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産廃行政書士の”凡事徹底”コラム

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リサイクル偽装の裏には何がある??

(2017年1月追記) 廃棄物と有価物の境い目の判断は難しい!

このページの記事は、『逆有償・手元マイナス』を理解するにはもってこいの事例として、2015年9月に刑事告発された「大同特殊鋼渋川工場の鉄鋼スラグ事件」を題材にしています。

あらすじは以下のとおりです。

《大同特殊鋼鉄鋼スラグ事件》

大同特殊鋼は、同社渋川工場から排出された鉄鋼スラグ(鉱さい)に、環境基準を超える有害物質「フッ素」が含まれていると知りながら路盤材として出荷し、かつ販売額以上の金額を「販売管理費」名目で支払う「逆有償取引」だったとして、群馬県は廃棄物処理法を所管する環境省と1年以上協議を重ねた上で、これらの鉄鋼スラグは「廃棄物」と認定し、2015年9月に大同特殊鋼など3社を刑事告発、翌2016年4月に書類送検しました。

次章以降の記載文は2015年9月時点のものですが、2016年12月22日に群馬県前橋地検は、本件を「証拠不十分で不起訴」としました。

「廃棄物」と認定した群馬県や群馬県警に対し、大同特殊鋼は「製品としての再生資材」と主張しましたが、結果的に前橋地検は不起訴とし、その理由を「廃棄物だと立証するには証拠不十分だった」と説明する一方、「廃棄物では絶対ないという言い方はしない」とも言っています。

「あ~いろいろ表には出てこないしがらみがあるんだな。きっと。」と思わずにはいられません。

不起訴となった大同特殊鋼ですが、現在も「不良製品への対応」という名目で、環境基準を超えるフッ素や六価クロムが検出された群馬県内の130か所以上の工事現場で、土壌調査や被覆工事の費用を負担しています。

「廃棄物と有価物の境い目の判断はとてつもなく難しい」ということをあらためて認識した次第です。

大同特殊鋼の鉄鋼スラグ問題

工場2こんな大会社でも、こんなにわかりやすいコンプライアンス違反をしてしまうのかと、考えさせられる事件です。

少し長いですが、東京新聞/TOKYO WEB 2015年9月12日 付けの記事を一部引用します。
※赤字強調は筆者

《「鉄鋼スラグ」「環境基準超過を認識」大同特殊鋼を家宅捜索》

 群馬県警が大同特殊鋼渋川工場(渋川市)などを廃棄物処理法違反の疑いで家宅捜索したのを受け、同社など3社を刑事告発した群馬県は11日、県庁で記者会見して調査結果を明らかにした。
県は、同工場が製造工程で出た「鉄鋼スラグ」の環境基準超過を認識した上で出荷を続けたと判断。
取引の形態なども総合的に勘案し、スラグが同法に問われる廃棄物だったと認定した、と告発に至った理由を説明した。
 鉄鋼スラグは精製時に排出される砂利状の副産物。
同工場では2002~14年に約29万4千トンを出荷し、路盤材に利用された。
 大同特殊鋼、子会社の大同エコメット(愛知県東海市)、佐藤建設工業(渋川市)の3社は、いずれもスラグを県の許可を得ずに取引したとされる。
大同特殊鋼は子会社にスラグを売却する際、売却代を上回る経費を逆に支払った。
子会社が佐藤建設工業にスラグを転売した一時期にも、大同特殊鋼は佐藤建設工業に転売代を上回る経費を逆に支払っていた。
 大同特殊鋼はスラグが廃棄物と認定されれば、多額の処理費用が掛かるため、費用を浮かせようと事実上は処理の委託となる取引をしていた可能性がある。
こうした取引は「逆有償取引」と呼ばれ、場合によって違法となる。
 県は14年1~2月、同法に基づいて3社に立ち入り検査。県は3社が逆有償取引をしていたなどとみて、廃棄物と認定した。佐藤建設工業は同法でスラグとは別の許可を県から受けているため、県は同社には行政処分を検討している。
 県環境森林部の青木勝部長は「3社ともお金のやりとりなど取引があったことは認めているが、スラグは廃棄物ではなく、製品だったと主張している。
3社に逆有償取引との認識があったかは確認していない。」と語った。
 大同特殊鋼は「路盤材が使用された場所の特定や対応工事への協力を通じ、会社としての責任を果たす所存です。多大なるご心配やご迷惑をお掛けし、深くおわびします」とのコメントを出した。
 同工場のスラグをめぐっては、逆有償とみられる取引の結果、県内各地の公共工事で使用され、93カ所が環境基準を上回った。
このうち骨折のリスクが高まるというフッ素は基準の最大6.8倍、発がん性が指摘される六価クロムは同4.6倍が検出された。 (菅原洋)

お天道様はちゃんと見てる

不法投棄廃棄物処理法に違反して廃棄物の運用をした場合、違反だと知っていた、知らなかったを問わず、内部告発でもない限り、第三者にばれなければ、それは粛々と続いて行くということでしょうか。
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