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あまりにも恐ろしい欠格要件の話-その②

>>>この記事は、あまりにも恐ろしい欠格要件の話ーその① のコラムの続きです。

【3】『許可を取得した後』の欠格要件

『ある日突然欠格要件に!』 は事業の存続を左右する

さて、万が一「会社や役員が欠格要件に該当することになったらどうなるか?」を考えてみましょう。

●ある日突然・・・・・
Y市でリサイクル業を営むS社は、産業廃棄物処分業許可を取得し、AB二つの事業所でそれぞれ破砕機の設置許可と、合わせて5つの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可とY市の一般廃棄物収集運搬業許可を取得して営業しています。

ある日、A事業所の従業員が廃ドラム缶に解体現場から出た木くずを入れてたき火をしていたところ、近所の住民の通報によりパトカーで駆けつけた警察官に「廃棄物の不法焼却(野焼き)」と断定され、何度かの取り調べの末、S社は廃棄物処理法違反の両罰規定により30万円の罰金刑を受けてしまいました。

さて、この先S社はどうなるでしょうか?

5択問題です。正解は何番でしょうか?

  1. きちんと30万円の罰金を国庫に納めればそれでチャラなので、通常どおり営業できる。
  2. A事業所の破砕機の設置許可のみが取り消され、A事業所では操業ができないのでB事業所で頑張る。
  3. S社の産業廃棄物処分業許可とAB両事業所の破砕機の設置許可が取り消されるので、産廃と一廃の収集運搬業だけで何とか頑張る。
  4. S社の産業廃棄物処分業許可とAB両事業所の破砕機の設置許可、及び産業廃棄物収集運搬業許可が取り消されるので、Y市の一般廃棄物収集運搬業だけで何とか頑張る。
  5. 産業廃棄物処分業許可、AB両事業所の破砕機の設置許可、5つの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可、及びY市の一般廃棄物収集運搬業許可のすべてが取り消されるので、廃業を考えている。

「欠格要件は恐ろしい」という流れで話しが進んでいますので、「1」は当然あり得ません。

正解は「5」なのですが、欠格要件には、「許可を与えた後も、欠格要件に該当したら必ず許可を取り消す」という意味合いもあり、「許可権者(都道府県知事等)は必ず許可を取り消さなければばらない」という法律の条文に則り、「すべての許可が必ず」が取り消されることになります。

せっかく頑張って取得した許可が水泡に帰してしまいますから、経営者の方は欠格要件の中味をよく理解していただき、決して該当することのないよう心してください。

『許可取消し』の行政処分が下される3つの要件

以下の3つの要件のいずれかに該当した場合、行政処分としての『許可取消し』が待っています。

これをやってしまうと大変です。

  1. 会社が環境関連法違反で罰金刑を受けた時
  2. 会社が過失によって「廃棄物処理法」に違反した場合だけでなく、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒音規制法」などの法律で定められた規制値を超えてしまい、10万円の罰金刑を受けた場合も欠格要件に該当します。

  3. 役員等が「禁固刑以上の刑罰」または「環境関連法違反や傷害罪等で罰金刑」を受けた時
  4. 役員が飲酒運転をして危険運転致死傷罪に問われて執行猶予付きの懲役刑を受けた場合や、役員が自宅の廃家電を裏山に不法投棄して罰金を支払った場合や、酔っぱらって相手の胸ぐらをつかんで暴行罪に問われ罰金刑を受けた場合などが該当します。

  5. 【連鎖取消し】役員等を兼務している他社が、重大な違反により処理業の許可取消し処分を受けた時
  6. 役員aと役員bがともに法人A社の役員であったとき、役員aが不法投棄などの重大な違反行為(※)によって罰金の有罪判決を受けてしまうと、役員aは欠格要件に該当し、同時に法人A社も欠格要件に該当するため、法人A社の処理業許可が取り消されます。

    そして、法人A社の許可取り消しにより役員bも欠格要件に該当するため、役員bが法人B社の役員も兼務していた場合は、法人B社もまた欠格要件に該当するため、法人B社が保有する処理業許可は取り消されます。

    一方、法人B社の役員を務める役員cについては、許可の取消し処分を受けた法人B社の役員ですが、2010年廃棄物処理法の改正により欠格要件に該当しないこととなったことから(法第7条第5項第4号ニ)、役員cは欠格要件に該当せず、役員cが役員を兼務している法人C社の処理業許可は、取消しにはなりません(法改正前は無限連鎖でしたが、現在は一次連鎖で終了します)

    ※重大な違反の内容
    「廃棄物処理法」第25条から第27条の罰則、及び「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の罰則に該当した場合と、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の規定により許可を取り消された場合が該当します。

    1. 第25条(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)
    2. 第26条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) 
    3. 第27条(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)

    「廃棄物処理法」第25条から第27条の罰則はこちら >>> 刑事処分と両罰規定

許可取消し処分のその後

  1. 業の許可と施設の設置許可も取消される
  2. 一般廃棄物と産廃廃棄物の別なく、以下の両方の許可が全て取り消されます。
    ①処理業の許可(収集運搬業許可と処分業許可)(廃棄物処理法第14条の3の2)
    ②処理施設の設置許可(廃棄物処理法第15条の3)

  3. 全ての自治体の許可が取り消される
  4. 複数の自治体で許可を取得していた場合、ひとつの自治体で許可取消しの行政処分が下ると全ての自治体の許可が取り消されます。

  5. 許可取消しを受けた法人又は個人事業主は
  6. 許可取消しを受けた法人又は個人事業主は、取消しから5年が経過するまでは欠格者のままなので、その間は法人又は個人事業主として新規に許可を取得することができません。
    新規許可申請を行なっても不許可となり、申請手数料を納めるだけになります。

  7. 許可が取消された企業の役員や5%以上の株式を保有する株主は
  8. 同様に許可が取消された企業の役員や5%以上の株式を保有する株主も、取消しから5年が経過するまでは欠格者のままなので、その間は許可取得(新規又は更新)を予定している新会社の役員や5%以上の株式を保有する株主にはなれません。
    新規許可申請を行なった場合は不許可となり、更新許可申請を行なった場合は、現有の許可が取り消されます。

建設業許可は大丈夫か?

廃棄物処理法違反により処理業許可を取り消されたS社が、とび・土工工事業や解体工事業の「建設業許可」も有していた場合、この「建設業許可」はどうなるでしょうか?

答えは、「廃棄物処理法違反により、一定期間の営業停止処分(監督処分)を受ける。」となります。

監督処分とは、建設業者の不正行為等の内容に応じて指示、営業停止、許可の取消しの処分を行なう事をいいますが、廃棄物処理法違反では建設業許可が取り消されることはありません。

欠格要件の対象者は、会社の運命をにぎっている

産業廃棄物処理業の許可がその企業にとって生命線であるという場合、これら欠格要件の対象者には、「何かあった場合は会社の存続を危うくすることになる」ということを十分認識してもらう必要があります。

先日、産廃業の許可をお持ちの代表取締役の方からこんな相談の電話をいただきました。

「高速道路でオービスを光らせてしまったけど、大丈夫でしょうか?」

行政書士ですので、「道路交通法違反の反則金や罰金刑なら欠格要件に該当しません。」としか答えられないのですが、どうも制限速度80㎞/時のところを2倍近い速度が出ていたようで、心配で夜も寝られないということです。

速度制限違反であっても違反の程度によっては、反則金(青切符)や罰金刑(赤切符)を通り越して「執行猶予付きの懲役」の可能性があり、欠格要件に該当しますから、残念ながらこうなった場合はアウトです。

【閑話休題】 退任した役員の欠格要件も調べられる?
産業廃棄物処理業の許可を取得している法人の役員が変更になった場合は、変更になった日から30日以内に所管の自治体窓口に『変更届』を出さなければなりません。

新たに就任した役員については、「本籍記載のある住民票」や自治体によっては「登記されていないことの証明書」の提出を求められます。

自治体の審査窓口では、新規申請や更新申請同様、関係各署に欠格要件の照会をかけて、新任役員が欠格要件に該当しないことを確認しているわけですが、もしも新任役員が欠格要件に該当していたら目も当てられません。飛んで火にいる夏の虫です。

それでは辞任や退任した役員の場合はどうでしょう。

辞めた役員については、住民票や登記されていないことの証明書などの提出は求められないので、変更届の鑑と新旧役員対照表などの提出で足りますから、自治体の審査窓口では役員リストのデータベースから当該役員を削除して終わりかと思っていましたが、違いました。

先日、中部地方の自治体に役員退任の変更届を提出したところ、退任役員の現住所と本籍をあらためて確認されたのでその訳を尋ねたところ、「新規許可日または更新許可日から退任するまでの間、その役員が欠格要件に該当してなかったどうかを関係各署に照会をかけるためです。」との回答がありました。

おー、コワ! 中部地方のこの自治体だけですか?それともどこの自治体もやっているのですか?

欠格要件恐るべし。

さて、記事が長くなりましたので、続きは  あまりにも恐ろしい欠格要件の話し-その③ のコラムをどうぞ。

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