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	<title>神奈川東京＠産業廃棄物許可ドットコム &#187; トラブルを防ぐ産廃実務のツボ</title>
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	<description>神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。</description>
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		<title>同じ『木くず』ですが･･･</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 02:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[【1】”造園工事業”と”園芸サービス業”の違い 総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E：建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A：農業」に分類されています。 作業現場で出てきた同じ木く [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/f783ef50713ebba137a5b5ae16ec1bf6.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/f783ef50713ebba137a5b5ae16ec1bf6.png" alt="建設業者さんへ2" width="450" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-4232" /></a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【1】”造園工事業”と”園芸サービス業”の違い</span></h2>
<p>総務省が発表している「日本標準産業分類」では、『造園工事業』は「大分類E：建設業」に、『園芸サービス業』は「大分類A：農業」に分類されています。</p>
<p>作業現場で出てきた同じ木くずの扱いが、実は『造園工事業』と『園芸サービス業』ではまったく異なります。</p>
<p>自社がどちらに該当するかを認識しておかないと、思わぬところでコンプライアンス違反をしてしまいますので、少し整理をしてみたいと思います。<br />
<span id="more-5211"></span></p>
<h3>造園工事業から出た木くずの処理</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/df3326072942fcebb9f0859e365824dd.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/df3326072942fcebb9f0859e365824dd.png" alt="切り株" width="200" height="160" class="alignright size-full wp-image-2287" /></a>廃棄物処理法では、新築、改築、増築、解体といった建設工事から排出される木くず（枝葉・幹・根株・竹）は 産業廃棄物と定められています。</p>
<p>庭園、公園、緑地等を築造する工事で、土工事を伴う樹木の植栽工事や、公園等の芝生の貼り付け、客土、目土などの養生工事は、<span style="color: #ff1493;">建設業の「造園工事業」に該当し、この工事で生じた木の剪定くず等（枝葉・幹・根株・竹）は<b>産業廃棄物</b></span>です。</p>
<p>植木の剪定や街路樹の枝払いなどは、建設業に該当しません。</p>
<p>もっとも「造園工事業」だけでなく、足場の設置や外構工事などの建設工事に伴って剪定をしたものも産業廃棄物となります。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">ただし、『草』は産業廃棄物の木くずではなく、事業系一般廃棄物に該当しますから注意してください。</span>　</p>
<h3>園芸サービス業から出た木くずの処理</h3>
<p>主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う造園業、言い換えると「植木屋さん」は、<span style="color: #ff1493;">建設業ではなく「園芸サービス業」に該当し、この作業で生じた木の剪定くず等（枝葉・幹・根株・竹・草）はすべてが<b>一般廃棄物</b></span>です。</p>
<h2><span style="color: #008000;">【2】『排出事業者』は誰ですか？</span></h2>
<h3>造園工事業から出た木くずの排出事業者</h3>
<p>平成22年の廃棄物処理法の改正で<span style="color: #ff1493;">建設工事に伴って排出された廃棄物の排出事業者は元請業者</span>と正式に条文化されていますので、造園工事業の現場から出た木くずや刈草の排出事業者は、元請業者ということになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●廃棄物処理法第21条の3　第1項</b><br />
建設工事が数次の請負によって行なわれる場合にあっては、当該建設工事に伴ない生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、<span style="color: #ff1493;">当該建設工事の注文者から直接建設工事を請負った建設業（建設工事を請負う営業）を営む者（以下「元請業者」という。）を事業者とする。</span>
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>園芸サービス業から出た木くずの排出事業者</h3>
<p>さて、ここで問題です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>● 問題　：　排出事業者は誰？</b>　<br />
植木屋さんが庭の剪定をして出た枝木の排出事業者は、植木屋さんに庭木の手入れを依頼した依頼主でしょうか、それとも枝木を剪定した植木屋さん自身でしょうか？
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>以下が正解です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>● 答え　：市町村によって判断が異なります</b>　<br />
一般廃棄物を管轄する市町村によって判断が異なるので、木くずが発生する場所の当該市町村の廃棄物指導課に確認して下さい。
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/856e4d15d908fcc933c312db6035cdb2.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/856e4d15d908fcc933c312db6035cdb2.png" alt="庭師" width="160" height="200" class="alignright size-full wp-image-2298" /></a><span style="color: #ff1493;">神奈川県横浜市を例にとりますと、<b>「枝木を剪定した時点で、剪定された枝木は植木屋さんのもの」</b>と横浜市一般廃棄物指導課では定義しています</span>ので、植木屋さんは排出事業者ですから、自社運搬として一般廃棄物収集運搬業許可がなくても、横浜市の清掃工場や木くずのリサイクル工場に持ち込むことが可能です。</p>
<p>ただし横浜市の清掃工場も焼却炉に入らないサイズの木くずは受け入れできませんから、木くずのサイズを「直径20cm以下、長さ300cm以下であること」という条件を付けており、長さが50cm以上のものは破砕機のある施設に持ち込まなければなりません。</li>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>リサイクル事業に許可必要？</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/276.html</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 03:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[昔から「リサイクルするなら許可を取ってやりなさい！」と言われていますが･･･ お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要？」という考察をしてみたいと思います。 【質問】 リサイクル事業への新規 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>昔から「リサイクルするなら許可を取ってやりなさい！」と言われていますが･･･</h3>
<p>お客様からいただいた以下のご質問を題材に、「リサイクル事業に許可は必要？」という考察をしてみたいと思います。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>【質問】</b><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" alt="うんち2" width="75" height="75" class="alignright size-full wp-image-4175" /></a><br />
<span style="color: #0000ff;">リサイクル事業への新規参入を検討しています。<br />
家畜の糞尿等（バイオマス）を農家から回収してメタン発酵施設でメタンガスを回収する事業を計画していますが、これは産業廃棄物の処分業に該当しますか？</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>リサイクル（再生）をひとことで言うと『廃棄物を原材料にして有価物をつくり出すこと』となりますが、製品としは有価物であっても、『廃棄物を処理する』ことにかわりはありません。</p>
<p>廃棄物を取扱うからには、生活環境保全上の支障をきたすという廃棄物の潜在的リスクと、きちんと向き合う必要があります。<br />
<span id="more-276"></span><br />
さらに、廃棄物処理法第1条の法の目的を示す条文にも『再生』という言葉があるので、<span style="color: #ff1493;">リサイクル事業は紛れもなく廃棄物処理法の適用を受ける</span>ことになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><p>
<b>廃棄物処理法　第1条（目的）</b><br />
　この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、<strong>再生</strong>、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、脱法的なリサイクル偽装が後を絶たないということで、環境省が平成25年3月29日に発出した「行政処分の指針について」という通知の中に、脱法的と思われるリサイクルの事例を上げています。</p>
<p>ここで考察するリサイクル製品（メタンガス）は、誰からも後ろ指を指されることのない「有価物」であることを前提に話しを進めたいと思います。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<blockquote><p>
<b>(2) 廃棄物該当性の判断について</b>（環廃産発第 1303299号 平成25年3月29日）</p>
<p>（前半略）なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、<span style="color: #ff1493;">廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥（汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理（堆肥化）した物）、建設汚泥処理物（建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物）等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られる</span>ことから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、（略）
</p></blockquote>
<p></span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>処分業ではなく製造業として廃棄物を扱う</h3>
<p>一般的にリサイクル企業の場合は以下のような収益構造ですから、廃棄物の処理費用を徴収する限り<u>「処分業の許可」と場合によっては「施設の設置許可」が当然に必要</u>となります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #ff1493;">（廃棄物の処理料金）+（リサイクル製品を販売して得た利益）＝（リサイクル企業の利益）<br />
（廃棄物の処理料金）＞（リサイクル製品を販売して得た利益）<br />
</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>それが近年、リサイクル技術の進展に伴い、状況が少し変わってきました。</p>
<p>環境省が平成25年3月29日付けで次のような通知を発出しています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知（環廃産発第 130329111号）】の抜粋</b></p>
<p><span style="color: #0000ff;">引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、<b>少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。</b></span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" alt="リサイクル" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-2262" /></a><span style="color: #ff1493;">例え廃棄物を加工現場まで持ち込むまでは廃棄物扱いであっても、その廃棄物を有価で買い取った後は、通常の製造業のスタンスで事業を展開するのであれば、処分業には該当しないと判断してもよいと言っています。</span></p>
<p>「循環型社会の構築と推進」を意識した、いわばリサイクル事業への参入障壁を低くしたと理解できる内容の通知です。</p>
<p>この通知の意図を質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業計画」に当てはめて、以下のように回答しました。<br />
<!--more--></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>【回答】　法律的には製造業者にも処分業者にもなれます。</b><br />
<span style="color: #ff1493;"></p>
<ol>
<li><b>エネルギー製造業の会社（処分業許可／不要）</b><br />
家畜の糞尿を有償で譲り受け、エネルギー源として利用する製造業として起業する。</li>
<li><b>バイオマス処分業の会社（処分業許可／必要）</b><br />
家畜の糞尿の処理費用を徴収し、エネルギー源として利用する処分業として起業する。</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>でもやっぱり「リサイクルするなら許可を取ってやられたほうが･･･」と言ってます</h3>
<p>リサイクル事業を成功させる重要なポイントが2つあるといわれています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●リサイクル事業の成功のポイント</b><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" alt="重要" width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-4091" /></a></p>
<ol>
<li>原材料となる廃棄物の安定確保（数量及び品質）</li>
<li>製品の安定需要（マーケット）の確保</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>企業はゴーイング・コンサーンでなければいけませんから、この質問者の方が計画されている「バイオマスを利用したメタン発酵事業」では、「原材料である家畜の糞尿（バイオマス）の安定確保」と、「製造したメタンガスの安定需要」が見込める、いわばスーパービジネスモデルの構築が必要になります。</p>
<p>その上、バイオマスを利用したメタン発酵には、前処理や廃水処理も含めると多額の設備投資が必要となりますから、設備の減価償却を十分にまかなえる収益構造も要求されます。</p>
<p>結果的に、以下のような収益構造であっても経営を維持できるのであれば、「エネルギー製造会社」でも「バイオマス処分会社」でも選択することができますが、経営が維持できなければ「バイオマス処分会社」を選択するしかないということになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #ff1493;"><del datetime="2018-08-21T22:36:09+00:00">（家畜の糞尿の処理料金）</del>　+（メタンガスを販売して得た利益）＝（エネルギー製造会社の利益）</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>処分業の許可や施設の設置許可を取得するには、時間も費用も当然かかりますから、取得しなくてもよい方策があるのであればそちらの方向を検討したいというお客様の気持ちは理解できます。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">処分業で起業した後に製造業に業態が変化したとしても何ら問題はありませんが、製造業で起業した後に市況等の何らかの外的要因で処分業に変更せざるを得ない状況になったときは、処分業の許可を取得する必要があるので、年単位で事業の休止を覚悟しなくてはなりません。</span></p>
<p>リサイクル事業の根源は行き着くところ「廃棄物処理」ですから、適正な処理費用を徴収してリサイクル製品を作り上げる処理業として事業計画を策定すべきではないかと思います。</p>
<p>動物の糞尿などのように「物の性状」からして「普通に考えれば廃棄物」をリサイクルする場合は、特に思います。</p>
<p>以上の理由で、<u>リサイクル事業を計画されている事業者の方には、「リサイクルするなら許可を取ってやって下さい！」とエラそうに言ってます。</u></p>
<p>リサイクルに関連するこちらのコラムも参考にどうぞ　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1351.html" target="_blank">廃棄物と有価物の境い目は？</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>梱包資材の排出事業者は誰？</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1453.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1453.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[いつの時点でお役御免になるのかがポイント！ お客様から以下のような質問をよく受けます。 「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<h3>いつの時点でお役御免になるのかがポイント！</h3>
<p>お客様から以下のような質問をよく受けます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #ff1493;"><b>「自社の製品を顧客に納品した際、顧客から梱包資材一式を引き取って欲しいと言われ、段ボールや緩衝材などを自社に持ち帰って来るのですが、これは問題ないですか？」</b></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/9d51506005d3940a4702675a2cafdce7.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/9d51506005d3940a4702675a2cafdce7-224x300.png" alt="荷物を運ぶ運送屋さん"width="180" height="210" class="alignright size-medium wp-image-2215" /></a>「サービスの一環で当然持ち帰りでしょう。お客様が持って帰ってと言っているのに、いや廃棄物の収集運搬許可がないので置いて帰りますって言えないし、第一そんな些細なことを気にする人がいるの？」</p>
<p>と、大概の人はこう思いますが、廃棄物処理法を遵守されている企業は、こんなところにもちゃんと目を向けていらっしゃいます。</p>
<p>さて、廃棄物処理法では、この問いに対する明確な条文などがありませんので、一般的に運用されている見解をご紹介します。</p>
<p><u>その梱包資材がどの時点で不要になるか</u>という視点がポイントです。</p>
<p>ただし、<u>自治体によっては異なる判断をする場合がありますので、念のため都道府県または政令市の「廃棄物指導課」に見解を求めてください。</u><br />
<span id="more-1453"></span><br />
「下取り」についての疑義はこちらを参照<br />
>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/290.html" target="_blank">安易な「下取り」にご用心！</a></p>
<h3>納品後すぐ不要となる場合</h3>
<p>例えば家電販売業者が冷蔵庫を納品した場合、開梱して所定の位置に設置して、電源が入るのを確認したら、お客様が「置いていって！」と言わない限り、ほとんどの場合段ボールや緩衝材は当然のごとく黙って回収して帰ります。</p>
<p>「冷蔵庫の購入金額には、段ボールや緩衝材も含まれる」と解釈すれば、確かにこれらの梱包資材の所有権は購入者にあると言えなくもないのですが、一般的には「商品を搬送する際にキズがついたり破損したりしないよう、運搬のために供している」と考えるのが自然ではないでしょうか。</p>
<p>ですから<span style="color: #ff1493;">『納品業者が納品時に商品を開梱した際に出た梱包資材は、納品業者が排出事業者である』</span>と定義するのが最も合理的といえます。</p>
<p>納品した業者がこれらの梱包資材を自社に持ち帰って、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理すれば、収集運搬業の許可の有無が問題になることはありません。</p>
<p>また、梱包資材が「通函（かよいばこ）」のような場合は、これらの梱包資材自体が市場で循環して機能している間は『有用物』ですから、そもそも廃棄物処理法の管轄外です。</p>
<p>市場を循環している間に摩耗損耗で使用できなっくなった梱包資材は、納品する業者が適切に廃棄処理する責任があります。</p>
<h3>納品後しばらくして不要となる場合</h3>
<p>一方、商品を納入後、顧客がしばらく開梱ぜずに保管された場合、いざ開梱して商品を取り出した後の梱包資材はどうでしょう。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">『顧客は保管のためにこれらの梱包資材を利用していたのだから、不要になった梱包資材の排出事業者は顧客である』</span>とするのが合理的です。</p>
<p>顧客が一般家庭でない限り、段ボールはリサイクル業者に、樹脂製の緩衝材などは産業廃棄物としてきちんと処理する必要があります。</p>
<p>もしも納品後ひと月もしてから、「この前納品してくれた冷蔵庫の梱包資材一式を引き取りに来てくれない？」というわがままな顧客がいた場合は、「コンプライアンス上、無許可で回収ができないので、お客様ご自身で廃棄をお願いします。」と丁重にお断りしてください。</p>
<h3>売買契約書で先に決めておく</h3>
<p>廃棄物処理法は、「どの時点で廃棄物となって、その時の排出事業者が誰であるか」を重要視しますから、この梱包資材の取扱いは、まさにグレーゾーンであることは間違いありません。</p>
<p>このグレーゾーンに身を置くのはどうも居心地が悪いという方は、<span style="color: #ff1493;">売買契約書の中に「梱包資材一式は、納入の際に納入業者が<b>有用物として</b>回収します」という契約内容を入れる</span>方法があります。</p>
<p>これで安心です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>【閑話休題】　木製のパレットは一廃？それとも産廃？</b><br />
2010年の廃棄物処理法の改正で<u>「木製パレット（パレットへの貨物の積み付けのための梱包用木材を含む）」は、業種限定なしに「産業廃棄物の木くず」</u>と定められました。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/24951dc68972aa5ce59789af8b335fc7.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/10/24951dc68972aa5ce59789af8b335fc7.png" alt="フォークリフト2" width="200" height="150" class="alignright size-full wp-image-4191" /></a>それまでは、「産業廃棄物の木くず」は、建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生じた木くず・木製家具等と業種限定がありましたので、木製パレットは事業系一般廃棄物として扱われていました。</p>
<p>しかしどうやら市町村の清掃センターから「こんな大きなものは処分できませんから」と評判がよろしくなかったようです。</p>
<p>ここでいう木製パレットは、フォークリフトを使用して荷降ろししたりするのに使用する四角形のパレットのことですが、それでは電線などの長尺のものを巻きとる為に使用される「木製の大きなボビン」はどうでしょう。</p>
<p>この電線などの運搬用に使われる木製のボビンも、木製のパレットと同様に産廃かと思いきや、そうではありません。</p>
<p><u>木製の大きなボビンは、あいかわらず「事業系一般廃棄物」です。</u></p>
<p>どうして？と聞かないでくださいね。</p>
<p>おそらく自治体の廃棄物指導課にたずねても「理由はわかりませんが、とりあえず一廃ということで」という回答が返って来るでしょう。きっと。<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1453.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>水銀使用製品産業廃棄物とは</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/4239.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/4239.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[施行規則の改正により、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」というカテゴリーが定義され、平成29年10月1日から運用が始まりましたが、ここではどこの事業所でも関わり合いがあると思われる「水銀使用製品産業廃棄物 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>施行規則の改正により、<u>「水銀使用製品産業廃棄物」</u>と<u>「水銀含有ばいじん等」</u>というカテゴリーが定義され、平成29年10月1日から運用が始まりましたが、ここではどこの事業所でも関わり合いがあると思われる<b>「水銀使用製品産業廃棄物」</b>について考察します。</p>
<p><b>この記事の前半はこちら</b>　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1293.html"target="_blank">水銀廃棄物の取扱い</a></p>
<h3>「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するか否かの判定方法</h3>
<p>処分しようとしている廃棄物が、『水銀使用製品産業廃棄物に該当するか否か』を判定するには、環境省のHPのリーフレットがわかりやすいかもしれません。</p>
<p>環境省のHPから↓↓<br />
<a href="https://www.env.go.jp/content/900537042.pdf"target="_blank">水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります</a><br />
　　　　<br />
リーフレットの2ページと3ページを抜き出してみました。</p>
<p>廃棄物が以下の区分1、2、3のいずれかに該当する場合は、水銀使用製品産業廃棄物に該当します。</p>
<li><u>区分1　：　水銀使用の表示の有無に関わらず対象となる製品</u></li>
<li><u>区分2　：　区分1の製品の組込製品</u></li>
<li><u>区分3　：　水銀又はその化合物を使用していることが表示がされている製品</u></li>
<p>　　</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●水銀使用製品産業廃棄物の種類</b><br />
<strong>【区分1】</strong>  <u>水銀使用の表示の有無に関わらず対象となる製品</u></p>
<ol>
<li>水銀電池</li>
<li>空気亜鉛電池</li>
<li>☆スイッチ及びリレー<br />
（水銀が目視で確認できるもの）</li>
<li>☆<strong>蛍光ランプ</strong><br />
（冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む）</li>
<li>☆HIDランプ（高輝度放電ランプ）</li>
<li>☆放電ランプ（蛍光ランプ及びHIDランプを除く）</li>
<li>農薬</li>
<li>気圧計</li>
<li>湿度計</li>
<li>液柱形圧力計</li>
<li>☆弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る）</li>
<li>☆圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る）</li>
<li>☆真空計</li>
<li>ガラス製温度計</li>
<li>☆水銀充満圧力式温度計</li>
<li><strong>水銀体温計</strong></li>
<li><strong>水銀式血圧計</strong></li>
<li>温度定点セル</li>
<li>☆顔料</li>
<li>ボイラ（二流体サイクルに用いられるものに限る）</li>
<li>灯台の回転装置</li>
<li>水銀トリム・ヒール調整装置</li>
<li>水銀抵抗原器</li>
<li>差圧式流量計</li>
<li>傾斜計</li>
<li>☆周波数標準機</li>
<li>参照電極</li>
<li>握力計</li>
<li>医薬品</li>
<li>水銀の製剤</li>
<li>塩化第一水銀の製剤</li>
<li>塩化第二水銀の製剤</li>
<li>よう化第二水銀の製剤</li>
<li>硝酸第一水銀の製剤</li>
<li>硝酸第二水銀の製剤</li>
<li>チオシアン酸第二水銀の製剤</li>
<li>酢酸フェニル水銀の製剤</li>
</ol>
<p><strong>【区分2】</strong>  <u>区分1を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品<br />
（☆印のあるものを除く、19顔料は塗布されるものに限り☆印に該当）</u></p>
<p><strong>【区分3】</strong>  <u>水銀又はその化合物を使用していることが表示がされている製品</u>
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ここにリストアップされた製品をみると、なじみのないものが多いのですが、唯一どこの事業所でも関係するのが<b>「蛍光ランプ」</b>で、医療関連施設では<b>「水銀体温計」や「水銀式血圧計」</b>などでしょうか。</p>
<p>それでは、これらの製品にはどのくらいの量の金属水銀が使われているのでしょうか。</p>
<p>環境省のHPにアップされた「家庭から出た水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」に具体的な数値が出ています。</p>
<table class="basic-table" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th><b>水銀使用製品</b></th>
<th><b>製品１個あたりの<br />
水銀使用量</b></th>
<th><b>蛍光ランプ何本分？</b></th>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">蛍光ランプ</span></td>
<td style="text-align: center;">6mg (0.006g)</td>
<td style="text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">水銀体温計</span></td>
<td style="text-align: center;">1.2g</td>
<td style="text-align: center;">200本分</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">水銀温度計</span></td>
<td style="text-align: center;">3.7g</td>
<td style="text-align: center;">620本分</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">水銀血圧計</span></td>
<td style="text-align: center;">48g</td>
<td style="text-align: center;">8,000本分</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>蛍光ランプや水銀体温計などを破損させた場合、大気中に出てきた金属水銀は徐々に気化して水銀蒸気となり、これを吸入すると重大な健康被害を引き起こす可能性がありますので、くれぐれも破損させないよう慎重な取り扱いが必要です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●水銀を使用している蛍光ランプの見分け方</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/903a9028a324291701ca59c197511f29.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/903a9028a324291701ca59c197511f29.png" alt="廃蛍光ランプ (2)" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-4154" /></a></p>
<ol>
<li>直管型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>環型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>角型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>F</b>」で始まるもの</li>
<li>電球型蛍光ランプ<br />
品番が「<b>EF</b>」で始まるもの</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>”水銀使用製品産業廃棄物”の具体的な運用方法は？</h3>
<p>それではこれらの製品が廃棄物となった場合、実際にはどのように運用すればよいのか、オフィスから出た廃蛍光ランプを例に簡単に説明いたします。</p>
<p>以前は、オフィスから排出された廃蛍光ランプを外部に処理を依頼する場合、「ガラ陶」と「金属くず」と「廃プラスチック類」の処理ができる許可を有した収集運搬業者や中間処理業者を選定する必要がありました。</p>
<p>それが、<u>廃蛍光ランプは『水銀使用製品産業廃棄物』に該当することになったので、「ガラ陶」と「金属くず」と「廃プラスチック類」に『水銀使用製品産業廃棄物を含む』という条件が付与された許可業者に委託する</u>必要があります。</p>
<p>特に留意しなければならないのは、中間処理業者に処理を委託する場合です。</p>
<p>廃蛍光ランプを処理する中間処理業者は、次の措置を講じなければなりません。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号ホ(1)</b><br />
水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>単純な破砕装置のみを有する中間処理業者では廃蛍光ランプを処理できないことになるので、同じ中間処理業者に廃蛍光ランプの処理を委託する場合には、<u>「御社には水銀の回収設備がありますか？(Do you have any mercury recovery equipments for fluorescent lamps?)」</u>と確認する必要があります。</p>
<p>水銀の回収設備がない場合であっても、廃蛍光ランプの積替え保管許可を有していれば委託も可能ですが、そうでない場合はあらたに水銀回収設備を有する中間処理業者を探さなければなりません。</p>
<h3>廃蛍光ランプを破損させない</h3>
<p>廃蛍光ランプで注意しなければならないのは、環境省は<u>「破損した廃蛍光ランプも水銀使用製品産業廃棄物として取り扱わなければならない」</u>という見解を出していますので、破損して水銀が大気放出された後であっても、普通のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類として取り扱うことはできません。</p>
<p>廃蛍光ランプの中間処理を行なう業者さんであっても、「破損した廃蛍光ランプは取扱いできません」という場合がありますので、廃棄物として出す方も収集運搬する方もくれぐれも破損させないための措置を講じる必要があります。</p>
<h3>今さら聞けない「蛍光ランプにどうして水銀が入っているの？」</h3>
<p>一般社団法人日本照明工業会の資料によると、<b>蛍光ランプが日本で初めて使用されたのが1940年</b>といいますから、白熱電球に代わる省エネのエースとして70年以上も私たちの生活に貢献してきました。</p>
<p>それから半世紀、<b>1996年に白色LEDが実用化されたことを契機にLED照明の普及が始まり</b>、2000年時点の年間出荷数量が4億本だった蛍光ランプは、2013年には年間出荷数量が1億7,500万本と13年間で44％にまで減少しました。</p>
<p>今後は、水俣条約の発効および水銀使用製品産業廃棄物の取扱いの明確化に伴い、蛍光ランプからLED照明への切換えがさらに加速されていくに違いありません。</p>
<p>さて、前述のとおり1本の蛍光ランプには平均約6mg程度の金属水銀が使用され、その一部は気体となって封入されていますが、どうして蛍光ランプに水銀が使用されているかおわかりですか？</p>
<p>あたりまえに使用している蛍光ランプですが、この発光原理を正確に説明できるひとはあまりいないかもしれません。</p>
<p>でも大丈夫です。一般社団法人日本照明工業会が発行している「蛍光ランプ及び使用済み蛍光ランプに関するＱ＆Ａ 」の中に、蛍光ランプの発光原理のわかりやすい解説がありましたので以下に抜粋しました。</p>
<p>これで、今晩夕飯の時に奥様や子供さんに対して、蛍光ランプの発光原理と使用済み蛍光ランプの取扱いについてサラリと説明できます（このサラリ感が重要です）。</p>
<p>当然に　「さすがお父さん、モノ知りだね！」　となるはずです。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/3ccd65f3ae64b6106b67ea9788be71f1.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/3ccd65f3ae64b6106b67ea9788be71f1.png" alt="蛍光ランプ発光原理"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-4186" /></a>
</p>
<h3>水銀使用製品が破損した時のことを考えてみる</h3>
<p>誤って室内で蛍光ランプを1本破損させたとしても、室内の水銀濃度は人体に健康被害を及ぼすまでには至らないとされていますが、あまり気持ちのいいものではありません。</p>
<p>蛍光ランプが寿命を迎え交換が必要になった場合、くれぐれも破損させて水銀を大気放出させないように注意が必要ですが、この際なのでLED照明に買い替えることを検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>ところで蛍光ランプはまだいいのですが、水銀体温計はそうはいきません。</p>
<p>前述のとおり、<u>水銀体温計には蛍光ランプ200本分に相当する金属水銀が使用されています</u>から、これが破損した場合を想像するだけでこころ穏やかにはいられません。</p>
<p>今どき一般家庭で水銀体温計を使用するケースはほとんどないと思いますが、引き出しの奥に昔使用していたいわゆる「退蔵品」があるかも知れません。</p>
<p>もし、これら<u>水銀体温計や水銀血圧計などの「退蔵品」がある場合は、市町村が積極的に回収をかけていますので市町村のHPをチェック</u>してみてください。</p>
<p>焼却炉の排ガスの水銀濃度が異常に高くなって大変なことになるので、間違っても「生ごみと一緒に・・・・・」というのは絶対いけません。</p>
<p><b>水銀廃棄物に関して別のコラムもアップしました</b> >>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-5/4429.html"target="_blank">こんな分別はいらない</a></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水銀廃棄物の取扱い</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1293.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1293.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 00:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[（普通）産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり、これら水銀廃棄物の取扱いには処理基準が追加され、平成29年10月1日から施行されました。 水銀廃棄物の取扱いがどのように変わったの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（普通）産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり、これら水銀廃棄物の取扱いには処理基準が追加され、<b>平成29年10月1日から施行</b>されました。</p>
<p>水銀廃棄物の取扱いがどのように変わったのかを2部構成で考察します。</p>
<p><b>この記事の後半はこちら</b>　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/4239.html"target="_blank">「水銀使用製品産業廃棄物」ってナニ？ </a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【1】なぜ今、水銀廃棄物にスポットライト？</span></h2>
<h3>2017年8月16日「水銀に関する水俣条約」が発効</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/f982aca870d47d82541d006ba8d2036a.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/f982aca870d47d82541d006ba8d2036a.png" alt="体温計2"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="100" height="130" class="alignright size-full wp-image-4188" /></a>「水銀に関する水俣条約」の日本国内での発効により、水銀の使用が制限されることで従来有価物取引の優等生だった水銀が、<u>有価物としての水銀回収のインセンティブが減り、埋立処分される廃水銀製品が増えることが危惧される</u>ことから、環境省は廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令を公布しました（公布：平成29年6月9日）。</p>
<p>この施行規則の改正により、平成29年10月1日から身近な「水銀使用製品」が廃棄物になった時の処理の方法が細かく規制されることになりました。</p>
<h3>「水銀に関する水俣条約」って何？</h3>
<p>「水銀に関する水俣条約」とは、2013年10月に熊本県で開催された外交会議で採択・署名が行われ、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定めた条約で、日本では2017年8月16日に発効しました。</p>
<p>この条約では、<b>水銀の人為的排出量を削減し地球的規模の水銀汚染防止を図る</b>ことを目的に、特に以下の6項目について<u>水銀の使用禁止、管理の厳格化、排出量削減</u>などの強化が定められています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bfa18014d8791b1461c311b079c466c.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bfa18014d8791b1461c311b079c466c.png" alt="水銀2" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-4182" /></a></p>
<ol>
<li>水銀鉱山の新規開発の禁止と既存鉱山の廃鉱（第3条など）</li>
<li>水銀および水銀添加製品の輸出入管理の厳格化（第3条など）</li>
<li>水銀を使用する製品の製造を中止（第4条）</li>
<li>零細及び小規模の金採掘への指導とその廃絶（第7条）</li>
<li>大気や土壌、水系への水銀排出の削減（第8条・第9条）</li>
<li>水銀を含む廃棄物の管理（第11条）</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><u>水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、その扱いが大きく規制される</u>ことになります。</p>
<p>下の図は、環境省が行なった今回の規則改正の説明会で使用した資料の抜粋ですが（環境省のHPにあります）、地球規模の水銀の循環を図式にしたものです。</p>
<p>なるほどなるほど、<u>人為的な水銀排出をこつこつと削減する努力の大切さ</u>がよくわかります。</p>
<p>日本が世界の国々にこういうメッセージを発信して、地球の環境保全をリードしていく。<br />
「水俣条約」って、すごい！　</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/04c07711a73b956a3e404b1a7265a5c6.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/04c07711a73b956a3e404b1a7265a5c6.png" alt="水銀の循環"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-4183" /></a>
</p>
<h3>今までは、金属水銀は有価物取引の優等生！</h3>
<p>一般の人が水銀と聞いて思い浮かべるのは、「水俣病の元凶」、「水銀体温計」、または「NHKテレビのドキュメンタリーでは、アマゾン川流域で砂金を分離精製するのに水銀が使われていた」とか「子供のころにケガをした時、あたりまえの様に塗っていたあの赤チンがいつの間にかなくなったのは、水銀が使われていたから」というぐらいではないでしょうか。</p>
<p>それでは、現状では水銀廃棄物がどのように処理されているのかを見てみましょう。</p>
<p>意外や意外、ほとんどが有価物取引なんですね。</p>
<p>環境省HPの政令改正案の資料の中から、水銀の処理フローがありましたのでそれを引用します。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1135f796667b11dba07e9815a8941116.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1135f796667b11dba07e9815a8941116.jpg" alt="水銀の取引"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-4184" /></a>
</p>
<p>改正案資料によると、日本国内では年間60～70トンの水銀が水銀廃棄物として発生していると推計され、このうち約50トンの水銀が回収・再生され、そのほとんどが輸出されています。<br />
<span id="more-1293"></span></p>
<h3>水銀は鉱物、もともと地中に存在する！</h3>
<p>銅、鉛および亜鉛の非鉄金属製錬（一次製錬）における原料は、海外から輸入される「硫化鉱」で、水銀はもともとこの硫化鉱の中に天然鉱物として微量に含まれています。</p>
<p>「硫化鉱」は熔錬や焙焼といった高温のプロセスによって、水銀が混入した亜硫酸ガスが発生し、排ガス精製設備によって金属水銀が捕集され、あとには微量の水銀が残留した「水銀含有スラッジ（非鉄精錬スラッジ）」が残ります。</p>
<p>この過程で生じた亜硫酸ガスは、硫酸工場で「硫酸」や石膏ボードの「石膏」などに無害化・製品化されています。 </p>
<p>さらに「水銀含有スラッジ（非鉄精錬スラッジ）」は、水銀焙焼施設において600～800℃に加熱して水銀蒸気を発生させ、これを金属水銀として回収しています。</p>
<p>廃棄物等から回収される水銀の約８割は、この「非鉄製錬スラッジ」由来の金属水銀です。</p>
<p>ちなみにこの非鉄精錬スラッジには、水銀の他に金、銀、銅、鉛、亜鉛などの有用金属も微量に含まれているため、この時点では非鉄製錬スラッジは一般的に有価物として取り扱われています。</p>
<p><b>水銀廃棄物に関して別の記事もアップしました</b> >>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-5/1243.html"target="_blank">マグロの食べ過ぎにご用心！</a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【2】施行規制の改正内容をトピックスで</span></h2>
<h3>水銀廃棄物の分類</h3>
<p>廃棄物処理法の施行規則の一部を改正する省令により、<u>新たに「廃水銀等（特管物）」「水銀含有ばいじん等（普通産廃）」「水銀使用製品産業廃棄物（普通産廃）」が定義されました。</u></p>
<p>環境省HPに120ページ超の「水銀廃棄物ガイドライン」が掲載されていますが、その中から水銀廃棄物の分類についての図をピックアップしました。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/b2e0117d9cf4363b9a4c69039c8c6d4f.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2017/08/b2e0117d9cf4363b9a4c69039c8c6d4f.png" alt="水銀廃棄物の分類"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;" width="430" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-3727" /></a>
</p>
<h3>改正のポイント</h3>
<p>一般の排出事業者にとって、直接的に関係する改正のポイントは以下の4項目です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●改正のポイント4項目</b><br />
<span style="color: #0000ff;"></p>
<ol>
<li>「<b>水銀使用製品産業廃棄物</b>」と「<b>水銀含有ばいじん等</b>」の新たな定義<br />
現行の許可制度では、『石綿含有産業廃棄物を含む・含まない』という選択旨がありますが、これに『水銀使用製品産業廃棄物を含む・含まない』と『水銀含有ばいじん等を含む・含まない』という選択肢が追加されました。</li>
<li><b>水銀回収を義務付ける</b>水銀使用製品産業廃棄物の対象及び水銀回収方法</li>
<li>契約書やマニフェストその他の法定記載事項の追加</li>
<li>産業廃棄物保管基準・運搬基準の追加</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>改正内容の詳細については、環境省HPに大変わかりやすいリーフレットが掲載されていますので、是非とも確認してみてください。</p>
<p><b>改正内容の詳細はこちら</b>　>>>　<a href="https://www.env.go.jp/content/900537042.pdf"target="_blank">水銀廃棄物の適正処理のリーフレット(環境省)</a></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>これって感染性廃棄物？</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/6537.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/6537.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 03:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[感染性廃棄物（特管物）か否かを見極める 医療機関等における廃棄物管理で重要なポイントのひとつが、「感染性廃棄物」の該否の判断です。 判断に迷う事例を2～3考察してみたいと思います。 環境省のガイドラインでは、「感染性廃棄 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">感染性廃棄物（特管物）か否かを見極める</span></h2>
<p>医療機関等における廃棄物管理で重要なポイントのひとつが、「感染性廃棄物」の該否の判断です。</p>
<p>判断に迷う事例を2～3考察してみたいと思います。</p>
<p>環境省のガイドラインでは、「感染性廃棄物」の該否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」、「感染症の種類」など順にステップを踏んで客観的に判断することを基本としていますが、それでも客観的な判断ができない場合は、<u>最終的には専門家である医師等の判断に委ねる</u>ことになります。</p>
<p>参考　⇒　<a href="https://www.env.go.jp/press/press_00131.html"target="_blank">廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（環境省ガイドライン）</a></p>
<p>このマニュアルは、「廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験」をもとに2022年6月30日に改訂されました。</p>
<h3>唾液や排泄物が多量に付着したガーゼは？</h3>
<p>環境省のガイドラインでは、「形状の観点」から<u>「血液、血清、血漿及び体液（精液を含む。）（以下｢血液等｣という。） 」</u>は感染性廃棄物であるといっています。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/e67d59947014a83ca30c66ba4bcfaef2.png" alt="うんち2" width="125" height="125" class="alignright size-full wp-image-4175" /></a>ここでいう「体液」には、リンパ液・組織液・膿などが含まれると解されていますが、<span style="color: #ff1493;">広義の体液のうち「唾液」「吐瀉物」「排泄物」等については、血液等に比べて感染性が低いと考えられるため、専門知識を有する者（医師、歯科医師、獣医師）が実際のリスクを勘案して、感染のおそれが高いと判断し、かつ大量に混入している場合は、感染性廃棄物として扱うことが適当</span>と思われます。</p>
<h3>紙おむつは感染性廃棄物？</h3>
<p>環境省のガイドラインでは、<u>「血液等が付着しているもの及び特定の感染性疾患に係るもの」</u>は感染性廃棄物に該当するものとしています。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/344edfcf89ebfdb18cd4f17ce4cf8f92.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/344edfcf89ebfdb18cd4f17ce4cf8f92.png" alt="おむつ2" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-4178" /></a>そのため、<span style="color: #ff1493;">血液の付着が無く、特定の感染症疾患に関わらない紙おむつは、「事業系一般廃棄物」として処理する</span>ことができます。</p>
<p>ちなみに使用前の紙おむつは、大半が合成樹脂製の吸水材ですので、「総体として廃プラスチック」に該当すると考えられます。</p>
<p>しかし、病院や老人介護施設等において、日常業務の中で感染症の種類によって紙おむつを分別することが困難な場合は、すべて感染性廃棄物として取り扱うことが実際的であると思われます。</p>
<h3>検尿コップは感染性廃棄物？</h3>
<p>環境省のガイドラインでは、<u>「感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室（以下「感染症病床等」という。）において治療、検査等に使用された後、排出されたもの 」</u>は感染性廃棄物であるといっています。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/0147ffb2501eda65f9e7e0d2a694ec50.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/0147ffb2501eda65f9e7e0d2a694ec50.png" alt="紙コップ2" width="150" height="120" class="alignright size-full wp-image-4179" /></a>そして、「感染症病床等のうち、検査室とは採血を行う室、透析室及び微生物や病理学等に関する臨床検査室（検体検査を行う室）等をいう。 」としていますので、採血室・病理検査室・細菌検査室・解剖検査室・血液検査室はこれに該当すると考えられますが、尿検査室や一般検査室は含まれないと解されています。</p>
<p>したがって、<span style="color: #ff1493;">尿検査室で使用された検尿コップは非感染性廃棄物であり、材質が紙製であれば事業系一般廃棄物、プラスチック製であれば産業廃棄物に該当</span>します。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>感染性廃棄物処理のポイント</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1227.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1227.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 03:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[医療機関等から排出される廃棄物の分類 医療関係機関等において発生する廃棄物は、次の3つに区分して管理してそれぞれを適切な委託先に処理を委託する必要があります。 ●医療機関から排出される廃棄物の種類 感染性廃棄物（特別管理 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<h2><span style="color: #008000;">医療機関等から排出される廃棄物の分類</span></h2>
<p>医療関係機関等において発生する廃棄物は、次の3つに区分して管理してそれぞれを適切な委託先に処理を委託する必要があります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●医療機関から排出される廃棄物の種類</b></p>
<ol>
<span style="color: #0000ff;"></p>
<li>感染性廃棄物（特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物）</li>
<li>非感染性産業廃棄物</li>
<li>非感染性事業系一般廃棄物</li>
<p></span>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>『医療機関等』とは、次の施設を指します（令別表第1の4の項、規則第1条第5項）。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●医療機関等の定義</b><span style="color: #0000ff;"><br />
病院、診療所（保健所、血液センター等はここに分類 される）、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究 機関（医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。）<br />
</span>
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考　⇒　<a href="https://www.env.go.jp/press/press_00131.html"target="_blank">廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（環境省ガイドライン）</a></p>
<p>このマニュアルは、「廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験」をもとに2022年6月30日に改訂されました。</p>
<p>また、使用されている専門用語も「病原微生物」が「病原体」に、「人畜共通感染症」が「人獣共通感染症」に変更されています。</p>
<h3>1.感染性廃棄物（特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物）</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/d0855c5d2408240ac3bd42fe5bf260ea-300x2001.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/d0855c5d2408240ac3bd42fe5bf260ea-300x2001.jpg" alt="点滴"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;" width="180" height="120" class="alignright size-full wp-image-3083" /></a>感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を「感染性廃棄物」といいます。</p>
<p>さらに「感染性廃棄物」は「感染性一般廃棄物（特別管理一般廃棄物）」と「感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物：品目＝感染性産業廃棄物）」に分けられます。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">「感染性一般廃棄物（特別管理一般廃棄物）」と「感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）」は、区分しないで収集運搬することができると法定されていますので、これらを混合して特別管理産業廃棄物（品目＝感染性産業廃棄物）処理業者（収集運搬業者、中間処理業者）に委託することができます。</span></p>
<p>※【補足説明】<br />
廃棄物処理法では原則、一廃と産廃は混ぜてはいけないことになっていますが、<span style="color: #ff1493;">「ばいじん」と「感染性廃棄物」のふたつは、特管産廃の業の許可で特管一廃の「ばいじん」と「感染性廃棄物」を取り扱うことができると規定されています</span>（廃棄物処理法第14条の4第17項、規則第10条の20）。<br />
<span id="more-1227"></span></p>
<h4>●感染性の有無の判断</h4>
<p>環境省のガイドラインでは、「感染性廃棄物」の該否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」、「感染症の種類」など順にステップを踏んで客観的に判断することを基本としています。</p>
<p>それでも客観的な判断ができない場合は、最終的に専門家である医師等の判断に委ねるということになります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><span style="color: #0000ff;"><b>◇「感染性廃棄物」の判断フローシート</b><br />
<span style="color: #ff1493;">（STEP 1）から（STEP 5）まで順にチェックして、どれかに該当した時点で「感染性廃棄物」と判断します。</span></p>
<p><b>STEP 1／形状</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/01ad190b62596220337e54d1dc66450e.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/01ad190b62596220337e54d1dc66450e.png" alt="注射器" width="120" height="120" class="alignright size-full wp-image-4118" /></a></p>
<ol>
<li>血液、血清、血漿及び体液（精液を含む）<br />
※「血」そのものは「感染性廃棄物」です。液状であれば廃アルカリ、固まれば汚泥という解釈はしません。</li>
<li>手術等に伴って発生する病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）</li>
<li>血液等が付着した鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む）</li>
<li>病原体に関連した試験、検査等に用いられたもの（培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等）</li>
<li>透析回路（ダイアライザー、チューブ等）、人工心肺、血液回路等</li>
</ol>
<p><b>STEP 2／排出場所</b></p>
<ol>
<li>感染症病床（感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の患者に関わる病床） </li>
<li>手術室、緊急外来室、集中治療室 </li>
<li>検査室 </li>
</ol>
<p><b>STEP 3／感染症の種類</b></p>
<ol>
<li>感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの </li>
<li>感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等（ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。）</li>
</ol>
<p><b>STEP 4／感染症廃棄物と同等の扱いをするもの</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/f907690da2a4440ceb6e613aa7055f60.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/f907690da2a4440ceb6e613aa7055f60.png" alt="血液2" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-4174" /></a></p>
<ol>
<li>外見上、血液と見分けのつかない輸血用血液製剤など</li>
<li>破損したガラスくず等を含む鋭利なもの（血液等が付着していない、又は未使用・消毒済みであっても）</li>
</ol>
<p><b>STEP 5／医師等の判断</b><br />
<span style="color: #ff1493;">判断されたら「感染性廃棄物」、そうでない場合は「非感染性廃棄物」。</span></p>
<ol>
<li>血液等その他の付着の程度やこれが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有するもの（医師、歯科医師及び獣医師）によって感染のおそれがあると判断された場合</li>
</ol>
<p></span>
</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>感染性一般廃棄物の例としては、「臓器、血液等が多量に付着したガーゼ・脱脂綿・リネン類」などで、感染性産業廃棄物の例としては、注射針、メス、破損したガラス製品等鋭利なもの、血液、血液が含まれるチューブなどがあります。</p>
<p>これらの感染性廃棄物については、次項の<span style="color: #ff1493;">「2.非感染性産業廃棄物」とを分別することによって感染リスクがある場合など、分別が困難な場合には、全体を感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）として併せて処理することができますので、感染性産業廃棄物の許可のある特別管理産業廃棄物処理業者に委託します。</span><br />
<!--more--></p>
<h4>●バイオハザードマークによる管理</h4>
<p>環境省ガイドラインでは、感染性廃棄物については、廃棄物の取扱者に廃棄物の種類が判別しやすく、梱包やその後の処理が安全かつ適正に行うことができるようにするため、廃棄物の性状に応じて次の3種類に区分して容器に密閉し、性状に応じた色のバイオハザードマークを付けることを推奨しています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>◇バイオハザードマークの使い分け</b><br />
<span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li><b>液状又は泥状のもの（血液等）</b><br />
赤色のバイオハザードマーク（廃液等が漏洩しない密閉容器）</li>
<li><b>固形状のもの（血液等が多量に付着したガーゼ等）</b><br />
橙色のバイオハザードマーク（丈夫な二重のプラスチック袋又は堅牢な容器）</li>
<li><b>鋭利なもの（注射針等）</b><br />
黄色のバイオハザードマーク（耐貫通性のある堅牢な容器）</li>
</ul>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>●感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の運搬車両</h4>
<p>感染性産業廃棄物の収集運搬車両には、廃棄物の腐敗を抑制するために、保冷のための措置（冷凍冷蔵車又は保冷車）が必要になります。</p>
<p>都道府県によって違いがありますが、おおむね以下のような要件になっています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bbd6cc419848d10194875fc3b3d0ed0.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/09/1bbd6cc419848d10194875fc3b3d0ed0-300x232.png" alt="保冷車"width="180" height="120" class="alignright size-medium wp-image-2208" /></a><b>◇感染性廃棄物の運搬車両の要件（例）</b><br />
<span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li><b>神奈川県、埼玉県</b><br />
車体の形状が「冷凍冷蔵車」の車両又は保冷機能を有することを証明する書類の写しを添付してください。 </li>
<li><b>東京都</b><br />
保冷車であることの証明書（自動車製造業者、自動車製造業者の系列店又は保冷構造に改造した自動車工場の作成した、保冷車であることが分かるカタログ、保冷証明書）を提出してください。</li>
<li><b>茨城県</b><br />
感染性産業廃棄物の収集運搬には，保冷車等の運搬施設を用意してください。</li>
</ul>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>2.非感染性産業廃棄物</h3>
<p>上記1の感染性廃棄物に該当しない、「非感染性」の産業廃棄物をいいます。</p>
<p>診察室などで発生する血液等の付着の程度が少ない、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、廃酸、廃アルカリ等で、許可のある産業廃棄物処理業者に委託します（「専ら物」を除きます）。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">非感染性廃棄物を、感染性廃棄物と分別することによって感染リスクが生じる場合や、分別が困難な場合には、全体を感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）として併せて処理することができます。</span></p>
<h3>3.非感染性事業系一般廃棄物</h3>
<p>医療行為等以外の事業活動により排出される「非感染性廃棄物」の一般廃棄物で、具体的には診察室や待合室などで発生する紙くず、血液等の付着の程度が少ないガーゼ、包帯、脱脂綿等をいいます。</p>
<p>市町村の定めるところにより事業系ごみとして市町村に処理委託、又は許可のある一般廃棄物処理業者に委託します（「専ら物」を除きます）。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>PCB廃棄物の処理</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[【1】PCB廃棄物は特管物です PCB（ポリ塩化ビフェニール）は日本では、昭和29年から製造され、昭和43年におきたカネミ油症事件を契機としてその毒性や環境汚染が社会問題化し、日本では昭和47年以降は新たにPCBの製造が [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">【1】PCB廃棄物は特管物です</span></h2>
<p>PCB（ポリ塩化ビフェニール）は日本では、昭和29年から製造され、昭和43年におきたカネミ油症事件を契機としてその毒性や環境汚染が社会問題化し、<span style="color: #ff00ff;">日本では昭和47年以降は新たにPCBの製造が行われていませんが、その間およそ5万9,000トンが生産されています。</span></p>
<p>PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、いずれも「特別管理産業廃棄物」として扱います。<br />
　<br />
2016年8月1日に改正PCB廃棄物特別措置法（改正PCB特措法）が施行され、<span style="color: #ff00ff;">従来PCB廃棄物についてのみ規制されていたものをPCB使用製品まで規制対象を広げ</span>、特に「高濃度PCB」の廃棄物と製品を遅くても2023年3月31日（地域によってはこれより1～2年前倒しで）までに処分を完了させることを目指しています。</p>
<h3>高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物とは</h3>
<p><span style="color: #ff00ff;">PCBが意図的に使用された高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器などの電気機器を<b>「高濃度PCB使用製品」</b>といい、これらが廃棄物になったものを<b>「高濃度PCB廃棄物」</b>といいます。</span></p>
<p>2016年8月1日に施行された「改正PCB特措法」では、「高濃度PCB使用製品」と「高濃度PCB廃棄物」を以下のように定義づけています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>●高濃度PCB使用製品</b></p>
<ol>
<li>PCB原液。</li>
<li>PCBを含む油のうち、これに含まれているPCBの割合が政令で定める基準（<span style="color: #ff00ff;">当該油に含まれているPCBの重量の割合が0.5％</span>）を超えるもの。</li>
<li>PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、PCBを含む部分に含まれているPCBの割合が政令で定める以下の基準を超えるもの。
<ul>
<li>紙、木又は繊維その他PCBが塗布され、又は染み込んだ製品 当該製品のうちPCBを含む部分1kgにつき5,000mg </li>
<li>金属、ガラス又は陶磁器その他PCBが付着し、又は封入された製品 当該製品に付着し、又は封入された物 1kgにつき5,000mg </li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><b>●高濃度PCB廃棄物</b></p>
<ol>
<li>PCB原液が廃棄物となったもの。</li>
<li>PCBを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているPCBの割合が政令で定める基準（<span style="color: #ff00ff;">当該廃棄物に含まれているPCBの重量の割合が0.5％</span>）を超えるもの。</li>
<li>PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、PCBを含む部分に含まれているPCBの割合が政令で定める以下の基準を超えるもの。
<ul>
<li>汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他PCBが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの 当該廃棄物のうちPCBを含む部分1kgにつき5,000mg</li>
<li>金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの 当該廃棄物に付着し、又は封入された物1kgにつき5,000mg</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>トランス（変圧器）とは、ある交流の電圧をそれより高いか、又は低い電圧に変える装置であり、コンデンサ（蓄電器）とは、 電気を一時的に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。</p>
<p>これらの機器が、<span style="color: #ff00ff;">高濃度PCBに該当するのかどうかは、機器の製造メーカーと型式で判別</span>が可能です。</p>
<table class="basic-table" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>高圧トランス</td>
<td><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/0c6db26f281c4cc647e98a9a3a4225da.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/0c6db26f281c4cc647e98a9a3a4225da.jpg" alt="高圧トランス"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-4116" /></a><br />
トランス内はPCBとトリクロロベンゼンの<br />
混合液（重量比3: 2）で満たされています。<br />
例えば50kVAの場合、約115kgのPCBが<br />
入っています。</td>
</tr>
<tr>
<td>高圧コンデンサ</td>
<td><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/ba8ccdc38991d06d6b9a3f79755ae95e-150x1501.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/ba8ccdc38991d06d6b9a3f79755ae95e-150x1501.jpg" alt="高圧コンデンサ"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-3072" /></a><br />
コンデンサ内はPCBで満たされています。<br />
例えば100kVAの場合、約35kgのPCBが<br />
入っています。</td>
</tr>
<tr>
<td>安定器</td>
<td><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/737a4de9308f54c71173dbcd9487e20b-150x1501.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/737a4de9308f54c71173dbcd9487e20b-150x1501.jpg" alt="安定器" style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="150" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-3073" /></a><br />
コンデンサを内蔵する業務用・施設用<br />
蛍光灯器具の安定器のコンデンサ内の<br />
巻紙のすき間に数十ｇ程度のPCB油が<br />
含浸されているものがあります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>使用中の製品については高濃度PCB廃棄物に該当しませんが、<span style="color: #ff00ff;">移設して再使用することは禁じられており、機器の老朽化等により使用を止めて電路から取り外した時点で高濃度PCB廃棄物となり、その時点での所有者が高濃度PCB廃棄物の保管事業者となります。</span></p>
<p>そして一度電路から取り外して廃棄物になったものについては、電路への再施設や譲り渡し、譲り受けが禁止されています。</p>
<h3>高濃度PCB廃棄物と高濃度PCB使用製品の処分期限</h3>
<p>高濃度PCB廃棄物の保管事業者と、高濃度PCB使用製品の所有事業者の双方に、計画的処理完了期限内に適正に処理をすることが義務付けられています。</p>
<p>地域によって異なりますが、トランスやコンデンサについては、最も遅い地域で2022年3月31日までに、安定器や汚染物については、最も遅い地域で2023年3月31日までと期限が決められています。</p>
<p>また、<span style="color: #ff00ff;">高濃度PCB廃棄物の保管事業者には、毎年PCB廃棄物の保管状況や処分状況等に関して、高濃度PCB使用製品の所有事業者には、毎年処分計画等に関して、当該年度の6月30日までに都道府県（又は政令市）に届出を行なう必要があります。</span></p>
<h3>低濃度PCB廃棄物（微量のPCBが意図せずに混入した機器等／通称コンタミもの）</h3>
<p>製造時にはPCBを使用していないのに、微量のPCBが意図せずに混入した電気機器（微量PCB汚染電気機器）が廃棄物となったもので、メーカーがPCB不含有を証明できないものをいいます。</p>
<p>この場合は、<span style="color: #ff00ff;">絶縁油中のPCB濃度を分析測定して、PCB廃棄物か否かを確認する必要があり、分析の結果、PCB濃度が5,000mg/kg（0.5％）以下のものを「低濃度PCB廃棄物」といいます。</span></p>
<p>これらは、後述する廃棄物処理法の無害化処理認定制度に基づき環境大臣が認定した焼却施設で処理することになります。</p>
<p>また、微量PCB汚染廃電気機器等（PCBを使用していないとする電気機器等であって、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの）についても、低濃度PCB廃棄物として適正に処理することができます。</p>
<p>微量PCB汚染廃電気機器等の量は、使用中を含めて、柱上トランス以外の電気機器が約120万台、柱上トランスが約146万台、ＯＦケーブルが約1,400kmと推計されています。</p>
<p>そして、<span style="color: #ff00ff;">PCB特別措置法により、国内のすべての低濃度PCB廃棄物については、2027年3月31日までに処分しなければなりません。</span><br />
<span id="more-1075"></span></p>
<h2><span style="color: #008000;">【2】PCB廃棄物の収集運搬業許可</span></h2>
<p>PCB廃棄物の収集運搬事業を行なう場合には、収集する区域と積卸し区域を管轄する都道府県知事の「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。</p>
<p>他の特管産廃と異なり、運搬車両や運搬容器に細かな規定があり、それらを盛り込んだ「事業計画書」を許可申請時に提出する必要があります。</p>
<p>PCB廃棄物の収集運搬にあたっては、具体的には以下の許可基準を満たす必要があります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><b>●PCB廃棄物の収集運搬業の許可基準</b></p>
<ol>
<li>業務に直接従事する者（運転者等）がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有している<br />
※安全管理責任者と運行管理責任者を各1名ずつ選任し、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する<span style="color: #ff00ff;">「PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会（1日）」</span>を受講し、修了試験に合格する必要があります。</li>
<li>PCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器を有している</li>
<li>運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備等が備え付けられている</li>
</ol>
<p></span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また、PCB廃棄物保管事業者が、自ら運搬を行う場合にあっても、PCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器に収納して運搬することが必要です。</p>
<p>環境省より廃棄物処理法に 基づく収集運般に係る基準を遵守するために必要となる技術的な事項について明確化した「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」及び「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」が出ています。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/0a82f44b9fa247c23ab8c238495a4507.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/0a82f44b9fa247c23ab8c238495a4507.jpg" alt="PCB運搬基準" style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-4169" /></a>
</p>
<p style="text-align: center;">《出典：環境省HP》</p>
<p>「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」　⇒　<a href="http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/"target="_blank">PCB廃棄物収取運搬ガイドライン</a></p>
<p>「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」⇒　<a href="https://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/guideline_lc-transport.pdf"target="_blank">低濃度PCB廃棄物収集運搬ガイドライン</a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【3】PCB廃棄物の処理</span></h2>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/fa728ebf08d8d48e022995cc7a6b6044.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/fa728ebf08d8d48e022995cc7a6b6044.jpg" alt="PCB区分"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-4170" /></a>
</p>
<h3>高濃度PCB廃棄物の処理</h3>
<p>2001年のPCB特措法（PCB廃棄物をもつ事業者に適正処分などを義務付けた法律）の制定に伴い、<span style="color: #ff00ff;"><b>高濃度PCB廃棄物の処理施設（中間貯蔵・環境安全事業株式会社：JESCO）</b></span>が、全国5か所に設置され処理が始まりました。</p>
<p>※JESCO:　PCB廃棄物処理事業を行う、政府全額出資の特殊会社<br />
>>> <a href="http://www.jesconet.co.jp/" target="_blank">JESCO</a></p>
<p>「脱塩素化分解」「水熱酸化分解」「還元熱化学分解」「光分解」「プラズマ分解」などの特殊な処理技術により、PCB廃棄物を無害化しています。</p>
<p>PCB廃棄物処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO)に高濃度PCB廃棄物を搬入する場合は、<span style="color: #ff00ff;">PCB廃棄物収集運搬業の許可及びJESCOの入門許可を取得している業者に委託する</span>必要があります。</p>
<h3>低濃度PCB廃棄物の処理</h3>
<p>環境大臣が認定する<span style="color: #ff00ff;"><b>「無害化処理認定施設（全国で26事業者：平成27年7月現在）」及び都道府県知事等が許可する施設</b></span>で処理を行なっています。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/733074a0b248d307b8ebe4a85a1508f6.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/733074a0b248d307b8ebe4a85a1508f6.jpg" alt="低濃度PCB焼却"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"  width="430" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-4171" /></a>
</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/3994ca193048001f37a6a6491e26b663.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/3994ca193048001f37a6a6491e26b663.jpg" alt="低濃度PCB洗浄"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"  width="430" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-4172" /></a>
</p>
<p style="text-align: center;">《出典：環境省HP》</p>
<p>これらの無害化処理認定施設は、以下のような特例があります。</p>
<ul>
<li>処理業の許可が不要</li>
<li>処理施設の設置許可が不要</li>
</ul>
<p>マニフェストによる運用は必要ですので、排出事業者は契約書に添付する業の許可証の代わりに、認定証の写しが必要になります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>今時の産廃処理業者の選び方</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/459.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-4/459.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[1⃣　廃棄物の処理委託にはリスクが伴う ダメな処理業者に頼んだら必ずツケが回ってくる 産業廃棄物の排出事業者は、自社の産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、多くの法的リスクと経済的リスクを伴います。 自分の出した産業廃棄 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">1⃣　廃棄物の処理委託にはリスクが伴う</span></h2>
<h3>ダメな処理業者に頼んだら必ずツケが回ってくる</h3>
<p>産業廃棄物の排出事業者は、自社の産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、多くの法的リスクと経済的リスクを伴います。</p>
<p>自分の出した産業廃棄物を、委託した産廃の収集運搬業者さんがトラックに積み込んで会社の門を出ていった時点で、「終わった！」とたいていの人は思います。</p>
<p>ところが『産業廃棄物は、それが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任がある』という基本的な考え方がベースにあるので、トラックが会社の門を出ていった時点で実は「始まった！」となるのです。</p>
<p><u>処理委託先が廃棄物を不適正に処理をし、かつ排出事業者の委託基準違反が発覚すると、排出事業者は以下のような対応を迫られます。</u></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●処理を委託した業者の不適正処理が明るみに出たら・・・</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/4e66e405c7582142ee9fe00d06688d90.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/4e66e405c7582142ee9fe00d06688d90.png" alt="大変だ2" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-4165" /></a>
<ul>
<li>行政と警察から何度も事情聴取される。</li>
<li>行政から委託状況に関する経緯を書面で報告を求められる。</li>
<li>廃棄物撤去費用の負担を求められる。</li>
<li>社名等が公表される。</li>
<li>企業の役員は、株主代表訴訟を提訴される。</li>
<li>廃棄物処理担当者個人が刑事事件の被告人として起訴される。</li>
</ul>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>排出事業者がとるべき『リスク回避の考え方』とは</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/44161723405dc40152e03b9cf828f900.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/44161723405dc40152e03b9cf828f900.png" alt="契約書に押印" width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-4102" /></a>これらのリスクを回避するために、排出事業者としてやらなければいけないことは、以下のとおりです。</p>
<ol><span style="color: #ff1493;"><b></p>
<li>優良な許可業者と委託契約書を取り交わし（委託基準を守って）、</li>
<li>委託の度にマニフェストを正しく使用し、</li>
<li>年に1回ぐらいは委託先を見に行き、</li>
<li>料金はあまり値切らない。</li>
<p></b></span></ol>
<p>さてそれでは、信頼できる産業廃棄物処理業者を見つけるにはどうすればいいでしょうか。<br />
<span id="more-459"></span></p>
<h2><span style="color: #008000;">2⃣　処理業者選定の手順</span></h2>
<h3>1.　自らの産業廃棄物に関する情報をまとめる</h3>
<p>自分が発生させた産業廃棄物の「性状」や「取扱いの留意点」、「含有物の情報」など、処理を委託する業者に対して産業廃棄物がどういうものであるかを示すための情報を提供する必要がありますから、まずは自らがそれを把握しておく必要があります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●処理を依頼する産業廃棄物に関する情報を整理する</b></p>
<ul>
<li>産業廃棄物の性状、荷姿</li>
<li>腐敗、揮発などの性状の変化の有無</li>
<li>他の廃棄物との混合などにより生ずる支障の有無</li>
<li>JIS規格の含有マーク表示の有無</li>
<li>石綿含有産業廃棄物が含まれるか否か</li>
<li>産業廃棄物を取り扱う際の注意事項</li>
<li>一月あたりに排出される産業廃棄物の量</li>
</ul>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>これらの事項を書面にまとめておきます。</p>
<h3>2.　委託先候補の処理業者をピックアップする</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●委託先候補の判断ポイント</b></p>
<ol>
<li>取り扱える産業廃棄物の種類</li>
<li>どの自治体の許可か</li>
<li>許可の有効期限</li>
</ol>
<p>全国の処理業者がインターネットで検索できます。</p>
<p><a href="https://www2.sanpainet.or.jp/"target="_blank">産廃情報ネット</a></p>
<p><a href="http://www3.sanpainet.or.jp/"target="_blank">優良さんぱいナビ</a>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>関東圏の「産業廃棄物処理業者名簿」は下記の公式HPからも検索できます。行政処分情報（許可取消、改善命令）も掲載されているサイトもありますので、参考にしてください。</p>
<table class="basic-table" width="65%">
<tbody>
<tr>
<th><b>産業廃棄物処理業者名簿</b></th>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5654/"target="_blank">神奈川県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.kankyo-sanpai.metro.tokyo.lg.jp/sanpaisearch/search_input.aspx"target="_blank">東京都環境局HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/meibo.html"target="_blank">千葉県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-meibo.html"target="_blank">埼玉県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.gunma-sanpai.jp/snpi/haiki/snpi100.php"target="_blank">群馬県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/1266569928455.html"target="_blank">栃木県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/fuho-toki/shobungyo.html"target="_blank">茨城県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.shizuoka-sanpai.or.jp/cgi-bin/member/search.cgi"target="_blank">静岡県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/mebo.html"target="_blank">長野県HP</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sb/85248836192.html"target="_blank">山梨県HP</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>3.　行政処分の有無、周辺住民の評判を確認する</h3>
<p>処理業者の所在地を管轄する行政庁（県知事、市町村）に電話をして、「事業停止命令」や「施設の使用停止命令」などが出されていないかを確認します。</p>
<p>合わせて<u>「周辺住民からのクレーム」が役所に寄せられていないかを聞いてください。</u></p>
<p>「夕方5時きっかりに終業する約束なのに、時々5時過ぎても稼働している。」などのクレームが寄せられている業者さんは、落選させるべきです。</p>
<p>なぜなら、この程度の約束が守れない企業は、他にも小さな約束違反をしていると考えられるからです。</p>
<p>いつかしっぺ返しがくると思われるこのような業者さんのリスクを、わざわざ一緒に背負っていく必要は全くありません。</p>
<h3>4.　候補となった処理業者から見積を取得する</h3>
<p>委託先の候補となった処理業者とコンタクトし、産業廃棄物の情報をまとめた書面を提供して、<b>「処理方法」「処理フロー」「処理料金」の3要件</b>について見積提案を依頼します。</p>
<p>業者さんの電話の応対もチェックしてください。</p>
<p>「お電話ありがとうございます。産廃の中間処分業のスペシャリスト　◯◯商事の斉藤です。」</p>
<p>もう、この時点で座布団2枚です。</p>
<p>社名を名のらないとか、財布でも落としたのですか？と思わせるような元気の無さや、どなたかのお通夜ですか？と思わせるような暗鬱さは、いろいろと疑ってかかってもいいかもしれません。</p>
<p>なぜなら、そのような電話対応でヨシとしているのは社長さんでしょうから、企業体質が想像できてしまいます。</p>
<p>そして「◯月△日までに、見積提案書をメールで提出いたします。」と明確に応えてくれるのではなく、「できたらＦＡＸします。」ときたら、この時点で落選させてよいでしょう。</p>
<h3>5.　処理業者の会社を訪問する</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/fc7e3846bc342cf2cf912e4dce12626d.png" alt="重要" width="150" height="100" class="alignleft size-full wp-image-4091" /></a>処理業者からの見積提案の内容を検討し、さらに候補先を絞り込み、実際に処理業者の会社を訪問し、その会社の信頼性と安全性を実際に現地で確認を行ないます。</p>
<p>「いちいちそんなに経費と時間をかける必要があるの？」</p>
<p>という疑問が当然に出てくるのですが、現在の法律では明確に「経費と時間をかけてください。」と要請しています。</p>
<p>『産業廃棄物は、それが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任がある』という基本的な考え方がベースにありますが、『現地確認』には、産業廃棄物が委託した収集運搬業者のトラックに載せられて会社の門を出たらハイ終わりという考え方は絶対許しません、というメッセージが込められています。</p>
<p>排出事業者側もそろそろ考え方を変えなければなりません。</p>
<p>廃棄物処理法では、「委託先処理業者の処理状況確認」は刑罰を伴わない努力義務として規定しています</u>が、地方自治体によっては、条例によって「頻度」や「方法」を規制している場合があります。</p>
<p><u>※現地確認を条例で義務付けている自治体　⇒　静岡県、愛知県、岐阜県</u></p>
<h4>●確認のポイント（作業現場）</h4>
<p>「操業反対」などののぼりや横断幕が会社の入口にあった場合は、その場で引き返した方がよいでしょう。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>確認項目</th>
<th>ポイント</th>
</tr>
<tr>
<td>処理施設の<br />
稼働状況</td>
<td>
<ul>
<li>許可外の廃棄物を処理していないか</li>
<li>設備が故障のまま放置されてないか</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>廃棄物の<br />
保管方法</td>
<td>
<ul>
<li>保管場所の管理は適切か</li>
<li>飛散流出、悪臭、地下浸透などは<br />
ないか</li>
<li>保管量が多すぎないか</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>事業場入口の<br />
掲示板</td>
<td>
<ul>
<li>掲示の内容は正しいか</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>作業場に<br />
出入りする<br />
車両</td>
<td>
<ul>
<li>「産業廃棄物運搬車」の表示のない<br />
車両が頻繁に出入りしてないか</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>●確認のポイント（管理面）</h4>
<p>まだ行ったことのないラーメン屋さんに、勇気を出して入った時のケースとまったく同じです。</p>
<p>入って30秒ぐらいで「まいったな、ハズレかな」と思ってしまう一番の要素は、店内が何となく清潔感が感じられないとか、従業員がつまらなそうに対応するとかですよね。</p>
<p>処理業者の場合も、従業員の振る舞いや、事務所の雰囲気、整理整頓の状況などで、直感的に感じてしまったことは、80％ぐらいの確率で正解です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>確認項目</th>
<th>ポイント</th>
</tr>
<tr>
<td>契約書や<br />
マニフェストの保管</td>
<td>
<ul>
<li>整然と保管されているか</li>
<li>支障のない範囲で契約者やマニフェストの運用状況を閲覧</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>決算書などの<br />
財務諸表</td>
<td>
<ul>
<li>HPで公開されていない場合は、コピーをもらう</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #ff1493;">従業員の<br />
教育水準</span></td>
<td>
<ul>
<li>挨拶がきちんとできているか</li>
<li>服装が乱れていないか</li>
<li>私語が多すぎないか</li>
<li>経営者の指示が徹底しているか</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #ff1493;">事務所の<br />
様子</span></td>
<td>
<ul>
<li>整理整頓されているか</li>
<li>他の来客者の雰囲気は</li>
<li>玄関やトイレは清潔に保たれているか</li>
<li>掃除がきちんとなされているか</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>6.　委託先業者を決定する</h3>
<p>会社訪問を行なった結果を社内で共有できるように「現場確認調査報告書」としてまとめ、見積書等の諸条件を検討し、委託先業者を決定します。</p>
<p>現場確認調査報告書を作成し保管することは、とても重要です。</p>
<p>万が一不祥事が起こった場合、委託先の選定にあたっては適法に選定したという証拠となり、排出事業者としての責任を怠っていないことの主張が可能になります。</p>
<h2><span style="color: #008000;">3⃣　まとめ</span></h2>
<p>産業廃棄物はそれが完全にかつ安全に処分されるまでは、排出事業者に責任があります。</p>
<p>廃棄物の処理を委託した業者さんが万一不適正処理を行なった場合、お金を出して委託した排出事業者がその後始末をしなければならない場合があります。</p>
<p>そうならないためのポイントは以下のとおりです。</p>
<ol><span style="color: #ff1493;"><b></p>
<li>優良な許可業者と委託契約書を取り交わし（委託基準を守って）、</li>
<li>委託の度にマニフェストを正しく使用し、</li>
<li>年に1回ぐらいは委託先を見に行き、</li>
<li>料金はあまり値切らない。</li>
<p></b></span></ol>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>欠格要件に該当してしまったら</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブルを防ぐ産廃実務のツボ]]></category>

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		<description><![CDATA[欠格要件の重要なポイントはこれ！ 産業廃棄物処理業の許可申請をする場合、欠格要件の対象者が欠格要件に該当した場合は、どんなに頑張っても許可を取得することはできませんし、許可業者の場合は、許可取消し処分が待っています。 許 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>欠格要件の重要なポイントはこれ！</h3>
<p>産業廃棄物処理業の許可申請をする場合、欠格要件の対象者が欠格要件に該当した場合は、どんなに頑張っても許可を取得することはできませんし、許可業者の場合は、許可取消し処分が待っています。</p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/4e66e405c7582142ee9fe00d06688d90.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/4e66e405c7582142ee9fe00d06688d90.png" alt="大変だ2" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-4165" /></a>許可申請をした場合、申請書類が受理されるとおよそ1ケ月以上に渡って犯歴等の調査が行なわれます。</p>
<p>その間、欠格要件の対象者は、本籍のある市町村と警察（マル暴関係）にそれぞれ身分照会されますので、<span style="color: #ff1493;">欠格要件に該当しているにもかかわらず非該当として申請した場合は虚偽申請となって許可されず、その後5年間申請ができなくなります</span>ので、十分注意してください。</p>
<p>刑務所に収監されたことは早々失念することはないでしょうが、「5年前に水質汚濁防止法違反で罰金刑を受けた」などはすっかり失念している可能性がありますので要チェックです。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #0000ff;"><b>●欠格要件に該当してしまったら</b></span><br />
法人自体あるいは個人事業主本人が欠格要件に該当する場合は手の施しようがありませんが、それ以外であれば<span style="color: #ff1493;">欠格要件に該当する対象者（役員、株主、政令使用人等）が、対象者で無くなるよう「役員を退く」、「5％以下の株主になる」、「政令使用人を退く」などの策を講じる必要があります。</span>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span id="more-6145"></span></p>
<h3>行政だって欠格要件を見逃すことがあるみたい</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<span style="color: #0000ff;"><b>●でも、見つかったら見逃してもらえないみたい</b></span></p>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9ce9d5385498c026c0b9e6d298731d3e.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9ce9d5385498c026c0b9e6d298731d3e.png" alt="刑事さん2" width="130" height="225" class="alignleft size-full wp-image-4105" /></a>先日、お客様からこんな相談をいただきました。</p>
<p>『4年前に役員のひとりが暴行罪で罰金刑を受けたのですが、その後のＡ県の収集運搬業許可の更新申請は無事に通りました。』</p>
<p>『ところが、今年になってＢ県の自治体の更新申請をしたら、審査段階で4年前の役員の罰金刑が欠格事由にあたるということで、Ｂ県の許可の更新ができず、おまけにＡ県の許可も取り消しとなりました。』</p>
<p><span style="color: #ff1493;">『Ａ県はちゃんと許可を更新したのに、これってひどくないですか？』</span></p>
<p>おやおや、こんなこともあるのですね。</p>
<p>役員が暴行罪で罰金刑が確定した4年前に、Ａ県の許可もＢ県の許可もそしてその他の自治体の許可も有していた場合は、それらすべての許可が連動して取り消されるはずだったのですが、幸か不幸かそうならなかったようです。</p>
<p>相談者のお気持ちもわからないでもないですが、欠格要件が判明してしまった以上、廃棄物処理法上はいたしかたありません。</p>
<p>申請の添付書類のひとつに実印を押印する「誓約書」があります。</p>
<p>「うちの役員・株主・政令使用人いずれも欠格要件に該当しません。」と誓約して許可の申請をしているわけですから、欠格要件が判明した時点で「虚偽の申請をしましたね。」となり、一発アウトです。</p>
<p>許可申請のお手伝いをさせていただく際には、欠格要件に該当する該当しないをヒアリングさせていただいていますが、なんせデリケートな内容ですので、ヒアリングが甘くなりがちです。</p>
<p>このお客様の電話で、あらためて<span style="color: #ff1493;">「欠格要件恐るべし」</span>と肝に銘じた次第です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><b>●許可取消しを回避できたかも？</b></span></p>
<p>あとの祭りと言ってしまえばそれまでですが、相談者の会社が許可取消し処分を回避する方法がひとつだけありました。</p>
<p>4年前に役員が暴行事件を起こした時点で、罰金刑が確定する前に次のような打ち手ができたら、許可取消し処分はなかったかも知れません。</p>
<ol><span style="color: #ff1493;"></p>
<li>優秀な弁護士さんをたてて被害者との間で示談にする。</li>
<li>示談が成立しなかった場合は、起訴され罰金刑が確定する前に役員を退任させる。</li>
<p></span></ol>
<p>罰金刑が確定して初めて経営者がその事実を知ったという事にならないよう、経営者には日頃からこんなリスク管理を行なう必要もありそうです。
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
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