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産廃行政書士の”凡事徹底”コラム

企業に役立つ最新の産業廃棄物に関するニュース、トピックスを掲載

ウミガメを助けてください!

マイクロプラスチックの何が問題か?

マイクロプラスチックが及ぼす環境問題が、新聞やテレビで取り上げられていますが、マイクロプラスチックの何が問題なのか、簡単にまとめてみます。

亀さん
  1. 陸から海洋に流れ込んだプラスチックごみ(硬質プラスチック破片、タバコのフィルター、樹脂袋の破片、発泡スチロールの破片、飲料用ペットボトルなど)が、紫外線によって細かく砕ける。
  2. やがて大きさが5㎜以下のマイクロプラスチックとなる。
  3. 化学繊維製の衣類の洗濯水、歯磨き粉や洗顔石鹸に含まれるマイクロビーズ、走行車両のタイヤの摩耗粉などからもマイクロプラスチックが発生する。
  4. マイクロプラスチックが、有害な化学物質を吸着する。
  5. マイクロプラスチックが魚介類の体内に取り込まれる。
  6. 魚介類を食する人間の体内にマイクロプラスチックが取りこまれ、健康被害が懸念される。

健康被害が懸念されるということですが、欧州食品安全機関(EFSA)は、「人間の体内での動態や毒性を明らかにするには、データが十分でなく、有害かどうかを明示するのは時期尚早だ」という見解を出しています。

今後世界の様々な研究機関などで、マイクロプラスチックが環境に及ぼす影響について研究や調査がなされ、しだいに明らかになるのでしょうが、それを待つまでもなく、クジラやウミガメの胃の中からプラスチックが大量に出てきたニュースを見るにつけ、何か個人レベルでもできる事はないかと思案しています。
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頑張れ!家電リサイクル法!

「リサイクル費用が後払い」のシステムだから・・・

【閑話休題】
ほとんど使用していない書斎に取り付けたエアコンが壊れた。

まあ、買って15年も経つので修理するには年月が経ちすぎているし、買い替えの予定もないのでどうしようかと思ってネットを検索したら、エアコンは家電リサイクル法という法律により、4,000円ほどのリサイクル費用に加えて運搬費用を自分で負担して、電気屋さんに回収してもらわなければいけないらしい。

ただし電気屋さんには、自分で販売したエアコンかあるいはエアコンを買い換える場合は、古いエアコンを回収する義務はあるが、それ以外は断ることもできるらしい。

壊れたエアコンは10年前にこの家に引っ越してきたときに持ってきたもので、購入した電気屋さんはこの家から1000km以上も離れているから、そこに引き取りを頼んだら運賃の負担だけで新しいエアコンが買えそうだ。

廃品回収車 (2)いっそのこと自分でエアコンを壁から取り外し、粗大ごみとして市に引き取ってもらおうと市役所に電話をしたら、市では家電リサイクル法の対象となる廃家電は回収しないので、郵便局で家電リサイクル券を購入して自分で「指定引取所」に持ち込んで下さいと言われた。

「どうして廃棄するモノに、お金を払う必要があるのか?」

と思っていたところ、偶然にも 『不用品回収します。斉藤商会に全部お任せ!』 のポスティングちらしを見つけた。
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古物商許可の申請窓口でいつも思うこと

古物商許可の申請先は警察署の生活安全課

刑事さん2古物商許可をお客様の代理として、各地の管轄する警察署に許可申請することも行政書士の仕事です。

古物商を行なう事務所を管轄する最寄りの警察署の生活安全課(防犯係)に申請書類を提出して受理されると、公安委員会が許可を出します。

所定の申請書類に必要事項を記入し、住民票・身分証明証・登記されていないことの証明書を用意して、簡単な経歴書を作成すれば準備完了です。

ただし、ひとつだけ注意が必要なのは、申請書第一面の申請者の印鑑を押印するところです。

なぜかしら警察署によって対応がまちまちなで、違っていればダメ出しをくらいますから、あらかじめ電話で確認するか、またははじめから実印を押印するほうが良いかもしれません。

●さてどのハンコを押しましょうか

  • 個人も法人も「シャチハタ以外であればOK」
  • 個人は認め印でもいいけど、法人は代表者印
  • 個人も実印、法人も代表者印

許可申請自体が難しくありませんから、わざわざ行政書士に依頼をせずにご自身で申請する方も多いのですが、「自分で申請する時間がない」とか「警察が苦手だ」とか「訳があって警察が嫌いだ」という方から申請の依頼をいただきます。

お客様の気持ちもよくわかります。

昨今、産廃の許可申請のために県庁などの廃棄物指導課などに行きますと、ひと昔前のお役所とは全く違う職員の方の丁寧な応対に感動を覚え、お役所も行政書士事務所と同じ「サービス業」なんだとあらためて思うわけです。
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こんな分別はいらない!

こんな電器屋さんもいます

最近の話しですが、ある方から次のような相談の電話をいただきました。

電話をするお兄さん●相談の概要

  1. 相談者の隣家は、昔ながらの街の電器屋さん。
  2. 顧客サービスの一環として、古い蛍光ランプの取り換えをしている。
  3. 下取りした廃蛍光ランプを店舗の外に保管をしてシートをかぶせている。
  4. 保管場所が廃蛍光ランプでいっぱいになると、棒で突っついて破砕している。
  5. 隣に住むものとして健康被害を気にしてクレームをつけているが改善されない。

街の電器屋さんが、わざわざ「積替え保管の収集運搬業許可」を取得しているとは考えにくいので、蛍光ランプの取り換えサービスの際に出た廃蛍光ランプを「下取り」というかたちで店に持ち帰り、それをストックしているのかも知れません。

廃蛍光ランプを持ち帰ること自体は「正しい下取り」ですので、廃棄物処理法上はまったく問題ありません。

正しい下取りの記事はこちら >>> 安易な「下取り」にご用心!
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マグロの食べ過ぎにご用心!

「水銀に関する水俣条約」の発効で思ったこと

水銀22017年8月16日に「水銀に関する水俣条約」が日本国内で発効しました。

この条約では、水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図ることを目的に、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制されることになります。

これに先立って2017年6月9日に環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布、平成29年10月1日からは身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。

改正の詳細は下記の記事に譲り、ここでは「水銀廃棄物」と「魚介類」に関しての他愛のない話しを紹介いたします。

施行規則改正の詳細はこちら >>> 水銀廃棄物の取扱いがおおきく変わりました!

地球規模の壮大な水銀の循環

下の図は、環境省が行なった規則改正の説明会で使用した資料の抜粋で、地球規模の水銀の循環を図式にしたものです(環境省のHPにあります)。
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マッコウクジラに学ぶ廃掃法

クジラの死骸は産廃?一廃?

ちょっと古いですが2015年9月19日の毎日新聞の記事を引用します。

体長約8メートルのクジラの死骸が17日、北九州空港沖で見つかった。
瀬戸内海では珍しい。
船の航行に支障を来すため同日夜に苅田海上保安署の巡視艇と町漁協の漁船が苅田港沿岸まで引っ張った。
廃棄物処理法で廃棄の必要があるが、陸揚げも海に沈めるのも困難で、担当の県苅田港務所は苦悩している。【山本紀子】

マッコウクジラどうもマッコウクジラのようですが、これは誰の責任でどのように処分されるのでしょうか。

「廃棄物処理法で廃棄の必要がある」とありますが、このマッコウクジラは事業活動によって排出されたわけではないので、「産廃」になりません。
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臭い物には蓋?

「騒音」と「悪臭」

産業廃棄物の収集運搬業許可には、「積替え保管無し」と「積替え保管有り」がありますが、ご相談いただく中で、いきなり「積替え保管有り」の許可が欲しいと言われるお客様がいらっしゃいます。

回収した産業廃棄物を一旦ストックして、効率よく中間処理場に運びたいと思われるのはわかりますが、許可要件を裏付ける書類さえ用意ができれば何とかなるという「積替え保管無し」と違って、ハードルが低くありません。

多くの自治体が、行政指導として保管場所の周辺住民の方々の同意書を求めてきますので、しっかりした事業計画と丁寧な準備が必要になります。

産業廃棄物の保管施設が「迷惑施設」としてとらえられる大きな要因は、さて何でしょうか。

もし自宅周辺に産業廃棄物の保管施設が設置される計画が上がった時に、何を一番危惧するか考えてみますと、おおかたの人は「騒音」と「悪臭」ではないでしょうか。

「騒音」と「悪臭」、どちらが迷惑かは、人によって様々でしょうが、今回は臭いについて少し考察します。
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”遺品整理士”と”特殊清掃士”

人気が高い「遺品整理士」

仏壇2ヤマト運輸が遺品整理ビジネスをやっています。

費用は70,000円~で、需要が増えているんだそうです。

遺品整理の需要増加を背景に、民間資格である「遺品整理士」も人気が高いようで、なんと全国に有資格者は12,000人ほどいらっしゃるようです。

私の事務所では遺品整理のビジネスをやりたいということで、一般廃棄物の収集運搬許可をとりたいとの相談をよく受けます。

遺品整理をしたら廃棄物が出るので、それを引き取るのに許可が必要と考えてのことですが、率直に「一般廃棄物収集運搬許可をとっても運べないし、そもそも許可自体が簡単にとれません。」と申し上げています。

発言のバックグラウンドはこちら >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

そして、せっかく志高く「遺族のために遺品整理を」とお考えであれば、この「遺品整理士」の資格を取ってビジネスをされてはとアドバイスを差し上げています。
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食品Loss Shock は深刻だ!

食べ物がこんなに廃棄されている

農林水産省の統計データでは、令和3年度(2021年度)の食品ロス量(売れ残り、期限切れ食品、食べ残しなどの本来食べることができたはずの食品の量)は、推定で約523万トンだそうです。

この量は、日本の年間の米の収穫量(782万トン H26年のデータ)の7割にあたり、数値の大きさに驚きます。

食品廃棄物先日も「あー、もったいない!」と思わず声を出してしまいそうな光景に出くわしました。

某有名たこ焼き店でたこ焼きをつまみにハイボールを飲んでいた時のことです。

店員さんが手際よくテイクアウト用にどんどんたこ焼きを焼いて、保温用のショーケースに並べています。

そしてテイクアウトのお客さんが一段落してしばらくすると、突然店員さんがショーケースのたこ焼きをトレイごと足元の大きなポリバケツに、まさしく廃棄しているではありませんか。

たぶん「焼き上がりから◯◯分経過したら廃棄」とマニュアルにあるんでしょうね。

「少しぐらい味が落ちても気にしないから、捨てるくらいならオジサンが食べてあげるのに~、ハイボールお代わりするから~」と思った次第です。

「食べものに、もったいないを、もういちど」

国は食品廃棄ロスに対応するため、食品リサイクル法に基づいて食品廃棄物の発生抑制を進めているわけですが、消費者庁が「食べものに、もったいないを、もういちど」を標語にしてこんな国民運動をやっています。

ろすのん

日本人の矜持、もったいない文化をもう一度国民全体で考えてみようというのはいい試みだと思いますが、もっとメディアへの露出を多くできないものでしょうか。
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日本人はこんなに廃棄物を出している

日本全体で「一般廃棄物」はどれくらい排出されていると思いますか?

環境省が令和3年度の一年間に排出された一般廃棄物の量を発表しています。

1年間排出される一般廃棄物の量(令和3年度) ⇒ 4,095万トン(東京ドーム約110杯分)

ゴミ収集作業員一般廃棄物には、家庭から排出される「生活系ごみ」とオフィスなどから排出される「事業系ごみ」に分けられますが、その比率は71:29で生活系ごみが事業系ごみの2.5倍排出されています。

これを日本の現在の人口1億2,550万2千人(総務省2021年3月)で割り算すると、日本人一人当たりどれぐらい一般廃棄物を排出しているかがわかります。

日本人一人当たりが一日当たりに排出する一般廃棄物の量 ⇒ 890グラム

排出された一般廃棄物の19.9%はリサイクルされ、再資源化されています。

再資源化されない一般廃棄物の約80.1%は焼却処分され、最終処分場にて埋め立て処理される割合は約8.4%で、国民一人当たり一日に「74グラム」の一般廃棄物を地球に埋め立てているという計算になります。

一般廃棄物の排出量は、平成23年度が約4,543万トンですから、10年間で10%以上も減少しており、これは市民レベルでの廃棄物の減量化意識が浸透している証拠だと思います。
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行政書士 斉藤祐二
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