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雑品スクラップ保管届出制度

【1】廃棄物ではないけれど
  保管や破砕をするなら届け出を!

『有害使用済機器保管等届出制度』を検討されている事業者様!
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スクラップヤードの設置は事前届出が必要な場合がある

2017年6月の廃棄物処理法の改正により、『有害使用済機器保管等届出制度』が2018年4月1日に施行されました。

『有害使用済機器』というネーミングからは、特別なもの、あまりお目にかかれないようなものを想像してしまうのですが、いわゆる『雑品スクラップ』のことで、この雑品スクラップの取り扱い(保管及び処分)について規制がかけられました。廃家電2

【雑品スクラップ】 = 【有害使用済機器】

空き地などに使用済みの家電などが山積みされて、野ざらしになっている光景を見たことはありませんか?

野ざらしの使用済家電であっても「有価な資源として取引されているので廃棄物ではない」と判断された場合は、廃棄物としての規制が困難であるため行政としてもなかなか行政指導や改善命令が出せませんでしたが、ここにメスが入ったわけです。

近年、スクラップヤードに積まれた使用済みの家電や小型電気製品に内蔵された電池などが原因で、火災が発生したと報じるニュースを見聞きすることがあります。

火災だけでなく、スクラップヤードでの保管や破砕等に際して、雑品スクラップに含まれる有害物質が周辺に飛散流出するなど生活環境への悪影響が生じることも懸念されるため、環境省は何らかの規制が必要だと判断したことが背景にあります。

●『有害使用済機器保管等届出制度』が制定された背景

  1. 雑品スクラップの保管または処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、火災の発生を含め、生活環境上の支障が発生する懸念がある。
  2. 雑品スクラップが有価な資源として取引される場合が多いため、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がある。

●『有害使用済機器保管等届出制度』の要旨

  1. 対象物/雑品スクラップ
    廃棄物でなく、かつリユース(再使用)されない使用済みの電気・電子機器
  2. 対象となる事業者/雑品スクラップ業者
    1. 雑品スクラップの保管を業として行なう事業者 ⇒『保管の届出』
      ※保管に伴う手解体を含む。
    2. 雑品スクラップの処分を業として行なう事業者 ⇒『処分の届出』
      ※処分に付随する解体を行なう場合 ⇒『保管と処分の両方の届出』 
  3. 対象外の事業者
    以下の場合は届出の対象外です。

    1. 有害使用済機器の排出事業者自身が、保管や処分を行う場合
      ※保管や処分を『業として』行わないからです。
    2. 有害使用済機器の回収のみを行ない、保管や処分を行わない事業者
    3. 古物営業許可を得てリユース品(再使用可能な製品)の買取・整備・販売のみを行なう事業者
      ※古物商であっても製品リユース品以外に雑品スクラップも合わせて取扱う業者は、届出対象となります。
    4. 正規に下取りした対象機器を自社に一時保管する販売業者
      ※販売業者が排出事業者になるからです。
    5. スクラップヤードのある事業場の総面積が100㎡未満の事業者
      ※保管場所の面積ではなく、保管場所を含めた事業所全体の面積をいいます。
    6. 収集運搬業許可や処分業許可等の事業者
  4. 課されるふたつの義務
    ①スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県知事(政令市長)への届出
    ②処理基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう
  5. 届出する時期
    事業開始の10日前までに
  6. 罰則:届出義務の違反者に30万円以下の罰金
    都道府県等には、事業者に対し必要な報告徴収、スクラップヤードへの立入検査、改善命令、措置命令等を行なうことができることが、法律で定められている。
    ※無届業者に雑品スクラップを引き渡した側には罰則がありません。

【2】”保管等届出制度”の概要

『雑品スクラップ』ってなに?

改正廃棄物処理法では雑品スクラップを以下のように定義しています。

●改正廃棄物処理法第17条の2第1項
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。

この雑品スクラップの定義をもう少し掘り下げてみましょう。
廃品回収車 (2)
(1) 対象品目は全部で32品目 

  1. 家電リサイクル法に指定されている4品目
  2. 小型家電リサイクル法に指定されている28品目

世の中にある家庭用の電気製品と小型電子機器のほぼ全部があてはまります。

(2) 家庭用機器だけ
業務用パッケージエアコンや業務用冷蔵庫など、家庭用でなく明らかに業務用機器である場合は該当しません。ただし、家庭用機器との差異について、現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象となります。

(3) 『廃棄物でなく』かつ『製品として再使用されない』機器であること

  1. 「廃棄物」か否かのふるいにかけ、「廃棄物」と判断された機器は該当しない。
  2. 廃棄物でないと判断された機器を「本来の用途としての使用が終了しているか否か」のふるいにかけ、使用が終了していると判断された機器が雑品スクラップに該当する。
  3. 中古品であって本来の用途としての使用ができる機器は、「製品リユース品」として中古品市場等で再使用されるため雑品スクラップには該当しない。

(4) 外形上もとの32品目の機器と判別できること
たとえ破損していても原形をとどめており、エアコンとかPCとかきちんと判別できる状態の機器が対象になります。

  1. 解体して取り出された部品(PCを解体して取り出したHDや基板など)や、原材料となるまで処理されたもの(鉄鋼原料や金属製錬の原料用等とできるまで選別された基板、鉄くず、アルミくずなど)は該当しない。
  2. テレビ・エアコンのリモコンや ACアダプタ等の附属品は該当する。

有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管・処分の基準

環境省から出されている保管・処分の基準のガイドラインの冒頭の部分を以下に引用します。

「有害使用済機器」のネーミングは、火災よりも土壌汚染や公共水域の水質汚染の防止に重きを置いているというメッセージであると考えてもよいのでしょうか。

●雑品スクラップの保管・処分の基準の要旨
有害使用済機器の内部には、有害物質や油などが含まれており、不適正な保管や処分を行った場合、有害物質等の周辺環境への飛散・流出や、発生した汚水等による周辺土壌又は公共用水域等の汚染などが懸念されるほか、不適正な保管及び処分による火災の発生のおそれがあるため、有害使用済機器保管等事業者は基準を遵守し適正に保管又は処分を行なう必要があります。

保管基準と処分基準の具体的な内容は、環境省が出しているとてもわかり易いリーフレット(なんと4ヵ国語)が参考になりますので、日本語版を以下に引用します。

基本的な考え方としては、『産業廃棄物収集運搬業許可/積替え保管あり』を申請する際の『積替え保管場所の要件』と同様と考えて差し支えありません。

雑品スクラップの保管・処分基準style=

《出典:環境省HP「リーフレット:有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(日本語)」》
※文字が小さい場合は、画像をクリックしてください。

届出の方法

いきなり届出書を窓口に持参するのは得策ではありません。

まずは窓口に電話を入れて事前相談のアポイントをとり、現在のヤードの状況を説明し、現在のヤードの施設の状況が届出に値するレベルにあるかどうかを確認する必要があります。

場合によっては、管轄する都道府県(政令市)の担当者にヤードに来てもらい、実地で指導を仰ぎ、法定された保管基準や処分基準に満たない場合は、それを改善してクリアにしたうえで届出を行ないます。

届出書のまくら(様式第35号の2)に以下の表にある添付書類を正副2部用意をして、スクラップヤードの所在地を管轄する都道府県または政令市に届出をします。

添付書類等 記載事項
事業計画の概要
  • 事業の全体計画
  • 処理の方法(保管・処分に別)
  • 取扱品目(品目毎の受入予定量、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出し先)
【事業の用に供する施設を設置する場合】
設置する施設の概要
  • 当該施設の処理方式
  • 構造及び設備の概要
  • 構造を明らかにする構造図及び設計計算書
  • 付近の見取図
土地または施設の所有権を有することを証する書面
  • 土地の登記簿謄本
  • 借地の場合は賃貸借契約書と同意書
【処分または再生を業として行なう場合】
処分または再生に伴って生じた廃棄物と再生品の詳細
  • 廃棄物の種類別処理方法
  • 再生品の利用方法
【法人の場合】
登記事項証明書
【個人の場合】
住民票の写し

わー、面倒だな!と思っても罰則がありますから、届出をしないで済ますことはできません。

もしもスクラップヤードの周辺住民から都道府県や政令市に通報や相談が寄せられ、行政が立入検査に入ったときに、そのスクラップヤードが届出対象であるにもかかわらず届出がされていなかった場合は、それはそれはややこしいことになりかねません。

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任せなさい他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

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