神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。

HOME » 産業廃棄物収集運搬業許可 » 合わせ産業廃棄物処理

合わせ産業廃棄物処理

Q.合わせ産業廃棄物処理って何ですか?

ゴミ収集作業員行政サービスとして市町村の裁量で、産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に市町村の清掃工場で焼却などの処分をすることをいいます。

市町村は基本的には一般廃棄物を処理をしますが、一般廃棄物と産業廃棄物を「合わせて」処理してもいいですよと廃棄物処理法で認められています(第11条第2項)。

●合わせ産廃処理の根拠条文(廃棄物処理法第11条)

第11条(事業者及び地方公共団体の処理)

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

あくまでも市町村の裁量で任意に行なわれるもので、産業廃棄物の処理に人手や費用がかけられない中小零細企業に対する行政サービスととらえてよいと思います。

産業廃棄物なら何でも処理してもらえるわけではなく、市町村の裁量で品目も限定され、通常は廃プラスチック類やガラス・陶器などの不燃物が一般的で、回収する量も限定されています。

合わせ産業廃棄物処理のサービスを利用することで産業廃棄物を安価に処理してもらえる上に、マニフェストの運用も不要です。

ただし、廃棄物処理法では産業廃棄物を処理委託する際に締結する「委託契約書」を不要とする特例は無いので、市町村との間でも委託契約書の取り交わしは必要ですし、市町村の清掃工場まで処理業者に運搬してもらう場合は、運搬に関するマニフェストの運用が必要となります(実際にこのとおりに運用している自治体は少ないのではと思いますが)。

Q.どこの市町村でも合わせ産業廃棄物処理をしてもらえますか?

ご自分の所在地である市町村のホームページで確認ができますが、全国どこの自治体も行なっている訳ではありません。

横浜市や大阪市などではすでに行政の清掃工場に産業廃棄物の搬入を認めていませんので、このサービスはありません。

自治体が行政コスト削減の一環として、合わせ産業廃棄物処理のサービスを中止する方向にありますので、現在合わせ産業廃棄物処理を依頼している排出事業者は、サービスが中止になった時の対処方法を考えておいたほうがよいでしょう。

民間の処理業者に委託することで処理費は間違いなくアップします。

そこで今のうちからコストアップ分を吸収できるように、基本に立ち返って排出抑制を図り、古紙や空き缶など資源回収できるものを分別するなどの対策が必要です。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

お問い合わせはこちら

産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
神奈川県行政書士会所属(登録番号:第15090437号)
〒247-0022
神奈川県横浜市栄区庄戸5丁目10番10号
電話 045-513-1448   FAX 045-512-8643
E-mail info@yy-sanpai.com(24時間対応)
営業時間:朝7時~18時(土日祝日休み)
※事前に連絡いただければ、夜間休日対応させていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab