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	<title>神奈川東京＠産業廃棄物許可ドットコム &#187; 関連法令・登録制度</title>
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	<description>神奈川・東京での産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所へ。積替保管などの申請も対応。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 22:53:26 +0000</lastBuildDate>
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		<title>雑品スクラップ保管届出制度</title>
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		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/4637.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

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		<description><![CDATA[【1】廃棄物ではないけれど 　　保管や破砕をするなら届け出を！ 『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！ 当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　 電話：045-513-1448 ス [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">【1】廃棄物ではないけれど<br />
　　保管や破砕をするなら届け出を！</span></h2>
<p><span style="color: #d2691e;">『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！<br />
当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　<br />
<b>電話：045-513-1448</b></span></p>
<h3>スクラップヤードの設置は事前届出が必要な場合がある</h3>
<p>2017年6月の廃棄物処理法の改正により、<b>『有害使用済機器保管等届出制度』</b>が2018年4月1日に施行されました。</p>
<p>『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い（保管及び処分）について規制がかけられました。<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" alt="廃家電2" width="200" height="200" class="alignright size-full wp-image-4138" /></a></p>
<p><span style="color: #ff1493;"><b>【雑品スクラップ】　＝　【有害使用済機器】</b></span></p>
<p>空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか？</p>
<p><span style="color: #ff1493;">野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。</span></p>
<p>近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。</p>
<p>火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。<br />
<span id="more-4637"></span></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●『有害使用済機器保管等届出制度』が制定された背景</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>雑品スクラップの保管または処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、火災の発生を含め、生活環境上の支障が発生する懸念がある。</li>
<li>雑品スクラップが有価な資源として取引される場合が多いため、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がある。</li>
<p></span></ol>
<p><b>●『有害使用済機器保管等届出制度』の要旨</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li><b>対象物／雑品スクラップ</b><br />
廃棄物でなく、かつリユース（再使用）されない使用済みの電気・電子機器</li>
<li><b>対象となる事業者／雑品スクラップ業者</b>
<ol>
<li>雑品スクラップの<span style="color: #ff1493;">保管を業として行なう</span>事業者　⇒『保管の届出』<br />
※保管に伴う手解体を含む。</li>
<li>雑品スクラップの<span style="color: #ff1493;">処分を業として行なう</span>事業者　⇒『処分の届出』<br />
※処分に付随する解体を行なう場合　⇒『保管と処分の両方の届出』　</li>
</ol>
</li>
<li><b>対象外の事業者</b><br />
以下の場合は届出の対象外です。</p>
<ol>
<li>有害使用済機器の排出事業者自身が、保管や処分を行う場合<br />
※保管や処分を『業として』行わないからです。</li>
<li>有害使用済機器の<span style="color: #ff1493;">回収のみを行ない、保管や処分を行わない</span>事業者</li>
<li>古物営業許可を得てリユース品（再使用可能な製品）の買取・整備・販売のみを行なう事業者<br />
<span style="color: #ff1493;">※古物商であっても製品リユース品以外に雑品スクラップも合わせて取扱う業者は、届出対象となります。</span></li>
<li>正規に下取りした対象機器を自社に一時保管する販売業者<br />
※販売業者が排出事業者になるからです。</li>
<li>スクラップヤードのある事業場の総面積が100㎡未満の事業者<br />
※保管場所の面積ではなく、保管場所を含めた事業所全体の面積をいいます。</li>
<li>収集運搬業許可や処分業許可等の事業者</li>
</ol>
</li>
<li><b>課されるふたつの義務</b><br />
①スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県知事（政令市長）への届出<br />
②処理基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう</li>
<li><b>届出する時期</b><br />
事業開始の10日前までに</li>
<li><b>罰則：<u>届出義務の違反者に30万円以下の罰金</u></b><br />
都道府県等には、事業者に対し必要な報告徴収、スクラップヤードへの立入検査、改善命令、措置命令等を行なうことができることが、法律で定められている。<br />
※無届業者に雑品スクラップを引き渡した側には罰則がありません。</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【2】”保管等届出制度”の概要</span></h2>
<h3>『雑品スクラップ』ってなに？</h3>
<p>改正廃棄物処理法では雑品スクラップを以下のように定義しています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●改正廃棄物処理法第17条の2第1項</b><br />
<span style="color: #0000ff;">使用を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）のうち、<span style="color: #ff1493;">その一部が原材料として相当程度の価値を有し</span>、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。</span></p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この雑品スクラップの定義をもう少し掘り下げてみましょう。<br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/db9e79116dbdf958e94976e02ca464fe.png" alt="廃品回収車 (2)" width="200" height="180" class="alignright size-full wp-image-4140" /></a><br />
<b>(1)　対象品目は全部で32品目</b>　</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>家電リサイクル法に指定されている4品目</li>
<li>小型家電リサイクル法に指定されている28品目</li>
<p></span></ol>
<p><u>世の中にある家庭用の電気製品と小型電子機器のほぼ全部</u>があてはまります。</p>
<p><b>(2)　家庭用機器だけ</b><br />
業務用パッケージエアコンや業務用冷蔵庫など、家庭用でなく明らかに業務用機器である場合は該当しません。ただし、家庭用機器との差異について、<u>現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象</u>となります。</p>
<p><b>(3)　『廃棄物でなく』かつ『製品として再使用されない』機器であること</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>「廃棄物」か否かのふるいにかけ、「廃棄物」と判断された機器は該当しない。</li>
<li>廃棄物でないと判断された機器を「本来の用途としての使用が終了しているか否か」のふるいにかけ、使用が終了していると判断された機器が雑品スクラップに該当する。</li>
<li>中古品であって本来の用途としての使用ができる機器は、「製品リユース品」として中古品市場等で再使用されるため雑品スクラップには該当しない。</li>
<p></span></ol>
<p><b>(4)　外形上もとの32品目の機器と判別できること</b><br />
たとえ破損していても原形をとどめており、エアコンとかPCとかきちんと判別できる状態の機器が対象になります。</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>解体して取り出された部品（PCを解体して取り出したHDや基板など）や、原材料となるまで処理されたもの（鉄鋼原料や金属製錬の原料用等とできるまで選別された基板、鉄くず、アルミくずなど）は該当しない。</li>
<li>テレビ・エアコンのリモコンや ACアダプタ等の附属品は該当する。</li>
<p></span></ol>
<h3>有害使用済機器（雑品スクラップ）の保管・処分の基準 </h3>
<p>環境省から出されている保管・処分の基準のガイドラインの冒頭の部分を以下に引用します。</p>
<p>「有害使用済機器」のネーミングは、火災よりも土壌汚染や公共水域の水質汚染の防止に重きを置いているというメッセージであると考えてもよいのでしょうか。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●雑品スクラップの保管・処分の基準の要旨</b><br />
<u>有害使用済機器の内部には、有害物質や油などが含まれており</u>、不適正な保管や処分を行った場合、有害物質等の周辺環境への飛散・流出や、発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか、不適正な保管及び処分による火災の発生のおそれがあるため、有害使用済機器保管等事業者は基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう必要があります。</p></blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>保管基準と処分基準の具体的な内容は、環境省が出しているとてもわかり易いリーフレット（なんと4ヵ国語）が参考になりますので、日本語版を以下に引用します。</p>
<p>基本的な考え方としては、『産業廃棄物収集運搬業許可／積替え保管あり』を申請する際の『積替え保管場所の要件』と同様と考えて差し支えありません。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2018/07/8096c584d08412d958eff38d57352678.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2018/07/8096c584d08412d958eff38d57352678.jpg" alt="雑品スクラップの保管・処分基準style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-4682" /></a></p>
<p>《出典：環境省HP「リーフレット：有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ（日本語）」》<br />
※文字が小さい場合は、画像をクリックしてください。</p>
<h3>届出の方法</h3>
<p>いきなり届出書を窓口に持参するのは得策ではありません。</p>
<p><u>まずは窓口に電話を入れて事前相談のアポイントをとり、現在のヤードの状況を説明し、現在のヤードの施設の状況が届出に値するレベルにあるかどうかを確認する</u>必要があります。</p>
<p>場合によっては、管轄する都道府県（政令市）の担当者にヤードに来てもらい、実地で指導を仰ぎ、法定された保管基準や処分基準に満たない場合は、それを改善してクリアにしたうえで届出を行ないます。</p>
<p>届出書のまくら（様式第35号の2）に以下の表にある添付書類を正副2部用意をして、スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県または政令市に届出をします。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>添付書類等</th>
<th>記載事項</th>
</tr>
<tr>
<td>事業計画の概要</td>
<td>
<ul>
<li>事業の全体計画</li>
<li>処理の方法(保管・処分に別)</li>
<li>取扱品目(品目毎の受入予定量、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出し先)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>【事業の用に供する施設を設置する場合】<br />
設置する施設の概要</td>
<td>
<ul>
<li>当該施設の処理方式</li>
<li>構造及び設備の概要</li>
<li>構造を明らかにする構造図及び設計計算書</li>
<li>付近の見取図</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>土地または施設の所有権を有することを証する書面</b></td>
<td>
<ul>
<li>土地の登記簿謄本</li>
<li>借地の場合は賃貸借契約書と同意書</li>
</ul>
</td>
<tr>
<td>【処分または再生を業として行なう場合】<br />
処分または再生に伴って生じた廃棄物と再生品の詳細</td>
<td>
<ul>
<li>廃棄物の種類別処理方法</li>
<li>再生品の利用方法</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>【法人の場合】<br />
登記事項証明書<br />
【個人の場合】<br />
住民票の写し</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><u>わー、面倒だな！と思っても罰則がありますから、届出をしないで済ますことはできません。</u></p>
<p>もしもスクラップヤードの周辺住民から都道府県や政令市に通報や相談が寄せられ、行政が立入検査に入ったときに、そのスクラップヤードが届出対象であるにもかかわらず届出がされていなかった場合は、それはそれはややこしいことになりかねません。</p>
<p><span style="color: #d2691e;">『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様！当事務所が届出のお手伝いをさせていただきますのでお電話を！　<br />
<b>電話：045-594-8202</b></span></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/4637.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>産廃許可証の許可番号の意味</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/801.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/801.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 03:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[◆産廃処理業者の許可番号の体系 許可番号は11桁で構成されており、左から3桁の数字でどこの自治体から許可を受けているかがわかり、左から4桁目でどのような許可を取得しているかの判断ができます。 ◆都道府県・政令市の固有番号 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<h3>◆産廃処理業者の許可番号の体系</h3>
<p>許可番号は11桁で構成されており、左から3桁の数字でどこの自治体から許可を受けているかがわかり、左から4桁目でどのような許可を取得しているかの判断ができます。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/6616968e53e684ab20f26894058e4d011.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/6616968e53e684ab20f26894058e4d011.jpg" alt="許可番号の体系"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="460" class="aligncenter size-full wp-image-3051" /></a></p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<h3>◆都道府県・政令市の固有番号（2019年8月8日現在）</h3>
<p>2019年4月1日から新たに<b>山形市（130）、福井市（131）、甲府市（132）、寝屋川市（133）</b>が追加されました。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/67850ab6aaa0edf965c07a963956c1bc.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/67850ab6aaa0edf965c07a963956c1bc.jpg" alt="都道府県固有番号（2019.4）-min"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;" width="430" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-6392" /></a></p>
<p style="text-align: center;">※画像をクリックすると拡大して見やすくなります。</p>
<p>東京都の固有番号は「013」ですが、許可証は「13」と記載されています。</p>
<h3>◆許可業者の固有番号（6桁）</h3>
<p>産業廃棄物収集運搬業の許可業者には、登録した収集運搬車両について「車両の表示義務」があります。</p>
<p>収集運搬車両の側面に直接ペイントしたり、マグネットシートなどで、「産業廃棄物収集運搬車」「業者名」に続いて「許可番号」を記載しますが、この許可番号というのは下6ケタの許可業者の固有番号で足ります。</p>
<p><u>複数の都道府県に許可を持っている業者さんであっても、この下6桁の数字は共通です。</u></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/5a685120d660801b04333bdd8c5a5431-774x1024.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/5a685120d660801b04333bdd8c5a5431-774x1024.jpg" alt="表示義務"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="430" height="569" class="aligncenter size-full wp-image-3032" /></a></p>
<p style="text-align: center;">【出典】環境省HPより引用</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中間処理場で行なわれる処理</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/432.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/432.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 03:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[中間処理とは？ 中間処理では、産業廃棄物の種類や性状に応じて、「破砕」「焼却」「分別」「脱水・乾燥」「油水分離」「中和」「固化」「溶融」「堆肥化」などを行なって、廃棄物を減量化、安定化、無害化したり、または有価物を選り分 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>中間処理とは？</h3>
<p>中間処理では、産業廃棄物の種類や性状に応じて、<b>「破砕」「焼却」「分別」「脱水・乾燥」「油水分離」「中和」「固化」「溶融」「堆肥化」</b>などを行なって、廃棄物を減量化、安定化、無害化したり、または有価物を選り分けて再資源化します。</p>
<h3>中間処理基準</h3>
<p>収集運搬された産業廃棄物が、中間処理場に運び込まれ、産業廃棄物に物理的、化学的エネルギーを加えて中間処理が行われ、減容化したり無害化したりしますが、中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準が定められています（廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号）。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><p>
<b>●中間処理業者が遵守しなければならない操業の基準（廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号）</b></p>
<ol>
<li>産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること</li>
<li>悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講ずること</li>
<li>中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること</li>
<li>産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める焼却施設を用いて、適切に焼却すること</li>
<li>産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行なうこと</li>
<li>産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物処理施設において処分を行なうために、やむを得ないと認められる期間を超えて保管しないこと</li>
<li>産業廃棄物処理施設での保管容量は、通常の操業状態で、処理能力の14日分（再利用のコンクリート片は28日分、アスファルト片は70日分）を超えないようにすること。</li>
</ol>
</blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>破砕施設とは？</h3>
<p>産業廃棄物の容積を小さくすることで、焼却や埋め立て処分をしやすくなり、また保管や運搬の効率を上げることができます。</p>
<p>切断機、乾式回転破砕機、湿式回転破砕機、圧縮式破砕機などがあり、産業廃棄物の種類に応じて使い分けします。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>産業廃棄物の種類</th>
<th>切断機</th>
<th>回転破砕機</th>
<th>圧縮破砕機</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">燃え殻</span></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">廃プラスチック</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">紙くず</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">木くず</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">繊維くず</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">動植物性残さ</span></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ゴムくず</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">金属くず</span></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ガラス・コンクリート・<br />
陶磁器くず</span></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">鉱さい</span></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">がれき類</span></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
<td style="text-align: center;">〇</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>焼却施設とは？</h3>
<p>焼却とは、廃棄物を燃焼によって有機物を無機化させることです。</p>
<p>焼却によって重量は1/10、容量は1/20程度まで小さくすることができ、無機化によって悪臭や害虫の発生が防止され、病原菌を無害化することが可能です。</p>
<p>焼却炉の種類としては、以下のものがあります。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>焼却炉の種類</th>
<th>特長</th>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">固定式火格子炉</span></td>
<td>比較的小規模な焼却炉で、小容量の<br />
廃棄物を焼却する用途に用いられる。<br />
格子状に組まれた火床で廃棄物を<br />
燃焼させ、火床にあいた隙間から<br />
燃焼灰を下に落とす仕組みになっている。</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">機械式ストーカ炉</span></td>
<td>傾斜した火格子に上部から焼却物を<br />
流下しながら焼却するもので、火格子は<br />
階段状で各段が前後に摺動運動する<br />
ものが一般的である。<br />
木くずや紙くずなどに使われており、<br />
収集したものを破砕などの前処理なしに<br />
直接供給できる。</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">ロータリキルン</span></td>
<td>炉の一端にバーナーがあり、炉床を<br />
回転させながら廃棄物を燃焼させる<br />
構造で、比較的大きいものも焼却できる。</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #0000ff;">流動床炉</span></td>
<td>焼却物を上昇気流中に浮遊(流動化)<br />
させて燃焼するもので、焼却物のサイズは<br />
均一が望ましい。<br />
普通は流動化熱媒体として砂を流動化<br />
させておいて、その中に焼却物を供給<br />
する方式が一般的である。<br />
均一温度での焼却が可能である。<br />
砂は灰とともに取り出し分別して循環<br />
使用する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>汚泥の脱水施設とは？</h3>
<p>汚泥には水分が99％以上も含まれるため、はじめに濃縮設備により濃縮して水分を97％程度まで減らし、その後脱水設備により水分を75％程度まで減らします。</p>
<p>このような状態の汚泥を脱水ケーキとよびます。</p>
<p>脱水機には、加圧脱水機と遠心脱水機があります。</p>
<p>加圧脱水機はフィルタープレスとも呼ばれ、汚泥に機械的に圧力を加え、フィルターでろ過する構造になっています。</p>
<p>遠心脱水機は、高速回転するドラム内に汚泥を投入し、遠心力を加えてドラムの内側に汚泥の固形分だけを付着させて水分を除去します。</p>
<p>この脱水ケーキを焼却炉で焼却すると、有機物が無機物になり焼却灰として安定化します。</p>
<p>通常、脱水ケーキ100ｔを焼却すると焼却灰が2ｔ発生します。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/432.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廃棄物の処理（15条施設）</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/765.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/765.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 07:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[【1】一般廃棄物の処理 一般廃棄物は、排出場所の違いから次の二つに分けられます。 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をはすべて一般廃棄物になります。 生ごみはもちろん、タンスや廃家電などの粗大ごみもすべ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">【1】一般廃棄物の処理</span></h2>
<p>一般廃棄物は、排出場所の違いから次の二つに分けられます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<ul>
<li><b>家庭系廃棄物</b><br />
<u>一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をはすべて一般廃棄物</u>になります。<br />
生ごみはもちろん、タンスや廃家電などの粗大ごみもすべてが一般廃棄物です。 </li>
<li><b>事業系一般廃棄物</b><br />
<u>事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物</u>をいいます。<br />
オフィスから出る紙ごみや木製の机は一般廃棄物ですが、樹脂製ファイルやCD-ROM、金属製のロッカーや廃家電は産業廃棄物です。 </li>
</ul>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>一般廃棄物については、市町村に処理責任があるため、その指導に従って排出及び処理することになります。</p>
<ul>
<li>市町村が自ら回収する</li>
<li>市町村の定める手続きのもとに、一般廃棄物処理業者（市町村の許可業者）に委託する</li>
</ul>
<p>一般廃棄物収集運搬業許可は、その<u>市町村の処理計画の中に組み込まれるため市町村長の裁量度合いが大きく、許可業者数を制限しているために、許可を取りたくても取れない場合があります。</u></p>
<p>また、一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけで有効であり、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。<br />
参照　>>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-3/915.html" target="_blank">一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ</a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【2】産業廃棄物の処理</span></h2>
<h3>処理と処分</h3>
<p>処理も処分も日本語としては同じような意味合いだと思いますが、廃棄物処理法ではそれぞれ独立した語句として使い分けされています。</p>
<p>産業廃棄物の「処理」とは、おおきく「運搬」と「処分」のこと</u>を指し、そして「処分」は「中間処理」と「最終処分」に分かれます。</p>
<p>また、廃棄物処理法では、最終処分を「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。」と規定しています（法第12条第5項）。</p>
<p>現在は廃棄物の海洋投棄は原則禁止されていますから、実質的には<u>最終処分とは、最終処分場で埋立処分されるか、廃棄物が再生され有価物となって市場に流通するかのどちらか</u>を指します。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/9929caa8ab508dad70bcf88cc2f8a4d41.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/9929caa8ab508dad70bcf88cc2f8a4d41.jpg" alt="処理と処分"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"  width="430" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-3049" /></a>
</p>
<p>参照　>>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/214.html" target="_blank">（普通）産業廃棄物とは</a><br />
<span id="more-765"></span></p>
<h3>処理基準</h3>
<p>産業廃棄物を処理する場合は、処理基準（保管基準、収集運搬基準、処分基準）が定められています。なお、産業廃棄物の種類ごとに処分基準が定められています。<br />
参照　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-1/476.html"target="_blank">収集運搬基準／保管基準</a></p>
<h3>設置許可が必要な産廃処理施設（通称：15条施設）</h3>
<p>下表の「産業廃棄物処理施設」を設置する場合は、<b>都道府県知事から「設置許可」を、変更時には「変更許可」が必要</b>であり、これを怠ると無許可行為として懲役5年の罰則があります。</p>
<p>最終処分場やPCB関連処理施設や石綿溶融施設などは、その施設の大きさや処理能力を問わず設置許可が必要ですが、脱水施設、焼却施設、破砕施設などで、その大きさや処理能力が一定の値以下の施設の場合は設置許可は不要です。</p>
<p>施設の設置許可は、<u>処理業者だけでなく、排出事業者が自らの敷地内に設置する場合や個人が自分用に設置する場合も対象</u>になります。</p>
<p>設置許可が必要な処理施設を設置した場合、<b>「産業廃棄物処理責任者」と「技術管理者」の設置</b>が義務付けられており、事業所ごとに<b>所定の帳簿を備え付け</b>なけらばならず、これらがなされない場合罰金30万円の罰則があります。</p>
<p>ちなみに、悪臭苦情が出ると予想される「堆肥化施設」は、設置許可の対象にはなっていません（将来的に法令改正があるかも知れませんが）。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th><b>施行令第7条</b></th>
<th><b>産業廃棄物処理施設の種類</b></th>
<th><b>処理能力<br />
（いずれかに該当するもの　※0）</b></th>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #3366ff;">中間処理</span></td>
<td><span style="color: #3366ff;">廃棄物の無害化、減容化などを図るために、<br />
脱水、焼却、破砕などの処分を行なうこと</span></td>
<td><span style="color: #3366ff;">大きさ、能力によって裾きりあり</span></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>汚泥の脱水施設（※1）（※3）</td>
<td>10m³/日を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>汚泥の乾燥施設<br />
汚泥の天日乾燥施設</td>
<td>10m³/日を超えるもの<br />
100m³/日を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>汚泥（PCB汚染物であるものを除く）の焼却施設</td>
<td>5m³/日を超えるもの<br />
200kg/時間以上のもの<br />
火格子面積2m²以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>廃油の油水分離施設</td>
<td>10m³/日を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>廃油（廃PCB等を除く）の焼却施設</td>
<td>1m³/日を超えるもの<br />
200kg/時間以上のもの<br />
火格子面積2m²以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>廃酸または廃アルカリの中和施設</td>
<td>50m³/日を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>廃プラスチック類の破砕施設</td>
<td>5t/日を超えるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>廃プラスチック類（PCB汚染物及びPCB処理物で<br />
あるものを除く）の焼却施設</td>
<td>100kg/日を超えるもの<br />
火格子面積2m²以上のもの</td>
</tr>
<td>8の2</td>
<td>木くず又はがれき類の破砕施設（※2）（※3）</td>
<td>5t/日を超えるもの</td>
</tr>
<td>9</td>
<td>有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>10</td>
<td>水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>11</td>
<td>汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の<br />
分解施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>11の2</td>
<td>廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>12</td>
<td>廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>12の2</td>
<td>廃PCB又はPCB処理物の分解施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>13</td>
<td>PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>13の2</td>
<td>産業廃棄物の焼却施設（上記3、5、8、12を除く）</td>
<td>200kg/時間以上のもの<br />
火格子面積2m²以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #3366ff;">最終処分</span></td>
<td><span style="color: #3366ff;">産業廃棄物の最終処分場として<br />
以下の3種類の処分場が定められています。</span></td>
<td><span style="color: #3366ff;">大きさ、能力を問わず</span></td>
</tr>
<td>14　イ</td>
<td>《遮断型最終処分場》<br />
一定の基準に適合しない有害な産業廃棄物を埋め<br />
立てるためコンクリート壁によって遮断された処分場です。</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>14　ロ</td>
<td>《安定型最終処分場》<br />
有害物や有機物の付着が無く、雨水等にさらされても<br />
性状が変化しない「安定型産業廃棄物」のみを<br />
埋め立てる素掘りの処分場です。<br />
※安定型5品目<br />
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、<br />
ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類<br />
※使用済み空き瓶、プラスチック容器など有機物が<br />
付着している「廃容器包装」に該当するものは<br />
除かれます。<br />
※廃石膏ボード、鉛、自動車等破砕物は除かれます。<br />
※処理費用の目安：4,000円～6,000円／㎥</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
<td>14　ハ</td>
<td>《管理型最終処分場》<br />
上記イ、ロ以外の汚泥、燃え殻、木くず等有機物を<br />
含むものを埋め立てる処分場で、土中の微生物に<br />
よって分解され、浸出液、ガスなどが発生します。<br />
浸出液が場外に漏れ出さないようシート等により<br />
「遮水」し、この浸出液は適正に水処理されたのちに<br />
場外へ放流する処分場です。<br />
※処理費用の目安：40,000円～50,000円／㎥</td>
<td>すべての施設</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※0：<span style="color: #3366ff;"><b>「1日当たりの処理能力」</b></span>とは。<br />
１時間当たりの処理能力に実稼働時間をかけて求めますが、実稼働時間が8時間に満たない場合は、8時間として計算します。</p>
<p>※1<br />
建設汚泥を現場内及び現場外において脱水する場合、フィルタープレスなどの脱水設備の能力が10m³/日を超える場合は、事前に県政令市に設置許可を申請しなければなりません。</p>
<p>排水を処理するプラントの一部として稼働しているものであって<span style="color: #3366ff;"><b>水処理施設と一体となって運転管理されているような汚泥脱水施設については、設置許可の対象から除かれます。</b></span>ただし、一定規模以上の脱水施設については、水質汚濁防止法の適用対象になります。</p>
<p>※2<br />
<span style="color: #3366ff;"><b>がれき類又は木くずを破砕するために、排出事業者（建設工事等については元請業者）が自ら移動式破砕機を設置する場合</b></span>は、破砕機の能力が5t/日を超えるものであっても、設置許可は不要です。</p>
<p>産業廃棄物処理業者が、処分業の施設として移動式破砕機を設置する場合は、設置許可を取得しなければなりません。</p>
<p>※3<br />
2010年の廃棄物処理法改正により、建設工事現場外で中間処理を行なう場合は、以下のような設置許可不要の施設であっても、処理実績等を記載した帳簿の備え付けが必要です。<br />
（設置許可を必要としない施設の例）</p>
<ul>
<li>がれき類、木くずの移動式破砕機</li>
<li>がれき類、木くずの定置式破砕機（5t/日以下の能力）</li>
<li>建設汚泥の脱水機（10m³/日以下の能力）</li>
</ul>
<p>（帳簿への記載内容）</p>
<ul>
<li>産業廃棄物を生じた現場の名称、所在地、運搬日、運搬方法、運搬量</li>
<li>現場外の処分を行なう場所の名称、所在地、処分日、処分方法、処分量</li>
<li>処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量</li>
</ul>
<h3>設置許可が必要な一廃処理施設（ごみ処理施設）</h3>
<p>以下の一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、都道府県知事から設置許可を受ける必要があります。</p>
<p>産業廃棄物処理施設と同様、処理業者だけでなく、排出事業者が自らの敷地内に設置する場合や個人が自分用に設置する場合も対象になります。</p>
<p>産業廃棄物と異なるのは、<u>どんな処理方法であっても処理能力が5t/日以上であれば、許可が必要になります。</u></p>
<p>許可が必要であることを知らずに工場内で処理しているということはないか、注意が必要です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th><b>一般廃棄物処理施設の種類</b></th>
<th><b>処理能力など</b></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ごみ処理施設</td>
<td>処理方法を問わず5t/日以上<br />
※焼却の場合は、200kg/h又は火格子面積2m²以上</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>し尿処理施設</td>
<td>浄化槽を除く</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>最終処分場（埋立）</td>
<td>&#8212;-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>特定処理施設</h3>
<p>特定処理施設とは、万一事故が発生した場合、適切な処置を講じてその概要を届け出なければならない施設のことをいいます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th><b>特定処理施設の種類</b></th>
<th><b>処理能力など</b></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>一般廃棄物処理施設</td>
<td>&#8212;-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>産業廃棄物処理施設</td>
<td>&#8212;-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>焼却設備が設けられている処理施設</td>
<td>50kg/h以上、火床面積0.5m²以上<br />
(複数の設備がある場合はその合計）</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>熱分解設備が設けられている処理施設</td>
<td>1t/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>乾燥設備が設けられている処理施設</td>
<td>1t/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>廃プラスチック類の溶融設備が設けられている処理施設</td>
<td>1t/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>廃プラスチック類の固形燃料化溶融設備が設けられている処理施設</td>
<td>1t/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>メタン回収設備が設けられている処理施設</td>
<td>1t/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>廃油の蒸留設備が設けられている処理施設</td>
<td>1m3/日以上</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>特別管理産業廃棄物の廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設</td>
<td>1m3/日以上</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/765.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早わかり”小型家電リサイクル法”</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/5236.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/5236.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 02:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[◆小型家電リサイクル法とは 一般家庭から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理 『家電リサイクル法』ほどなじみがないのですが、『小型家電リサイクル法』という法律が2013年4月から施行されています。 『小型家電リサイク [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">◆小型家電リサイクル法とは</span></h2>
<h3>一般家庭から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理</h3>
<p>『家電リサイクル法』ほどなじみがないのですが、『小型家電リサイクル法』という法律が2013年4月から施行されています。</p>
<p><u>『小型家電リサイクル法』では、28種類の家庭用の小型電気・電子機器が限定列挙されており、世の中にある家庭用電気・電子機器のほとんどが該当します。</u></p>
<p>下のイラストは横浜市のホームページに掲載された「小型家電リサイクル法」の取り組みを紹介する記事から引用しました。</p>
<p>横浜市が「小型家電リサイクル法」に則って回収の対象としている小型廃家電を示したもので、一般家庭から不用となった小型廃家電を持ち込んでもらうために、市庁舎・公共施設・大手スーパーマーケットの店頭などに専用の回収ボックスを設置しています。</p>
<p><u>専用の回収ボックスに持ち込めるのは、一般家庭個人宅から出た小型廃家電に限られ、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は持ち込めません。</u></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/9b2aaf077e88ee3b8a23bc2aff1e03611.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/9b2aaf077e88ee3b8a23bc2aff1e03611.jpg" alt="小型廃家電"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;" width="430" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-3044" /></a>
</p>
<p>小型廃家電は「都市鉱山」とも言われていますが、回収された小型廃家電は、国から認定された専門のリサイクル事業者（認定事業者といいます）によって、小型廃家電に含まれるレアメタルなどを効率よく再生・回収が行なわれます。</p>
<p>資源の乏しい日本ですから、レアメタルなどをあらたに諸外国から輸入するのではなく、使い回しをしようというのがこの法律の狙いです。</p>
<p>「小型家電リサイクル法」では、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」と「認定事業者から委託を受けた事業者」は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業許可が不要となる規定を設けていますので、この規定を利用して認定事業者がヤマトや佐川急便と提携して、宅配便による一般家庭からの回収サービスも行なっています。</p>
<p>無料のサービスもありますが、一般家庭個人宅が対象であり、事業所から出てくる産業廃棄物扱いの小型廃家電は対象外です。</p>
<p>一般家庭個人宅の方が、専用の回収ボックスに自らが持ち込むことができず、宅配便による回収サービスも利用できない場合は、これらの小型廃家電の処理は<u>一般廃棄物処理業の許可を有する業者か、市町村から委託を受けた業者に引取りを依頼してください。</u></p>
<p>これらの業者に、有償（引取りと処理の費用を支払って）で引き取ってもらうのが原則ですから、<u>「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを有している業者に引き渡すことは、「無許可業者への引き渡し」になるのでできません。</u></p>
<h3>事業所（企業）から出た特定家電4品目以外の小型廃家電の処理</h3>
<p>一般家庭・個人宅以外から排出される小型廃家電は、産業廃棄物（「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の混合物）です。</p>
<p>小型家電リサイクル法は、産業廃棄物である小型廃家電を企業（事業者）が排出する場合は、国から認定された専門のリサイクル事業者である「認定事業者」に引き渡すことを「努力義務」と規定しています。</p>
<p>ところがこの法律では、「委託基準」の例外を規定していません。</p>
<p>それはどういうことかと言いますと、<u>「認定事業者」に処理を委託しても通常の産廃委託と同様、書面による委託契約書の締結やマニフェストの運用などが必要になり、排出事業者からすると家電リサイクル法によらないで特定家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）を処理委託する手順とまったく変わりません。</u></p>
<p>これが小型家電リサイクル法が今ひとつ盛り上がらない理由だと思います。</p>
<p>それでも、産業廃棄物としての小型廃家電を排出する排出事業者としては、「認定事業者」に処理を委託するメリットがあります。</p>
<p>それは次の1点です。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;">どうせ誰かに処理を任せるなら、破砕・埋立などの単純処理よりリサイクル（再利用）されたほうがいいし、確実にリサイクルしてくれる信頼のおける（不法投棄などの不適正処理の心配のない）認定事業者に任せた方がいいよね！　どうせなら。<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>不用になった小型家電でまだ中古市場でリユースできる場合は、古物商許可を有する業者に有価売却できます。</p>
<p>不用になった小型家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。</p>
<p>この場合は、古物商許可業者であっても「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li>大急ぎで「電気工事業の登録」をしたい！</li>
<li>建設業法の電気工事業の許可を取りたい！</li>
<li>大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい！</li>
<li>今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい！</li>
<li>そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい！</li>
</ul>
<p>という方は、＞＞＞<a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">横浜市のY＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/5236.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>早わかり”家電リサイクル法”</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/496.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/496.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 02:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[【1】家電リサイクル法とは 　（正式名称：特定家庭用機器再商品化法　2001年4月施行） 家電リサイクル法の目的 一般家庭から排出される使用済の家電製品（廃家電）は、年間60万トン以上に及び、従来その半分以上が埋め立て処 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">【1】家電リサイクル法とは<br />
　（正式名称：特定家庭用機器再商品化法　2001年4月施行）</span></h2>
<h3>家電リサイクル法の目的</h3>
<p>一般家庭から排出される使用済の家電製品（廃家電）は、年間60万トン以上に及び、従来その半分以上が埋め立て処分されてきました。</p>
<p>廃家電は再利用できる有用な資源の集まりですから、これを適正に処分して有用な部品・素材のリサイクルにより廃棄物を減らそうという目的で、<u>4種類の廃家電について家電小売業者に回収を、家電メーカーにリサイクルを、消費者にそれに係る費用の負担を義務づけた</u>のが家電リサイクル法です。</p>
<h3>家電リサイクル法の対象品目</h3>
<p>以下の4つの廃家電のみが対象で、事業活動に伴って排出された場合は「産業廃棄物」、一般家庭から排出されれば事業活動に伴っていないので「一般廃棄物」になります。</p>
<p><u>すべて「家庭用」が対象</u>で、例えば一般家庭はもちろんオフィスで使用していた家庭用のエアコンも該当しますが、業務用のパッケージエアコンなどは該当しません。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/eda3ae1e630d09ccde0ceda391429146.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/eda3ae1e630d09ccde0ceda391429146.png" alt="ブラウン管テレビ" width="100" height="100" class="alignright size-full wp-image-4139" /></a><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/14e093be089554851de85c72c5d372ad.png" alt="廃家電2" width="125" height="125" class="alignright size-full wp-image-4138" /></a><b>●特定家電4品目</b></p>
<ul><b></p>
<li>テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL）<br />
<span style="color: #ff1493;">※有機ELは令和6年4月1日から施行</span></li>
<li>エアコン</li>
<li>冷蔵庫・冷凍庫</li>
<li>衣類洗濯機・乾燥機</li>
<p></b></ul>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【2】家電リサイクル法と家電リサイクル券</span></h2>
<h3>(1)家電を利用してきた消費者の役割<br />
<strong>(費用負担する人)</strong></h3>
<p>使用しなくなったテレビやエアコンを家電小売店に引き取りを依頼した場合、消費者は小売店に対し以下のような2種類の料金を支払わなければなりません。</p>
<p>すなわち、捨てるにもお金がかかるということです。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●廃棄するにあたって消費者が負担する費用の内訳</b></p>
<ol>
<li>廃家電の収集運搬（取り外し）費用（小売店ごと料金は異なる）</li>
<li>廃家電のリサイクル費用（製造業者や家電の種類ごとに異なる　1,000円～4,000円）</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>「指定引取場所」が近くにあって、家電小売店に収集運搬料金を支払いたくない場合は、郵便局で「家電リサイクル券（郵便局券）」を購入して（廃家電1台につき家電リサイクル券1枚）、自分で「指定引取場所」に持ち込むことが可能です。</u></p>
<p>家電リサイクル券の価格や最寄りの「指定引取場所」などは、一般財団法人家電製品協会のＨＰに案内がありますのでアクセスしてみてください。</p>
<p><span style="color: #ff1493;">※「指定引取場所」は全国に約350箇所あり、どのメーカーの家電4品目でも持ち込み可能です。</span></p>
<p>一般財団法人家電製品協会　>>> <a href="https://aeha.or.jp/"target="_blank">一般財団法人家電製品協会</a></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/63f477c421ff4f59acd1e3a0d5909a6d-694x10241.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/63f477c421ff4f59acd1e3a0d5909a6d-694x10241.jpg" alt="家電リサイクル法の基本的な考え方"style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"  width="430" height="620" class="aligncenter size-full wp-image-3043" /></a></p>
<p style="text-align: center;">《出典：経済産業省HP　「家電リサイクル法　担当者向けガイドブック」》</p>
<h3>(2)家電を販売した小売業者の役割<br />
<strong>（頼まれたら回収しリユースやリサイクルに回す人）</strong></h3>
<p>家電小売店や家電量販店等、店頭での販売や新品の販売に限らず、<u>インターネット販売・通信販売や、リユース品を販売する古物営業や質屋営業</u>も含まれます。</p>
<p>また、通常はリサイクル料金の徴収と製造業者等への支払手続を円滑に行なうために、<u>家電リサイクルセンターが運営している「家電リサイクル券（グリーン券）」システム</u>に加入します。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●小売業者に課せられる4つの義務</b></p>
<ol>
<li>「自らが過去に販売した廃家電」又は「買換えの際に同種の廃家電」の<span style="color: #ff1493;">引き取りを依頼された場合</span>は、<b>引き取る義務</b>がある（法第9条）。
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>収集運搬料金は小売店自らが、事前に「適正な原価」を勘案して設定し、かつ公表する義務があります。</li>
<li>リサイクル料金は製造業者（メーカー）ごとに異なっているため、廃家電のメーカー名や型式等を確認した上で、そのメーカーが公表しているリサイクル料金を請求または照会回答を行う必要があります。</li>
<li>過去に販売した家電でなく、また買換えのタイミングでもなく、ただ単に廃棄することを依頼された場合は、小売店には引き取りの義務はありませんが、引き取ることはできます。</li>
<li>買換えの場合、販売した台数よりも多くの同種の廃家電の引き取りを求められたときは、その全てで引き取る義務が生じます（料金は台数分を請求可能）。</li>
<p></span>
</ul>
</li>
<li>引き取った廃家電を「指定引取場所」に<b>引き渡す義務</b>がある（法第10条）。
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>以下の3つの場合は「指定引取所」などへの引渡し義務はありません 。<br />
①廃家電を自ら製品としてリユースする場合<br />
②廃家電を製品としてリユースする者（ex.消費者）に有償又は無償で譲渡する場合<br />
③廃家電を製品としてリユース販売する者（ex.リユース業者）に有償又は無償で譲渡する場合</p>
<p>つまり、小売店はリサイクルと収集運搬の料金を徴収して（家電リサイクル券を発行して）、製造業者にリサイクルしてもらうために指定引取所に引き渡すか、または製品リユースのために無償で引き取るかのふたつの選択肢があります。<br />
<span style="color: #ff1493;">家電リサイクル法と命名されていますが、製品リユースが可能な家電はリサイクルに優先します。</span>
</li>
<li>この場合のリユースは「製品リユース」であり、「部品リユース（部品取り）」は該当しません。</li>
<li>リユース品として引き取る場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の徴収はできません（徴収した場合は詐欺罪に該当する可能性あり）。</li>
<li><span style="color: #ff1493;">リユース品として引き取った廃家電を産業廃棄物処理業者や資源回収業者（スクラップ業者）に引渡した場合は、引渡し義務違反に問われる可能性があります（環境省が不適正処理に係る勧告ということで報道発表するのはこのケースが多いです）。</span></li>
<li>リユース品をリユース業者に譲渡した場合、実際にリユース販売されていなければ、小売業者の引渡義務違反 となるため、リユース販売目的での譲渡であることを契約段階で確認するとともに、適正にリユース販売されているかを定期的に確認することが必要です。</li>
<p></span>
</ul>
</li>
<li>家電リサイクル券の交付・管理及び保管の義務
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>家電リサイクル券（グリーン券又は郵便局券）を正しく運用し、かつ控を3年間保管しなければなりません。</li>
<li>引き取った廃家電の顧客から、指定引取場所に引き渡した際の控の閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。</li>
<p></span>
</ul>
</li>
<li>収集運搬料金の公表並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答の義務
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>廃家電の収集・運搬料金を予め決めておき、店頭掲示やHP掲載などにより公表する必要があります。</li>
<li>顧客からの収集運搬料金やリサイクル料金の問い合わせに応答する義務があります。</li>
<p></span>
</ul>
</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>(3)家電を製造したメーカーの役割<br />
<strong>(リサイクルする人)</strong></h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<ol>
<li>自社の廃家電についてリサイクル（再商品化）料金を公表する。
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>リサイクル料金は、再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならないとされています。</li>
<p></span>
</ul>
</li>
<li>「指定引取場所」から過去に製造した廃家電を引き取る。</li>
<li>引き取った廃家電をリサイクル（再商品化）する。
<ul><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利用する。</li>
<li>対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用する</li>
<p></span>
</ul>
</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>(4)運用にについてのポイント</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●家電リサイクル法の運用のポイント</b></p>
<ol>
<li>廃家電1台につき1枚の家電リサイクル券を運用します。
<p>セパレート形エアコンは、室内機と室外機のセット又はそのいずれか片方の場合でも同じリサイクル料金で、マルチエアコンも同様です。</li>
<li>家電販売店などの<u>小売業者自らが、廃家電4品目を引き取りまたは引き渡す行為</u>は、廃棄物の収集運搬行為にあたりますが、家電リサイクル法に基づく廃家電4品目の収集運搬に限り、<u>廃棄物処理法上の許可は不要で、契約書やマニフェストも必要ありません</u>（法第49条）。
<p>産業廃棄物を収集運搬する際に義務付けられている<span style="color: #ff1493;">「車両表示義務」「書面携帯義務」も免除</span>されます。</li>
<li>家電販売店などの小売業者が、廃家電4品目の収集運搬を外部に委託する場合は、廃棄物処理法上の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業許可を有する業者に委託する必要があり、<span style="color: #ff1493;">委託契約は文書で</span>交わします。
<p>また同時に、小売業者は委託する運搬業者に対し、<span style="color: #ff1493;">家電リサイクル券の交付等の作業も合わせて委託する</span>こともできます（法第45条）。</li>
<li>家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、<span style="color: #ff1493;">産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができます</span>（法第50条）。
<p>ただし、廃家電をピックアップする場所と指定引取場所の両方の自治体の許可を有していることが必要で、例えば神奈川県知事の産廃収集運搬業許可のみを有する業者が、神奈川県内で廃家電をピックアップして、神奈川県内の指定取引場所に運搬は可能ですが、東京都の指定取引場所には運搬できません。</li>
<li>家電販売店などの小売業者から廃家電4品目の収集運搬を委託された業者は、<span style="color: #ff1493;">再委託はできません。</span></li>
<li>収集運搬を受託した業者の従業員が、回収した廃家電を横流しや紛失（又は不法投棄）した場合は、<span style="color: #ff1493;">委託した小売業者も家電リサイクル法違反に問われる</span>ので、信頼できる委託業者の選定が必要です。</li>
<li>事業所等から出た廃家電は、家電リサイクル法に沿った処理でなくても、<u>普通の産業廃棄物として処理委託することは可能</u>ですが、契約書やマニフェストの運用が必要になります。
<p>この場合の産業廃棄物処理業者は、通常は「金属くず」・「廃プラスチック類」・「ガラ陶」の処理業の許可を有していることが必要です。</li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>家電リサイクル法に関連するこちらのコラムもどうぞ　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-5/5150.html"target="_blank">頑張れ！家電リサイクル法！</a></p>
<h2><span style="color: #008000;">【3】まだ十分使用できる家電を中古市場に<br />
　　デビューさせる（目安は7年）</span></h2>
<h3>不用になった家電を古物として引き取ってもらう</h3>
<p>家電リサイクル法が適用される特定家電に限らず、比較的新しくまだ十分使用できる家電製品については、廃棄物処理法の対象外なので「中古品」として「古物商許可」を有した信頼のおけるリサイクルショップに、「買取り（きちんと売却金額をもらって）」を依頼することはできます。</p>
<p>使用しなくなった家電を廃棄物として扱うか、それともリユース品として扱うかの判断はとても微妙ではありますが、平成24年3月19日付けの環境省の通知では、以下のように判断する必要がありそうです。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><p>
「<b>リユース品としての市場性が認められない</b>場合（年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等）、又は、<b>再使用の目的に適さない粗雑な取扱い</b>（雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等）がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと」
</p></blockquote>
<p>参考 >>> <a href="https://www.env.go.jp/hourei/add/k038.pdf">使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について（通知）</a>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff1493;">家電の種類や使用頻度など様々な要素がからんできますので一概には言えませんが、年式だけで考えた場合、7年をすぎるとリユース需要がほとんどなくなるということですので、<b>製品リユース品として中古市場でデビューできるのは、『おおよそ7年』が目安</b>と考えてよさそうです。</span></p>
<h3>不用になった家電を金属回収目的で有価で売却する</h3>
<p>不用になった家電を金属回収目的で有価売却する場合は、廃棄物でもなくリユースされるものでもないということで、「有害使用済機器」に該当します。</p>
<p>この場合は、例え古物商許可業者であっても、「有害使用済機器保管等業者」として都道府県知事に届出を出している業者に引き渡す必要があります。</p>
<p>金属回収目的であっても有価売却できない場合は、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定を受けている業者か、通常の産業廃棄物処理業者に引き渡してください。</p>
<h2><span style="color: #008000;">【4】エアコンの設置工事事業をこれから<br />
　　始めるお考えの事業主様へ</span></h2>
<h3>「産業廃棄物収集運搬業許可」と「電気工事業登録」の二つが必要です。</h3>
<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/b3f4e71e07d763020d04e449f04cc7da.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/07/b3f4e71e07d763020d04e449f04cc7da.png" alt="電気工事士" width="120" height="120" class="alignright size-full wp-image-2182" /></a>家電リサイクル法のもと、家電量販店からの依頼によるエアコンの設置工事の事業を始めたいとお考えの方は、産業廃棄物収集運搬業許可の他に、電気工事業の登録が必要です。<br />
以下を参照してください。⇒<a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-3/753.html"target="_blank">電気工事業の登録（届出）制度</a></p>
<p>すでに述べたとおり、家電リサイクル法の特例により、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業のいずれかの許可を受けていれば、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当する廃家電4品目であっても収集運搬することができますが、現実的には<span style="color: #ff1493;">多くの自治体が一般廃棄物収集運搬業許可を新たに出していませんので、都道府県単位で産業廃棄物収集運搬業許可を取得して下さい。</span></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2008/12/181c7c4eb4e73fb5e1d64d230909f54e.jpg" alt="トップページ見出し2" width="450" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-6669" /></a>
</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li>大急ぎで「電気工事業の登録」をしたい！</li>
<li>建設業法の電気工事業の許可を取りたい！</li>
<li>大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい！</li>
<li>今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい！</li>
<li>そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい！</li>
</ul>
<p>という方は、＞＞＞<a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">横浜市のY＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広域認定制度</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/331.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/331.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 02:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[制度の概要 広域認定制度とは、拡大生産者責任に則り、製造メーカー自身がユーザーから使用済み自社製品を回収・処理しやすくするために設けられた特例制度です。 製品の構造や特性を熟知しているメーカー自身が、再生又は処理の行程に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>制度の概要</h3>
<p>広域認定制度とは、拡大生産者責任に則り、<u>製造メーカー自身がユーザーから使用済み自社製品を回収・処理しやすくするために設けられた特例制度</u>です。<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/b0bceb37dbdf4e47a3ed2b9f9128a3bb.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/b0bceb37dbdf4e47a3ed2b9f9128a3bb.png" alt="ラップトップパソコン" width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-4136" /></a></p>
<p>製品の構造や特性を熟知しているメーカー自身が、再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。</p>
<p>広域認定制度を利用して、<u>環境大臣の認定を受けた事業者（広域的処理認定業者）は、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可（一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業許可及び処分業の許可）が不要(※)となり、マニフェストの運用も不要となります。</u></p>
<p>使用済みパソコンやオートバイ、コピー機、石膏ボード、消火器など様々なものがこの広域認定制度で回収されています。</p>
<p>(※)業の許可は不要になりますが、「処理施設の設置許可」は不要とはなりません。<br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/8de6ca12ddd3bacdf81e695dc0bc7439.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/8de6ca12ddd3bacdf81e695dc0bc7439.png" alt="オートバイ" width="150" height="122" class="alignright size-full wp-image-4134" /></a><br />
認定に際しては以下の4点について審査を受けます。</p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li>廃棄物の種類</li>
<li>広域的処理の内容の基準</li>
<li>人的基準</li>
<li>施設基準</li>
<p></span>
</ol>
<p>本制度を検討されているお客様は、産廃行政書士にご相談ください。</p>
<h3>排出事業者側の留意点</h3>
<p>この制度は、上述のとおり収集運搬業や処分業の許可なしにメーカー側が回収やリサイクル（処分）ができ、マニフェストの運用も不要になるというものですが、あくまでもメーカー側が回収しやすくするために便宜を図っている特例にすぎません。</p>
<p>ですから使用済みのパソコンなどを委託する場合、<u>回収に来たメーカに「下取り」してもらうというわけではありませんから、排出事業者としての責任は免れることはできません。</u></p>
<p>すなわち、委託契約書の取り交わしと保存は必要ですし、社内外の各種資料や報告書などにも記載する必要があります。</p>
<p>このような主旨の制度ですので、<u>広域認定制度のある廃棄物については、この制度に則った処理委託が必ずしも必要なわけではなく、通常の一般廃棄物、産業廃棄物として処理委託しても何ら問題はありません。</u></p>
<p>下取りのスキームはこちらを参照　>>> <a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/290.html" target="_blank">安易な「下取り」にご用心①</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li>大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい！</li>
<li>今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい！</li>
<li>そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい！</li>
</ul>
<p>という方は、＞＞＞<a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>優良産廃処理業者認定制度</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/306.html</link>
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		<pubDate>Sat, 09 May 2015 07:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[認定を検討されている事業者様！　お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。 電話：045-513-1448 【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは 制度の主旨 一言でいうと、優良な産廃処理業者を「見える化」させる制 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #d2691e;"><b>認定を検討されている事業者様！　お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。<br />
電話：045-513-1448</b></span></p>
<h2><span style="color: #008000;">【1】「優良産廃処理業者認定制度」とは</span></h2>
<h3>制度の主旨</h3>
<p>一言でいうと、<strong>優良な産廃処理業者を「見える化」させる制度</strong>です。<br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/6422f7c3c5108b82217be42932bddd6a.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/05/6422f7c3c5108b82217be42932bddd6a-300x284.png" alt="優良産廃処理業者"width="180" height="170" class="alignright size-medium wp-image-2264" /></a>優れた能力と実績を有した処理業者を「優良産廃処理業者」として都道府県知事が認定するもので、その企業情報がインターネット上で広く公開されますので、他社との差別化を図ることができます。</p>
<p>排出事業者は自らの責任を果たしかつ、不法投棄などのコンプライアンス上のリスクを回避するために、信頼のおける優良処理業者を探していますので、排出事業者が御社の情報を容易に検索することが可能になります。</p>
<h3>認定のメリット</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th><b>優良認定業者のメリット</b></th>
<th><b>排出事業者のメリット</b></th>
</tr>
<tr>
<td>
<ol>
<li>通常５年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が７年に延長されます。</li>
<li>優良マークが表示された許可証などにより、5年間行政処分を受けていないことのアッピールになります。</li>
<li>優良認定業者の情報が、<a href="http://www.sanpainet.or.jp/"target="_blank">産廃情報ネット</a>や、優良さんぱいナビ（※）等により、排出事業者等に広く紹介されるのでコンタクトを受けやすくなります。</li>
<li>日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けられます。</li>
<li>許可更新時において、申請書類の一部を免除されます。</li>
<li>環境配慮法の「産業廃棄物の処理に係る契約」の入札で有利になります。</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol>
<li>Web上で容易に優良な処理業者を探し、詳細情報を得ることでより安心で優れた委託先候補を選択できます。</li>
<li>優良認定業者に委託している場合は、処理状況を公表情報により間接的に確認できます。</li>
<li>多量排出事業者報告に優良認定業者への委託先を記載し、環境に配慮した事業活動の実施をアッピールできます。</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※優良産廃ナビ⇒　<a href="https://www3.sanpainet.or.jp/"target="_blank">優良さんぱいナビ</a></p>
<h3>認定の要件</h3>
<p>通常の産業廃棄物処理業の許可要件に加えて、次の５つの要件が上乗せされたうえで審査されます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote>
<ol>
<li><u>遵法性</u><br />
産業廃棄物処理事業の実績が5年以上あり、かつ過去5年間以上、行政より不利益処分を受けていないこと</li>
<li><u>事業の透明性</u><br />
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。</li>
<li><u>環境配慮の取り組み</u><br />
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。<br />
※「エコアクション21の産廃処理業者向けガイドライン」が環境省HPに掲載されています。⇒<a href="http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html"target="_blank">環境省HPエコアクション21ガイドライン</a>
</li>
<li><u>電子マニフェスト</u><br />
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること</li>
<li><u>財務体質の健全化</u>
<ul>
<li>直前３年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 ％以上であること。</li>
<li>直前３年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。</li>
<li>産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。</li>
</ul>
</ol>
</blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【2】優良産廃処理業者認定までのフロー</span></h2>
<h3>まずは認定の要件をセルフチェックしてください</h3>
<p> 　☑　①5年以上産廃処理業の許可を連続して受けている。</p>
<p> 　☑　②過去5年間「特定不利益処分」を申請自治体や他の都道府県から受けていない。<br />
 　　　　※特定不利益処分とは以下の行政処分のことです。</p>
<ul>
<li>一般廃棄物処理業の事業停止命令</li>
<li>一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令</li>
<li>産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令</li>
<li>産業廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令</li>
<li>廃棄物の不適正処理に係る改善命令</li>
<li>廃棄物の不適正処理に係る措置命令</li>
<li>一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可取消し</li>
<li>一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用認定の取消し</li>
<li>一般廃棄物及び産業廃棄物の広域認定の取消し</li>
<li>一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化認定の取消し</li>
</ul>
<p> 　☑　③「エコアクション 21 」または「ISO14001」認証を受けている。</p>
<p> 　☑　④「電子マニフェスト」を運用している。</p>
<p> 　☑　⑤直近3年の決算で、いずれかの事業年度における自己資本比率が10％以上である。</p>
<p> 　☑　⑥直近3年の決算で、経常利益金額の平均がプラス1円以上である。</p>
<p> 　☑　⑦社会保険料、労働保険料及び税金の滞納がない。<br />
※税金とは以下のものをさします。<br />
（国 税）<br />
法人税及び消費税、都道府県税、県民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税<br />
（市町村税）<br />
市町村民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税 </p>
<h3>以上の7項目がクリアできれば、あとは次の⑧を<br />
実施することで「認定確認」の申請ができます</h3>
<p> 　☑　⑧自社の企業情報をインターネットで半年以上公開している。<br />
※企業情報の内容は以下のとおりです（処分業の場合）</p>
<ul>
<li>会社の基礎情報</li>
<li>事業計画の概要</li>
<li>許可証の写し</li>
<li>処理施設に関する事項</li>
<li>処理工程図</li>
<li>一連の処理の工程</li>
<li>受け入れ量と処分量のデータ</li>
<li>維持管理状況</li>
<li>財務諸表</li>
<li>料金の提示方法</li>
<li>組織・人員配置</li>
<li>事業場の公開</li>
</ul>
<p>自社のＨＰにこれらを半年以上掲載すればよいということになるのですが、実際には、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」というウェブサイトに無料で情報公開することになります。 </p>
<h3>当事務所が認定の申請をアシストします</h3>
<ol>
<li><b>ウエブサイトへの企業情報の公開のお手伝い</b><br />
上記セルフチェックの①～⑦がクリアできていれば、早々に⑧のウエブサイトへの情報公開ということになります。<br />
御社から該当する企業情報をいただいて、当事務所がサイトにその情報をアップします。</li>
<li><b>認定確認の申請と更新申請</b><br />
企業情報をウエブ上にアップして、半年後に認定確認の申請と更新申請を同時に行ないます。<br />
認定確認の申請料はかかりませんが、更新申請の申請には手数料がかかります。</li>
</ol>
<p>お打合せにより、認定の要件などを確認させていただき、法定費用と報酬および申請スケジュールなどをお見積りさせていただきます。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li>「優良産廃処理業者」の認定申請をしたい！</li>
<li>大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい！</li>
<li>今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい！</li>
<li>そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい！</li>
</ul>
<p>という方は、＞＞＞<a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>再生事業者登録制度</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/238.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/238.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 06:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[登録を検討されている事業者様！　お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。 電話：045-513-1448 制度の主旨と登録のメリット 優良な事業者の育成と市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力体制の整備 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #d2691e;"><b>登録を検討されている事業者様！　お手伝いをさせていただきますのでご相談ください。<br />
電話：045-513-1448</b></span></p>
<h3>制度の主旨と登録のメリット</h3>
<p>優良な事業者の育成と市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力体制の整備を図る目的で、平成3年の廃棄物処理法の改正によって設けられた制度で、環境省令で定める基準に適合する優良な事業者であることを対外的にアッピールができます。</p>
<p>専ら物（古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維）のみを扱う際は、これが一般廃棄物でも産業廃棄物でも、特例により処理業の許可は不要なのですが、排出事業者によっては、再生事業者登録業者を指名して処理の依頼をするケースがあります。</p>
<p>ブランディングの観点からは再生事業者登録は有効です。</p>
<p>また、<u>有効期限がありませんので更新の必要はありません。</u></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><br />
<b>●再生事業者登録制度</b><br />
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/16e0d78e818da2219d307c00367c2626.png" alt="リサイクル"width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-2262" /></a></p>
<ol>
<li>一般廃棄物及び産業廃棄物の再生を業とする事業者で一定の基準に適合する場合、都道府県知事が事業場毎に『登録廃棄物再生事業者』として認定する。</li>
<li><u>収集運搬業のみを営んでいる場合は、登録の対象にならない。</u></li>
</ol>
<p><b>●登録のメリット</b></p>
<ol>
<li>優良な事業者としての<strong>ブランドを獲得</strong>できる</li>
<li>専ら物についての<strong>受注機会</strong>が増す</li>
<li>自治体によっては、<strong>税金の優遇措置</strong>がある</li>
</ol>
<p></span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>登録の要件</h3>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<ol>
<li><b>廃棄物の再生を業として営んでいること</b></li>
<ul>
<li>一般廃棄物の場合は市町村の<u>一般廃棄物処理業許可</u>が、産業廃棄物の場合は都道府県知事の<u>産業廃棄物処理業許可</u>が必要になります。</li>
</ul>
<li><b>申請者が欠格事由に該当しないこと</b></li>
<li><b>廃棄物の再生に適する施設を有すること</b></li>
<ul>
<li>防虫、防鼠及び防火に適した材質の高さ1.8メートル以上の塀、又は外壁を有すること</li>
<li>廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること</li>
<li>再生に適した床面積が16平方メートル以上の施設で、再生する品目毎に適した施設であること</li>
</ul>
<li><b>再生したものの運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること</b></li>
<li><b>事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること</b></li>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>登録手続きの流れ</h3>
<ol>
<li>お打合せ</li>
<li>都道府県担当窓口への書類提出（事前予約必要）</li>
<ul>
<li>登録手数料として 40,000円が必要です。</li>
<li>申請する事業場が２箇所以上ある場合は、事業場毎登録手数料が必要です。</li>
</ul>
<li>書類審査及び現地確認</li>
<ul>
<li>書類の審査とともに、原則として現地確認調査が行われます。</li>
<li>登録に要する日数は約１か月です。</li>
</ul>
<li>登録証明書を交付</li>
</ol>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"></p>
<ul>
<li>再生事業者登録をしたい！</li>
<li>大急ぎで産廃収集運搬業許可を取りたい！</li>
<li>今の自分は許可が取れるのかを診断してほしい！</li>
<li>そもそも許可が必要なのか、必要ならどの許可かを相談したい！</li>
</ul>
<p>という方は、＞＞＞<a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>マニフェストの運用　その②</title>
		<link>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/5448.html</link>
		<comments>https://www.yy-sanpai.com/cat-3/5448.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 06:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yurilinko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[関連法令・登録制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yy-sanpai.com/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[マニフェストの運用方法　その①　の続きです。 【4】やってはいけない5つの違反行為 ●5つの違反行為 マニフェストが交付されていない産廃の運搬を引受ける（紙マニフェストの場合） 2010年の廃棄物処理法の改正により、処理 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-3/584.html" target="_blank">マニフェストの運用方法　その①</a>　の続きです。</p>
<h2><span style="color: #008000;">【4】やってはいけない5つの違反行為</span></h2>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<b>●5つの違反行為</b></p>
<ol><span style="color: #0000ff;"></p>
<li><b>マニフェストが交付されていない産廃の運搬を引受ける（紙マニフェストの場合）</b>
<ul>
<li>2010年の廃棄物処理法の改正により、処理業者（収集運搬処理業者、中間処理業者、最終処理業者）が、マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の処理（収集運搬または処分）を引受けた場合、マニフェストに係る引受け禁止違反となりその処理業者に罰則（6ヶ月以下の拘禁又は50万円以下の罰金）を科されることになりましたので、収集運搬車のドライバーは、<u>「産業廃棄物」と「マニフェスト」を必ずセットで回収する</u>ことを徹底してください。
</li>
<li>顧客（排出事業者）から「あとで郵送しておくから。」と言われても、「法律で決まっていることですから」と毅然とした対応が必要で、法律を遵守するには必ず<u>「回収現場でマニフェストを受け取る」か、又は「ドライバーが持参したマニフェスト用紙に、排出事業者の担当者にその場で記入してもらう」かのどちらか</u>しかありません。</li>
</ul>
</li>
<li><b>マニフェストに虚偽の記載をする</b>
<ul>
<li>行政処分の対象となる最たるものは、この違反行為で、故意であっても過失であっても処罰の対象になります。</li>
<li>受託者である収集運搬業者の運転手に必要事項を記入済のマニフェストを持参してもらい、委託者がサインをする運用方法は違法ではありませんが、<u>マニフェストの交付義務が排出事業者にある以上、その内容に不備があった場合の責任は委託者にあります</u>ので、少なくとも産業廃棄物の引き渡しの際には、内容を十分確認することが必要です。</li>
<li>「紙くず」の回収現場で「産業廃棄物の種類の追加（例えば廃プラ類）」があった場合、もともとの「紙くずのマニフェスト」の「廃プラ類」の欄にチェックを入れて回収することは、マニフェストの虚偽記載にあたります。<br />
この場合も「回収現場で廃プラ類のマニフェストを受け取る」か、又は「ドライバーが持参したマニフェスト用紙に、排出事業者の担当者にその場で記入してもらう」かのどちらかしかありません。</li>
<li>中間処理業者が、産業廃棄物を受け付けた時に、実際には受け入れしただけで何も処理を行なっていない段階で、その場で「処分終了年月日」を記入してＣ2票をドライバーに渡すことも、マニフェストの虚偽記載に該当します。</li>
</ul>
</li>
<li><b>運搬先にマニフェストを適切に回付しない</b></li>
<li><b>処理終了後１０日以内に、委託者にマニフェストの写しを返送しない</b></li>
<li><b>マニフェストの写しを5年間保存しない</b></li>
<p></span>
</ol>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【5】「措置内容等報告書」の提出</span></h2>
<h3>措置内容報告書の提出が必要な場合とは</h3>
<p>廃棄物処理法第12条の3第8項により、次の場合は排出事業者は、生活環境の保全上必要な措置を講じたうえで、30日以内に都道府県知事に措置内容等報告書を提出することと定められています。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●「措置内容報告書」の提出が必要になる場合</b></p>
<ol>
<li>マニフェストの返送が無い場合</li>
<ul>
<li>マニフェストの交付日から90日以内（特管物の場合は60日以内）にB2票又はD票の返送がない。</li>
<li>マニフェストの交付日から180日以内にE票の返送がない</li>
</ul>
<li>処理終了年月日や最終処分の場所が記載されていないマニフェストの送付を受けた時</li>
<li>虚偽の情報が記載されているマニフェストの送付を受けた時</li>
</ol>
</blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>提出しなかった場合の罰則</h3>
<p>措置内容等報告書を提出しなかった場合でも罰則はありませんが、処理業者が不適正処理をした場合の措置命令の対象になる場合があります。</p>
<h3>措置内容等報告書の記載内容</h3>
<p>措置内容等報告書に記載する主な内容は以下のとおりです。</p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;">
<blockquote><b>●「措置内容報告書」の記載内容</b></p>
<ul>
<li>マニフェスト交付番号、交付日</li>
<li>委託した産業廃棄物の種類</li>
<li>委託した産業廃棄物の数量</li>
<li>報告書を提出することになった事由</li>
<li>受託者の氏名又は名称、住所</li>
<li>把握した運搬又は処分の状況及びその把握方法</li>
<li>生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために講じた措置の内容</li>
</ul>
</blockquote>
</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: #008000;">【6】マニフェスト交付状況報告書<br />
　（産業廃棄物管理票交付等状況報告書）</span></h2>
<h3>マニフェスト交付状況報告書とは</h3>
<p>排出事業者は、紙マニフェストを運用している場合は、<u>毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの間に交付したマニフェストの件数や交付先などについて、都道府県や政令市に実績を報告</u>しなければなりません（法律上の義務）。</p>
<p>3月末にマニフェストを交付して処理が完了してない場合でも、報告書に記載してください。</p>
<p>収集運搬のみ、処分のみを委託した場合でも、マニフェストを交付していますから、報告書に記載してください。</p>
<p><u>電子マニフェストの場合は、排出事業者の代わって財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが報告をします。</u></p>
<p>マニフェスト交付状況報告書の提出を怠った場合、いきなり刑事罰を受けることはありませんが、行政からの提出勧告や命令を無視すると、「6月以下の拘禁または50万円以下の罰金」の刑事罰の対象になります。</p>
<h3>1回の交付でも必要</h3>
<p>普段は一般廃棄物しか出していない事務所などが、年一回の大掃除の際に大量の産業廃棄物が出て業者に委託した場合など、マニフェストを1回交付しただけでも提出義務が生じます。</p>
<h3>排出事業場単位で提出</h3>
<p>廃棄物の「排出場所」の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しなければなりませんので、県内に工場や事業所が複数ある場合、本社が一括してまとめて提出するという訳にはいきません。</p>
<p>ただし、<u>建設業者の場合は、「排出場所」である建設現場が複数ある時はひとつの報告書でもかまいません。</u></p>
<p>※「排出場所が短期間に転々と移動する」場合などは、いくつかの事業所分をまとめて「1事業所」として提出してもよいとされています。</p>
<h3>産業廃棄物の種類</h3>
<p>廃棄物処理法で規定されている「20種類」の名称で記載するのが原則です。</p>
<p><u>混合廃棄物に対し慣用的に使用されている「シュレッダーダスト」や「建設混合廃棄物」などを使用してもよい自治体もある</u>ので、報告書を提出する自治体に確認してください。</p>
<p>※環境省の通知「産業廃棄物管理票制度の運用について（平成23年3月17日）」では、「複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを一つの種類として管理票を交付して差し支えない」となっています。</p>
<h3>報告書の書式は自治体によって異なる</h3>
<p>各自治体で、オリジナルの報告書書式をHPで公開しています。　>>>　<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/06/b95655fb96053e77acc8d1a02086a120.pdf"target="_blank">マニフェスト交付状況報告書</a></p>
<p>記載方法もローカルルールがありますので、疑問点は自治体に確認してください。</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9a24382ddfdba29c39d0f7196827c40c.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/04/9a24382ddfdba29c39d0f7196827c40c.jpg" alt="交付状況報告書" style="border:solid 1px #ccc;padding:4px;margin:10px;"width="440" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-4131" /></a>
</p>
<p style="text-align: center;">《マニフェスト交付状況報告書の例　出典元：横浜市資源循環局HP》</p>
<h3>その他の留意点</h3>
<p>以下の場合で、廃棄物処理法上は義務が無いのに、任意でマニフェストを運用している場合については、報告の義務はありません。</p>
<ul>
<li>一般廃棄物の処理委託</li>
<li><a href="https://www.yy-sanpai.com/cat-4/904.html"target="_blank">専ら物（専ら4品目）</a></li>
<li>実車テスト</li>
<li>有価物</li>
</ul>
<h2><span style="color: #008000;">【7】紙マニフェストの購入先</span></h2>
<p>一般の紙マニフェスト　>>>　<a href="https://www.zensanpairen.or.jp/"target="_blank">公益社団法人全国産業資源循環連合会</a></p>
<p>建設系の紙マニフェスト　>>>　<a href="http://mani.gr.jp/"target="_blank">建設マニフェスト販売センター</a></p>
<table class="basic-table" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left;"><a href="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" rel="lightbox"><img src="https://www.yy-sanpai.com/wp-content/uploads/2015/08/7591bcef1efb967c5c8f4cf182388075.png" alt="任せなさい" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4082" /></a><span style="color: #0000ff;">他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、<b>『産業廃棄物収集運搬業許可』</b>が必要です。</p>
<p> <a href="https://www.yy-sanpai.com/"target="_blank">産廃許可なら横浜市の産廃専門　Y＆Y行政書士事務所</a>に全部お任せ下さい！　　　<br />
</span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
</rss>
