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産業廃棄物収集運搬業許可

許可の要件、認可までの流れ、お客様の声などを掲載

一般廃棄物行政のホントのところ

遺品整理や片付け整理の代行業が大繁盛のようですが・・・

廃品回収車遺品整理や片付け整理を代行するビジネスを始めた又はこれから始めたいという方から、許認可等のご相談をいただくのですが、その数が年々増えてきていることを実感しています。

遺品整理や片付け整理を業者に頼みたいという需要が大変多いのだろうと想像します。

『遺品整理や片付けを代行し、その際に出てきたゴミを市区町村の清掃センターに運びたい』という要望を受けて、神奈川県相模原市、川崎市、東京都町田市などでは、家庭系ごみの収集運搬を希望する現行の許可業者に対して、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えていますが、新規の許可に関しては、どこの自治体もOKサインを出しません。

古物商の許可を取得して依頼者にとって不要となったものを買い取ることはもちろんできますが、最後の最後、どう見ても粗大ゴミとして処分せざるを得ない大型の廃棄物の処理にハタと困ってしまいます。
(more…)

合わせ産業廃棄物処理

Q.合わせ産業廃棄物処理って何ですか?

ゴミ収集作業員行政サービスとして市町村の裁量で、産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に市町村の清掃工場で焼却などの処分をすることをいいます。

市町村は基本的には一般廃棄物を処理をしますが、一般廃棄物と産業廃棄物を「合わせて」処理してもいいですよと廃棄物処理法で認められています(第11条第2項)。

●合わせ産廃処理の根拠条文(廃棄物処理法第11条)

第11条(事業者及び地方公共団体の処理)

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

あくまでも市町村の裁量で任意に行なわれるもので、産業廃棄物の処理に人手や費用がかけられない中小零細企業に対する行政サービスととらえてよいと思います。

産業廃棄物なら何でも処理してもらえるわけではなく、市町村の裁量で品目も限定され、通常は廃プラスチック類やガラス・陶器などの不燃物が一般的で、回収する量も限定されています。

合わせ産業廃棄物処理のサービスを利用することで産業廃棄物を安価に処理してもらえる上に、マニフェストの運用も不要です。

ただし、廃棄物処理法では産業廃棄物を処理委託する際に締結する「委託契約書」を不要とする特例は無いので、市町村との間でも委託契約書の取り交わしは必要ですし、市町村の清掃工場まで処理業者に運搬してもらう場合は、運搬に関するマニフェストの運用が必要となります(実際にこのとおりに運用している自治体は少ないのではと思いますが)。

Q.どこの市町村でも合わせ産業廃棄物処理をしてもらえますか?

ご自分の所在地である市町村のホームページで確認ができますが、全国どこの自治体も行なっている訳ではありません。

横浜市や大阪市などではすでに行政の清掃工場に産業廃棄物の搬入を認めていませんので、このサービスはありません。

自治体が行政コスト削減の一環として、合わせ産業廃棄物処理のサービスを中止する方向にありますので、現在合わせ産業廃棄物処理を依頼している排出事業者は、サービスが中止になった時の対処方法を考えておいたほうがよいでしょう。

民間の処理業者に委託することで処理費は間違いなくアップします。

そこで今のうちからコストアップ分を吸収できるように、基本に立ち返って排出抑制を図り、古紙や空き缶など資源回収できるものを分別するなどの対策が必要です。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

一般廃棄物収集運搬業許可を取得する

【1】家庭系一般廃棄物を運ぶための
  新規許可はもうほとんど取得できない!

これが一般廃棄物収集運搬業許可の現状です

残念ながら、引越し・遺品整理・片付け代行などの事業目的だけでは、一般廃棄物を市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ちこむための一般廃棄物収集運搬業許可を新規に取得することはできません。

その理由は、産業廃棄物とは全く異なる「一般廃棄物行政特有の事情」があるからなのです。

●一般廃棄物収集運搬業許可の現状
許可する許可しないは、市町村の自治事務なので各市町村によって多少異なりますが、基本的なスキームは同じです。
重要

  • そもそも新規申請を受け付けていない市町村があります(廃棄物の分別等が浸透し、資源としてリサイクルされる割合が増えたことで、年々ゴミの排出量が減少しているので、現在のゴミの総排出量からすると、現行の許可業者数で十分足りており、これ以上業者を増やす必要がない)。
  • 許可を出している市町村であっても、一般家庭から出るゴミ(廃棄物)を回収する目的で、新規に許可は出しません。あくまでも事業系一般廃棄物(オフィスや飲食店等から排出される一廃)を収集運搬する許可だけです。
  • 家庭系ごみの収集運搬を希望する現行の許可業者に対して、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えている自治体はあります。
  • 廃棄物を限定して、市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ちこまず自社で処分できる場合や、民間のリサイクル工場に持ち込む場合のみ、限定付きの許可を出してもらえる自治体もあります(例えば樹木、枝葉、刈草など)。
  • 事業系一般廃棄物を収集運搬する事業計画で経営が成り立たないと、新規に許可を出さない市町村もあります(例えば収集運搬事業の月平均稼働日数が20日以上で、収集運搬事業だけで利益計上できること)。
  • 「引越荷物運送業者」であれば、一般家庭から出る引越廃棄物に限り、引越しの発注者から引取りを文書で依頼された場合は、一廃収集運搬業許可がなくても自社の倉庫などに回収が可能です。ただし、営利を目的としないという制約があるので無償で回収しなければならず、かつ回収した一般廃棄物は自分で市町村のクリーンセンター(清掃センター)に持ち込むことはできませんので、市町村または既存の一廃収集運搬業者に有償で引き取りを依頼しなければなりません。

    (※施行規則の「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者」という規定により、引越し業者さんにはこのような特例があります。しかし、こんなに面倒で経費の掛かるサービスを提供している引越し業者さんがいるとは思えないのですが? 現にサービスを提供している引越し業者さんがいらっしゃったらごめんなさい。)

許可取得の 『むずかしさ』 にはワケがある

一般廃棄物の許可を取得するのは大変難しいとよく言われますが、それには理由がありました。

そもそも廃棄物処理法第7条第5項に以下のような条文が規定されています。

●廃棄物処理法第7条第5項
市町村長は、当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることと認めるときでなければ、許可をしてはならない。

市町村が、一般廃棄物処理計画で「一般廃棄物のことは一から十まで全部自分たちでやりますし、できますから。」と決めたら民間に許可は出しませんが、「一から七までしかできない(やらない)ので、残りの三はよろしく。」と決めたら、一定の要件を満たした民間業者に許可を出します。

つまり、市町村の裁量次第で許可がおりたりおりなかったりします。

それでは、「処理困難な場合とはどんな場合か?」というと、平成15年に環境省から「市町村による処理が困難な場合の判断基準」という通知がわざわざ出されています。

●市町村による処理が困難な場合の判断基準

  • 一般家庭から出る通常の家庭廃棄物は、現にほとんどの自治体において市町村の管理のもとで市町村自ら、または市町村から委託を受けた「委託業者」が収集運搬していますので、処理困難とは言えない
  • 事業系一般廃棄物の収集運搬や、交通その他の事情で夜間に家庭廃棄物を収集運搬する必要がある場合などは、処理困難と言える

この通知では、「一般家庭から出る家庭廃棄物は処理困難とはいえないけど、事業系一般廃棄物は処理困難といってもかまわないよ」と明言していますから、市町村としてはいきなり一般家庭から出る廃棄物を運べますという許可は出しづらいので、「まずは事業系一般廃棄物限定ですよ」言わざるを得ないのだと思います。

ところが遺品整理や片付け等の需要が年々増加していることから、家庭系ごみの収集運搬を希望する現行の許可業者に対して、「家庭系臨時ごみ」や「一時多量ごみ」という許可を与えている自治体が出てきました。

神奈川県や東京都でいうと、相模原市、川崎市、町田市などがそれです。

許可証に「一般ごみ(事業系)」と記載があったものが、それにプラスして「家庭系臨時ごみ」を記載してもらって、一般家庭からのごみを運ぶことができるようになった訳です。

ちなみに「委託業者」とは、市町村から適正な委託料の支払いを受けて一般廃棄物の収集運搬及び処分を行なう業者さんのことです。

「委託業者」は、政令で定められた委託基準を守らなければいけませんが、収集運搬業・処分業の許可は必要ありませんので(ただしほとんどの業者さんが許可を持っていますが)、「許可業者」とは異なります。

先日も遺品整理のビジネスをされているお客様から「◯◯市の廃棄物課に電話したら、遺品整理目的で一廃の収集運搬許可は出せないって言われたんだけど、行政書士ならとれるでしょう?」とお電話をいただきました。

申し訳ありません、倍の報酬を頂戴しても許可は取れません。

【2】ハードル高いけど事業系一般廃棄物なら
  新規に許可がとれるかも!

事業系一廃の許可取得のためにまず初めにやること

一般廃棄物収集運搬許可を新規に取得することを検討している業者さんは、市町村の役場に電話を入れ、廃棄物を管轄する例えば「廃棄物指導課」 などに取次をしてもらい、以下の質問をして下さい。

●廃棄物処理を管轄する部署に以下の質問をする

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可の新規申請を受付けているか。
  2. 受付けているとしたら、「家庭系ごみ」は対象か。
  3. 「家庭系ごみ」がだめなら、「事業系ごみ」は受付けてもらえるか。
  4. 「事業系ごみ」で許可を受けた後、どのような要件をクリアすれば「家庭系ごみ」を運べるようになるのか。

無情にも「当市(当区、当村)では、現行の体制で一般廃棄物の適正な処理を継続的かつ安定的に確保することができると判断されるため、新規で許可を出す計画はない」と言われたら、その時点であきらめざるを得ないのですが、物事には必ず例外というものがありますから、「何か条件付きなら許可されるという可能性はありますか?」と聞いてみても損はありません。

幸いにも新規許可が凍結されておらず、「事業系一般廃棄物」の許可なら出すと言われた場合は、オフィス、飲食店、工場、病院、学校などの「事業所」から排出される「事業系一般廃棄物」を収集運搬する事業計画を立案するところから始めます。

ここでいう「事業系一般廃棄物」を収集運搬する事業計画とは、「事業を的確にかつ継続して行うに足りること」を要求していますので、引越しのついでに回収しますというような「付加的な事業計画」では、残念ながら許可はおりません。

ですから、「造園業者さんを顧客にして、事業系一般廃棄物の木くずを収集運搬してリサイクルする。」とか、「病院や福祉施設や保育所を顧客にして、事業系一般廃棄物の紙おむつを収集運搬する。」など、しっかりした事業計画が立案できれば、一般廃棄物収集運搬業許可を取得できる可能性があります。

一般廃棄物収集運搬業の許可窓口は『市町村』

パッカー車産廃の許可の窓口は「都道府県」ですが、一廃の許可の窓口は、「各市町村」です。

例えば、横浜市の許可しか取得していない一般廃棄物収集運搬業者が、川崎市の事業系一般廃棄物を収集運搬することはできません。

ちなみに横浜市と川崎市の両方の許可があっても、横浜市で登録した収集運搬車(パッカー車)は、川崎市では使用できません。

東京都の特別区(23区)の場合も、港区の許可しか取得していないのに、品川区の事業系一般廃棄物を収集運搬することはできません。

ちなみに港区と品川区の両方の許可があれば、収集運搬車(パッカー車)は共通で使用できます。

東京都の23区すべてで一般廃棄物収集運搬事業を行なう場合は、23個の許可が必要になります。

自治体に「許可要件」をしっかり確認する

自治体によって許可要件が大きく異なりますので、事業活動を計画されている自治体にまずは事前の相談が必要です。

欠格要件に該当しないこと、一定の経理基盤を有していること、必要な設備を有していることなどは、産業廃棄物収集運搬業許可と同様ですが、前述しましたように新規参入を難しくさせていると思われるいくつかのポイントがあり、市町村ごとに要件はまちまちです。

要件の一例をあげてみます。

  • ☑ 市町村内に登記された営業所・駐車場があること
  • ☑ 市町村の指定色で塗装されたパッカー車を3台以上保有していること
  • ☑ 月20日以上の稼働が保証されている予定取引先が決まっていること
  • ☑ 駐車場に洗車設備があること
  • ☑ 産業廃棄物収集運搬業許可を取得していること

「一般廃棄物収取運搬業許可を取得したいのに、どうして産廃の収集運搬業許可を持っていないとダメなの? 」と、素朴な疑問が出てくるかと思います。

「素人がすぐにうまくやっていけるほど一廃の業界はそんなに甘くないよ。産廃の業界でしばらく修業を積んでから出直しなさい。」という強いメッセージであろうと推測しています。

●東京都特別区(23区)の場合

申請窓口は、「東京二十三区清掃協議会」で、複数の特別区(23区)に同時に申請が可能で、一つの区あたりの新規許可申請手数料は、15,000円です。

申請窓口は一本化されていますが、最終的な許可権者は各区長です。

申請の前に廃棄物処理の基本的な能力を審査するために「能力認定試験」の合格が要件になっており、合格率は公表されていませんが、ひとけた台のようです。

しかし、ほとんどの区では現行の一般廃棄物収集運搬業者の数だけで、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されているという理由から、令和3年度より新規許可を出さない(能力認定試験を実施しない)ということになっています。

●横浜市の場合

東京都特別区(23区)のような「能力認定試験」はありませんが、平成30年4月1日より一般廃棄物収集運搬業(ごみ)については、現在許可を受けている事業者により、適正処理が確保されていることから、以下のような限定付きの許可しかもらえなくなりました。

【横浜市の限定付き一般廃棄物収集運搬業許可】

  1. 取扱廃棄物の種類が、動物及びその汚物、木くず若しくは生ごみであって、横浜市の処理施設に搬入することがない場合
  2. 取扱廃棄物が車道清掃に伴い収集するごみの場合
1の限定許可は、「リサイクルを行う場合は、許可を出しますからどんどんやってください。でも市の清掃センターには持ち込まないでね。」ということでしょうか。

2の限定許可は、横浜市の各土木事務所から出されている車道清掃の委託に入札参加する場合、「一廃の収集運搬許可を取得していること」が条件ですので、これは許可を出してもらえます。

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【1】遺品整理事業や片付け事業を
  計画している業者さんへ

遺品整理や片付け作業で一般家庭から出た廃棄物を運びたい!

●遺品整理事業や片付け事業の業者さんからの問い合せ第1位がこれです
個人宅の遺品整理で出た廃棄物を自社で運搬するために許可がほしいのですが、取得できますか?

遺品整理業者「引越し」、「遺品整理」、「片付け代行」、「ゴミ屋敷撤去」、「特殊清掃」などの事業を展開したい、あるいは現にされているというお客様から、一般廃棄物(一廃)収集運搬業許可を取りたいとのお問合せを、それはそれはたくさんいただきます。

引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「廃棄物」を市町村の清掃工場(清掃センター)に持ちこむことで、お客様(発注者)の便宜を図るサービスを付加し、他社と差別化を図りたいというのが目的のようです。

これらのお客様からのこのご質問には、毎度毎度以下のようにお答えしています。

●問い合わせの回答
取得できません。
引越しや遺品整理に伴って一般家庭から出てくる「不用品を廃棄物として引き取る」目的で『新規』に一般廃棄物収集運搬業許可は下りません。

運ぶには許可が必要!でも許可がもらえない???

一般家庭から出る廃棄物はすべてが一般廃棄物ですから、市町村から委託を受けていない又は一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんが、処理費用を徴収して廃棄物を引き取ることは明らかに無許可営業(『無許可で処理受託』)に該当しますので、廃棄物処理法で定められた最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)の対象になります。

ところが、一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可は新規にはおりないのです。

「え~ウソだよ!だって産廃収集運搬業許可と古物商許可だけで、一般家庭からごみを含めてまるごと回収している同業者がいっぱいいますけど~?」

とおっしゃるお客様がいますが、ご指摘のとおりそのような業者さんは確かにたくさんいらっしゃいます。

「不用品」が「廃棄物」に該当しなければ、当然一般廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、処理費用・処分費用という名目で金銭を徴収した時点で不用品は紛れもなく廃棄物となりますから、許可がなければ引き取ることはできません。

それでは、サービスの一環として廃棄物を無償で回収した場合はどうでしょう。

持ち帰った廃棄物は、自社の産廃または事業系一廃として処分しなければならないので、その処分費用は手数料や作業費に当然転嫁されるでしょうから、売上伝票には「廃棄物処理費」という記載がなかったとしても、無許可営業に該当する可能性があります。

余談ですが、一般家庭の方が一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに廃棄物の処理委託をしても罰則の対象にはなりませんが、事業者(オフィスや工場など)が事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者さんに処理委託をしてしまうと、『無許可業者への処理委託』ということで『無許可で処理受託』と同様、最も重い罰則の対象になりますので念のため。

参考にこちらの記事もどうぞ >>> ”遺品整理士”と”特殊清掃士”

【2】一般家庭の”不用品”にどう対処するか?

それでは、遺品整理や片付けの依頼を受けた業者さんは、一般家庭から出てきた「不用品」をどう対処すればいいのでしょうか。

『不用品』を3つに分類して対処する

相談をいただいたお客様には、以下のように不用品を3つのカテゴリーに分類してアドバイス差し上げています。

① 製品リユースが可能な不用品
リサイクルショップ

  • 「古物営業許可」を取得し、不用品を買い取り転売する。
  • 「古物営業許可」を有するリサイクルショップと提携して不用品の買取りを依頼する。
  • リユース可能な不用品を譲渡してもらい、社会福祉施設や被災地などへの寄付・寄贈を斡旋している団体を通じて寄付・寄贈する。
  • ただし常識的に考えて「ただでもいらない」と思われるものはダメ。

② 専ら4品目に該当する不用品

  • 金属くず、古紙、古繊維、空き瓶類は、一般廃棄物収集運搬業の許可なく回収が可能(専ら物なので処理費用の徴収可)。
  • 分別した専ら物を信頼のおけるリサイクル業者に引き渡す(必ずリサイクルされることが条件)。
  • 金属とプラスチックが合体したような混合廃棄物は、専ら物と認められない場合があり要注意。

『専ら物』の詳細はこちら >>> 専ら物(専ら4品目)ってナニ?

③ どうころんでも廃棄物

  • 「家庭から出たごみの処理責任は市町村にある」というのが原則なので、フットワークの問題は別にして市町村が定める処理のスキームを極力利用する。
  • 普通のごみは通常どおり市町村の回収に合わせてごみの集積場に出して回収してもらう。
  • 大型ごみ(粗大ごみ)は市町村のルールに従って回収してもらう。
  • 一度に多量に出た大型ごみは、市町村役場に連絡して既存の一般廃棄物収集運搬業者を紹介してもらい、有償で引き取ってもらう。
  • 営業する市町村ごとに既存の一般廃棄物収集運搬業者と提携して、玄関先まで回収に来てもらう。

まずは『古物営業許可』をゲットする

前述のとおり、「古物営業許可」のあるリサイクルショップと提携して不用品の買取りをしてもらいお客様の便宜を図ることができますが、自社で不用品を買い取って少し手を加えて他人に転売するビジネスモデルが確立できる場合は、自らが「古物商営業許可」を取得することをお勧めします。

古物営業法で規定されている「古物」は下の表のとおり13種類に区分されていますから、買い取る不用品がこれに該当する場合は、古物営業許可が必要です。

申請自体はそれほど面倒でなく、取得した許可は更新がないので一生有効です。

許可申請の窓口である最寄りの警察署から申請書類一式をもらってトライしてみてください。

古物の区分 分類の基準 具体例
1 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、
登録日本刀など
2 衣類 繊維製品、革製品等で身に
まとうもの
和服、洋服、敷物類、テーブル
掛け、布団、帽子、旗など
3 時計、宝飾品類 外見的に有する美的特徴や
希少性によって趣好され、
使用される飾り物
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、
貴金属類、コンタクトレンズ、
模造小判、万歩計、オルゴールなど
4 自動車 自動車及びその部品 自動車本体、自動車部品
(タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど)
5 自動二輪車及び
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付
自転車並びにその部品
自動二輪車及び原動機付自転車、
その部品(タイヤ、サイドミラーなど)
6 自転車類 自転車及びその部品 自転車本体、自転車部品
(空気入れ、かご、タイヤなど)
7 写真機類 プリズム、レンズ、反射
鏡等を組み合わせて作った
写真機、顕微鏡、分光器等
カメラ、ビデオカメラ、
双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、
光学機器、レンズなど
8 事務機器類 主として計算、記録、連絡
等の事務に使用される機械
及び器具
パソコン、コピー機、Fax、
シュレッダー、計算機、
レジスターなど
9 機械工具類 生産、作業、修理のために
使用される機械器具類で
第3号から8号までに該当
しないもの
電化製品、工作機械、
土木機械、医療機器類、
ゲーム機、電話機・ポケベル、
化学機械、工具類、猟銃、
小型船舶、自動販売機など
10 道具類 第1号から9号及び11号以外の
機械器具
家具、什器、運動用具、楽器、
パチンコ台・玉、CD/DVD、ゲームソフト、
玩具類、日用雑貨、コンテナ、漁業用具、
サーフボード、化粧品など
11 皮革・ゴム製品類 主として皮革又はゴムで
作られている物品
カバン・バッグ(ビニール製も含む)、
靴、毛皮類など
12 書籍 古本、書籍類
13 金券類 商品券、乗車券及び切手並びに
古物営業法施行令第1条各号に
規定する証票等
商品券、ビール券、乗車券、航空券、
各種入場券、郵便切手、収入印紙、
株主優待券など

以下のものは古物営業法で規定された「古物」に該当しません。

● 「古物」 に該当しないもの

  1. 鉄くず・古銭
  2. 総トン数が20トン以上の船舶
  3. 航空機
  4. 鉄道車両
  5. 重量が1トンを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接等で固定され、容易に取り外しができないもの
  6. 重量が5トンを超える機械で(船舶を除く)、自走及び牽引ができないもの
  7. 動物
  8. 食品
  9. 庭石・石灯籠

次に『産廃収集運搬業許可』をゲットする

一般家庭から出てくる廃棄物はすべてが「一般廃棄物」ですが、事務所、工場、飲食店、学校、老健施設、病院などから出てくる「廃プラスチック」や「金属くず」や「廃油」などは「産業廃棄物」ですので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで収集運搬ができます。

また、家電リサイクル法で規定された特定家電4品目(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ)については、家電小売店(量販店や街の電器屋さん)から収集運搬の依頼があれば、産業廃棄物収集運搬業許可で一般家庭から出た特定家電4品目(一般廃棄物ですが)を回収して、指定された引取所まで収集運搬できることが法律上の特例として認められています。

家電リサイクル法の概要はこちら >>> 早わかり『家電リサイクル法』

「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な場合、全国津々浦々の自治体(都道府県、政令市)の許可申請を行ないますので当事務所にご相談ください。

本業が忙しいというお客様に代わって許可取得をお手伝いいたします。

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【3】一般廃棄物のポジショニングを理解する

廃棄物はこんなに明確に分類されている

一般家庭から出る廃棄物を運ぶための許可が新規におりないのであれば、これ以上深掘りしてもあまり意味がないと言われるかもしれませんが、引っ越しや遺品整理などの業務のなかで出てきた廃棄物を適正に処理するには、どうすべきかは知っておく必要があります。

そこで一般廃棄物とはどういうものかを今一度きちんとまとめておきたいと思います。

下の図を見ていただくとわかりますが、廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大別し、さらに一般廃棄物を「家庭系」と「事業系」の2種類に明確に分類しています。

「一般家庭から出てくる廃棄物が一般廃棄物で、事務所や工場から出てくる廃棄物が産業廃棄物である。」といった誤った理解をしている方が、実はたいへん多いです。

一般廃棄物と産業廃棄物は、それに係る許可自体がまったく別個のものですから、産廃の収集運搬業許可を取得して廃棄物を運んでいたら実はその廃棄物は一廃だったとなると、「知りませんでした、ごめんなさい。」では済まされない状況に陥ってしまいます。

一般廃棄物と産業廃棄物

 ●廃棄物の基本公式 : (廃棄物)-(産業廃棄物)=(一般廃棄物)

一般廃棄物

  • 家庭系一般廃棄物
    一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を いいます。
    一般家庭から生じた廃棄物は、すべてが一般廃棄物です。
  • 事業系一般廃棄物
    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

産業廃棄物

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類とその他「廃棄物の処理及び清掃に関す る法律施行令(以下「政令」という。)」で定めるゴムくず、金属くず、ガラスくず等14種類の計20種類の廃棄物をいいます。

参照 >>> (普通の)産業廃棄物とは

オフィスや学校などからパソコンが廃棄物となって出てきた場合、このパソコンは産業廃棄物として処理されなければなりませんが、同じパソコンが一般家庭から出てきた場合は、一般廃棄物として処理されなければなりません。

また、留意しなければならないのは、一つの廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物の両方で構成されているため、実務上では容易に判断がつきにくいケースがあります。

例えば消火器の販売店が、古い消火器を下取りしてこれを廃棄しようとする場合、容器は産業廃棄物ですが、粉末状の薬剤は、事業系一般廃棄物となります。

一般廃棄物と産業廃棄物の混合比率や分離作業の可否などによって、取扱いも変わってきますので、判断に迷う場合は自治体への確認が必要になります。

参照 ⇒ これって産廃?一廃?

一廃と産廃をもう少し詳しく比較してみました

次の表は一般廃棄物と産業廃棄物を様々な観点から比較したものですが、同じ廃棄物なのにまったく異なった運用をされていることがわかると思います。

一般廃棄物 産業廃棄物
どんな廃棄物? 産廃以外のすべての
廃棄物
家庭系一廃と
事業系一廃がある
事業活動によって生じた
廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類、その他
政令で定める廃棄物
(合計20種類)
年間排出量
(令和3年度統計)
4,095万トン
(東京ドーム約110杯分)
※国民一人あたりの生活ゴミの
排出量:1日890g
3億7,057万トン
(東京ドーム約996杯分)
処理責任の
所在
市町村
※ただし事業系一般
廃棄物は排出事業者
排出事業者
収集運搬業に
必要な許可
荷積地と荷降地の許可
※普通と特管の別なし
荷積地と荷降地の許可
廃棄物種類ごとの許可
収集運搬業の
許可取得で
運べるもの
許可された一般廃棄物 許可された産廃の品目
処分業に
必要な許可
処分地の許可 処分地の許可
廃棄物種類ごとの許可
廃棄物処分方法の許可
処理業の
許可権者
各市町村長 都道府県知事、
政令市長
許可権者の
裁量
裁量の余地が極めて大きい 許可要件を満足した
ら必ず許可しなけ
ればならない
処理業者の数 非常に少ない
(各市町村の廃棄物
処理計画で制限されている)
多種多様
委託契約書の
作成
不要 必要
許可業者への
委託
必要 必要
マニフェスト
の運用
不要
(運用を求めている
自治体もある)
必要
再委託の
可否
例外なく不可 やむを得ない場合のみ
排出事業者から
承諾書をもらえば可

◆まとめ

遺品整理業者さんや引越し業者さんが、サービスの一環として一般家庭から不用品を回収する場合、以下の注意が必要です。

  • 上記の目的で新規に一般廃棄物収集運搬許可はとれません
  • 古物営業許可を取得して不用品を買い取ることはできます
  • 買い取れない不用品は市町村または既存の許可業者にアウトソーシング

事業系一般廃棄物の収集運搬許可を取得したいというお客様は、こちらのコラムをどうぞ!
>>> 一般廃棄物収集運搬業許可を取得する

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・③

【3】一般廃棄物を自社運搬する場合は?

「書類の携帯」や「車両の表示」などの規定はありませんが・・・

造園業者さん(造園工事業ではなく、園芸サービス業の植木屋さんのことです)が、剪定などの仕事で出てきた「事業系一般廃棄物」の収集運搬を一般廃棄物収集運搬業の許可業者さんに委託せずに、自らが市町村の清掃センターなどに運搬する場合があります。

一般廃棄物を自社運搬する場合、廃棄物処理法では「書類の携帯」や「車両の表示」などの規定はありませんが、市町村ごとに条例等で細かな規制を設けていますので、市町村のHPを確認するか、直接市町村に電話で確認が必要です。

例えば横浜市では搬入日の10日前から6日前までの間に「搬入届出書」を出して、承認を受けたもの以外は搬入ができません。

東京23区の場合、量が多いとマニフェストの運用をしなければなりませんし、運転手さん自身がその会社の社員でなければならず、たとえ会社の社員が助手席に同乗しても許しませんという規定があります。

自治体ごとのルールを確認せずに清掃センターに運んだら、「残念ですが、お持ち帰りください!」と言われますのでご注意ください。

一般廃棄物収集運搬業許可に関心のある方はこちら >>> 一般廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えのお客様へ

【閑話休題】産廃の自社運搬車両見っけ!
ところで、産廃の収集運搬車両が法定された表示を行なって走行しているのはよく見かけるのですが、純粋に自社運搬の表示を行なっている車両を、皆さんは見たことがありますか?

確かにあまり遭遇しないのですが、先日事務所の近くでマグネットシートで自社運搬の表示をした軽のワゴン車を発見!

さすがに大手、「○○ガス」さん、ちゃんとやられていますね。

下取りしたガス給湯器なのでしょうか、作業者の方がワゴン車の荷台にせっせと積み込んでいました。

えっ?オチはなんですかって?

コンプライアンス遵守の企業の姿勢が少しばかりうれしかっただけですけど、ナニか。

【4】自社運搬の『自社』についての考察

「自社」の定義は・・・

「自社というのだから自分たちでいうことですよ。そんな細かな考察が必要ですか?」と私自身思っていたのですが、意外や意外、これに関するお問合せが少なからずありますので、まとめておきたいと思います。

それでは、自社運搬の「自社」とはどのように定義すればよいのでしょうか。

例えば「(法人格の異なる)子会社の従業員が、子会社のトラックを運転して(法人格の異なる)親会社の廃棄物を運んだ場合」は、これは明らかに「自社」ではなく「委託」と指摘されてもしかたありませんから、子会社が収集運搬業許可を有していなければ、親会社も子会社も罰則の対象となる可能性があります(廃棄物処理法第25条違反:無許可業者に廃棄物処理を委託、無許可で産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託)。

それでは「子会社の従業員が親会社のトラックを運転して、親会社の廃棄物を運んだ場合」はどうなるでしょうか。

あるいは「子会社の従業員が親会社のトラックを運転して、かつ親会社の従業員が助手席に同乗して、親会社の廃棄物を運んだ場合」はどうなるでしょうか。

一例ですが、東京23区の清掃センターに事業者が一廃を自社運搬する場合、運転手さん自身がその事業者の社員でないと、たとえ助手席にその事業者の社員が同乗していても、一廃の搬入を拒否されてしまいます。

許可を受けている自社の範囲は・・・

自社運搬の自社という問題は、収集運搬業許可を取得している事業者の『許可を受けている自社の範囲はどこまでか?』という問題と共通していると考えられます。

先日、収集運搬の許可業者さんから次のようなお問合せをいただきました。

(問い)
産業廃棄物収集運搬業者です。
運転手が足りず、他社から人材を借りて自社の車両で収集運搬することは違法でしょうか?

「自社の車両で」ということですから、許可申請の際の登録車両であれば何ら問題はないのですが、「他社から人材を借りて」となると、借りるというレベルが問題になりそうです。

廃棄物処理法は、収集運搬業許可を取得するために役員が技術的な講習会を受講し、その内容を自社の従業員に教育指導することで、不適正事案(不法投棄などの法律違反)が起こらないようにしようということを予定しています。

ですから行政としては、登録してある収集運搬車両を運転する者には、当然のごとく許可業者の指揮監督が及んでいる必要があり、正規社員かあるいは正規社員でないにしても、「労働条件通知書」や「雇用契約書」などが存在するパートさんかアルバイトさんを想定しているはずです。

「他社から人材を借りて」という状況下で、万が一何かがあって行政が入ってきたとき、まずは収集運搬業許可の名義貸しではないことを真っ先に抗弁し、次に運転手の身分をきちんと明かすことが求められます。

運転手の身分を明かした時に行政側が予定していた人でなかったとしたら、やはり面倒なことになりかねません。

そこで結局のところ、『許可業者における許可を受けている自社の範囲』のお問合せにも、また『自社運搬における自社の範囲』のお問合せにもまったく同じ、何とも味気ない、教科書どおりの回答を差し上げています。

たぶん自治体の廃棄物指導課に問い合わせても同じような回答が返ってくると思われます。

(答え)
『自社の従業員が、自社が所有権(又は使用権限)を有するトラックを運転して、廃棄物を運ぶ』ことに徹したほうが賢明ですよ。

建設業者さんへ2

任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・②

【2】産廃を自社運搬する場合の義務

3つの義務がある

前述のとおり自社運搬は産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、まったくノーマークではなく、以下の3つのことを法律で義務付けられています。

● 【産廃を自社運搬する場合の3つの義務】

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

※特管物の例外
3つの義務と言いましたが、廃棄物処理法では「特別管理産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合」のみ「帳簿の記載とその保管」が義務付けられていますので、特管物の処理を外部委託せず自ら処理する場合は(極めてレアケースだと思いますが)、「帳簿」に履歴を残すという義務が追加になります。  
特管物についてはこちらを >>> 特別管理産業廃棄物とは

これらの義務が法定されている背景には、『収集運搬業者以外の怪しからん輩による不法投棄が後を絶たない』という事実があるからなのです。

さて、運搬基準と携帯及び表示について、『何が法定されているか』を見ていく前に、この3つの義務を怠ったらどうなるかをまず先に見ておきましょう。

3つの義務が面倒でやらなかったらどうなる?

廃棄物処理法違反ですが安心してください、義務を怠ったことが見つかってもいきなりの直罰はありません。

ただし、口頭注意ぐらいで済めばよいのですが、場合によっては書面による『改善命令』という行政命令を受けることもあります。

この『改善命令』にきちんと対応しないと、最終的には「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という刑罰の対象になりますので、無駄な抵抗をやめてすぐさま素直に対応したほうが賢明です。

「100%見つかりっこないよ!」と思っている自信のある排出事業者さん以外は、今日からこの3つのことを実施してください。

自社運搬の義務
 その①/生活環境の保全上必要な措置を講じる

産業廃棄物を運搬する途中で、運搬車両から廃棄物が飛散・流出することで一般市民の生活環境を害することが無いよう、「収集運搬にあたっては生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講ずること」と定められています(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号)。

ここでいう「必要な措置」というのは、「産廃が飛散流出し悪臭がもれないように車両の荷台をシート掛けしたり、廃棄物の種類に合わせて適正な運搬容器を使用するというような極めて常識的な内容ですので、あまり悩む必要はありません。

収集運搬基準の詳細はこちら >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

自社運搬の義務
 その②/書類の携帯

●自社運搬で他社の処分場に運ぶ場合(マニフェストが必須)

当然のことですが、自社運搬であろうとなかろうと産業廃棄物を他社の処分場に運ぶためには、その処分場との間に「委託契約書」が締結されていなくてはなりません。

自社運搬の場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、他社の処分場に産業廃棄物を運搬する際にはマニフェストの運用が必要になります。

自社運搬だからと言ってマニフェストの運用が免除される訳ではありません。

マニフェスト2●自社運搬の際のマニフェストの運用方法は?

  1. B1票とB2票を外して、「運搬受託者」や「運搬の受託」の欄には「自社運搬」と記載します。
  2. 処分業者に持ち込んだ時点で処分の受託欄に「社名、担当者名」を記入し、受領印をもらってA票を控えとして受け取ります。

●自社運搬で自社の保管施設等に運ぶ場合(マニフェストで代用してもよい)

自社の保有する保管施設等に運搬する場合には、法定された次の記載事項を記した書面(決められた様式なし)の携帯が義務付けられています。

携帯書類みほん

  • 氏名及び住所
  • 産業廃棄物の種類及び数量
  • 産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業所の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先
  • 具体例はこちらを参照
    >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

内容を見ておわかりのとおり、マニフェストの法定記載事項の一部が抜き出されていますから、この書面の代わりにマニフェストを代用することができます。

ただし、運搬先の連絡先を記載する必要がありますので、マニフェストの電話番号欄は必ず記載してください。

自社運搬の義務
 その③/車両の表示

産廃の収集運搬業許可を取得した車両が表示している内容から、許可の固有番号(6桁)を除いた、以下の2点を車両の両側面にわかりやすく表示する義務があります。

  1. 産業廃棄物の運搬車両である旨 
    「産業廃棄物収集運搬車」(※「産廃」と略すのはだめです)
  2. 排出事業者名 
    「◯◯株式会社」(※㈱と略しても良いです)

表示義務みほん運搬時のみ表示すればよいので、マグネットシートを準備しておくと便利です。

文字の色は規定していませんが、「鮮明でわかりやすく」が条件ですので、車体の色に対比して文字の色を選定します。

マグネットシートであれば、白地に黒文字が一般的です。

横書き縦書きどちらでもかまいませんが、文字の大きさは図では直径表示になっていますが、それぞれ5cm角以上(140ポイント以上:4.9cm角が正解)、3cm角以上(90ポイント以上:3.2cm角が正解)としてください。

表示の具体例はこちらを参照 >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

【閑話休題】 廃蛍光ランプの産廃許可の品目は?
廃蛍光ランプ (2)解体工事現場で排出された廃蛍光ランプを、委託を受けて収集運搬するには、「①ガラ陶」「②金属くず」「③廃プラスチック類」の3品目の収集運搬業許可が必要です。

平成29年10月1日からは、施行規則の改正によりこれらに合わせて「水銀使用製品産業廃棄物 含む」という条件が付加されましたので、「ガラ陶」「金属くず」「廃プラスチック類」の処分業の許可を有していた中間処分場であっても、水銀を含む廃蛍光ランプの受け入れをしなくなった処分場もありますので注意が必要です。

施行規則改正の詳細はこちらを >>>水銀廃棄物の取扱いが変更に!

ここまで”自社運搬”という地味でマニアックなコラムを読み進めていただきありがとうございました。

自社運搬に間違いがないと確信されたお客様は、どうぞ法定された3つの義務を遵守をお願いします。

逆にどう解釈しても自社運搬に該当しない場合は、当事務所がお手伝いをさせていただきますので、是非とも産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討下さい。

>>> 許可取得までの流れ

さて、記事が長くなりましたので、続きは次のコラム廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・③に譲ります。

任せなさい『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要となった建設業の下請け業者さん!

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!

建設業許可取得のお手伝いもいたします。

廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・①

現在自社が行なっている運搬作業が、『自社運搬』なのかそうでないのか定かでない場合は、どうぞご遠慮無く当事務所にお電話を! 電話:045-513-1448

【1】産業廃棄物の自社運搬とは

”明らかに自分の廃棄物”を自分で運ぶ

自社運搬(自ら運搬ともいいます)とは、「自らが排出した廃棄物を自らが運搬する」ことをいい、この場合は収集運搬業許可は不要です。
荷物を積んだトラック
「自分の廃棄物を自分で運ぶのに、誰に対してことわりが必要なのですか? 許可不要なんてあたりまえでは?」

と誰もが思うのですが、このあたりまえなことが「廃棄物であるが故に」ノーマークではないのです。

廃棄物処理法には、「廃棄物を排出したひと(排出事業者)は、その廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまで、その責任を免れることはできない。」という根本的な理念がありますから、自分で出した産業廃棄物の運搬を他人に依頼する時はもちろんのこと、自分で運搬する際にも法的に義務が課されているのです。

●廃棄物処理法第12条 (事業者の処理)
 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、”政令で定める”産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

廃棄物処理法第12条にある「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準」が、施行規則で定められた以下の3つの義務になります。

●産廃を自社運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)

  1. 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  2. 法定された書類を携帯すること
  3. 車両に法定された表示をすること

この3つの義務については後述しますが、その前におさえておかなければならないとても重要なことがひとつあります。

自社運搬とは排出した産業廃棄物を「排出事業者自らが運搬する」ことと言いましたが、「自分が排出事業者だと思っていたAさんが、その産業廃棄物を自らが運搬していたところ、法律上ではその産業廃棄物の排出事業者はBさんであったため、結果的にAさんは他人であるBさんの産業廃棄物を運んでいた。」というケースが多々あるということです。

この場合、Aさんが収集運搬業の許可を有していなければ「無許可で廃棄物の処理を受託した」ことになり、Bさんは「無許可業者に廃棄物の処理を委託した」ことになります。

どちらも重大な廃棄物処理法違反です。

まずは『自社運搬』かどうかをセルフチェック!

現在自社が行なっている廃棄物の収集運搬が、『自社運搬』かそうでないかをご自身でチェックしてみる試みは無駄ではありません。

次の9つの設問をチェックすることで答えが出てきます。

●【問題】次のうち『自社運搬』に該当しないのはどれ?

  1. 解体工事現場で出た廃石膏ボードを、元請業者自らが現場外に自社で用意した保管場所に運搬する場合
  2. 解体工事現場で出た木くずを、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  3. 解体工事現場で発注者が残していった壊れた空気清浄器を、元請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  4. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃蛍光ランプを、下請業者自らが現場外に元請業者が用意した保管場所に運搬する場合
  5. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃畳を、下請業者自らが中間処分場に運搬する場合
  6. 下請けとして入っている解体工事現場で出た廃プラスチック類を、下請業者自らが自社の資材置き場まで運搬する場合
  7. 神奈川県にあるA工場で排出された汚泥を、A工場の従業員自らが委託契約を締結している汚泥の中間処分場に運搬する場合
  8. 神奈川県にあるA工場で排出された廃油を、A工場の従業員自らが同じ会社の群馬県にあるB工場に運搬する場合
  9. 新しい電子レンジを販売納品後に、古い電子レンジを家電小売店自らが無償で下取りして自分の店に持ち帰る場合
●【ヒント】
廃棄物処理法では、建設工事現場で発生した建設廃棄物の排出事業者は、常に「元請業者」であり、下請業者が下請けの立場で工事を行なった際に出た建設廃棄物を、建設工事現場外に運搬する場合は、運搬先がどこであるかに関わらず「他人の(排出事業者である元請業者の)産廃」を運搬することになると規定しています。
●【答え】
「自社運搬」に該当しない(産廃収集運搬業許可が必要)のは「設問3、4、5、6」の4つのケース

設問7と8は、明らかに「自分の工場から出た廃棄物を自分で運搬する」ことですから典型的な『自社運搬』です。

設問9は「正しい下取りの要件」を満足していますので『自社運搬』となります。

「正しい下取りの要件」については、こちら
>>> 安易な「下取り」にご用心!

少し厄介なのが建設業なのですが、ヒントで答えを言ってしまってますね。

設問1、2は、元請業者さんが自分の廃棄物を自分で運搬する場合ですから明らかに『自社運搬』です。

設問の4、5、6は、解体工事ででた元請業者さんの廃棄物を下請業者さんが運ぶことになりますから『自社運搬』にはあたらず、下請業者さんには産業廃棄物収集運搬業許可が必要になり(※1)、設問6に至っては「積替え保管有り」の収集運搬業許可がなければできません。

昨日までは元請けとして現場に入っていたので、現場から出た自社の産廃を自社のコンテナに持ち帰ってきたけど、今日からは下請けの現場なので、自分の工事で出した建設廃棄物であってもそれは元請けの産廃なので、収集運搬業許可がないと建設現場外へ一切持ち出すことができないということです。

「うちのコンテナの中には、元請け下請け関係なく、産廃が一緒くたに入っているけど・・・・・」という建設業者さんが実は結構いらっしゃいます。

この場合『積み替え保管有りの産業廃棄物収集運搬業許可』を有する業者さん以外は、立派な廃棄物処理法違反となり、すべての許可が取り消される可能性がありますから、今日から運用の方法を改めてください。

「そんな決まりになっているなんて知りませんでした・・・」と弁解しても行政は許してくれません。

最後に設問3ですが、壊れた空気清浄器は「解体現場の残置物」に相当しますので、解体工事の発注者の廃棄物ですから、元請業者さんが自社運搬と称して現場から運び出すことはできません。

(※1)
エアコンの取り付け工事や床の修繕工事など『解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下の軽微な工事』の場合で、かつ一定の要件を満たせば下請業者を排出事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可無しに建設廃棄物を自ら運搬することができる例外規定がありますが、この設問では『解体工事現場で出た』と仮定していますので、下請業者さんの自社運搬とはなりません。

”下請業者の許可不要の例外規定の詳細”はこちらのコラムでどうぞ
>>> 建設業者さん必見!許可が必要なのは誰?その②

自社のケースが『自社運搬』でなかったら

設問の3、4、5のケースで下請業者さんが産廃収集運搬業許可を受けていない場合、次のような罰則の対象になりますので注意が必要です。

この罰則は廃棄物処理法では一番重たい「不法投棄」や「不法焼却(野焼き)」と同レベルにランク付けされています。

●【罰則】
行為者(従業員)に5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科

  • 下請業者(無許可営業)
    無許可で産廃の収集運搬を受託した/法人には両罰規定により3億円以下の罰金
  • 元請業者(委託基準違反)
    無許可業者に産廃の収集運搬を委託した/法人には両罰規定により1,000万円以下の罰金

『たいへんだ!やばいよ!コンプライアンス違反だ!我社がやっているのは自社運搬じゃない!』と思わず声が出てしまった方、これ以上このコラムを読み進める必要はありません。

大急ぎで産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要がある場合は、「許可取得までの流れ」をご覧ください!

>>> 許可取得までの流れ

『よかった、セーフだ、許可不要な紛れもない自社運搬だ』と安堵された方は、産廃を自社運搬する場合の義務のなかみについて見ていきたいと思います。

このまま 廃棄物の「自社運搬」は許可不要ですが・・・② のコラムを読み進めてください。

建設業者さんへ2

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許可取得後のこと/変更届

【1】許可が取得できてもそれで完了ではない

無事に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら早速営業開始ですが、その前に留意しなければならないポイントがいくつかありますので、それを見ていきましょう。
このページの印刷はこちらから >>> 許可取得後に留意いただきたい5項目

許可の有効期間と更新

更新取得した許可の有効期間は5年間(優良認定された場合は7年間)と定められており、5年毎(優良認定された場合は7年毎)に更新申請が必要になります。

許可の有効期限の途中で産廃の品目を追加するために「変更許可」の申請をした場合であっても、許可の有効期限は当初の許可の有効期限であり、変更許可の取得によって有効期限が先送りされることはありません。

有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の間に更新許可の申請が必要になります。

そして更新許可の申請ごとに「更新のための講習会の受講(1日)」が必要になり、この講習は有効期間満了の2年前から受講可能です(新規修了証の有効期限は5年ですが、更新修了証の有効期限は2年です)。

うっかり更新を忘れた場合は救済措置がありませんので、新規許可のとり直しとなります。

許可の有効期間が、「残り2年を切ったら」一日仕事を休んで、早めに「更新のための講習会」を受講したほうがよいでしょう。

『車両表示』と『許可証のコピー』等の携帯義務

産廃の収集運搬の際には、運搬車両に法定された事項を表示しなければなりません。

車両の両側面に直接ペイントするか、着脱可能なマグネットシートを使用する方法があります。

マグネットシートは、インターネットでも購入ができます。

また、収集運搬時には、マニフェストと合わせて「許可証のコピー」を携帯することが義務付けられていますから、申請時に登録した運搬車両には、必ず「許可証のコピー」を搭載しておかなければなりません。

「車両表示」と「許可証のコピー」は罰則の対象になっていますので、十分注意してください。

詳細はこちらから >>> 産業廃棄物の”収集運搬基準”

許可がある自治体以外で収集運搬を行なう場合
『新規許可申請』

取得した都道府県以外で収集運搬を行なう場合、または中間処理場へ搬入する場合は、その都道府県の新規許可申請が新たに必要になります。

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。

産廃の品目追加や積替え保管有りへの変更
『事業範囲の変更許可申請』

以下の2点の場合は、『事業範囲の変更許可申請』が必要になります(後述する『変更届』とは別物です)。

  1. 現在許可を受けている産廃の品目以外の産廃を収集運搬する必要が生じた場合
  2. 中間処理場に直行するのではなく、自社敷地内に「積替え保管」が必要になった場合

いずれも、事業範囲の変更許可を受けることなく営業した場合は、許可取消になりますので十分注意してください。

事業範囲の変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。

【2】『変更届』を提出する

「変更届出」の事由

以下に示す変更が生じた場合、10日以内に許可を取得しているすべての自治体に対して、変更届を提出する必要があります。

法人で登記事項証明書の変更登記を伴う、名称・本店所在地・役員について変更があった場合は、30日以内となります(平成29年5月15日施行規則改正)。

  • ☑ 事業の一部を廃止した時(産業廃棄物の一部品目の廃止、積替え保管の廃止)
  • ☑ 住所又は事業場等の所在地に変更が生じた時
  • ☑ 氏名(個人)又は法人の名称に変更が生じた時
  • ☑ 個人の場合、その法定代理人又は政令で定める使用人に変更が生じた時
  • ☑ 法人の代表者、役員、株主等又は政令で定める使用人に変更が生じた時
  • ☑ 運搬車両等並びにその設置場所及び構造又は規模に変更が生じた時(駐車場の変更や増車・減車の場合

自治体への届出手数料と届出方法

届出手数料は不要で、届出書類は行政庁の窓口に出向かなくても、郵送でも可能です。

届出の様式一式は、許可を得ている自治体のHPからダウンロードできます。

自治体によって少し様式が異なりますので、面倒ですがそれぞれの自治体の様式をお使い下さい。

自治体のHPはこちら >>> 申請書類/ローカルルール満載

ご自身で変更届を提出することはもちろんできますが、面倒だと思われたら当事務所が代理で届出を行ないますのでご連絡下さい。電話:045-513-1448

変更届を出さなかった場合の罰則

変更無届出は罰則第30条で罰金30万円と定められています。

懲役刑はありませんが、廃棄物処理法で罰金以上の刑に処せられると、許可の欠格要因となり許可取消を免れませんので十分注意が必要です。

◆ まとめ

許可を取得した後も、いろいろしなければならないことがあります。

  1. 5年ごとに更新申請をしなければなりません
  2. 社名、役員、本店所在地などが変更になった場合は、変更届の提出が必要です
  3. 車両が増えたら変更届が必要です
  4. 許可を取得した以外の都道府県で仕事をする場合、新規許可申請が必要です
  5. 産廃の品目を追加する場合、変更許可申請が必要です
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

産廃許可なら横浜市の産廃専門 Y&Y行政書士事務所に全部お任せ下さい!   

申請書類/ローカルルール満載

申請のキモは何でしょうか?

書類を受け取る女性申請の肝になるのは「事業計画の概要」と経済的基盤を証明する「決算書類」です。

まずは「事業計画の概要」です。

「事業計画の概要」の書類には、申請する産廃の品目ごとに「排出事業者が誰か?」「その産廃の品目を月に何トン収集運搬するのか?」「その産廃をどこの処分場等に搬入するするのか?」などを、基本的に固有名詞を上げた事業計画を記載するのが基本です。

申請する段階でこれらが明確になっていれば悩む必要はありませんが、これからお客様を開拓するという場合は、具体的に排出事業者の名称、運搬先の処分業者名、ひと月あたりの収集運搬量を上げるのは大変です。

しかし、事業計画はあくまでも計画であり必ずそのとおりになるとは限りませんから、真っ白なキャンバスにフリーハンドで絵を描くことも可能であると考えれば、そんなに難しくないともいえます。

もう一つのキモは、「決算書類」です。

直近の決算書類のうち「貸借対照表B/S」から「純資産の部合計」と「繰越利益剰余金」をチェックしてください。

「純資産の部合計」がマイナス(=債務超過のこと)の場合は、多くの自治体が税理士や中小企業診断士が作成した「財務診断書」の提出を要求していますし、「繰越利益剰余金」がマイナスの場合も「今後3年間又は5年間の収支計画書」の提出を要求される場合があります。

どうぞ、このような場合は申請作業が一機に面倒なことになりますから、はじめから当事務所にご相談ください。

申請書類の一覧表(神奈川県の場合)

2019年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことを受けて、改正廃棄物処理法及び同法施行規則が同年12月14日に施行されました。

これにより、『成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書』の提出が不要になりました(関東1都6県では、神奈川県と埼玉県だけです)

また、令和5年10月より駐車場の確認書類が不要となり、賃貸借契約書や土地の登記事項証明書などの提出が不要となりました。

申請書類 個人 法人
許可申請書
事業計画書
運搬車両の写真、運搬容器の写真
誓約書
事業開始資金及び調達方法
自動車検査証のコピー
講習会修了証のコピー
許可証のコピー(更新・変更の場合)
申請者の住民票
政令使用人の住民票
役員及び発行済株式総数の
5%以上を保有する株主の住民票
定款のコピー
法人の登記事項証明書
資産調書
直近3年間の所得税納税証明書「その1」
※個人事業主としての所得がない場合は、
「源泉徴収票の写し」
直近3年間の貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書・個別注記表
直近3年間の法人税納税証明書その1

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請の手引き・様式・記載例

ローカルルール満載ですから、自社でまたはご自身で申請書を作成する場合は、必ず自治体のHPをチェックして下さい。

そうしないと何度も都庁や県庁に足を運ぶことになりますので念のため。

自治体(都県・政令市) 許可申請の手引き・様式・記載例
☆神奈川県 神奈川県HP
横浜市 横浜市HP
川崎市 川崎市HP
横須賀市 横須賀市HP
相模原市 相模原市HP
☆東京都 東京都HP
八王子市 八王子市HP
☆千葉県 (社)千葉県産業廃棄物協会HP
千葉市 千葉市HP
船橋市 船橋市HP
柏市 柏市HP
☆埼玉県 埼玉県HP
さいたま市 さいたま市HP
川越市 川越市HP
越谷市 越谷市HP
☆群馬県 群馬県HP
高崎市 高崎市HP
前橋市 前橋市HP
☆栃木県 栃木県HP
宇都宮市 宇都宮市HP
☆茨城県 茨城県HP
☆静岡県 静岡県HP
静岡市 静岡市HP
浜松市 浜松市HP
☆山梨県 山梨県HP
☆長野県 長野県HP
長野市 長野市HP
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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講習会の日程/全国どこでも可

【2024年2月4日更新】

令和6年度の講習会の開催日程の公表と申込受付開始は以下のとおりです。

☆開催日程の公表
  2024(令和6)年 3 月 12 日(火)9:00

☆申込受付の開始
  ◯産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)(更新)
  2024(令和6)年 3 月 26 日(火)9:00  

年度初めの講習会は直ぐ予約で埋まりますから、受講予約はお早めに!

JWセンターのHPです。
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講習会の申し込み

【1】講習会の受講はお早めに

法人は登記された役員1名が、個人事業主は本人が受講(原則)

講習会産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可(新規・更新)を受けようとする場合、「産業廃棄物の処理に必要な知識・技能を有している」ことが許可の要件になっています。
参照 ⇒ 許可の4要件 ②技術

この要件を満たすには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)が行なっている「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります(試験合格後、約2週間で修了証が届きます)。

どこの都道府県で講習会を受講すればいいのか

この講習会は、各都道府県で開催されており、どこの都道府県の会場でも受講可能です。

交通費や宿泊費の負担を気にしないのであれば、神奈川県に事務所がある法人の役員が、北海道で受講しても全く問題ありません。

令和6年度の講習会の試験日程について

講習会2公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)のHPでチェックして下さい。
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講習会の申し込み

令和6年度の講習会の申し込み

申込方法は、JWセンターのHPからWebによる申し込みに限定され、書面(受講の手引き)を使った郵送による申込はできません。

申込受付開始は、3月26日(火曜日)朝9時からです。

講習会の申込みに当たっては、顔写真データが必要となります。
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準備するもの(顔写真データ)

スマホやデジカメで顔写真を撮影して、それをアップロードして受講票を作成します。

申込みの手順は以下のとおりです。
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講習会・研修会を申し込む

【2】講習会の修了証あれこれ

講習会の修了証がなくても申請は可能です。

自治体により対応が異なる可能性がありますので、申請先の自治体に必ず確認してください。

●更新申請の場合

現在の許可の有効期限までに更新の講習会が受講できない場合は、許可が失効してしまうのか?

いえいえ、そんなことはありませんから、有効期限までにきちんと更新申請を行なってください。

コロナ禍の特例により、講習会の修了証を申請後に取得して、そのコピーを行政庁に提出すれば、更新許可証が発行されます。

それまでは、旧許可証でそのまま許可の効力が維持されます。

繰り返します。有効期限までにきちんと更新申請を行なってください。

多くの自治体で講習会の修了証がなくても申請書を受理してもらえますから、大丈夫です。

「講習会の修了証を取得できないので、更新申請ができずに許可期限を過ぎたのですが何とかなりますか?」という問い合わせをいただきますが、許可期限の1週間前に電話をいただけたら何とかなったのですが‥‥。手遅れです。

●新規申請の場合

神奈川県・東京都・千葉県は、新規申請で講習会の修了証がなくても申請書を受理し、講習会の修了証なしでも審査を進めてもらえます(埼玉県は講習会の修了証がないと新規申請を受け付けません)。

もちろん修了証の写しを提出するまでは、新規許可証は発行されませんが、速やかに講習会を受講して修了証を取得し、そのコピーを行政庁に提出すれば、新規許可証を交付してもらえます。

ただし、更新許可同様「後日必ず修了証を出します」と「もし出せなくて不許可になっても申請手数料の返還要求はしません」という誓約書は出さなくてはなりません。

自治体の対応も変わってくる可能性がありますので、都度確認が必要かと思います。

講習会修了証の有効期間

新規修了証は5年、更新修了証は2年~5年の有効期間となっています。

更新修了証の有効期間は申請自治体によって異なり、関東1都6県・静岡県・山梨県・長野県は2年ですが、愛知県・大阪府・兵庫県などは5年となっています。

更新する際には、申請自治体の最新の手引きを確認する必要があります。

修了証の有効期限が一日たりとも欠くことのないよう連続していることは要求されていませんから、新規修了証の5年間の有効期限が切れる前に、必ずしも更新修了証を取得する必要はありません。

あくまでも新規許可申請の場合は『申請日』、更新許可申請の場合は『更新を行なう許可証の有効年月日の翌日』に有効な修了証があれば問題ありません。

複数の自治体の許可を有しており、かつ許可の更新日が年単位でばらついている場合は、更新の講習会でなく新規の講習会を受講して有効期間5年の修了証を取得したほうが合理的な場合もあります。

修了証は個人名で取得しますので、個人事業主として新規で許可取得した後に法人成りした場合、許可は法人に踏襲されないため法人名で再度新規許可申請が必要ですが、新規の修了証が5年間の有効期間内であれば、そのまま法人の許可申請の添付書類として使用できます。

変更許可の場合、有効期限が切れた修了証でも〇の場合がある

変更許可の場合、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時に引き続き在籍していれば、有効期限の切れた修了証であっても添付書類として使用できる自治体があります。

新規許可の場合、更新の講習会修了証でも〇の場合がある

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、更新の講習会修了証で新規許可申請が可能な自治体があります。

◆ まとめ

  1. 役員のうち1名(監査役は除く)がJWセンターの指定講習会を受講してください
  2. 講習会は「新規」と「更新」に分かれています
  3. 全国どこの都道府県で受講しても有効ですが、コロナ禍の影響により本来の集合型の講習会ではなくオンラインによる暫定講習会が開催されます
  4. JWセンターのHPをチェックしてください
任せなさい
他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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産廃専門 Y&Y行政書士事務所
行政書士 斉藤祐二
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