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建設リサイクル法と解体工事業者登録

建設業者さんへ2

◆建設リサイクル法とは
(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建設リサイクル法の概要

  1. 解体工事業の登録が必要です。
    建設業のうち、建築物又は建築物以外の工作物について、一部または全部を解体する工事を行なう場合は、解体工事業の登録、技術管理者の配置が必要になります。ただし、土木工事業、建築工事業、及び解体工事業の許可業者である場合は、解体工事業の登録は不要となります。
  2. 廃棄物の分別と再資源化が必要です。
    対象建設工事では、特定建設資材廃棄物を分別しつつ施工(分別解体等を実施)しなければなりません。また、これらの再資源化等(※1)を実施しなければなりません。
  3. 工事着手前に都道府県知事に届出が必要です。
    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事(※2)、新設工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事着手前に届出などが義務付けられています。
  • ※1 再資源化等
    建設資材廃棄物を「資材又は原材料として利用できる状態にすること」又は「熱を得ることに利用できる状態にすること」
  • ※2 解体工事
    建築物のうち、基礎、壁、柱、斜材(筋かい、火打材)、床板、屋根板、横架材(はり、けた)などの構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

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解体工事業者の登録制度

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、請負金額500万円未満(税込)の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)

●建設リサイクル法第21条(解体工事業者の登録)

  1. 解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  2. 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  3. 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  5. 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

分別とリサイクルが必要となる「特定建設資材」

建設リサイクル法は、一定規模以上の建設工事の受注者に対して、以下の廃棄物となった「特定建設資材」を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクルをすることを義務付けています。

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリートと及び鉄からなる建設資材
  3. 木材(※)
  4. アスファルト・コンクリート
  5. ※木材の縮減の特例
    以下の場合は、再資源化(チップ化等を行なう処理業者への委託)に代えて、縮減(焼却処分の許可を持つ処理業者への委託)することが認められます。

    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在しない場合
    • 50㎞の範囲内にチップ化等の再資源施設が存在する場合であっても、交通事情その他の事情により経済性の面での制約がある場合

分別とリサイクルの対象となる建設工事

対象となる建設工事の種類 要件
建築物の解体工事 床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積500平方メートル以上
建築物修繕・模様替え(リフォーム工事) 請負代金が1億円以上
建築物・建築設備以外の
工作物に関する工事(土木工事等)
請負代金が500万円以上

対象となる建設工事における実施事項

建設リサイクル法のながれ

《出典:環境省HP「建設リサイクルリーフレット」より抜粋》

手続きの流れ 手続きの概要
事前説明 元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画した書面を交付して説明します。
発注者との契約 発注者が元請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
事前届出 発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出ます。
※発注者の代理として元請業者が届け出る場合は、委任状が必要です。
※発注者が国又は地方公共団体の場合、届出は不要です。
告知 元請業者は、他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に都道府県知事への届出事項を告知します。
※口頭でも構いませんが、告知書として文書によることが望ましいです。
下請業者との契約 元請業者が下請業者とかわす契約書面においては、分別解体等の方法、費用、特定建設資材廃棄物の処分先等を明記する必要があります。
分別解体・リサイクル等の実施 分別解体等を実施する際には

  • 解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
  • 解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任し、施工管理します。
報告 元請業者はリサイクル等が完了した時は、発注者に対し以下の事項を書面でその旨を報告するともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等をした施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要した費用

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