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建設廃棄物(建廃)の取扱い

建設業者さんへ2

建設工事現場から発生する廃棄物は、「建設工事を請け負う営業を行なったもの(元請業者)」が排出事業者となることが法律で定められています。

参照 >>> 建設業者さん必見!収集運搬許可が必要なのは誰?

元請業者は、排出事業者として建設工事現場から排出された廃棄物を自ら処理(保管、運搬、処分)する場合は、処理基準を遵守しなければなりません。

また産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、処理業者と委託契約を締結して、マニフェストを交付しなければなりません。

【1】建設廃棄物の種類

建設工事に伴って生じる建設廃棄物には、工事現場から排出される廃棄物と、現場事務所等から排出される廃棄物があります。

主に現場事務所から排出される「事業系一般廃棄物」と、現場事務所と工事現場から排出される「産業廃棄物」に分けて処理を行ないます。

環境省が出している建設廃棄物処理指針に示す主な建設廃棄物の種類は、以下のとおりです。

建廃の種類

《出典:建設廃棄物処理指針/環境省》

【2】建設廃棄物の処理

解体工事に伴う残置物の処理

建築物の解体工事やリフォーム工事を行なう際に問題になるのが「残置物」です。

残置物の処理責任はあくまでも建築物の所有者ですので、「残置物は建設廃棄物ではない」ということを認識する必要があります。

解体工事の契約時点で、残置物の処理をどうするかを決めておく必要があります。

残置物の詳細はこちらを >>> これって産廃?一廃?

一般廃棄物の処理

一般廃棄物は市町村に処理責任がありますので、市町村の指導に従って排出することが必要ですが、建設工事に伴う一般廃棄物は、事業系一般廃棄物に該当しますので、多くの自治体では排出事業者が一般廃棄物収集運搬業者にその処理を有償で委託する必要があります。

参照 >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

産業廃棄物の処理

●元請業者自らが処理する場合
《保管》

  • 保管場所の表示が必要です(60cm角の看板)。
  • 工事現場外で保管(300平方メートル以上)する場合は届け出が必要です。

《運搬(自社運搬)》

  • 車両のステッカー表示が必要です。
  • 書類の携行が必要です。

参照 >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

《処分》

  • 許可施設(焼却プラント)にて焼却
  • 許可施設(最終処分場)にて埋立

参照 >>> 廃棄物の処理

●収集運搬と処分を処理業者に委託する場合
元請業者が産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託する場合は、相手方の処理業者が必要な許可を有しているかどうかを確認しなければなりません。

参照 >>> 処理業者の許可番号

委託処理業者とは、法定記載事項を記載した書面(委託契約書)により契約を締結し、その委託契約書には、処理業者の許可証の写し(コピー)を添付して、契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

参照 >>> 産廃の委託契約書

また、産業廃棄物を搬出する際には、廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付しなければなりません。

  1. 収集運搬業者についての確認事項
    • 運搬できる産業廃棄物の種類
    • 排出場所(作業現場)と搬出先(処理施設)の所在地の都道府県政令市の許可
  2. 処分業者についての確認事項
    • 処分できる産業廃棄物の種類
    • 処分の方法及び処分施設の能力

参照 >>> マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用

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