(2017年1月追記) 廃棄物と有価物の境い目の判断は難しい!
このページの記事は、『逆有償・手元マイナス』を理解するにはもってこいの事例として、2015年9月に刑事告発された「大同特殊鋼渋川工場の鉄鋼スラグ事件」を題材にしています。
あらすじは以下のとおりです。
《大同特殊鋼鉄鋼スラグ事件》
大同特殊鋼は、同社渋川工場から排出された鉄鋼スラグ(鉱さい)に、環境基準を超える有害物質「フッ素」が含まれていると知りながら路盤材として出荷し、かつ販売額以上の金額を「販売管理費」名目で支払う「逆有償取引」だったとして、群馬県は廃棄物処理法を所管する環境省と1年以上協議を重ねた上で、これらの鉄鋼スラグは「廃棄物」と認定し、2015年9月に大同特殊鋼など3社を刑事告発、翌2016年4月に書類送検しました。 |
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次章以降の記載文は2015年9月時点のものですが、2016年12月22日に群馬県前橋地検は、本件を「証拠不十分で不起訴」としました。
「廃棄物」と認定した群馬県や群馬県警に対し、大同特殊鋼は「製品としての再生資材」と主張しましたが、結果的に前橋地検は不起訴とし、その理由を「廃棄物だと立証するには証拠不十分だった」と説明する一方、「廃棄物では絶対ないという言い方はしない」とも言っています。
「あ~いろいろ表には出てこないしがらみがあるんだな。きっと。」と思わずにはいられません。
不起訴となった大同特殊鋼ですが、現在も「不良製品への対応」という名目で、環境基準を超えるフッ素や六価クロムが検出された群馬県内の130か所以上の工事現場で、土壌調査や被覆工事の費用を負担しています。
「廃棄物と有価物の境い目の判断はとてつもなく難しい」ということをあらためて認識した次第です。
大同特殊鋼の鉄鋼スラグ問題
こんな大会社でも、こんなにわかりやすいコンプライアンス違反をしてしまうのかと、考えさせられる事件です。
少し長いですが、東京新聞/TOKYO WEB 2015年9月12日 付けの記事を一部引用します。
※赤字強調は筆者
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お天道様はちゃんと見てる
廃棄物処理法に違反して廃棄物の運用をした場合、違反だと知っていた、知らなかったを問わず、内部告発でもない限り、第三者にばれなければ、それは粛々と続いて行くということでしょうか。
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