフェストの写しを送付しない、又は虚偽記載をして送付した処分業者
  • マニフェストの写しを保存をしなかった(5年間)
  • マニフェストの虚偽記載をした排出事業者(中間処理業者含む)
  • 排出事業者からマニフェストの交付を受けずに収集運搬・処理を引受けた
  • 運搬又は処分が終了してない時点でマニフェストを送付した
  • 電子マニフェストを使用するために、情報処理センターに虚偽の登録をした
  • 電子マニフェストを使用する場合で、
    受託した処理が終了したにもかかわらず
    情報処理センターに報告をしない、又は虚偽の報告をした
  • 行政からのマニフェストの規定遵守の勧告に従わない
  • 処理困難通知を出さない、又は虚偽の通知をした
  • 処理困難通知を出した後、その通知を保管しない
  • 土地の形質変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした
  • 廃棄物処理施設で事故が発生したが、
    応急的な措置を講じず、措置命令に違反した施設の設置者

行為者に30万円以下の罰金 (法人には両罰規定30万円以下の罰金)

廃棄物処理施設を設置している事業者や廃棄物処理業者(収集運搬業者、処分業者)には、「帳簿の作成義務」があります。

帳簿の作成を怠るとこの罰則が適用されますので、帳簿はできるだけタイムリーに毎日記録するようにしましょう。

根拠条文 該当する行為
30条、
32条(両罰規定)
  • 帳簿の不備、規定事項の未記載、虚偽記載をした
    1. 一廃収集運搬業者
    2. 一廃処分業者
    3. 産廃収集運搬業者
    4. 特管産廃収集運搬業者
    5. 産廃処分業者
    6. 特管産廃処分業者
    7. 産廃処理施設設置業者
  • 変更届をせず、又は虚偽の届出をした
    1. 一廃収集運搬業者
    2. 一廃処分業者
    3. 産廃収集運搬業者
    4. 特管産廃収集運搬業者
    5. 産廃処分業者
    6. 特管産廃処分業者
    7. 産廃処理施設設置業者
  • 廃棄物処理施設の設置者が、
    施設の維持管理記録を作成せず又は
    虚偽の記録をした
  • 産業廃棄物処理施設の設置事業者が、
    産業廃棄物処理責任者や技術管理者を
    おかなかった
  • 行政からの報告徴収に従わない、又は虚偽の報告をした
  • 立入検査や廃棄物の収去を拒み、妨げ、又は忌避した

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刑事処分と両罰規定 その①

【1】怖い怖い「両罰規定」

罰則規定の中味を知っておくことの重要性

このサイトに訪問していただいた方々のうち、15%程度の人がこの刑事処分のコラムを見ていただいています。

知らず知らずのうちに法律違反をしていたというリスクを抑える最善策は、罰則規定の内容をあらかじめ知っておくことだと確信してこのサイトを訪問していただいたのでしょうか。

それとも、故意にしろ過失にしろ、起きてしまった行為にどれほど重大性があるのかを確認するためでしょうか。

確かに「やっちまったよー」という方からこれから先の身の振り方に関する問合せも少なからずあり、今日も電話の向こう側の人生にいろいろな想像を巡らせています。

そして同時に、廃棄物処理の関係者にとって、『罰則規定の内容を熟知しておくことの重要性』をヒシヒシと感じています。

後述しますが、廃棄物処理法の罰則規定は、建設業法や宅建業法などとは比べ物にならないほど厳しく、不法投棄などは量刑の重さもさることながら、たとえ『未遂』に終わっても罪に問われる可能性があります。

裏を返せば罰則規定は鏡であり、量刑の重さは産業廃棄物の不適正処理がいかに多いかを雄弁に物語っていると言えます。

両罰規定とは

廃棄物処理法には、「業務の責任者・担当者(個人)」が「事業活動に関して」廃棄物処理法違反を起こした場合、違反をした「行為者(個人)」と業務を行なっている「法人(会社)」の両方が同時に刑事罰の対象になると規定しています。

従業員が不法投棄をしてしまったという事例で具体的に両罰規定を見てみましょう。

●従業員が不法投棄をしてしまったら・・・
刑事さん2
  1. 産業廃棄物収集運搬業者の一従業員が、指定された中間処分場に廃棄物を運搬せず、こっそり近場の山中に不法投棄した場合、それが発覚するとその従業員は当然に逮捕され、刑事被告人として刑事罰が科されることになります(初犯であれば執行猶予付きの懲役刑と罰金刑の併科が一般的でが、再犯の場合は実刑が待っています)。
  2. 不法投棄は、両罰規定が適用されますので、この従業員を雇用している会社は不法投棄に直接関与していなくても法人として刑事処分を受ける可能性があります。
  3. 会社に対する刑事処分がたとえ30万円の罰金であったとしても、「廃棄物処理法違反の罰金刑」はズバリ欠格要件に該当しますから、「許可権者(都道府県知事等)は必ず許可を取り消さなければばらない」というルールに則り、その会社が持っているすべての「産業廃棄物処理施設の設置許可」や「産業廃棄物処理業の許可」が取り消されることになります。
  4. しかも、許可取消し処分がなされた場合、この会社はたとえ経営陣が一新されたとしても、その先5年間にわたって「産業廃棄物処理施設の設置許可」や「産業廃棄物処理業の許可」を取得することができません。

これが世にも怖ろしい「両罰規定」です。

両罰規定の対象となる違反行為

両罰規定における法人に対する最高刑は「3億円の罰金」、最も軽い刑で「30万円以下の罰金」です。

●最もやってはいけない違反行為(3億円の罰金)ドラム缶焼却

  1. 廃棄物処理業(収集運搬や中間処分)の無許可営業
  2. 廃棄物の不法投棄(未遂も同じです)

    • 他人の土地に廃棄物を勝手に投げ捨てる。
    • 自分の敷地内に廃棄物を埋めてしまう。
    • 処分のあてが無いまま、廃棄物を自分の敷地内に長期間放置する。
  3. 廃棄物の不法焼却(平たく言うと野焼きのこと、未遂も同じです)
    【以下は例外規定】

    • 家畜伝染予防法に基づく患畜又は疑似患畜の死体の焼却
    • 森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく病害虫の付着した枝条又は樹皮の焼却
    • 河川管理者による河川管理で伐採した草木の焼却
    • 海岸管理者による漂着物の焼却
    • 災害時における木くず等の焼却
    • 風俗習慣上又は宗教上の地域の行事で、不要となった門松やしめ縄等の焼却
    • 農業者が行なう稲わら等の焼却
    • 漁業者が行なう漁網に付着した海産物等の焼却
    • 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤなどを行なう際の木くず等の焼却)
  4. 廃棄物の不正輸出(未遂も同じです)

3億円の罰金でなくても、30万円の罰金でも許可取消し処分は同じですし、「未遂」に終わったとしても立件されれば罪に問われます。

過去の違反事例を見ますと、会社の経費削減に少しでも寄与したいという信念で、よかれと思って違反行為をしてしまう従業員が現実にいます。

従業員自身が個人的に刑事処分を受け、会社も併せて罰金を受けて、許可の全てを取り消されるという『ことの重大さ』を認識する必要があります。

たった一人の従業員の行動が会社の運命を左右してしまいますから、全社挙げて廃棄物処理法をいかに遵守するかが問われることになります。

●【閑話休題】 ドラム缶焼却を甘く見てはいけない

先日もあるお客様からご相談の電話をいただきました。

「会社の敷地でドラム缶の大きなやつでゴミを燃やしていたら、警察が来て『廃棄物処理法違反だ』と言われたけど、どうしましょう?」

どうやら近状の人が通報したようですが、不法焼却の現行犯ですから弁解のしようがありません。

「弁護士さんに対応を相談されてはいかがでしょうか」とお答えするしかできませんでしたが、その後どうなったのかとても気がかりです。

農耕作業の一環で昔から稲わらを田んぼで燃やすことは不法焼却に該当しないというのが一般的ですが、これさえも最近では近所の住民からクレームがついて問題になることがあるようですから、工事現場で暖をとるために廃材を燃やすなどということは、もはや全く許されない世の中になってしまいました。

構造基準に合わない「ドラム缶焼却炉」も野焼きと判断されるので要注意です。

両罰規定の概要を見てきましたが、具体的な刑事処分については次のコラムを。 >>> 刑事処分と両罰規定 その②

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行政指導と行政処分

廃棄物管理に携わる関係者が、廃棄物処理法を守らない時又は守れない時、お役所はどのような対応をとるのでしょうか。

一般的には、強制力の軽重で「行政指導」⇒「行政処分(措置命令等)」⇒「刑事処分」が下されます。

【1】廃棄物管理における「行政指導」

環境省は行政指導に対し、以下のような行政処分の指針(行政指導について)を通知しています。

ホイッスルをふくレフェリー

【行政指導について】
行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分 連携を図ること。

ポイントは「任意の協力を前提としており、法的強制力はない」ということです。

それでは、行政指導をまったく無視してよいかというとそうではありません。

指針では、「行政指導で効果が無いときは、速やかに躊躇せず次のステップである行政処分(改善命令、措置命令、事業停止命令、許可取消)に移行しなさい。」と言ってます。

「イエローカードばかり出すのではなく、積極的に笛を吹いて、レッドカードを出していいんですよ。ためらう必要なんてないですよ。」と言っています。

さてその行政指導には、「~しなければならない(Must)」型と「~したほうが良い(Should)」型のふたつのタイプがあります。

Must型/行政指導(無視すると罰則の可能性あり)

法的根拠を持たないのですが、これを無視して従わない場合、行政処分につながって、罰則を受ける可能性があります。

収集運搬車のステッカーの表記がかすれて判読が難しい場合、明らかに廃棄物処理法違反ですが、いきなり行政処分や刑事告発は行われず、「改善してくださいね」という行政指導を受けます。

行政指導に従って速やかに改善すればそれで終わりですが、これを無視すると行政処分が待っています。

Should型/行政指導(無視しても罰則の可能性なし)

廃棄物処理法の本来の目的である「公衆衛生、生活環境保全の確保のため」を考えての指導で、たとえ無視したとしても行政処分につながって罰則を受ける可能性はありません。

積替え保管有りの収集運搬業の許可を申請する際、「周辺住民の同意書を取ってください」というようなことがこの行政指導にあたり、これに従わなくても行政処分を受けることはありませんが、これを受け入れないと許可申請が先に進まず、いつまで経っても許可が取れません。
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産業廃棄物の”保管基準”

排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があり、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管基準が定められています。

また、別途収集運搬に伴う積替保管や中間処理の場合も保管基準が定められています。

産業廃棄物の保管基準

  1. 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造にあっては、当該荷重 に対して構造耐力上安全であること。)が設けられていること
  2. 見やすい箇所に次に掲げるような掲示板が設置されていること。
  3. 保管場所の看板

    ※屋外に置いて容器を用いずに保管する場合は、積み上げることのできる高さを記入

  4. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しない ように次に掲げる措置を講ずること。
    • 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共 の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、 底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    • 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業 廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次に掲げる場合に応じて定められた高さを 越えないようにすること。

    保管基準3

  5. 保管場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  6. 石綿含有産業廃棄物にあっては、次の措置を講ずること。
    • 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないように、 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    • 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散防止のために必要な措 置を講ずること。
    • 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、掲示板の保管する産業廃棄物の 種類に、その旨を表示すること。

建設廃棄物の場外保管の届出

●届出の要件(災害時の応急措置をのぞき事前届出)

2010年の廃棄物処理法の改正により、建設廃棄物の排出事業者が、建設廃棄物を排出場所から移動させて保管する場合、次の条件に該当する場合は、事前に都道府県知事にその旨を届け出ることが必要になりました(建設業に限ります)。

  • 建設廃棄物であること
  • 排出事業場とは別の場所で保管すること(廃棄物が発生した工事現場での保管は届出不要)
  • 排出事業者が保管すること(他社による収集運搬であっても対象)
  • 保管場所が300m²以上であること

ただし、処分業許可、収集運搬業の積替え保管の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合で、その許可の範疇で行なわれる保管については、届出不要です。

●罰則

事前届出を怠った場合、「6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。

特別管理産業廃棄物の保管基準

特別管理産業廃棄物の保管基準では、上記の産業廃棄物の保管基準がそのまま適用されるほか、以下の措置を講ずることが定められています。

  1. 特別管理産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じる。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する場合で、それ以外のものが混入するおそれのない場合は、この限りではない。
  2. 廃油、PCB汚染物またはPCB処理物は、容器に入れて密封するなど、揮発防止および高温にさらされないための措置を講じる。
  3. 廃酸または廃アルカリは、容器に入れて密封するなど、腐食を防止するための措置を講じる。
  4. PCB汚染物またはPCB処理物は、その腐食防止のための措置を講じる。
  5. 廃石綿は、梱包するなど飛散防止のための措置を講じる。
  6. 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密封するなど、腐敗防止のための措置を講じる。

積替え保管基準

産業廃棄物収集運搬業の積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことをいい、積替え保管基準は以下のとおりです。

  1. 周囲に囲いが設けら、産業廃棄物の積み替え場所であることが表示されている場所でおこなうこと
  2. 積替えの場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
  3. 積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
  4. あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
  5. 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと(保管上限=1日当たりの平均搬出量×7)
  6. 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること

具体的な運用は、上記「産業廃棄物の保管基準」及び「特別管理産業廃棄物の保管基準」に準じます。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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産業廃棄物の”収集運搬基準”

産業廃棄物の収集運搬業者はもちろんのこと、産業廃棄物を自社運搬する場合においても、収集運搬する途上で、廃棄物が飛散・流出することで一般市民の生活環境を害することがないようにするために基準が設けられています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号)。

産廃が飛散流出し、悪臭がもれないようにすること

収集運搬にあたっては、「生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること」と定められていますから、以下のような措置が必要になります。

過積載 (2)

  1. 飛散防止用シートで覆う
    がれき類や廃プラスチック類などの「かわきもの」は、平ボディのトラックであれば直接荷台に載せて運搬できますが、走行中に廃棄物が飛散しないようにシート掛けする必要があります。
  2. 専用容器を使用する
    ドラム缶2汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどの「ウエットもの」は、容器に入れないことには実務的に運搬できませんから、蓋付きオープンドラム缶やポリタンクなどの専用容器の準備が必要になります。

    石綿含有産業廃棄物を含むものについては、フレコンバッグやアスベスト廃棄袋などが必要です。

産業廃棄物に適した容器の例

産業廃棄物の種類 容器なし フレコンバッグ クローズドラム(鉄製) 蓋付きオープンドラム缶(鉄製) クローズケミカルドラム 蓋付きオープンケミカルドラム ポリタンク コンテナ(鉄製)
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラ陶
鉱さい
がれき類
動物の糞尿
動物の死体
ばいじん
  • ※車両の構造により、液状の廃棄物を容器なしで運搬できる「清掃車」「糞尿車」「タンク車」などを使用する場合は、容器は不要です。

石綿含有産業廃棄物の運搬容器と運搬方法

フレコンバッグ産廃収集運搬許可を申請するにあたり、20種類の産業廃棄物の中から「取り扱う産業廃棄物の種類」を指定します。

そのうち次の4品目については、「石綿含有産業廃棄物 有り 無し」の区分があり、収集運搬と処理の基準が異なります。

  1. 汚泥
  2. 廃プラスチック類
  3. ガラ陶(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)
  4. がれき類

「石綿障害予防規則」にて定められたレベル1及び2の石綿含有建材は、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」と呼ばれ、特別管理産業廃棄物に該当し、レベル3の石綿含有建材は、「石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)」と呼ばれ、(普通)管理産業廃棄物に該当しますがここでいう「石綿含有産業廃棄物 有り 無し」は、このレベル3の非飛散性アスベストのことを言います。

石綿(アスベスト)の取扱いの詳細はこちらを参照 >>> 留意が必要な建設廃棄物(2)石綿(アスベスト)・PCB

この「石綿含有産業廃棄物」を「有り」として申請した場合、収集運搬のポイントは、「他の産業廃棄物と厳格に区別する」ということで、具体的には以下の運搬方法を採用してください。

【石綿含有産業廃棄物に該当する汚泥の運搬方法】

  1. 専用の容器としては「厚さ0.15mm以上の耐水性のプラスチック袋」を二重にして使用する。
  2. 袋の破損等が起こらないよう、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。
  3. 他の廃棄物と混合しないよう区分して運搬する。
  4. 破損防止のためにプラスチック袋をオープンドラム缶に入れることも可。
【石綿含有産業廃棄物に該当する廃プラスチック類、ガラ陶、がれき類の運搬方法】

  1. 専用の容器としては「フレコンバッグ(材質:PP)」を使用する。
  2. 積み込む際にあらかじめ一定程度湿潤化させる。
  3. 変形又は破断しないよう原型のまま手作業で整然と運搬車両に積み込む。
  4. さらにシートで梱包して他の廃棄物と混合しないよう区分して運搬する。

車両の両側面に産廃収集運搬車である旨を表示する

環境省のHPに下記のパンフレットが掲載されています。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けて収集運搬する場合、その車両には下の図のとおり、車両自体に直接ペイントしたり、マグネットシートなどを用いて、「産業廃棄物を運搬中であるという表示」が義務付けられています。

許可番号については、下6桁の数字が許可業者の固有番号ですから、記載はこの下6桁のみでかまいません。

環境省のパンフレットには『下6桁以上』とありますが、施行規則では『下6桁に限る』とありますので誤植かと思います(施行規則第7条の2の2第1項第3号)。

また、個人事業主の場合は、「業者名」に屋号の記載はできないので、「個人事業主の名前(フルネーム)」になります。

なお、産廃を荷降ろしした後は表示の義務はありませんから、マグネットシートを外して走行しても何ら問題ありません。

また、排出事業者自らが産業廃棄物を運搬する場合(自社運搬:自ら運搬)は収集運搬業の許可は不要ですが、この表示の義務はありますので注意してください。

表示義務

《出典:環境省HP》

運搬車に「産業廃棄物収集運搬業許可証」の
写しの他、所定の書類を備えておくこと

「マニフェスト」と「許可証の写し」を必ず携帯してください。
検問にあった場合、これらが用意されていないと「営業停止処分」を受けることになります。

自社運搬の詳細はこちら >>> 自社運搬の注意事項

携帯義務

《出典:環境省HP》

マグネットシートの入手

運搬車両に直接、「産業廃棄物収集運搬車」等の表示項目をペイントしない場合は、マグネットシート(1台につき2枚)で対応できます。
「産廃 マグネットシート」でインターネット検索すると、マグネットシート専門店が数社見つかります。
一枚2,000円~3,000円で入手できます。

車用マグネットシート専門店「くるマックス」
看板印刷屋のマグネットシート専門店

収集運搬基準の例外(表示義務と書類携帯の免除)

以下の場合は、産業廃棄物を運搬する場合であっても、表示義務や書類の携帯義務が免除されています。

  1. 家電リサイクル法に基づき、もっぱら特定家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)のみを運搬する場合
  2. 自動車リサイクル法に基づき、廃自動車のみを運搬する場合
  3. 会社の敷地内のみで使用される車両の場合

「車両表示」と「書類携帯」を行なわないと・・・

この二つの義務を怠った場合、廃棄物処理法違反になりますから、産業廃棄物収集運搬業者には『営業停止処分』、自社運搬を行なった排出事業者には『改善命令』という行政命令の対象になります。

この行政命令にきちんと対応しないと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰が待っています。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
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